○鹿児島市公告式条例

昭和42年4月29日

条例第2号

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第16条の規定に基づく公告式は、この条例の定めるところによる。

第2条 条例を公布しようとするときは、公布の旨の前文及び年月日を記入してその末尾に市長が署名しなければならない。

2 条例の公布は、本市市役所の掲示場に掲示して行なう。

第3条 前条の規定は、規則に準用する。

第4条 市長の定める規程を公表しようとするときは、公表の旨の前文年月日及び市長名を記入して市長印をおさなければならない。

2 第2条第2項の規定は、前項の規程にこれを準用する。

第5条 第2条の規定は、市の機関の定める規則で公表を要するものに準用する。ただし、第2条中「市長」とあるのは「当該機関又は当該機関を代表する者」と読み替えるものとする。

2 第4条の規定は、市の機関の定める規程で公表を要するものに準用する。ただし、同条第1項中「市長」とあるのは「市の機関」、「市長名」とあるのは「当該機関名」、「市長印」とあるのは「当該機関印」と読み替えるものとする。

第6条 規則若しくは、規程はそれぞれ当該規則または規程をもつて特に施行期日を定めることができる。

第7条 告示、公告その他公表を要するものについては、第2条第2項の規定を準用する。

この条例は、公布の日から施行する。

鹿児島市公告式条例

昭和42年4月29日 条例第2号

(昭和42年4月29日施行)

体系情報
第1類 規/第2章 公告式
沿革情報
昭和42年4月29日 条例第2号