○鹿児島市名誉市民条例

昭和42年4月29日

条例第3号

(称号を贈る条件)

第1条 市民又は本市の縁故の深い者で、公共の福祉を増進し又は学術技芸の進展に寄与し、もつてひろく社会の進歩発展に貢献し、市民の尊敬の的と仰がれる者には、この条例によつて鹿児島市名誉市民(以下「名誉市民」という。)の称号を贈る。

2 前項の名誉市民の称号は、死亡した者に対しても追贈することができる。

(選定)

第2条 名誉市民は、市長が市議会の同意を得て決定する。

(表彰)

第3条 名誉市民の事績は、市公報で公表し、表彰状、名誉市民章及び記念品を贈呈して表彰する。

(待遇)

第4条 名誉市民には、次の待遇を与えることができる。

(1) 市の公の式典への参列

(2) 市長の定める市の施設の使用に関する使用料、手数料の減免

(3) 弔詞、弔花、弔慰金の贈呈

(4) その他市長が必要と認める待遇

(称号の取消)

第5条 名誉市民が本人の責に帰すべき行為によつて著しく名誉を失い、世の尊敬を失つたと認めたときは、市長は市議会の同意を得て名誉市民の称号を取消すことができる。

2 前項の規定によつて名誉市民でなくなつた者は、その取消の日からこの条例によつて与えられた待遇を失う。

(委任)

第6条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例施行の日の前日において、鹿児島市名誉市民条例(昭和34年鹿児島市条例第2号)の規定により、名誉市民の称号を受けている者は、この条例の規定による名誉市民とみなす。

(昭和50年7月18日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

鹿児島市名誉市民条例

昭和42年4月29日 条例第3号

(昭和50年7月18日施行)

体系情報
第1類 規/第3章
沿革情報
昭和42年4月29日 条例第3号
昭和50年7月18日 条例第15号