○鹿児島市名誉市民条例
昭和42年4月29日
条例第3号
(称号を贈る条件)
第1条 市民又は本市の縁故の深い者で、公共の福祉を増進し又は学術技芸の進展に寄与し、もつてひろく社会の進歩発展に貢献し、市民の尊敬の的と仰がれる者には、この条例によつて鹿児島市名誉市民(以下「名誉市民」という。)の称号を贈る。
2 前項の名誉市民の称号は、死亡した者に対しても追贈することができる。
(選定)
第2条 名誉市民は、市長が市議会の同意を得て決定する。
(表彰)
第3条 名誉市民の事績は、市公報で公表し、表彰状、名誉市民章及び記念品を贈呈して表彰する。
(待遇)
第4条 名誉市民には、次の待遇を与えることができる。
(1) 市の公の式典への参列
(2) 市長の定める市の施設の使用に関する使用料、手数料の減免
(3) 弔詞、弔花、弔慰金の贈呈
(4) その他市長が必要と認める待遇
(称号の取消)
第5条 名誉市民が本人の責に帰すべき行為によつて著しく名誉を失い、世の尊敬を失つたと認めたときは、市長は市議会の同意を得て名誉市民の称号を取消すことができる。
(委任)
第6条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。
付則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例施行の日の前日において、鹿児島市名誉市民条例(昭和34年鹿児島市条例第2号)の規定により、名誉市民の称号を受けている者は、この条例の規定による名誉市民とみなす。
付則(昭和50年7月18日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。