○鹿児島市功労者表彰並びに市議会議員待遇規程

昭和42年4月29日

訓令第15号

第1条 市は、多年本市政に参与功労ありと認める者に対し表彰することができる。

第2条 表彰すべき功労者は、次の各号の一に該当し、市議会において決定したものとする。

(1) 8年以上市議会議員の職に在つた者

(2) 市選挙管理委員会の委員、市監査委員及びその他法令又は条例に基づく市の委員会の委員で特に功労があつた者

(3) 前各号のほか特に功労著しい者

第3条 功労者には表彰状並びに記念品を贈呈する。ただし、本人死亡の場合はその遺族に贈呈する。

第4条 第2条第1号の在職期間は、就職の日の属する月から退職の日の属する月までとし、1年未満の端数は、切りすてる。

2 第2条第1号の期間は、中断しても前後通算する。ただし、退職の日の属する月に再び就職したときは、その月は算入しない。

第5条 第2条第1号の規定により表彰を受けた者は更に同条同号に定める期間在職しなければ再度表彰されない。

第6条 表彰を受けた功労者は終身及び市議会議員で4年以上8年未満在職した者はその退職後引続き在職年数に相当する期間中市の儀式又は公会において前職相当の待遇を受ける。

第7条 現職市議会議員が死亡したときは葬祭料をその遺族に贈呈する。

第8条 法令の定めるところにより選挙権及び被選挙権を有しない者についてはこの規程を適用しない。

1 この規程は、昭和42年4月29日から施行する。

2 この規程施行の日の前日までに、鹿児島市功労者表彰並びに市議会議員待遇規程(昭和19年3月1日施行。以下「旧鹿児島市規程」という。)第6条の規定により前職相当の待遇を受ける者は、この規程により待遇を受ける者とみなし、その期間は通算する。

3 第2条第1号の規定の適用については、旧鹿児島市規程の適用を受けていた期間を含むものとする。

鹿児島市功労者表彰並びに市議会議員待遇規程

昭和42年4月29日 訓令第15号

(昭和42年4月29日施行)

体系情報
第1類 規/第3章
沿革情報
昭和42年4月29日 訓令第15号