○職員の表彰に関する規則

昭和42年4月29日

規則第8号

(注) 平成4年から改正経過を注記した。

(この規則の目的)

第1条 この規則は、職員の表彰に関し、定めることを目的とする。

(職員の意義)

第2条 この規則で職員とは、次の各号に掲げる職にある者をいう。

(1) 市長の事務部局の職員

(2) 議会の事務部局の職員

(3) 選挙管理委員会の事務部局の職員

(4) 監査委員の事務部局の職員

(5) 教育委員会の事務部局の職員(教員としての身分を有する職員を除く。)

(6) 教育委員会の所掌に属する市費支弁の学校職員(校長及び教員を除く。)

(7) 農業委員会の事務部局の職員

(8) 公平委員会の事務部局の職員

(表彰の種類)

第3条 職員が次の各号のいずれかに該当するときは、市長はこれを表彰する。

(1) 職務に関し有益な発明考案をなし、市の行政事務又は事業の改善、能率の増進等に特別の功績のあつた者

(2) 非常災害等に当たり極めて有効適切の処置をとり、又は業務上の危害発生を未然に防止する等、災害防止上特別の功績のあつた者

(3) 職務外の活動を通して地域の振興に寄与し、顕著な功績のあつた者その他本市又は職員のイメージアップに貢献した者

(4) 毎年6月21日をもつて勤続年数満25年に達し、勤務成績良好の者

(5) 退職の日の直前の6月21日において、勤続年数満25年に達している者のうち前号の表彰を受けたことのない者で、勤務成績良好の者

(6) 退職の日の直前の6月21日において、勤続年数満25年に達していない者のうち、退職の日において勤続年数満25年に達している者で、勤務成績良好の者

(7) 退職の日において勤続年数満30年以上の者

(8) その他市政に関して特に功績ある者

(平17規則19・平19規則18・平22規則9・一部改正)

(勤続年数の計算)

第3条の2 前条の勤続年数の計算は、職員として引き続いた在職期間によるものとし、次の各号に掲げる在職期間は、これを通算する。

(1) 任命権者を異にして在職していた期間

(2) 鹿児島市職員在職年数通算条例(昭和42年条例第11号)により通算されることとなる在職期間

2 前項の規定による在職期間の計算は、職員となつた日から毎年6月21日又は退職の日までの年月日数による。

3 前2項の規定による在職期間を計算する場合において、休職(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第55条の2第1項ただし書及び地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第6条第1項ただし書の許可を受けた場合の休職を除く。)又は停職の処分によつて職務に従事することを要しなかつた在職期間があつたときは、これを半減する。

4 前3項の規定により計算した在職期間に1年未満の端数がある場合には、その端数は、切り捨てる。

(平16規則24・一部改正)

(表彰該当者の内申)

第4条 第3条各号のいずれかに該当すると認められる職員があるときは、課長又はこれに準ずる者は、その都度速やかに次に掲げる事項を市長に内申しなければならない。

(1) 所属、職、氏名、生年月日

(2) 表彰さるべき理由

(3) 担当の具体的内容

(4) 性状、素行、勤務成績

(平19規則18・一部改正)

(表彰の方法)

第5条 表彰は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める方法により行う。

(1) 第3条第1号から第3号まで及び第8号のいずれかに該当する職員 表彰状及び記念品又は記念品料の授与

(2) 第3条第4号から第7号までのいずれかに該当する職員 表彰状の授与

(平17規則19・全改、平19規則18・平22規則9・一部改正)

(表彰の周知)

第6条 市長が特に必要と認めたときは、表彰を受けた者の氏名及びその功績を公表し顕彰する。

(表彰日)

第7条 表彰日は、次の各号に掲げる区分に応じそれぞれ当該各号に定める日とする。

(1) 第3条第1号から第3号まで及び第8号に掲げる者の表彰日 その都度必要な日

(2) 第3条第4号に掲げる者の表彰日 毎年6月21日

(3) 第3条第5号から第7号までに掲げる者の表彰日 退職の日

(平4規則116・全改、平19規則18・一部改正)

(被表彰者の死亡)

第7条の2 第3条各号の一に該当する者が表彰を受ける前に死亡したときは、これを追彰し、表彰状及び記念品又は記念品料は、その遺族に授与する。

2 前項の遺族とは、被表彰者の死亡当時における配偶者(事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。)、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹とする。

3 表彰状及び記念品又は記念品料を授与される遺族の順位は、前項に掲げる順序とし、同順位の者が2人以上あるときは、そのうちの1人を総代人としてこれに授与する。

(職員表彰審査会の設置)

第8条 第3条各号に該当する者の選考及び表彰に関する重要事項を審査し、表彰の適正を期するため職員表彰審査会(以下「審査会」という。)をおく。

(審査会の組織)

第9条 審査会は、会長及び委員をもつて組織する。

2 会長は、委員の互選によつて定める。

3 委員は、副市長及び各局部課長(同相当職を含む。)の中から若干人を市長が任命する。

4 委員の任期は1年とする。ただし、再任を妨げない。

5 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(平19規則18・一部改正)

(会長及び委員)

第10条 会長は、審査に関する事務を統理する。

2 会長に事故があるときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。

3 会長及び委員は、自己に重大な関係を有する事件の調査審議に加わることができない。

(審査会の結果報告)

第11条 会長は、審査会で調査審議した結果を市長に報告しなければならない。

(審査会の招集)

第12条 審査会は必要に応じて会長が招集する。

(審査会書記)

第13条 審査会に書記若干人をおき、総務局総務部人事課職員をもつて充てる。

2 書記は会長の指揮を受け、審査会の庶務に従事する。

(平19規則18・一部改正)

(必要な事項)

第14条 この規則で定めるもののほか必要な事項については、市長が別に定める。

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

2 当分の間、第3条の2第3項中「(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第55条の2第1項ただし書及び地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第6条第1項ただし書の許可を受けた場合の休職を除く。)」とあるのは「(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第55条の2第1項ただし書及び地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第6条第1項ただし書の許可を受けた場合の休職及び地方公務員法施行前における旧鹿児島市職員の職員組合の用務のための休職を除く。)」と読み替えるものとする。

(平16規則24・一部改正)

(昭和43年6月17日規則第34号)

この規則は、昭和43年6月21日から施行する。

(昭和43年7月5日規則第43号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和45年5月14日規則第34号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和47年6月19日規則第57号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和47年7月1日規則第65号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和48年7月1日規則第63号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(職員の表彰に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

2 この規則の施行の日において、現に会長及び委員である者は、同日において任期が満了したものとみなす。

(昭和49年6月12日規則第65号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和49年5月1日から適用する。

(昭和51年7月31日規則第50号)

この規則は、昭和51年8月1日から施行する。

(昭和52年6月29日規則第32号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和60年3月20日規則第8号)

この規則は、昭和60年3月31日から施行する。

(平成4年12月28日規則第116号)

この規則は、平成5年1月1日から施行する。

(平成16年3月24日規則第24号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年3月30日規則第19号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年3月27日規則第18号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(収入役に関する経過措置)

2 地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定により収入役がなお従前の例により在職する場合における改正後の第9条第3項の規定の適用については、同項中「副市長」とあるのは、「副市長、収入役」とする。

(平成22年2月24日規則第9号)

この規則は、平成22年3月31日から施行する。

職員の表彰に関する規則

昭和42年4月29日 規則第8号

(平成22年3月31日施行)

体系情報
第1類 規/第3章
沿革情報
昭和42年4月29日 規則第8号
昭和43年6月17日 規則第34号
昭和43年7月5日 規則第43号
昭和45年5月14日 規則第34号
昭和47年6月19日 規則第57号
昭和47年7月1日 規則第65号
昭和48年7月1日 規則第63号
昭和49年6月12日 規則第65号
昭和51年7月31日 規則第50号
昭和52年6月29日 規則第32号
昭和60年3月20日 規則第8号
平成4年12月28日 規則第116号
平成16年3月24日 規則第24号
平成17年3月30日 規則第19号
平成19年3月27日 規則第18号
平成22年2月24日 規則第9号