○政治倫理の確立のための鹿児島市長の資産等の公開に関する条例施行規則
平成7年11月29日
規則第81号
(趣旨)
第1条 この規則は、政治倫理の確立のための鹿児島市長の資産等の公開に関する条例(平成7年条例第46号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(資産等報告書等)
第2条 条例第2条第1項各号に掲げる資産等には、外国にある資産等を含むものとする。
2 条例第2条第1項第5号の株券は、資本金の額が1億円以上の株式会社の株券、金融商品取引所に上場されている株券又は店頭売買有価証券として認可金融商品取引業協会に登録されている株券に限るものとする。
(平19規則144・一部改正)
第3条 条例第2条第1項第5号の有価証券の種類は、国債証券、地方債証券、社債券、株券、金銭信託及びその他とする。
2 条例第2条第1項第6号の自動車の種類は、普通自動車、小型自動車、軽自動車及びその他とする。
3 条例第2条第1項第6号の船舶の種類は、汽船、帆船及びその他とする。
4 条例第2条第1項第6号の航空機の種類は、飛行機、回転翼航空機、滑空機及びその他とする。
5 条例第2条第1項第6号の美術工芸品の種類は、絵画、彫刻、書、陶器、磁器、漆器、ガラス器、刀剣及びその他とする。
(平19規則144・一部改正)
(所得等報告書)
第5条 条例第3条第1号イの規則で定める所得の金額は、所得税法(昭和40年法律第33号)第2条第1項第22号に規定する各種所得の金額(退職所得の金額及び山林所得の金額を除く。)のうち、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)の規定により、所得税法第22条の規定にかかわらず、他の所得と区分して計算される所得の金額とする。
(関連会社等報告書)
第7条 条例第4条の報酬とは、金銭による給付をいう。
(期限の特例)
第9条 条例第2条第1項の資産等報告書、同条第2項の資産等補充報告書、条例第3条の所得等報告書及び条例第4条の関連会社等報告書(以下「報告書」という。)の作成の期限が鹿児島市の休日を定める条例(平成元年条例第51号)第1条第1項に定める市の休日(以下「市の休日」という。)に当たるときは、市の休日の翌日をもってその期限とみなす。
(報告書の訂正)
第10条 報告書を訂正しようとする場合には、市長は、訂正届を作成し、訂正の箇所に認印を押印するとともに、氏名及び訂正年月日を記載しなければならない。この場合において、削った部分は、これを読むことができるように字体を残さなければならない。
(報告書の閲覧)
第11条 条例第5条第2項の規定による報告書の閲覧は、当該報告書を作成すべき期間の末日の翌日から起算して60日を経過する日の翌日(その日が市の休日に当たるときは、市の休日の翌日)からすることができる。
2 条例第5条第2項の規定による報告書の閲覧は、市長が指定する場所で、執務時間中にしなければならない。
3 報告書は、前項の場所以外に持ち出すことができない。
4 報告書は、丁重に取り扱い、破損、汚損又は加筆等の行為をしてはならない。
5 前3項の規定に違反する者に対しては、その閲覧を中止させ、又は閲覧を禁止することができる。
付則
1 この規則は、平成7年12月1日から施行する。
付則(平成13年12月25日規則第109号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成14年3月29日規則第47号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
付則(平成16年4月20日規則第93号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成19年9月7日規則第144号)
この規則は、平成19年9月30日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第2条第2項の改正規定(「資本」を「資本金」に改める部分に限る。) 公布の日
(2) 様式第1の4及び様式第2の4の改正規定 平成19年10月1日
付則(平成22年3月30日規則第40号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成23年3月31日規則第51号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
付則(平成29年8月16日規則第78号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に改正前の政治倫理の確立のための鹿児島市長の資産等の公開に関する条例施行規則に規定する様式により作成された書類は、改正後の政治倫理の確立のための鹿児島市長の資産等の公開に関する条例施行規則に規定する様式により作成された書類とみなす。
(平13規則109・平19規則144・一部改正)
(平13規則109・平19規則144・一部改正)
(平14規則47・平16規則93・平22規則40・平23規則51・平29規則78・一部改正)