○鹿児島市議会招集並びに議案取扱規則

昭和42年4月29日

規則第12号

第1条 鹿児島市議会の定例会は、毎年2月又は3月、6月、9月及び11月又は12月に、これを招集する。ただし、都合によりこれを変更することができる。

2 前項ただし書の規定により、招集を変更するときは、市長は、その旨を告示するとともに、これを議長に通知するものとする。

第2条 市長は、市議会の定例会又は臨時会の招集の告示をしたときは、その旨を議長に通知するものとする。

第3条 市長は、前条の通知とともに付議すべき議案を、議長に送付するものとする。ただし、やむを得ない事情があるとき、又は付議事件を追加する必要を生じたときは、この限りでない。

第4条 議長は、前3条の規定により、市長から通知並びに付議すべき議案の送付があつたときは、議員にその旨を通知し、付議すべき議案を送付するものとする。

第5条 議長、副議長ともにない場合には、前各条中「議長」とあるを「議会事務局長」と読み替えるものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

鹿児島市議会招集並びに議案取扱規則

昭和42年4月29日 規則第12号

(昭和42年4月29日施行)

体系情報
第2類 議会・選挙及び監査/第1章
沿革情報
昭和42年4月29日 規則第12号