○鹿児島市議会委員会条例

昭和42年5月26日

条例第132号

(注) 平成3年から改正経過を注記した。

目次

第1条(常任委員会の設置)

第2条(常任委員の所属、常任委員会の名称、委員定数及びその所管)

第3条(常任委員の任期)

第4条(議会運営委員会の設置)

第5条(常任委員及び議会運営委員の任期の起算日)

第6条(特別委員会の設置等)

第7条(資格審査特別委員会及び懲罰特別委員会の設置)

第8条(委員の選任)

第9条(委員長及び副委員長)

第10条(委員長及び副委員長がともにないときの互選)

第11条(委員長の議事整理権、秩序保持権)

第12条(委員長の職務代行)

第13条(委員長及び副委員長の辞任)

第14条(議会運営委員及び特別委員の辞任)

第15条(招集)

第15条の2(委員会の開会方法の特例)

第16条(定足数)

第17条(表決)

第18条(委員長及び委員の除斥)

第19条(傍聴の取扱い)

第20条(秘密会)

第21条(出席説明の要求)

第22条(秩序保持に関する措置)

第23条(公聴会開催の手続)

第24条(意見を述べようとする者の申出)

第25条(公述人の決定)

第26条(公述人の発言)

第27条(委員と公述人の質疑)

第28条(代理人又は文書による意見の陳述)

第29条(参考人)

第30条(記録)

第31条(会議規則への委任)

付則

(常任委員会の設置)

第1条 議会に常任委員会を置く。

(常任委員の所属、常任委員会の名称、委員定数及びその所管)

第2条 議員は、それぞれ一の常任委員となるものとする。

2 常任委員会の名称、委員の定数及び所管は、次のとおりとする。

(1) 総務環境委員会 9人

総務局、企画財政局、環境局、会計管理室、選挙管理委員会、監査委員及び公平委員会の所管に属する事項並びに他の委員会の所管に属しない事項

(2) 防災福祉こども委員会 9人

危機管理局、健康福祉局及びこども未来局の所管に属する事項

(3) 市民文教委員会 9人

市民局及び教育委員会の所管に属する事項

(4) 産業観光企業委員会 9人

産業局、観光交流局、農業委員会、市立病院、交通局、水道局及び船舶局の所管に属する事項

(5) 建設消防委員会 9人

建設局及び消防局の所管に属する事項

(平8条例1・平12条例48・平16条例158・平19条例43・平20条例31・平21条例33・平24条例26・平25条例6・平28条例36・平30条例36・令2条例27・一部改正)

(常任委員の任期)

第3条 常任委員の任期は、1年とする。ただし、後任者が選任されるまで在任する。

2 任期満了による常任委員の改選は、任期満了の日前30日以内に行うことができる。

3 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(議会運営委員会の設置)

第4条 議会に議会運営委員会を置く。

2 議会運営委員会の委員の定数は、11人とする。

3 前項の委員の任期については、前条の規定を準用する。

(平3条例27・追加、令2条例27・一部改正)

(常任委員及び議会運営委員の任期の起算日)

第5条 常任委員及び議会運営委員の任期は、選任の日から起算する。ただし、任期満了による改選が、任期満了の日前に行われたときは、その改選による委員の任期は、前任の委員の任期満了の日の翌日から起算する。

(平3条例27・一部改正)

(特別委員会の設置等)

第6条 特別委員会は必要がある場合において議会の議決で置く。

2 特別委員の定数は、議会の議決で定める。

3 特別委員は、特別委員会に付議された事件が議会において審議されている間在任する。

(平3条例27・平25条例6・一部改正)

(資格審査特別委員会及び懲罰特別委員会の設置)

第7条 議員の資格決定の要求又は懲罰の動議があつたときは、前条第1項の規定にかかわらず資格審査特別委員会又は懲罰特別委員会が設置されたものとする。

2 資格審査特別委員及び懲罰特別委員の定数は、前条第2項の規定にかかわらず、12人とする。

(平3条例27・一部改正)

(委員の選任)

第8条 常任委員、議会運営委員及び特別委員(以下「委員」という。)は、議長が会議にはかつて指名する。

2 常任委員及び議会運営委員は、会期の始めに選任する。

3 議長は、常任委員の申出があるときは、会議にはかつて当該委員の委員会の所属を変更することができる。

4 前項の規定により所属を変更した常任委員の任期は、第3条(常任委員の任期)第3項の例による。

(平3条例27・平25条例6・一部改正)

(委員長及び副委員長)

第9条 常任委員会、議会運営委員会及び特別委員会(以下「委員会」という。)に委員長及び副委員長1人を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員会において互選する。

3 委員長及び副委員長の任期は、委員の任期による。

(平3条例27・一部改正)

(委員長及び副委員長がともにないときの互選)

第10条 委員長及び副委員長がともにないときは、議長が委員会の招集日時及び場所を定めて、委員長の互選を行わせる。

2 前項の互選の場合には、年長の委員が委員長の職務を行う。

(平3条例27・一部改正)

(委員長の議事整理権、秩序保持権)

第11条 委員長は、委員会の議事を整理し秩序を保持する。

(平3条例27・一部改正)

(委員長の職務代行)

第12条 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、副委員長が委員長の職務を行う。

2 委員長及び副委員長ともに事故があるときは、年長の委員が委員長の職務を行う。

(平3条例27・一部改正)

(委員長及び副委員長の辞任)

第13条 委員長及び副委員長が辞任しようとするときは、委員会の許可を得なければならない。

(平3条例27・一部改正)

(議会運営委員及び特別委員の辞任)

第14条 議会運営委員及び特別委員が辞任しようとするときは、議長の許可を得なければならない。

(平3条例27・一部改正)

(招集)

第15条 委員会は、委員長が招集する。

2 委員の定数の半数以上の者から審査又は調査すべき事件を示して招集の請求があつたときは、委員長は、委員会を招集しなければならない。

(平3条例27・一部改正)

(委員会の開会方法の特例)

第15条の2 委員長は、新型コロナウイルス感染症その他重大な感染症のまん延又は災害等の発生等により委員が委員会の開会場所に参集することが困難と認めるときは、映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法(以下「オンラインによる方法」という。)で委員会を開くことができる。ただし、第20条第1項の秘密会は、この限りでない。

2 前項の規定により開く委員会において、オンラインによる方法で出席を希望する委員は、あらかじめ委員長に届け出なければならない。

3 前項の規定による届出をして、委員会に出席した委員は、委員会に出席したものとみなして、この条例の規定を適用する。

4 オンラインによる方法での委員会の開会方法その他必要な事項は、議長が別に定める。

(令4条例20・追加)

(定足数)

第16条 委員会は、委員の定数の半数以上の委員が出席しなければ会議を開くことができない。ただし、第18条(委員長及び委員の除斥)の規定による除斥のため半数に達しないときは、この限りでない。

(平3条例27・一部改正)

(表決)

第17条 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

2 前項の場合において、委員長は、委員として議決に加わることができない。

(平3条例27・一部改正)

(委員長及び委員の除斥)

第18条 委員長及び委員は、自己若しくは父母、祖父母、配偶者、子、孫若しくは兄弟姉妹の一身上に関する事件又は自己若しくはこれらの者の従事する業務に直接の利害関係のある事件については、その議事に参与することができない。ただし、委員会の同意があつたときは、会議に出席し、発言することができる。

2 前項の委員長又は委員が、第15条の2第2項の規定による届出をして、委員会に出席しているときは、当該委員長又は委員は、前項ただし書の規定による発言をオンラインによる方法で行うことができる。

(平3条例27・令4条例20・一部改正)

(傍聴の取扱い)

第19条 委員会は、議員のほか、委員長の許可を得た者が傍聴することができる。

2 委員長は、必要があると認めるときは、傍聴人の退場を命ずることができる。

(平3条例27・一部改正)

(秘密会)

第20条 委員会は、その議決で秘密会とすることができる。

2 委員会を秘密会とする委員長又は委員の発議については、討論を用いないで委員会にはかつて決める。

(平3条例27・一部改正)

(出席説明の要求)

第21条 委員会は、審査又は調査のため、市長、教育委員会の教育長、選挙管理委員会の委員長、公平委員会の委員長、農業委員会の会長及び監査委員その他法律に基づく委員会の代表者又は委員並びにその委任又は嘱託を受けた者に対し、説明のため出席を求めようとするときは、議長を経てしなければならない。

2 前項の規定により出席を求められた者は、オンラインによる方法で出席するときは、議長を経て、委員会にその旨を申し出なければならない。

(平3条例27・平12条例48・平27条例35・令4条例20・一部改正)

(秩序保持に関する措置)

第22条 委員会において地方自治法(昭和22年法律第67号)、会議規則又はこの条例に違反し、その他委員会の秩序を乱す委員があるときは、委員長はこれを制止し、又は発言を取り消させることができる。

2 委員が前項の規定による命令に従わないときは、委員長は、当日の委員会が終るまで発言を禁止し、又は退場させることができる。

3 委員長は、委員会が騒然として整理することが困難であると認めるときは、委員会を閉じ、又は中止することができる。

(平3条例27・一部改正)

(公聴会開催の手続)

第23条 委員会が、公聴会を開こうとするときは、議長の承認を得なければならない。

2 議長は、前項の承認をしたときは、その日時、場所及び意見をきこうとする案件その他必要な事項を公示する。

(平3条例27・一部改正)

(意見を述べようとする者の申出)

第24条 公聴会に出席して意見を述べようとする者は、文書であらかじめその理由及び案件に対する賛否を、その委員会に申し出なければならない。

(平3条例27・一部改正)

(公述人の決定)

第25条 公聴会において意見を聞こうとする利害関係者及び学識経験者等(以下「公述人」という。)は、あらかじめ文書で申し出た者及びその他の者の中から、委員会において定め、議長を経て、本人にその旨を通知する。

2 あらかじめ申し出た者の中に、その案件に対して、賛成者及び反対者があるときは、一方にかたよらないように公述人を選ばなければならない。

3 公述人は、オンラインによる方法で公聴会に出席することができる。

(平3条例27・追加、令4条例20・一部改正)

(公述人の発言)

第26条 公述人が発言しようとするときは、委員長の許可を得なければならない。

2 公述人の発言は、その意見を聞こうとする案件の範囲を超えてはならない。

3 公述人の発言がその範囲を超え、又は公述人に不穏当な言動があるときは、委員長は、発言を制止し、又は退席させることができる。

(平3条例27・追加)

(委員と公述人の質疑)

第27条 委員は、公述人に対して質疑をすることができる。

2 公述人は、委員に対して質疑をすることができない。

(平3条例27・追加)

(代理人又は文書による意見の陳述)

第28条 公述人は、代理人に意見を述べさせ、又は文書で意見を提示することができない。ただし、委員会が特に許可した場合は、この限りでない。

2 前項ただし書は、オンラインによる方法で出席する公述人には準用しない。

(平3条例27・追加、令4条例20・一部改正)

(参考人)

第29条 委員会が参考人の出席を求めるには、議長を経なければならない。

2 前項の場合において、議長は、参考人にその日時、場所及び意見を聞こうとする案件その他必要な事項を通知しなければならない。

3 参考人は、オンラインによる方法で委員会に出席することができる。

4 参考人については、第26条(公述人の発言)第27条(委員と公述人の質疑)及び第28条(代理人又は文書による意見の陳述)の規定を準用する。

(平3条例27・追加、令4条例20・一部改正)

(記録)

第30条 委員長は、職員をして会議の概要、出席委員の氏名等必要な事項を記載した記録を作成させ、これに署名又は押印をしなければならない。

2 前項の記録は、議長が保管する。

(平3条例27・一部改正)

(会議規則への委任)

第31条 この条例に定めるもののほか、委員会に関しては、会議規則の定めるところによる。

(平3条例27・一部改正)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平16条例158・旧付則・一部改正)

(吉田町等の編入に伴う経過措置)

2 吉田町、桜島町、喜入町、松元町及び郡山町(以下「5町」という。)の編入の日(以下「編入日」という。)以後の常任委員会の委員の定数に関する第2条(常任委員会の名称、委員定数及びその所管)の規定の適用については、5町の編入の際現に議員である者の議員の残任期間に相当する期間に限り、同条中「10人」とあるのは、「11人」とする。ただし、議員がすべてなくなつたときは、この限りでない。

(平16条例158・追加)

3 5町であつた区域ごとに選挙区を設けて行う増員選挙により議会の議員となつた者が、最初に選任された常任委員会の委員の任期は、第3条(常任委員の任期)第1項の規定にかかわらず、5町の編入の際現に在任する常任委員会の委員の任期満了の日までとする。

(平16条例158・追加)

4 5町の編入の際現に在任する常任委員会の委員、委員長及び副委員長は、この条例の規定により選任された委員、委員長及び副委員長とみなす。この場合において、その選任されたものとみなされる者の任期は、編入日前に選任された常任委員会の委員、委員長及び副委員長としての任期の残任期間と同一の期間とする。

(平16条例158・追加)

5 5町の編入の際現に従前の常任委員会において、審査又は調査を継続している事件は、編入日以後の所管の常任委員会にそれぞれ承継されたものとみなす。

(平16条例158・追加)

(昭和42年10月2日条例第139号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和43年5月13日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和43年6月22日条例第29号)

この条例は、鹿児島市事務分掌条例(昭和43年条例第25号)施行の日から施行する。

(昭和46年10月14日条例第39号)

この条例は、鹿児島市事務分掌条例の一部を改正する条例(昭和46年条例第33号)施行の日から施行する。

(昭和48年3月31日条例第28号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和48年6月20日条例第40号)

1 この条例は、鹿児島市事務分掌条例の一部を改正する条例(昭和48年条例第35号)施行の日から施行する。

2 この条例施行の際、現に在任する委員及び委員長、副委員長は、この条例により選任されたものとみなす。

3 この条例施行の際、従前の委員会において、審査又は調査を継続している事件は、この条例による委員会にそれぞれ承継されたものとみなす。

(昭和51年3月22日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和51年7月28日条例第32号)

1 この条例は、鹿児島市事務分掌条例の一部を改正する条例(昭和51年条例第30号)の施行の日から施行する。

2 この条例施行の際、従前の委員会において審査又は調査を継続している事件は、改正後の鹿児島市議会委員会条例第2条に規定する所管の委員会にそれぞれ承継されたものとみなす。

(昭和55年6月25日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成3年6月12日条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(鹿児島市報酬及び費用弁償条例の一部改正)

2 鹿児島市報酬及び費用弁償条例(昭和42年条例第27号)の一部を次のように改正する。

第4条第3項中「常任委員会」の次に「、議会運営委員会」を加える。

(平成8年2月27日条例第1号)

この条例は、平成8年4月29日から施行する。

(平成12年3月27日条例第48号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成16年10月22日条例第158号)

(施行期日)

1 この条例は、平成16年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に在任する経済企業委員会の委員、委員長及び副委員長は、改正後の鹿児島市議会委員会条例の規定により選任された委員、委員長及び副委員長とみなす。この場合において、その選任されたものとみなされる者の任期は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に選任された経済企業委員会の委員、委員長及び副委員長としての任期の残任期間と同一の期間とする。

3 この条例の施行の際現に従前の経済企業委員会において、審査又は調査を継続している事件は、施行日以後の経済企業委員会に承継されたものとみなす。

(平成19年3月27日条例第43号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年5月13日条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年3月27日条例第33号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年3月19日条例第26号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年2月20日条例第6号)

この条例は、平成25年3月1日から施行する。

(平成27年3月23日条例第35号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、改正後の鹿児島市議会委員会条例第21条の規定は適用せず、改正前の鹿児島市議会委員会条例第21条の規定は、なおその効力を有する。

(平成28年3月22日条例第36号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年3月22日条例第36号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年3月18日条例第27号)

この条例は、令和2年4月29日から施行する。ただし、第1条の規定は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月22日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(鹿児島市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の一部改正)

2 鹿児島市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(平成20年条例第35号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

鹿児島市議会委員会条例

昭和42年5月26日 条例第132号

(令和4年3月22日施行)

体系情報
第2類 議会・選挙及び監査/第1章
沿革情報
昭和42年5月26日 条例第132号
昭和42年10月2日 条例第139号
昭和43年5月13日 条例第21号
昭和43年6月22日 条例第29号
昭和46年10月14日 条例第39号
昭和48年3月31日 条例第28号
昭和48年6月20日 条例第40号
昭和51年3月22日 条例第23号
昭和51年7月28日 条例第32号
昭和55年6月25日 条例第30号
平成3年6月12日 条例第27号
平成8年2月27日 条例第1号
平成12年3月27日 条例第48号
平成16年10月22日 条例第158号
平成19年3月27日 条例第43号
平成20年5月13日 条例第31号
平成21年3月27日 条例第33号
平成24年3月19日 条例第26号
平成25年2月20日 条例第6号
平成27年3月23日 条例第35号
平成28年3月22日 条例第36号
平成30年3月22日 条例第36号
令和2年3月18日 条例第27号
令和4年3月22日 条例第20号