○鹿児島市議会傍聴規則
昭和42年5月26日
議会告示第3号
目次
第1条(趣旨)
第2条(傍聴席の区分)
第3条(傍聴の手続)
第4条(傍聴証の交付及び返還)
第5条(傍聴人の定員)
第6条(議場への入場禁止)
第7条(傍聴席に入ることができない者)
第8条(傍聴人の守るべき事項)
第9条(写真、映画等の撮影及び録音等の禁止)
第10条(傍聴人の退場)
第11条(係員の指示)
第12条(違反に対する措置)
付則
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第130条第3項の規定に基づき、傍聴に関し必要な事項を定めるものとする。
(傍聴席の区分)
第2条 傍聴席は、一般席、車いす席、親子席及び報道関係者席に分ける。
(平27議会告示2・一部改正)
(傍聴の手続)
第3条 会議を傍聴しようとする者は、所定の場所で自己の住所及び氏名を傍聴人受付簿に記入しなければならない。
2 団体で会議を傍聴しようとする場合においては、その代表者又は責任者が、団体の名称及び所在地、当該代表者又は責任者の氏名並びに傍聴人員を傍聴人受付簿に記入しなければならない。
3 報道関係者及び鹿児島市職員で、議長から傍聴証の交付を受けた者は、前2項の規定にかかわらず、これを係員に提示して傍聴することができる。
(平10議会告示2・一部改正)
(傍聴証の交付及び返還)
第4条 傍聴証は、会期ごとに交付する。
2 傍聴証の交付を受けた者は、当該会期が終つたときは返還しなければならない。
(傍聴人の定員)
第5条 傍聴人の定員は、108人とする。
(議場への入場禁止)
第6条 傍聴人は、議場に入ることができない。ただし、特に議長の許可を得た者は、この限りでない。
(平17議会告示1・一部改正)
(傍聴席に入ることができない者)
第7条 次に該当する者は、傍聴席に入ることができない。
(1) 酒気を帯びていると認められる者
(2) 張り紙、ビラ、掲示板、プラカード、旗、のぼりの類を持つている者
(3) 笛、ラッパ、太鼓その他楽器の類を持つている者
(4) 前各号に定めるもののほか、会議を妨害し人に危害を加え、又は人に迷惑を及ぼすと認められる者
2 児童及び乳幼児は、傍聴席に入ることができない。ただし、保護者とともに親子席を利用する場合及び議長の許可を得た場合は、この限りでない。
(昭63議会告示1・平3議会告示3・平10議会告示2・平27議会告示2・一部改正)
(傍聴人の守るべき事項)
第8条 傍聴人は、傍聴席にあるときは、次の事項を守らなければならない。
(1) 議場における言論に対して拍手その他の方法により公然と可否を表明しないこと。
(2) 談論し、放歌し、高笑し、その他騒ぎ立てないこと。
(3) はち巻、腕章の類をする等示威的行為をしないこと。
(4) 帽子、外とう、えり巻の類を着用しないこと。ただし、病気その他の理由により、議長の許可を得たときは、この限りでない。
(5) 飲食又は喫煙をしないこと。
(6) みだりに席を離れ、又は不体裁な行為をしないこと。
(7) 前各号に定めるもののほか、議場の秩序を乱し、又は会議の妨害となるような行為をしないこと。
(写真、映画等の撮影及び録音等の禁止)
第9条 傍聴人は、傍聴席において写真、映画等を撮影し、又は録音等をしてはならない。ただし、特に議長の許可を得た者は、この限りでない。
(傍聴人の退場)
第10条 傍聴人は、秘密会を開く議決があつたときは、すみやかに退場しなければならない。
(係員の指示)
第11条 傍聴人は、すべて係員の指示に従わなければならない。
(違反に対する措置)
第12条 法第130条第1項及び第2項に定めるものを除くほか、傍聴人がこの規則に違反するときは、議長は、これを制止し、その命令に従わないときは、これを退場させることができる。
付則
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和63年2月29日議会告示第1号)
この規則は、昭和63年4月1日から施行する。
付則(平成3年6月12日議会告示第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成10年5月1日議会告示第2号)
この規則は、平成10年5月20日から施行する。
付則(平成17年9月1日議会告示第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成27年4月9日議会告示第2号)
この規則は、平成27年4月27日から施行する。