○鹿児島市議会政務活動費の交付に関する条例

平成13年3月23日

条例第20号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第100条第14項から第16項までの規定に基づき、鹿児島市議会議員の調査研究その他の活動に資するため必要な経費の一部として、議会における会派に対し政務活動費を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(平14条例24・平20条例36・平25条例5・一部改正)

(交付対象)

第2条 政務活動費は、鹿児島市議会における会派(所属議員が1人の場合を含む。以下「会派」という。)に対して交付する。

(平25条例5・一部改正)

(交付額及び交付の方法)

第3条 政務活動費は、各月の1日(以下「基準日」という。)における当該会派の所属議員数に月額150,000円を乗じて得た額と、基準日において現に会派が雇用している事務補助員に係る当該月分の雇用に要する経費として月額270,000円以内で市長が別に定める基準により算定した額との合算額を、4月から9月まで及び10月から翌年3月までの各区分による期間(以下「半期」という。)ごとに交付する。

2 政務活動費は、各半期の最初の月(以下「交付月」という。)に、当該半期に属する月数分を交付する。ただし、各半期の途中において議員の任期が満了する場合には、任期が満了する日の属する月までの月数分(その日が基準日に当たるときは、前月までの月数分)を交付する。

3 各半期の途中において新たに結成された会派に対しては、結成された日の属する月の翌月(その日が基準日に当たる場合は、当月)の分から政務活動費を交付する。

4 基準日において議員が辞職し、失職し、除名され、若しくは死亡し、又は所属会派から脱会した場合は、当該議員は第1項の所属議員数に含まないものとし、基準日において議会の解散があった場合は、議員に係る当月分の政務活動費は、交付しない。

5 基準日において事務補助員が退職し、又は死亡した場合は、当該事務補助員は第1項の現に会派が雇用している事務補助員に含まないものとし、基準日において議会の解散があった場合は、事務補助員に係る当月分の政務活動費は、交付しない。

6 政務活動費は、原則として交付月(第3項に規定する政務活動費については、同項に規定する月)の12日までに交付するものとする。

(平19条例42・全改、平25条例5・一部改正)

(所属議員数の異動等に伴う追加交付及び返還)

第4条 政務活動費の交付を受けた会派に各半期の途中において所属議員数の異動が生じた場合は、異動が生じた日の属する月の翌月(その日が基準日に当たる場合は、当月)の末日までに、既に交付した政務活動費の額が異動後の議員数に基づいて算定した政務活動費の額を下回るときは当該下回る額を追加して交付し、既に交付した政務活動費の額が異動後の議員数に基づいて算定した政務活動費の額を上回るときは当該会派は当該上回る額を返還しなければならない。

2 前項の規定は、政務活動費の交付を受けた会派に事務補助員数の異動が生じた場合に準用する。

3 政務活動費の交付を受けた会派が各半期の途中において解散し、又は消滅したときは、当該会派は、その解散し、又は消滅した日の属する月の翌月(その日が基準日に当たる場合は、当月)の末日までに、解散し、又は消滅した日の属する月の翌月(その日が基準日に当たる場合は、当月)以降の分の政務活動費を返還しなければならない。

(平19条例42・全改、平25条例5・一部改正)

(政務活動費を充てることができる経費の範囲)

第5条 政務活動費は、会派が行う調査研究、研修、広報、広聴、住民相談、要請、陳情、各種会議への参加等市政の課題及び市民の意思を把握し、市政に反映させる活動その他住民福祉の増進を図るために必要な活動(次項において「政務活動」という。)に要する経費に対して交付する。

2 政務活動費は、別表に定める政務活動に要する経費のうち、次の各号のいずれにも当たらないものに充てることができるものとする。

(1) 慶弔等の交際費的経費

(2) 政党の活動に要する経費

(3) 選挙活動に要する経費

(4) 飲食に係る経費

(平25条例5・全改)

(経理責任者)

第6条 会派は、交付を受けた政務活動費の経理を明確に行うため、経理責任者を置かなければならない。

(平25条例5・一部改正)

(収支報告書等の提出)

第7条 政務活動費の交付を受けた会派の代表者は、政務活動費に係る収入及び支出に関する報告書(以下「収支報告書」という。)に当該支出に係る領収書等の証拠書類の写し(以下「領収書等の写し」という。)を添付し、議長に提出しなければならない。

2 収支報告書及び領収書等の写し(以下「収支報告書等」という。)は、前年度の交付に係る政務活動費について、原則として当該年度終了後1月以内に提出しなければならない。

3 政務活動費の交付を受けた会派が解散し、又は消滅したときは、前項の規定にかかわらず、当該会派の代表者であった者は、原則として当該会派が解散し、又は消滅した日の属する月の翌月の末日までに収支報告書等を提出しなければならない。

(平19条例42・平25条例5・一部改正)

(政務活動費の返還)

第8条 政務活動費の交付を受けた会派の代表者は、その年度において交付を受けた政務活動費の総額から、当該会派がその年度において市政の調査研究その他の活動に資するため必要な経費として支出した総額を控除してなお残余がある場合は、当該残余の額に相当する額の政務活動費を市長に返還しなければならない。

(平25条例5・一部改正)

(収支報告書等の保存及び閲覧)

第9条 議長は、第7条第1項の規定により提出された収支報告書等を、当該収支報告書等の提出のあった日の属する年度の翌年度の4月1日から起算して5年を経過する日まで保存しなければならない。

2 何人も、規則に定めるところにより、議長に対し、前項の収支報告書等の閲覧を請求することができる。ただし、鹿児島市情報公開条例(平成13年条例第14号)第7条に規定する不開示情報が記録されている場合は、この限りでない。

(平19条例42・平25条例5・一部改正)

(透明性の確保)

第10条 議長は、第7条第1項の規定により提出された収支報告書等について必要に応じて調査を行うなど、政務活動費の適正な運用を図るとともに、使途の透明性の確保に努めるものとする。

(平25条例5・追加)

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、政務活動費の交付に関し必要な事項は、規則で定める。

(平25条例5・旧第10条繰下・一部改正)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年4月17日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年3月27日条例第42号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に交付された政務調査費については、なお従前の例による。

(平成20年9月19日条例第36号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年2月20日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の鹿児島市政務活動費の交付に関する条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に交付される政務活動費について適用し、施行日前に改正前の鹿児島市政務調査費の交付に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により交付された政務調査費については、なお従前の例による。

3 前項の場合において、改正前の条例の規定により交付された平成25年3月分の政務調査費は、政務活動費とみなす。

別表(第5条関係)

(平25条例5・追加)

項目

内容

調査研究費

会派が行う市の事務、地方行財政等に関する調査研究及び調査委託に関する経費

研修費

会派が研修会を開催するために必要な経費及び団体等が開催する研修会の参加に要する経費

広報費

会派が行う活動及び市政について住民に報告するために要する経費

広聴費

会派が行う住民からの市政及び会派の活動に対する要望、意見の聴取、住民相談等の活動に要する経費

要請・陳情活動費

会派が要請又は陳情活動を行うために必要な経費

会議費

会派が行う各種会議、団体等が開催する意見交換会等各種会議への会派としての参加に要する経費

資料作成費

会派が行う活動に必要な資料の作成に要する経費

資料購入費

会派が行う活動に必要な図書及び資料等の購入に要する経費

人件費

会派が行う活動を補助する事務補助員を雇用する経費

事務所費

会派が行う活動に必要な事務所の設置及び管理に要する経費

事務費

会派が行う活動のために必要な事務に要する経費

鹿児島市議会政務活動費の交付に関する条例

平成13年3月23日 条例第20号

(平成25年3月1日施行)