○鹿児島市議会公印規程

昭和42年5月26日

議会告示第7号

(注) 平成8年から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規程は、鹿児島市議会の公印の保管、使用その他必要な事項を定めるものとする。

(公印の種類)

第2条 この規程でいう公印は、市議会印及び職印の2種類とする。

(公印の名称及びひな型等)

第3条 公印の名称、寸法、使用区分、保管者及び個数は別表(1)のとおりとし、そのひな型は別表(2)のとおりとする。

(公印台帳)

第4条 総務課長は公印台帳(様式第1)を備え、すべての公印を登録し、必要事項を記入しなければならない。

(平8議会告示3・一部改正)

(公印の保管)

第5条 公印は総務課に備え付け、総務課長が保管するものとする。

(平8議会告示3・一部改正)

(公印の使用)

第6条 公印の使用は、総務課長の責任において行なうものとする。ただし、定例又は軽易なものについては、他の職員に行なわせることができる。

(平8議会告示3・一部改正)

(公印使用簿)

第7条 総務課長は、公印使用簿(様式第2)を備え、必要事項を記入しなければならない。

(平8議会告示3・一部改正)

(公印の新調、改刻又は廃止等)

第8条 総務課長は、公印を新調、改刻又は廃止しようとするときは、あらかじめ事務局長に届けなければならない。

2 公印が不用になつたとき又は紛失若しくはき損したときは、総務課長は直ちに事務局長に届け出るものとする。

(平8議会告示3・一部改正)

(補則)

第9条 この規程に定めるもののほか公印に関しては、その都度議長又は事務局長の決裁を経なければならない。

この規程は、公布の日から施行し、昭和42年4月29日から適用する。

(昭和48年7月1日議会告示第3号)

この規程は、昭和48年7月1日から施行する。

(平成8年3月29日議会告示第3号)

この規程は、平成8年4月1日から施行する。

(令和5年2月27日議会告示第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

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(平8議会告示3・一部改正)

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別表(1)

(平8議会告示3・令5議会告示1・一部改正)

名称

様式別表(2)

寸法

使用区分

保管者

個数

鹿児島市議会

1

37ミリ

市議会名による公文書用

総務課長

1

鹿児島市議会議長印

2

24ミリ

議長名    〃

1

鹿児島市議会副議長印

3

24.5ミリ

副議長名   〃

1

鹿児島市議会事務局印

4

30ミリ

市議会事務局名〃

1

鹿児島市議会事務局長印

5

21ミリ

局長名    〃

1

鹿児島市議会事務局次長印

6

21ミリ

次長名    〃

必要に応じて1

鹿児島市議会事務局総務課長印

7

21ミリ

総務課長名  〃

必要に応じて1

鹿児島市議会事務局政務調査課長印

8

21ミリ

政務調査課長名〃

必要に応じて1

鹿児島市議会事務局議事課長印

9

21ミリ

議事課長名  〃

必要に応じて1

別表(2)

(平8議会告示3・一部改正)

1

2

3

4

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5

6

7

8

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9

 

 

 

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鹿児島市議会公印規程

昭和42年5月26日 議会告示第7号

(令和5年2月27日施行)

体系情報
第2類 議会・選挙及び監査/第1章
沿革情報
昭和42年5月26日 議会告示第7号
昭和48年7月1日 議会告示第3号
平成8年3月29日 議会告示第3号
令和5年2月27日 議会告示第1号