○鹿児島市議会公印規程
昭和42年5月26日
議会告示第7号
(注) 平成8年から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この規程は、鹿児島市議会の公印の保管、使用その他必要な事項を定めるものとする。
(公印の種類)
第2条 この規程でいう公印は、市議会印及び職印の2種類とする。
(公印台帳)
第4条 総務課長は公印台帳(様式第1)を備え、すべての公印を登録し、必要事項を記入しなければならない。
(平8議会告示3・一部改正)
(公印の保管)
第5条 公印は総務課に備え付け、総務課長が保管するものとする。
(平8議会告示3・一部改正)
(公印の使用)
第6条 公印の使用は、総務課長の責任において行なうものとする。ただし、定例又は軽易なものについては、他の職員に行なわせることができる。
(平8議会告示3・一部改正)
(公印使用簿)
第7条 総務課長は、公印使用簿(様式第2)を備え、必要事項を記入しなければならない。
(平8議会告示3・一部改正)
(公印の新調、改刻又は廃止等)
第8条 総務課長は、公印を新調、改刻又は廃止しようとするときは、あらかじめ事務局長に届けなければならない。
2 公印が不用になつたとき又は紛失若しくはき損したときは、総務課長は直ちに事務局長に届け出るものとする。
(平8議会告示3・一部改正)
(補則)
第9条 この規程に定めるもののほか公印に関しては、その都度議長又は事務局長の決裁を経なければならない。
付則
この規程は、公布の日から施行し、昭和42年4月29日から適用する。
付則(昭和48年7月1日議会告示第3号)
この規程は、昭和48年7月1日から施行する。
付則(平成8年3月29日議会告示第3号)
この規程は、平成8年4月1日から施行する。
付則(令和5年2月27日議会告示第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
(平8議会告示3・一部改正)
別表(1)
(平8議会告示3・令5議会告示1・一部改正)
名称 | 様式別表(2) | 寸法 | 使用区分 | 保管者 | 個数 |
鹿児島市議会 | 1 | 方 37ミリ | 市議会名による公文書用 | 総務課長 | 1 |
鹿児島市議会議長印 | 2 | 24ミリ | 議長名 〃 | 〃 | 1 |
鹿児島市議会副議長印 | 3 | 24.5ミリ | 副議長名 〃 | 〃 | 1 |
鹿児島市議会事務局印 | 4 | 30ミリ | 市議会事務局名〃 | 〃 | 1 |
鹿児島市議会事務局長印 | 5 | 21ミリ | 局長名 〃 | 〃 | 1 |
鹿児島市議会事務局次長印 | 6 | 21ミリ | 次長名 〃 | 〃 | 必要に応じて1 |
鹿児島市議会事務局総務課長印 | 7 | 21ミリ | 総務課長名 〃 | 〃 | 必要に応じて1 |
鹿児島市議会事務局政務調査課長印 | 8 | 21ミリ | 政務調査課長名〃 | 〃 | 必要に応じて1 |
鹿児島市議会事務局議事課長印 | 9 | 21ミリ | 議事課長名 〃 | 〃 | 必要に応じて1 |
別表(2)
(平8議会告示3・一部改正)
1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 |
9 |
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