○鹿児島市議会議員及び市議会事務局職員記章規程
昭和42年5月26日
議会告示第4号
(注) 平成10年から改正経過を注記した。
(記章の表示)
第1条 鹿児島市議会議員(以下「議員」という。)は、在職中公務に従事するときは、鹿児島市議会議員記章(以下「議員記章」という。)を上着等に着用するものとする。ただし、委員会等においては、上着等以外への着用を略することができる。
2 前項の場合において、議員は、議員記章に代えて全国市議会共通議員章を着用することができる。
3 鹿児島市議会事務局職員(以下「職員」という。)は、行政調査の随行等に従事するときは、鹿児島市議会事務局職員記章(以下「職員記章」という。)を着用するものとする。
(平13議会告示4・全改)
(記章の様式)
第2条 記章の様式は、議員記章は別図のとおりとし、職員記章は全国市議会共通事務局職員章規程(昭和33年議決)の例によるものとする。
(令2議会告示1・一部改正)
(貸与)
第3条 議員記章及び職員記章(以下「記章」という。)は、貸与するものとする。ただし、全国市議会共通議員章はこの限りでない。
(平10議会告示1・一部改正)
(着用の位置)
第4条 記章は左えり又は左胸部等の見やすい位置に着用するものとする。
(平10議会告示1・一部改正)
(貸与又は譲渡の禁止)
第5条 記章は如何なる事由があつても、他人に貸与又は譲渡してはならない。
(亡失き損)
第6条 記章を亡失又はき損したときは、その実費を弁償しなければならない。
(1) 死亡したとき
(2) 退職その他により議員又は職員の身分を喪失したとき
(3) 職員が任命権を異にする機関の事務部局に転任したとき
(平10議会告示1・一部改正)
付則
この規程は、公布の日から施行し、昭和42年4月29日から適用する。
付則(昭和47年4月28日議会告示第1号)
この規程は、昭和47年4月29日から施行する。
付則(平成10年3月19日議会告示第1号)
この規程は、平成10年4月1日から施行する。
付則(平成13年9月6日議会告示第4号)
この規程は、平成13年9月6日から施行する。
付則(令和2年3月13日議会告示第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
別図
(平10議会告示1・一部改正)
議員記章