○鹿児島市議会議員及び市議会事務局職員記章規程

昭和42年5月26日

議会告示第4号

(注) 平成10年から改正経過を注記した。

(記章の表示)

第1条 鹿児島市議会議員(以下「議員」という。)は、在職中公務に従事するときは、鹿児島市議会議員記章(以下「議員記章」という。)を上着等に着用するものとする。ただし、委員会等においては、上着等以外への着用を略することができる。

2 前項の場合において、議員は、議員記章に代えて全国市議会共通議員章を着用することができる。

3 鹿児島市議会事務局職員(以下「職員」という。)は、行政調査の随行等に従事するときは、鹿児島市議会事務局職員記章(以下「職員記章」という。)を着用するものとする。

(平13議会告示4・全改)

(記章の様式)

第2条 記章の様式は、議員記章は別図のとおりとし、職員記章は全国市議会共通事務局職員章規程(昭和33年議決)の例によるものとする。

(令2議会告示1・一部改正)

(貸与)

第3条 議員記章及び職員記章(以下「記章」という。)は、貸与するものとする。ただし、全国市議会共通議員章はこの限りでない。

(平10議会告示1・一部改正)

(着用の位置)

第4条 記章は左えり又は左胸部等の見やすい位置に着用するものとする。

(平10議会告示1・一部改正)

(貸与又は譲渡の禁止)

第5条 記章は如何なる事由があつても、他人に貸与又は譲渡してはならない。

(亡失き損)

第6条 記章を亡失又はき損したときは、その実費を弁償しなければならない。

(返納)

第7条 議員及び職員は、次の各号の一に該当するときは記章を返納しなければならない。ただし、記章の様式を改めたときはこの限りでない。

(1) 死亡したとき

(2) 退職その他により議員又は職員の身分を喪失したとき

(3) 職員が任命権を異にする機関の事務部局に転任したとき

(平10議会告示1・一部改正)

この規程は、公布の日から施行し、昭和42年4月29日から適用する。

(昭和47年4月28日議会告示第1号)

この規程は、昭和47年4月29日から施行する。

(平成10年3月19日議会告示第1号)

この規程は、平成10年4月1日から施行する。

(平成13年9月6日議会告示第4号)

この規程は、平成13年9月6日から施行する。

(令和2年3月13日議会告示第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

別図

(平10議会告示1・一部改正)

議員記章

画像

鹿児島市議会議員及び市議会事務局職員記章規程

昭和42年5月26日 議会告示第4号

(令和2年3月13日施行)

体系情報
第2類 議会・選挙及び監査/第1章
沿革情報
昭和42年5月26日 議会告示第4号
昭和47年4月28日 議会告示第1号
平成10年3月19日 議会告示第1号
平成13年9月6日 議会告示第4号
令和2年3月13日 議会告示第1号