○鹿児島市議会図書室規程

昭和42年5月26日

議会告示第9号

(注) 平成13年から改正経過を注記した。

第1章 総則

(設置)

第1条 鹿児島市議会に地方自治法(昭和22年法律第67号、以下「法」という。)第100条第19項の規定により鹿児島市議会図書室(以下「図書室」という。)を設ける。

(平13議会告示1・平14議会告示2・平20議会告示1・平25議会告示1・一部改正)

(目的)

第2条 図書室は、次の刊行物等を収集保管し、議員の調査研究に資することをもつて目的とする。

(1) 法第100条第17項の規定により送付を受けた官報その他政府刊行物

(2) 同条第18項の規定により送付を受けた鹿児島県公報その他同県刊行物

(3) 鹿児島市の刊行物その他市政資料

(4) 他都市の刊行物その他市政資料

(5) 地方自治行政に関する刊行物

(6) 一般図書、新聞及び雑誌等

(平13議会告示1・平14議会告示2・平20議会告示1・平25議会告示1・一部改正)

(利用者の範囲)

第3条 市議会議員のほか、市議会関係者及び市職員は図書室を利用することができる。

2 市議会議長が必要と認めた場合は、一般にこれを利用させることができる。

(開室時間)

第4条 図書室の開室時間は、議会事務局の執務時間による。

(管理)

第5条 図書室は、市議会議長がこれを管理する。

第2章 図書の閲覧

(図書の閲覧)

第6条 図書の閲覧は、室内閲覧及び室外閲覧の2種とする。ただし、次に掲げるものは、室外閲覧をすることができない。

(1) 第2条第1号乃至第4号の刊行物

(2) 辞書、年鑑

(3) 新聞

(4) その他室外閲覧の不適当なもの

(室内閲覧)

第7条 室内閲覧をしようとする者は、希望の図書を係員に申し出、図書室において閲覧するものとする。閲覧を終つたときは必ず係員に返還しなければならない。

(室外閲覧)

第8条 室外閲覧をしようとする者は、希望の図書を係員に申し出、所定の手続きをして図書の貸出しを受けるものとする。

2 図書の貸出冊数及び貸出期間は次のとおりとする。

(1) 一般図書については1人3冊を限度とし10日以内

(2) 雑誌については1人2冊を限度とし5日以内

(返還及び督促)

第9条 貸出図書は、必要があるときは貸出期間中でも返還させることができる。

2 室外閲覧者が、貸出期限後7日を経過してもなお貸出図書を返還しないときは、返還を督促するものとする。

(補修)

第10条 図書を汚損又は破損したときは、補修して返還しなければならない。

(弁償)

第11条 図書を紛失又はその他の事由により返還できないときは、その旨を届け出て現物又は相当の金額をもつて弁償しなければならない。

第3章 図書の整理

(図書の整理)

第12条 図書の整理は次の各号による。

(1) 図書の受入れの年月日順にこれを図書原簿に登録しなければならない。

(2) 図書は日本十進分類法によつて分類整理し、図書1冊につき分類カードを作りカードボツクスに納める。

(3) 図書表紙所定の箇所に図書箋を貼付し、標題紙に「鹿児島市議会図書室蔵書印」及び奥付に受入印を、書中適当な頁に隠し印を押捺する。

(4) 図書箋には、分類番号及び図書原簿の登録番号を、受入印には、図書原簿の登録番号を記入する。

(5) 寄贈図書は、寄贈図書受入簿に受入寄贈印を押捺し、このうち必要なものは図書原簿に登録して前各号により、その他のものは第12条及び第14条によつて、これを整理する。

(雑誌等の整理)

第13条 雑誌等は、受入れと同時に雑誌整理カードにより整理し、所定の位置に配列して閲覧に供し、適当な時期に綴り合わせて保管する。

(新聞の整理)

第14条 新聞は、毎日綴込み各月の初めに前月分を仮製本して保管する。

(曝書及び点検等)

第15条 毎年適当な時期に曝書を実施するとともに、図書の補修、整理及び点検を行なうものとする。

この規程は、公布の日から施行し、昭和42年4月29日から適用する。

(昭和43年12月28日議会告示第4号)

この規程は、昭和44年1月1日から施行する。

(平成13年3月30日議会告示第1号)

この規程は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年3月29日議会告示第2号)

この規程は、平成14年4月1日から施行する。

(平成20年8月29日議会告示第1号)

この規程は、平成20年9月1日から施行する。

(平成25年2月22日議会告示第1号)

この規程は、平成25年3月1日から施行する。

鹿児島市議会図書室規程

昭和42年5月26日 議会告示第9号

(平成25年3月1日施行)