○鹿児島市議会議員及び鹿児島市長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例
昭和58年12月20日
条例第31号
(設置)
第1条 鹿児島市議会議員及び鹿児島市長の選挙においては、鹿児島市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第144条の2第8項の規定に基づき、法第143条第1項第5号のポスターの掲示場(以下「ポスター掲示場」という。)を設ける。
(平7条例49・一部改正)
(総数の減少)
第2条 委員会は、投票区の地勢、交通の事情、選挙人名簿登録者数等特別の事情がある場合は、法第144条の2第9項の規定により算定したポスター掲示場の総数を減ずることができる。
(委任)
第3条 この条例に定めるもののほかポスター掲示場の設置に関し必要な事項は、委員会が定める。
付則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 鹿児島市議会議員選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例(昭和54年条例第24号)は、廃止する。
付則(平成7年10月5日条例第49号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 鹿児島市長選挙のポスター掲示場設置に関する条例(昭和42年条例第129号)は、廃止する。