○個人演説会等開催手続規則

昭和42年4月29日

選挙管理委員会規則第2号

(この規則における略称)

第1条 この規則において法とは公職選挙法(昭和25年法律第100号)を、令とは公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)を、市の委員会とは鹿児島市選挙管理委員会をいう。

(開催処理簿の準備)

第2条 法第161条の規定による施設(以下「開催施設」という。)の管理者は個人演説会、政党演説会及び政党等演説会開催処理簿様式第1を備え付け、令第115条の規定による開催申出の通知を受けたつど、必要な事項の記載をしなければならない。

(平8選管委規則1・平14選管委規則1・一部改正)

(設備の程度及び納付すべき費用の承認申請様式)

第3条 開催施設の管理者は、令第119条第2項の規定による開催施設の設備の程度等の承認申請並びに令第121条第1項の規定による候補者が納入すべき費用の額の承認申請をするときは、様式第2によらなければならない。

(附加設備の届出)

第4条 候補者は、令第119条第3項の規定により、自ら個人演説会等の開催のために必要な設備を加えようとするときは、法第163条の申出と同時にその旨を市の委員会に届出なければならない。

2 前項の届出があつた時は、市の委員会は、令第115条の規定による通知に併せその旨を開催施設の管理者に通知するものとする。

(平8選管委規則1・一部改正)

(制限時間超過の使用禁止)

第5条 開催施設の管理者は、個人演説会等の施設の使用について、令第112条第3項に規定する1回の使用制限時間を超える者があるときは、其の使用を禁止しなければならない。

(平8選管委規則1・一部改正)

(開催申出競合のくじの方法)

第6条 令第113条の規定により行うくじの日時及び場所は、市の委員会が定めて告示するものとする。

2 前項の規定による時刻までに候補者又はその代理人で参集しない者がある時は市の委員会の委員長は書記のうちからその代人を定めてくじを行なうものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和45年12月18日選管委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年5月1日選管委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成8年7月11日選管委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年4月1日選管委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年6月1日選管委規則第1号)

この規則は、平成25年6月1日から施行する。

(令和3年3月1日選管委規則第1号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(平8選管委規則1・平14選管委規則1・一部改正)

画像

(令3選管委規則1・全改)

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個人演説会等開催手続規則

昭和42年4月29日 選挙管理委員会規則第2号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第2類 議会・選挙及び監査/第2章
沿革情報
昭和42年4月29日 選挙管理委員会規則第2号
昭和45年12月18日 選挙管理委員会規則第2号
平成元年5月1日 選挙管理委員会規則第1号
平成8年7月11日 選挙管理委員会規則第1号
平成14年4月1日 選挙管理委員会規則第1号
平成25年6月1日 選挙管理委員会規則第1号
令和3年3月1日 選挙管理委員会規則第1号