○鹿児島市議会議員選挙における選挙公報の発行に関する条例

昭和54年12月25日

条例第25号

(趣旨)

第1条 この条例は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第172条の2の規定に基づき、鹿児島市議会議員の選挙における選挙公報の発行に関し必要な事項を定めるものとする。

(選挙公報の発行)

第2条 鹿児島市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)は、前条の選挙が行われるときは、候補者の氏名、経歴、政見、写真等を掲載した選挙公報を、選挙(選挙の一部無効による再選挙を除く。)ごとに1回発行しなければならない。

(選挙公報掲載文の申請)

第3条 候補者が選挙公報に氏名、経歴、政見、写真等の掲載を受けようとするときは、その掲載文及び写真を添えて、委員会の指定する期日までに、委員会に文書で申請しなければならない。

2 前項の掲載文については、候補者は、その責任を自覚し、他人の名誉を傷つけ、若しくは善良な風俗を害し、又は特定の商品の広告その他営業に関する宣伝をする等、いやしくも選挙公報としての品位を損なう記載をしてはならない。

(平11条例41・一部改正)

(選挙公報の発行手続)

第4条 委員会は、前条第1項の申請があつたときは、掲載文を原文のまま選挙公報に掲載しなければならない。

2 一の用紙に2人以上の候補者の氏名、経歴、政見、写真等を掲載する場合においては、その掲載の順序は委員会がくじで定める。

3 前条第1項の申請をした候補者又はその代理人は、前項のくじに立ち会うことができる。

(平11条例41・一部改正)

(選挙公報の配布)

第5条 選挙公報は、当該選挙に用うべき選挙人名簿に登録された者の属する各世帯に対して、選挙の期日前2日までに配布するものとする。

2 委員会は、前項の規定にかかわらず、選挙公報を各世帯に配布することが困難であると認められる特別の事情があるときは、前項の配布に代わる方法をもつて、同項の配布に代えることができる。

(選挙公報の発行を中止する場合)

第6条 法第100条第4項の規定に該当し、投票を行うことを必要としなくなつたとき又は天災その他避けることができない事故その他特別の事情があるときは、選挙公報の発行は中止する。

(平11条例41・一部改正)

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、選挙公報の発行について必要な事項は、委員会が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成11年12月20日条例第41号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の鹿児島市議会議員選挙における選挙公報の発行に関する条例第3条の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後その期日を告示される鹿児島市議会議員の選挙について適用し、施行日の前日までにその期日を告示された鹿児島市議会議員の選挙については、なお従前の例による。

鹿児島市議会議員選挙における選挙公報の発行に関する条例

昭和54年12月25日 条例第25号

(平成11年12月20日施行)