○鹿児島市外部監査人の資格を証する書面の閲覧に関する規則

平成11年3月31日

規則第55号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の27第1項に規定する外部監査契約(以下「外部監査契約」という。)を締結しようとする相手方の資格を証する書面又はその写し(以下単に「書面」という。)を一般の閲覧に供するについて必要な事項を定めるものとする。

(書面の閲覧)

第2条 書面の閲覧は、市長が指定する場所で、執務時間中にしなければならない。

2 書面は、前項の場所以外に持ち出すことができない。

3 書面は、丁重に取り扱い、破損、汚損又は加筆等の行為をしてはならない。

(閲覧期間)

第3条 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第174条の49の25第2項及び第174条の49の33第2項(令第174条の49の38第1項、第174条の49の39第1項、第174条の49の40第1項及び第174条の49の42第1項において準用する場合を含む。)の規則で定める期間は、外部監査契約の期間とする。

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

鹿児島市外部監査人の資格を証する書面の閲覧に関する規則

平成11年3月31日 規則第55号

(平成11年3月31日施行)

体系情報
第2類 議会・選挙及び監査/第3章
沿革情報
平成11年3月31日 規則第55号