○鹿児島市役所支所設置条例
昭和42年4月29日
条例第8号
(注) 昭和62年から改正経過を注記した。
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第155条第1項の規定により、市長の権限に属する事務の一部を分掌させるため、支所を設ける。
(平9条例37・一部改正)
第2条 支所の名称、位置及び所管区域は別表のとおりとする。
(平9条例37・一部改正)
第3条 市長は必要があるときは、支所に課又は係及び必要な地域に駐在員を置くことができる。
第4条 この条例に定めるものを除くほか、支所及び駐在員に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(平9条例37・一部改正)
付則
この条例は、公布の日から施行する。
付則(昭和46年10月14日条例第32号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(昭和48年6月20日条例第38号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(昭和52年3月17日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(昭和52年6月28日条例第30号)
この条例は、昭和52年7月11日から施行する。
付則(昭和52年12月28日条例第46号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(昭和53年6月29日条例第38号)
この条例の施行期日は、市長が規則で定める。(昭和53年7月規則第44号で、同条例別表の改正規定中「小野町(西ノ谷を除く。)」を「小野町(西ノ谷及び原良団地部分を除く。)」に改める部分は、昭和53年7月24日から施行、昭和53年10月規則第62号で、別表の改正規定中「中山町」の次に「、桜ケ丘一丁目、桜ケ丘二丁目、桜ケ丘三丁目、桜ケ丘四丁目、桜ケ丘五丁目、桜ケ丘六丁目」を加える部分は、昭和53年10月24日から施行)
付則(昭和53年12月25日条例第53号)
この条例は、市長が規則で定める日から施行する。(後略)
(昭和54年2月10日規則第5号で、昭和54年2月26日から施行)
付則(昭和54年7月20日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(昭和54年9月22日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(昭和56年3月4日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(昭和56年12月18日条例第39号)
この条例は、昭和56年12月28日から施行する。
付則(昭和56年12月18日条例第41号)
この条例は、市長が規則で定める日から施行する。
(昭和57年2月規則第4号で、昭和57年2月15日から施行)
付則(昭和59年12月22日条例第46号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(昭和62年3月4日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(昭和63年3月2日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(平成元年3月1日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(平成2年3月6日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(平成2年12月25日条例第41号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(平成3年12月19日条例第47号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(平成4年10月5日条例第32号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(平成7年3月1日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(平成8年2月27日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(平成9年3月4日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(平成9年10月3日条例第37号)
(施行期日)
1 この条例は、平成10年1月1日から施行する。
(鹿児島市事務分掌条例の一部改正)
2 鹿児島市事務分掌条例(昭和43年条例第25号)の一部を次のように改正する。
第2条市民局の事務分掌第6号中「及び出張所」を削る。
付則(平成9年12月25日条例第41号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(平成13年9月28日条例第36号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(平成14年12月30日条例第40号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(平成16年2月24日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(平成16年7月1日条例第39号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(平成16年10月18日条例第130号)
この条例は、平成16年11月1日から施行する。
付則(平成17年3月1日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(平成18年2月28日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(平成20年2月27日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(平成20年12月24日条例第47号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(平成25年12月20日条例第42号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(平成26年2月19日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(平成27年2月25日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(平成29年2月22日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(平成31年3月20日条例第33号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
付則(令和2年2月19日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(令和5年2月21日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表
(昭62条例5・昭63条例2・平元条例5・平2条例3・平2条例41・平3条例47・平4条例32・平7条例3・平8条例6・平9条例1・平9条例37・平9条例41・平13条例36・平14条例40・平16条例8・平16条例39・平16条例130・平17条例6・平18条例1・平20条例2・平20条例47・平25条例42・平26条例1・平27条例2・平29条例1・平31条例33・令2条例3・令5条例1・一部改正)
名称 | 位置 | 所管区域 |
谷山支所 | 谷山中央四丁目4927番地 | 五ヶ別府町、山田町、皇徳寺台一丁目、皇徳寺台二丁目、皇徳寺台三丁目、皇徳寺台四丁目、皇徳寺台五丁目、星ヶ峯一丁目、星ヶ峯二丁目、星ヶ峯三丁目、星ヶ峯四丁目、星ヶ峯五丁目、星ヶ峯六丁目、中山町、中山一丁目、中山二丁目、自由ヶ丘一丁目、自由ヶ丘二丁目、桜ヶ丘一丁目、桜ヶ丘二丁目、桜ヶ丘三丁目、桜ヶ丘四丁目、桜ヶ丘五丁目、桜ヶ丘六丁目、小原町、魚見町、上福元町、谷山中央一丁目、谷山中央二丁目、谷山中央三丁目、谷山中央四丁目、谷山中央五丁目、谷山中央六丁目、谷山中央七丁目、谷山中央八丁目、西谷山一丁目、西谷山二丁目、西谷山三丁目、西谷山四丁目、希望ヶ丘町、東谷山一丁目、東谷山二丁目、東谷山三丁目、東谷山四丁目、東谷山五丁目、東谷山六丁目、東谷山七丁目、清和一丁目、清和二丁目、清和三丁目、清和四丁目、下福元町、光山一丁目、光山二丁目、坂之上一丁目、坂之上二丁目、坂之上三丁目、坂之上四丁目、坂之上五丁目、坂之上六丁目、坂之上七丁目、坂之上八丁目、慈眼寺町、錦江台一丁目、錦江台二丁目、錦江台三丁目、七ツ島一丁目、七ツ島二丁目、小松原一丁目、小松原二丁目、和田一丁目、和田二丁目、和田三丁目、平川町、東開町、卸本町、南栄一丁目、南栄二丁目、南栄三丁目、南栄四丁目、南栄五丁目、南栄六丁目、谷山港一丁目、谷山港二丁目、谷山港三丁目 |
伊敷支所 | 伊敷五丁目15番1号 | 伊敷町、伊敷一丁目、伊敷二丁目、伊敷三丁目、伊敷四丁目、伊敷五丁目、伊敷六丁目、伊敷七丁目、伊敷八丁目、伊敷台一丁目、伊敷台二丁目、伊敷台三丁目、伊敷台四丁目、伊敷台五丁目、伊敷台六丁目、伊敷台七丁目、西伊敷一丁目、西伊敷二丁目、西伊敷三丁目、西伊敷四丁目、西伊敷五丁目、西伊敷六丁目、西伊敷七丁目、千年一丁目、千年二丁目、下伊敷町、下伊敷一丁目、下伊敷二丁目、下伊敷三丁目、小野町(西ノ谷を除く。)、小野一丁目、小野二丁目、小野三丁目、小野四丁目、犬迫町、小山田町、皆与志町、花野光ヶ丘一丁目、花野光ヶ丘二丁目 |
吉野支所 | 吉野町3256番地3 | 吉野町(磯、花倉、三船、竜水及び平松を除く。)、吉野一丁目、吉野二丁目、吉野三丁目、吉野四丁目、大明丘一丁目、大明丘二丁目、大明丘三丁目、下田町、川上町、緑ヶ丘町、岡之原町 |
吉田支所 | 本城町1696番地 | 東佐多町、西佐多町、本城町、本名町、宮之浦町、牟礼岡一丁目、牟礼岡二丁目、牟礼岡三丁目 |
喜入支所 | 喜入町7000番地 | 喜入瀬々串町、喜入中名町、喜入町、喜入一倉町、喜入前之浜町、喜入生見町 |
松元支所 | 上谷口町2883番地 | 上谷口町、福山町、直木町、入佐町、春山町、石谷町、松陽台町、四元町、平田町 |
郡山支所 | 郡山町141番地 | 郡山岳町、有屋田町、西俣町、郡山町、油須木町、花尾町、東俣町、川田町 |
桜島支所 | 桜島藤野町1439番地 | 野尻町、持木町、東桜島町、古里町、有村町、黒神町、高免町、桜島赤水町、桜島横山町、桜島小池町、桜島赤生原町、桜島武町、桜島藤野町、桜島西道町、桜島松浦町、桜島二俣町、桜島白浜町、新島町 |