○鹿児島市役所支所設置条例

昭和42年4月29日

条例第8号

(注) 昭和62年から改正経過を注記した。

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第155条第1項の規定により、市長の権限に属する事務の一部を分掌させるため、支所を設ける。

(平9条例37・一部改正)

第2条 支所の名称、位置及び所管区域は別表のとおりとする。

(平9条例37・一部改正)

第3条 市長は必要があるときは、支所に課又は係及び必要な地域に駐在員を置くことができる。

第4条 この条例に定めるものを除くほか、支所及び駐在員に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平9条例37・一部改正)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和46年10月14日条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和48年6月20日条例第38号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和52年3月17日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和52年6月28日条例第30号)

この条例は、昭和52年7月11日から施行する。

(昭和52年12月28日条例第46号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和53年6月29日条例第38号)

この条例の施行期日は、市長が規則で定める。(昭和53年7月規則第44号で、同条例別表の改正規定中「小野町(西ノ谷を除く。)」を「小野町(西ノ谷及び原良団地部分を除く。)」に改める部分は、昭和53年7月24日から施行、昭和53年10月規則第62号で、別表の改正規定中「中山町」の次に「、桜ケ丘一丁目、桜ケ丘二丁目、桜ケ丘三丁目、桜ケ丘四丁目、桜ケ丘五丁目、桜ケ丘六丁目」を加える部分は、昭和53年10月24日から施行)

(昭和53年12月25日条例第53号)

この条例は、市長が規則で定める日から施行する。(後略)

(昭和54年2月10日規則第5号で、昭和54年2月26日から施行)

(昭和54年7月20日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和54年9月22日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和56年3月4日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和56年12月18日条例第39号)

この条例は、昭和56年12月28日から施行する。

(昭和56年12月18日条例第41号)

この条例は、市長が規則で定める日から施行する。

(昭和57年2月規則第4号で、昭和57年2月15日から施行)

(昭和59年12月22日条例第46号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和62年3月4日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和63年3月2日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成元年3月1日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成2年3月6日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成2年12月25日条例第41号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成3年12月19日条例第47号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成4年10月5日条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成7年3月1日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成8年2月27日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成9年3月4日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成9年10月3日条例第37号)

(施行期日)

1 この条例は、平成10年1月1日から施行する。

(鹿児島市事務分掌条例の一部改正)

2 鹿児島市事務分掌条例(昭和43年条例第25号)の一部を次のように改正する。

第2条市民局の事務分掌第6号中「及び出張所」を削る。

(平成9年12月25日条例第41号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成13年9月28日条例第36号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年12月30日条例第40号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成16年2月24日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成16年7月1日条例第39号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成16年10月18日条例第130号)

この条例は、平成16年11月1日から施行する。

(平成17年3月1日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年2月28日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年2月27日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年12月24日条例第47号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年12月20日条例第42号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年2月19日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年2月25日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年2月22日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成31年3月20日条例第33号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年2月19日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年2月21日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表

(昭62条例5・昭63条例2・平元条例5・平2条例3・平2条例41・平3条例47・平4条例32・平7条例3・平8条例6・平9条例1・平9条例37・平9条例41・平13条例36・平14条例40・平16条例8・平16条例39・平16条例130・平17条例6・平18条例1・平20条例2・平20条例47・平25条例42・平26条例1・平27条例2・平29条例1・平31条例33・令2条例3・令5条例1・一部改正)

名称

位置

所管区域

谷山支所

谷山中央四丁目4927番地

五ヶ別府町、山田町、皇徳寺台一丁目、皇徳寺台二丁目、皇徳寺台三丁目、皇徳寺台四丁目、皇徳寺台五丁目、星ヶ峯一丁目、星ヶ峯二丁目、星ヶ峯三丁目、星ヶ峯四丁目、星ヶ峯五丁目、星ヶ峯六丁目、中山町、中山一丁目、中山二丁目、自由ヶ丘一丁目、自由ヶ丘二丁目、桜ヶ丘一丁目、桜ヶ丘二丁目、桜ヶ丘三丁目、桜ヶ丘四丁目、桜ヶ丘五丁目、桜ヶ丘六丁目、小原町、魚見町、上福元町、谷山中央一丁目、谷山中央二丁目、谷山中央三丁目、谷山中央四丁目、谷山中央五丁目、谷山中央六丁目、谷山中央七丁目、谷山中央八丁目、西谷山一丁目、西谷山二丁目、西谷山三丁目、西谷山四丁目、希望ヶ丘町、東谷山一丁目、東谷山二丁目、東谷山三丁目、東谷山四丁目、東谷山五丁目、東谷山六丁目、東谷山七丁目、清和一丁目、清和二丁目、清和三丁目、清和四丁目、下福元町、光山一丁目、光山二丁目、坂之上一丁目、坂之上二丁目、坂之上三丁目、坂之上四丁目、坂之上五丁目、坂之上六丁目、坂之上七丁目、坂之上八丁目、慈眼寺町、錦江台一丁目、錦江台二丁目、錦江台三丁目、七ツ島一丁目、七ツ島二丁目、小松原一丁目、小松原二丁目、和田一丁目、和田二丁目、和田三丁目、平川町、東開町、卸本町、南栄一丁目、南栄二丁目、南栄三丁目、南栄四丁目、南栄五丁目、南栄六丁目、谷山港一丁目、谷山港二丁目、谷山港三丁目

伊敷支所

伊敷五丁目15番1号

伊敷町、伊敷一丁目、伊敷二丁目、伊敷三丁目、伊敷四丁目、伊敷五丁目、伊敷六丁目、伊敷七丁目、伊敷八丁目、伊敷台一丁目、伊敷台二丁目、伊敷台三丁目、伊敷台四丁目、伊敷台五丁目、伊敷台六丁目、伊敷台七丁目、西伊敷一丁目、西伊敷二丁目、西伊敷三丁目、西伊敷四丁目、西伊敷五丁目、西伊敷六丁目、西伊敷七丁目、千年一丁目、千年二丁目、下伊敷町、下伊敷一丁目、下伊敷二丁目、下伊敷三丁目、小野町(西ノ谷を除く。)、小野一丁目、小野二丁目、小野三丁目、小野四丁目、犬迫町、小山田町、皆与志町、花野光ヶ丘一丁目、花野光ヶ丘二丁目

吉野支所

吉野町3256番地3

吉野町(磯、花倉、三船、竜水及び平松を除く。)、吉野一丁目、吉野二丁目、吉野三丁目、吉野四丁目、大明丘一丁目、大明丘二丁目、大明丘三丁目、下田町、川上町、緑ヶ丘町、岡之原町

吉田支所

本城町1696番地

東佐多町、西佐多町、本城町、本名町、宮之浦町、牟礼岡一丁目、牟礼岡二丁目、牟礼岡三丁目

喜入支所

喜入町7000番地

喜入瀬々串町、喜入中名町、喜入町、喜入一倉町、喜入前之浜町、喜入生見町

松元支所

上谷口町2883番地

上谷口町、福山町、直木町、入佐町、春山町、石谷町、松陽台町、四元町、平田町

郡山支所

郡山町141番地

郡山岳町、有屋田町、西俣町、郡山町、油須木町、花尾町、東俣町、川田町

桜島支所

桜島藤野町1439番地

野尻町、持木町、東桜島町、古里町、有村町、黒神町、高免町、桜島赤水町、桜島横山町、桜島小池町、桜島赤生原町、桜島武町、桜島藤野町、桜島西道町、桜島松浦町、桜島二俣町、桜島白浜町、新島町

鹿児島市役所支所設置条例

昭和42年4月29日 条例第8号

(令和5年2月21日施行)

体系情報
第3類 行政一般/第1章
沿革情報
昭和42年4月29日 条例第8号
昭和46年10月14日 条例第32号
昭和48年6月20日 条例第38号
昭和52年3月17日 条例第1号
昭和52年6月28日 条例第30号
昭和52年12月28日 条例第46号
昭和53年6月29日 条例第38号
昭和53年12月25日 条例第53号
昭和54年7月20日 条例第17号
昭和54年9月22日 条例第22号
昭和56年3月4日 条例第4号
昭和56年12月18日 条例第39号
昭和56年12月18日 条例第41号
昭和59年12月22日 条例第46号
昭和62年3月4日 条例第5号
昭和63年3月2日 条例第2号
平成元年3月1日 条例第5号
平成2年3月6日 条例第3号
平成2年12月25日 条例第41号
平成3年12月19日 条例第47号
平成4年10月5日 条例第32号
平成7年3月1日 条例第3号
平成8年2月27日 条例第6号
平成9年3月4日 条例第1号
平成9年10月3日 条例第37号
平成9年12月25日 条例第41号
平成13年9月28日 条例第36号
平成14年12月30日 条例第40号
平成16年2月24日 条例第8号
平成16年7月1日 条例第39号
平成16年10月18日 条例第130号
平成17年3月1日 条例第6号
平成18年2月28日 条例第1号
平成20年2月27日 条例第2号
平成20年12月24日 条例第47号
平成25年12月20日 条例第42号
平成26年2月19日 条例第1号
平成27年2月25日 条例第2号
平成29年2月22日 条例第1号
平成31年3月20日 条例第33号
令和2年2月19日 条例第3号
令和5年2月21日 条例第1号