○鹿児島市谷山支所業務連絡会議規程

昭和43年7月5日

訓令第11号

(注) 昭和62年から改正経過を注記した。

(設置)

第1条 谷山地区に係る事務事業の円滑かつ効果的な執行を促進するため、谷山支所に谷山支所業務連絡会議(以下「連絡会議」という。)を設置する。

(組織)

第2条 連絡会議は、会長及び委員をもつて構成する。

2 会長は、谷山支所長とする。

3 委員は、次に掲げる職にある者をもつて充てる。

(1) 総務局税務部谷山税務課長

(2) 谷山支所総務課長

(3) 谷山支所市民課長

(4) 環境局環境部環境衛生課谷山分室長

(5) 南部清掃工場長

(6) 健康福祉局福祉支援部谷山福祉課長

(7) 健康福祉局福祉支援部谷山保護課長

(8) 健康福祉局保健部南部保健センター所長

(9) こども未来局谷山子育て支援課長

(10) 産業局農林水産部谷山農林課長

(11) 中央卸売市場青果市場長

(12) 建設局都市計画部谷山都市整備課長

(13) 建設局道路部谷山建設課長

(14) 南消防署長

(15) 教育委員会事務局教育部学務課谷山分室長

(16) 農業委員会事務局谷山支局主任

(昭62訓令5・平4訓令13・平6訓令6・平6訓令10・平7訓令3・平8訓令8・平12訓令3・平13訓令11・平13訓令14・平14訓令5・平15訓令5・平18訓令4・平20訓令3・平21訓令4・平24訓令3・平28訓令5・平31訓令6・令2訓令6・令3訓令2・令6訓令3・一部改正)

(会長等の職務)

第3条 会長は、連絡会議を代表し、会議の議長となり、会務を総轄する。

2 会長が不在のとき又は事故があるときは、会長があらかじめ指名した委員がその職務を代理する。

3 連絡会議は、会長が必要に応じ招集する。

(連絡会議の所掌事項)

第4条 連絡会議は、谷山地区に係る事務事業に関する資料を収集するとともに次に掲げる事項について協議する。

(1) 谷山地区に係る事務事業の業務計画に関すること。

(2) 谷山地区に係る事務事業の実施に関すること。

(会長の意見提出等)

第5条 会長は、前条に掲げる事項について協議を行ない、業務相互間の連絡調整を行なうものとする。

2 会長は、前条に掲げる協議の結果、必要があると認めるときは、各部長又は谷山地区に係る事務事業を所掌する各出先機関の長に対し意見を述べることができる。

(連絡会議の庶務)

第6条 連絡会議の庶務は、谷山支所総務課において行う。

(平12訓令3・一部改正)

この規程は、昭和43年7月5日から施行する。

(昭和43年11月20日訓令第16号)

この規程は、昭和43年11月20日から施行する。

(昭和46年10月21日訓令第9号)

この訓令は、昭和46年10月21日から施行する。

(昭和48年7月1日訓令第11号)

この訓令は、昭和48年7月1日から施行する。

(昭和51年7月31日訓令第7号)

この訓令は、昭和51年8月1日から施行する。

(昭和62年3月31日訓令第5号)

この訓令は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成4年4月16日訓令第13号)

この訓令は、平成4年4月16日から施行する。

(平成6年3月31日訓令第6号)

この訓令は、平成6年4月1日から施行する。

(平成6年6月6日訓令第10号)

この訓令は、平成6年6月6日から施行する。

(平成7年3月31日訓令第3号)

この訓令は、平成7年4月1日から施行する。

(平成8年9月27日訓令第8号)

この訓令は、平成8年10月1日から施行する。

(平成12年3月31日訓令第3号)

この訓令は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年3月29日訓令第11号)

この訓令は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年5月28日訓令第14号)

この訓令は、平成13年6月1日から施行する。

(平成14年3月28日訓令第5号)

この訓令は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年3月31日訓令第5号)

この訓令は、平成15年4月1日から施行する。

(平成18年3月31日訓令第4号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年3月26日訓令第3号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月27日訓令第4号抄)

(施行期日)

1 この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年3月29日訓令第3号抄)

(施行期日)

1 この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(平成28年3月17日訓令第5号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年3月22日訓令第6号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月24日訓令第6号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年2月24日訓令第2号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(令和6年3月21日訓令第3号)

この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

鹿児島市谷山支所業務連絡会議規程

昭和43年7月5日 訓令第11号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政一般/第1章
沿革情報
昭和43年7月5日 訓令第11号
昭和43年11月20日 訓令第16号
昭和46年10月21日 訓令第9号
昭和48年7月1日 訓令第11号
昭和51年7月31日 訓令第7号
昭和62年3月31日 訓令第5号
平成4年4月16日 訓令第13号
平成6年3月31日 訓令第6号
平成6年6月6日 訓令第10号
平成7年3月31日 訓令第3号
平成8年9月27日 訓令第8号
平成12年3月31日 訓令第3号
平成13年3月29日 訓令第11号
平成13年5月28日 訓令第14号
平成14年3月28日 訓令第5号
平成15年3月31日 訓令第5号
平成18年3月31日 訓令第4号
平成20年3月26日 訓令第3号
平成21年3月27日 訓令第4号
平成24年3月29日 訓令第3号
平成28年3月17日 訓令第5号
平成31年3月22日 訓令第6号
令和2年3月24日 訓令第6号
令和3年2月24日 訓令第2号
令和6年3月21日 訓令第3号