○鹿児島市吉野支所業務連絡会議規程

平成9年12月10日

訓令第10号

(設置)

第1条 吉野地区に係る事務事業の円滑かつ効果的な執行を促進するため、吉野支所に吉野支所業務連絡会議(以下「連絡会議」という。)を設置する。

(連絡会議の所掌事項)

第2条 連絡会議は、吉野地区に係る事務事業に関する資料を収集するとともに、次に掲げる事項について協議する。

(1) 吉野地区に係る事務事業の業務計画に関すること。

(2) 吉野地区に係る事務事業の実施に関すること。

(組織)

第3条 連絡会議は、会長及び委員をもって構成する。

2 会長は、吉野支所長とする。

3 委員は、次に掲げる職にある者をもって充てる。

(1) 総務局税務部市民税課吉野市税窓口係長

(2) 吉野支所総務市民課長

(3) 健康福祉局福祉支援部吉野福祉課長

(4) 健康福祉局保健部北部保健センター所長

(5) 産業局農林水産部農政総務課吉野農林事務所長

(6) 建設局都市計画部吉野区画整理課長

(7) 建設局道路部道路維持課吉野工事事務所長

(8) 中央消防署吉野分遣隊長

(9) 水道局水道部水運用課滝之神浄水場長

(10) 少年自然の家所長

(11) 農業委員会事務局吉野支局主任

(平10訓令1・平12訓令3・平16訓令3・平16訓令22・平18訓令4・平19訓令21・平21訓令4・平22訓令4・平24訓令3・平28訓令5・平31訓令6・令3訓令2・令6訓令3・令8訓令3・一部改正)

(会長等の職務)

第4条 会長は、連絡会議を代表し、会議の議長となり、会務を総轄する。

2 会長が不在のとき、又は会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名した委員がその職務を代理する。

3 連絡会議は、会長が必要に応じて招集する。

(会長の意見提出等)

第5条 会長は、業務相互間の連絡調整を行うとともに、第2条の規定による協議の結果、必要があると認めるときは、各課長又は吉野地区に係る事務事業を所掌する各出先機関の長に対し意見を述べることができる。

(連絡会議の庶務)

第6条 連絡会議の庶務は、吉野支所総務市民課において行う。

(平16訓令3・平22訓令4・一部改正)

この訓令は、平成10年1月1日から施行する。

(平成10年3月24日訓令第1号)

この訓令は、平成10年4月1日から施行する。

(平成12年3月31日訓令第3号)

この訓令は、平成12年4月1日から施行する。

(平成16年3月24日訓令第3号)

この訓令は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年10月28日訓令第22号)

この訓令は、平成16年11月1日から施行する。

(平成18年3月31日訓令第4号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年9月19日訓令第21号)

この訓令は、平成19年10月1日から施行する。

(平成21年3月27日訓令第4号抄)

(施行期日)

1 この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月23日訓令第4号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年3月29日訓令第3号抄)

(施行期日)

1 この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(平成28年3月17日訓令第5号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年3月22日訓令第6号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年2月24日訓令第2号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(令和6年3月21日訓令第3号)

この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

(令和8年3月19日訓令第3号)

この訓令は、令和8年4月1日から施行する。

鹿児島市吉野支所業務連絡会議規程

平成9年12月10日 訓令第10号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政一般/第1章
沿革情報
平成9年12月10日 訓令第10号
平成10年3月24日 訓令第1号
平成12年3月31日 訓令第3号
平成16年3月24日 訓令第3号
平成16年10月28日 訓令第22号
平成18年3月31日 訓令第4号
平成19年9月19日 訓令第21号
平成21年3月27日 訓令第4号
平成22年3月23日 訓令第4号
平成24年3月29日 訓令第3号
平成28年3月17日 訓令第5号
平成31年3月22日 訓令第6号
令和3年2月24日 訓令第2号
令和6年3月21日 訓令第3号
令和8年3月19日 訓令第3号