○鹿児島市市民サービスステーション設置規則

平成6年6月23日

規則第66号

(設置)

第1条 住民票の写しの交付等に関する市民の利便性の向上を図るため、鹿児島市市民サービスステーション(以下「サービスステーション」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 サービスステーションの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

鹿児島市鴨池市民サービスステーション

鹿児島市鴨池二丁目26番30号

鹿児島市鹿児島中央駅市民サービスステーション

鹿児島市中央町1番地1

(平8規則75・平16規則16・平21規則3・平22規則2・一部改正)

(所掌事務)

第3条 サービスステーションの所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 住民票の写しの交付に関すること。

(2) 住民票記載事項証明書の交付に関すること。

(3) 公的年金受給者に係る現況届等の記載事項証明書の交付に関すること。

(4) 印鑑登録証明書の交付に関すること。

(5) 戸籍及び除籍の全部事項又は個人事項に関する証明及び謄本又は抄本の交付に関すること。

(6) 戸籍の附票の写しの交付に関すること。

(7) 身分証明書の交付に関すること。

(8) 受理証明書の交付に関すること。

2 前項第5号から第8号までに掲げる事務については、第5条第1号に規定する日の午後5時15分から午後6時30分までの時間並びに土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日においては、当該事務に係る証明書の即日交付は行わないものとする。

(平12規則175・平14規則68・平14規則83・平21規則42・平24規則2・一部改正)

(所管及び職員)

第4条 サービスステーションは、市民局市民文化部窓口第二係の所管とし、サービスステーションに必要な職員を置く。

(平13規則97・平23規則57・平26規則52・令6規則9・一部改正)

(業務日及び業務時間)

第5条 サービスステーションの業務日及び業務時間は、次のとおりとする。ただし、市長が必要と認めるときは、業務時間を変更し、又は業務日に業務を行わないことができる。

(1) 業務日 水曜日及び12月29日から翌年の1月3日までの日を除く毎日

(2) 業務時間 午前10時から午後6時30分まで

(平21規則42・一部改正)

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成6年7月1日から施行する。

(平成8年5月27日規則第75号)

1 この規則は、平成8年6月19日から施行する。

2 西鹿児島駅市民サービスステーションに係る業務日に関する規定の適用については、第5条第1号中「水曜日」とあるのは、「水曜日(平成8年6月19日を除く。)」とする。

(平成12年12月28日規則第175号)

この規則は、平成13年1月1日から施行する。

(平成13年11月12日規則第97号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年6月26日規則第68号)

この規則は、平成14年7月1日から施行する。

(平成14年9月27日規則第83号)

この規則は、平成14年10月1日から施行する。

(平成16年3月5日規則第16号)

この規則は、平成16年3月13日から施行する。

(平成21年1月26日規則第3号)

この規則は、平成21年1月29日から施行する。

(平成21年3月27日規則第42号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年2月9日規則第2号)

この規則は、平成22年2月18日から施行する。

(平成23年6月27日規則第57号)

この規則は、平成23年7月1日から施行する。

(平成24年3月6日規則第2号)

この規則は、平成24年7月9日から施行する。

(平成26年3月28日規則第52号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(令和6年2月15日規則第9号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

鹿児島市市民サービスステーション設置規則

平成6年6月23日 規則第66号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政一般/第1章
沿革情報
平成6年6月23日 規則第66号
平成8年5月27日 規則第75号
平成12年12月28日 規則第175号
平成13年11月12日 規則第97号
平成14年6月26日 規則第68号
平成14年9月27日 規則第83号
平成16年3月5日 規則第16号
平成21年1月26日 規則第3号
平成21年3月27日 規則第42号
平成22年2月9日 規則第2号
平成23年6月27日 規則第57号
平成24年3月6日 規則第2号
平成26年3月28日 規則第52号
令和6年2月15日 規則第9号