○鹿児島中央駅市民プラザ設置規則

平成8年6月18日

規則第83号

(設置)

第1条 市民及び観光客等に対して、市政に関する情報を提供するため、鹿児島中央駅市民プラザ(以下「市民プラザ」という。)を設置する。

(平16規則19・一部改正)

(名称及び位置)

第2条 市民プラザの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

鹿児島中央駅市民プラザ

鹿児島市中央町1番地1

(平16規則19・平21規則4・平22規則4・一部改正)

(市政に関する情報の提供)

第3条 市民プラザにおいては、次に掲げる市政に関する情報の提供を行う。

(1) 本市が行う事務事業に関する情報

(2) 本市が行う催事に関する情報

(3) その他市長が必要と認める情報

2 前項に掲げる情報の提供は、次の方法により行うものとする。

(1) ポスター、パンフレット等の展示等

(2) 視聴覚機器を利用した映像又は音声による情報の提供

(3) その他市長が必要と認める方法

(所管)

第4条 市民プラザは、総務局市長室広報課の所管とする。

(平21規則61・一部改正)

(開所日及び開所時間)

第5条 市民プラザの開所日及び開所時間は、次のとおりとする。ただし、市長が必要と認めるときは、開所時間を変更し、又は臨時に休所することができる。

(1) 開所日 水曜日及び12月29日から翌年の1月3日までの日を除く毎日

(2) 開所時間 午前10時から午後6時30分まで

(平22規則4・一部改正)

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

1 この規則は、平成8年6月19日から施行する。

2 第5条第1号の規定にかかわらず、平成8年6月19日は、市民プラザの開所日とする。

(平成16年3月9日規則第19号)

この規則は、平成16年3月13日から施行する。

(平成21年1月26日規則第4号)

この規則は、平成21年1月29日から施行する。

(平成21年3月27日規則第61号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年2月16日規則第4号)

この規則は、平成22年2月18日から施行する。

鹿児島中央駅市民プラザ設置規則

平成8年6月18日 規則第83号

(平成22年2月18日施行)

体系情報
第3類 行政一般/第1章
沿革情報
平成8年6月18日 規則第83号
平成16年3月9日 規則第19号
平成21年1月26日 規則第4号
平成21年3月27日 規則第61号
平成22年2月16日 規則第4号