○鹿児島市職務代理規則

昭和42年4月29日

規則第5号

(注) 平成5年から改正経過を注記した。

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第152条第3項の規定による職務代理者を次のとおり定める。

第1順位 総務局長

第2順位 企画財政局長

(平19規則107・旧第1条・一部改正、平19規則133・旧本則・一部改正、平21規則39・一部改正)

第2条 法第170条第3項の規定により会計管理者の事務を代理する職員及びその順位を次のとおり定める。

第1順位 会計管理室出納係長

第2順位 出納員のうちあらかじめ市長の承認を得て会計管理者が定めた者

(平19規則133・追加)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和43年7月5日規則第43号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和48年7月1日規則第63号抄)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和51年7月31日規則第50号)

この規則は、昭和51年8月1日から施行する。

(平成5年3月31日規則第18号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成17年3月30日規則第20号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第107号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(収入役に関する経過措置)

2 地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定により収入役がなお従前の例により在職する場合においては、改正前の第2条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条中「収入役室長」とあるのは「会計管理室長」と、「収入役室出納係長」とあるのは「会計管理室出納係長」とする。

(平成19年7月6日規則第133号)

この規則は、平成19年7月7日から施行する。

(平成21年3月27日規則第39号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

鹿児島市職務代理規則

昭和42年4月29日 規則第5号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政一般/第1章
沿革情報
昭和42年4月29日 規則第5号
昭和43年7月5日 規則第43号
昭和48年7月1日 規則第63号
昭和51年7月31日 規則第50号
平成5年3月31日 規則第18号
平成17年3月30日 規則第20号
平成19年3月30日 規則第107号
平成19年7月6日 規則第133号
平成21年3月27日 規則第39号