○市長専決処分事項の指定に関する件
昭和47年3月17日
議決
地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条第1項の規定に基づき、市長において専決処分することができる事項を次のとおり指定する。
1 指定事項
(1) 1件50万円(交通事故に係るものにあつては、自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)に規定する保険金額の最高額)以下の法律上市の義務に属する損害賠償の額を定めること。
(2) 目的物の価額が50万円(交通事故に係るものにあつては、自動車損害賠償保障法に規定する保険金額の最高額)以下の和解及び調停に関すること。
(3) 市営住宅に係る家賃等の請求及び明渡しの請求に関する訴えの提起、和解及び調停に関すること。
(4) 議会の議決を経た工事の請負契約について、当該契約に係る契約金額の10分の1に相当する金額(その金額が5,000万円を超えるときは、5,000万円)の範囲内において変更契約を締結すること。
(5) 支払督促の申立てに係る訴えの提起、和解及び調停に関すること。
(6) 鹿児島県市町村総合事務組合に係る次に掲げる事項(本市が共同処理する事務に関する事項を除く。)の協議に関すること。
ア 組織する地方公共団体の数の増減及び共同処理する事務の変更並びに規約の変更
イ 財産処分
(平7議会告示1・平22議会告示1・平28議会告示3・一部改正)
2 施行期日
(1) 前項第1号から第3号までの規定 昭和47年4月1日
(2) 前項第4号の規定 平成8年1月1日
(3) 前項第5号の規定 平成22年4月1日
(4) 前項第6号の規定 平成28年4月1日
(平7議会告示1・全改、平22議会告示1・平28議会告示3・一部改正)