○消防局長、議会事務局長、教育委員会事務局管理部長、各委員会事務局長等補助執行規程

昭和42年4月29日

訓令第12号

(注) 平成6年から改正経過を注記した。

第1条 市長は、次の事務を消防局長及び議会事務局長に補助執行させる。

(1) 鹿児島市決裁規程(昭和51年訓令第6号)第16条(局長共通の専決事項)に定める事項

(平18訓令5・一部改正)

第2条 市長は、次の事務を教育委員会事務局管理部長に補助執行させる。

(1) 10,000,000円未満の工事の設計、監督に関すること。

(2) 鹿児島市勤労女性センター、鹿児島市立青少年育成センター、鹿児島市勤労青少年ホーム、南洲公園の西郷南洲顕彰館及び旧島津氏玉里邸庭園に関すること。

(3) 前2号に定めるもののほか、鹿児島市決裁規程第16条(局長共通の専決事項)及び第17条(部長共通の専決事項)に定める事項

(平18訓令5・平19訓令8・平23訓令1・平26訓令6・平28訓令8・平31訓令8・令4訓令1・一部改正)

第3条 市長は、次の事務を消防局次長、議会事務局次長、教育委員会事務局教育部長、選挙管理委員会事務局長及び農業委員会事務局長に補助執行させる。

(1) 鹿児島市決裁規程第17条(部長共通の専決事項)に定める事項

2 市長は、次の事務を監査事務局長に補助執行させる。

(1) 鹿児島市決裁規程第17条(部長共通の専決事項)に定める事項

(2) 外部監査に関すること。

3 市長は、次の事務を消防局総務課長、議会事務局総務課長、教育委員会事務局各課長、監査事務局次長及び公平委員会事務局長に補助執行させる。

(1) 鹿児島市決裁規程第18条(課長共通の専決事項)に定める事項

(平6訓令6・平8訓令4・平11訓令1・平19訓令8・平28訓令8・一部改正)

第4条 市長は、次の各号に定める課長に当該各号に定める事務を補助執行させる。

(1) 消防局総務課長 消防局職員に対する児童手当の認定及び支給に関すること。

(2) 教育委員会事務局管理部総務課長 教育委員会の事務部局及び教育委員会の所管に属する教育機関の職員並びに教育委員会の所管に属する市費支弁の学校職員(幼稚園に勤務する職員を除く。)に対する児童手当の認定及び支給に関すること。

(平6訓令6・平12訓令3・平22訓令5・平25訓令4・平28訓令8・一部改正)

この規程は、昭和42年4月29日から施行する。

(昭和43年7月5日訓令第13号)

この規程は、昭和43年7月5日から施行する。

(昭和46年10月21日訓令第9号)

この訓令は、昭和46年10月21日から施行する。

(昭和47年2月8日訓令第3号)

この訓令は、昭和47年2月8日から施行する。

(昭和47年5月31日訓令第6号)

この訓令は、昭和47年5月31日から施行する。

(昭和48年7月1日訓令第11号)

この訓令は、昭和48年7月1日から施行する。

(昭和49年4月1日訓令第3号)

この訓令は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和51年7月31日訓令第7号)

この訓令は、昭和51年8月1日から施行する。

(昭和52年7月1日訓令第5号)

この訓令は、昭和52年7月1日から施行する。

(昭和55年4月1日訓令第2号)

この訓令は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和55年7月31日訓令第11号)

この訓令は、昭和55年8月1日から施行する。

(昭和57年4月1日訓令第4号)

この訓令は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和58年12月13日訓令第7号)

この訓令は、昭和58年12月15日から施行する。

(平成6年3月31日訓令第6号)

この訓令は、平成6年4月1日から施行する。

(平成8年3月29日訓令第4号)

この訓令は、平成8年4月1日から施行する。

(平成11年1月28日訓令第1号)

この訓令は、平成11年2月1日から施行する。

(平成12年3月31日訓令第3号)

この訓令は、平成12年4月1日から施行する。

(平成18年3月31日訓令第5号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日訓令第8号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年3月23日訓令第5号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月17日訓令第1号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年3月28日訓令第4号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月28日訓令第6号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日訓令第8号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年3月26日訓令第8号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和4年2月24日訓令第1号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

消防局長、議会事務局長、教育委員会事務局管理部長、各委員会事務局長等補助執行規程

昭和42年4月29日 訓令第12号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政一般/第1章
沿革情報
昭和42年4月29日 訓令第12号
昭和43年7月5日 訓令第13号
昭和46年10月21日 訓令第9号
昭和47年2月8日 訓令第3号
昭和47年5月31日 訓令第6号
昭和48年7月1日 訓令第11号
昭和49年4月1日 訓令第3号
昭和51年7月31日 訓令第7号
昭和52年7月1日 訓令第5号
昭和55年4月1日 訓令第2号
昭和55年7月31日 訓令第11号
昭和57年4月1日 訓令第4号
昭和58年12月13日 訓令第7号
平成6年3月31日 訓令第6号
平成8年3月29日 訓令第4号
平成11年1月28日 訓令第1号
平成12年3月31日 訓令第3号
平成18年3月31日 訓令第5号
平成19年3月30日 訓令第8号
平成22年3月23日 訓令第5号
平成23年3月17日 訓令第1号
平成25年3月28日 訓令第4号
平成26年3月28日 訓令第6号
平成28年3月31日 訓令第8号
平成31年3月26日 訓令第8号
令和4年2月24日 訓令第1号