○鹿児島市庁議規程

昭和48年7月1日

訓令第12号

(注) 昭和62年から改正経過を注記した。

(目的及び設置)

第1条 市政の基本方針に係る市長の意思決定を補佐して必要な協議を行なうとともに、市の各機関及び各局間の総合的な調整を行なうことにより市政の効率的な運営をはかるため、鹿児島市庁議(以下「庁議」という。)を置く。

(構成)

第2条 庁議は、次の職にある者をもつて構成する。

(1) 市長

(2) 副市長

(3) 総務局長

(4) 企画財政局長

(5) 危機管理局長

(6) 市民局長

(7) 環境局長

(8) 健康福祉局長

(9) こども未来局長

(10) 産業局長

(11) 観光交流局長

(12) 建設局長

(13) 消防局長

(14) 教育長

(15) 市立病院長

(16) 交通局長

(17) 水道局長

(18) 船舶局長

(19) 総務局市長室長

(20) 総務局総務部長

(21) 総務局DX推進部長

(22) 企画財政局企画部長

(23) 企画財政局財政部長

2 市長が、付議事項に関連して必要と認めるときは、前項に定める者以外の者を出席させることができる。

(昭62訓令11・平12訓令3・平16訓令8・平19訓令1・平21訓令8・平24訓令3・平28訓令5・平30訓令3・令2訓令6・令5訓令7・一部改正)

(開催期日)

第3条 庁議は、毎月おおむね10日までの日で市長が定める日に開催する。ただし、市長は、特別な理由があるときはこれを変更し、または臨時に開催することができる。

(昭62訓令11・平17訓令1・一部改正)

(主宰)

第4条 庁議は、市長が主宰する。ただし、市長が出席できないときは、副市長がその職務を代理する。

(平19訓令1・一部改正)

(付議事項)

第5条 庁議に付議される事項は、次のとおりとする。

(1) 市行政の基本方針に関する事項

(2) 市の制度または行政機能に重大な影響を与える事項

(3) 新規または異例に属する重要事項

(4) 市議会提案事項

(5) 局間調整を必要とする重要事項

(6) 市長が必要と認める事項

(7) その他業務に係る報告事項

(昭62訓令11・一部改正)

(付議手続)

第6条 庁議の構成員は、所管業務のうち庁議に付議すべき事項又は報告事項があるときは、文書で企画財政局企画部政策企画課を通じて市長に提出するものとする。 

2 付議に必要な資料は、庁議の3日前までに構成員に配布する。

(昭62訓令5・昭62訓令11・平19訓令1・平21訓令8・一部改正)

(決定及び記録)

第7条 庁議に付議された事項は、その協議を経て、市長が決定する。

2 企画財政局企画部長は、庁議の経過を記録し、保管しなければならない。

(平21訓令8・一部改正)

(決定事項の執行)

第8条 庁議で決定された事項は、主管の部局ですみやかに処理しなければならない。

2 主管の局長は、決定事項の執行状況を庁議に報告しなければならない。

(連絡機関)

第9条 庁議の構成員は、庁議で決定された事項その他の事項の周知連絡のため、局内部課長会議を開催しなければならない。

2 局内部課長会議は、それぞれ局内の部課長等で構成し、必要に応じて随時開催する。

(昭62訓令11・一部改正)

(庶務)

第10条 庁議に関する庶務は、企画財政局企画部政策企画課において行う。

(昭62訓令5・平19訓令1・平21訓令8・一部改正)

この訓令は、昭和48年7月1日から施行する。

(昭和51年7月31日訓令第7号)

この訓令は、昭和51年8月1日から施行する。

(昭和62年3月31日訓令第5号)

この訓令は、昭和62年4月1日から施行する。

(昭和62年10月7日訓令第11号)

この訓令は、昭和62年10月7日から施行する。

(平成12年3月31日訓令第3号)

この訓令は、平成12年4月1日から施行する。

(平成16年10月22日訓令第8号)

この訓令は、平成16年11月1日から施行する。

(平成17年1月31日訓令第1号)

この訓令は、平成17年2月1日から施行する。

(平成19年3月30日訓令第1号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(収入役に関する経過措置)

2 地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定により収入役がなお従前の例により在職する場合においては、改正前の第2条第1項第3号の規定は、なおその効力を有する。

(平成21年3月27日訓令第8号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年3月29日訓令第3号抄)

(施行期日)

1 この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(平成28年3月17日訓令第5号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年3月6日訓令第3号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年3月24日訓令第6号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日訓令第7号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

鹿児島市庁議規程

昭和48年7月1日 訓令第12号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政一般/第1章
沿革情報
昭和48年7月1日 訓令第12号
昭和51年7月31日 訓令第7号
昭和62年3月31日 訓令第5号
昭和62年10月7日 訓令第11号
平成12年3月31日 訓令第3号
平成16年10月22日 訓令第8号
平成17年1月31日 訓令第1号
平成19年3月30日 訓令第1号
平成21年3月27日 訓令第8号
平成24年3月29日 訓令第3号
平成28年3月17日 訓令第5号
平成30年3月6日 訓令第3号
令和2年3月24日 訓令第6号
令和5年3月31日 訓令第7号