○鹿児島市総合計画審議会条例

昭和47年3月29日

条例第10号

(注) 昭和62年から改正経過を注記した。

(設置)

第1条 本市の総合計画について、市長の諮問に応じ、審議するため、鹿児島市総合計画審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(組織)

第2条 審議会は、委員20人以内をもつて組織する。

2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから市長が委嘱又は任命する。

(1) 学識経験者

(2) 関係行政機関の職員

(3) 関係団体代表者

(4) その他市長が必要と認める者

(任期)

第3条 委員の任期は、1年とする。

2 委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第4条 審議会に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。

3 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 審議会は、会長が招集する。

2 会議の議長は、会長をもつてあてる。

3 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。

4 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第6条 審議会の庶務は、企画財政局企画部政策企画課において処理する。

(昭62条例16・平19条例32・平21条例25・一部改正)

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和51年7月28日条例第31号)

この条例は、鹿児島市事務分掌条例の一部を改正する条例(昭和51年条例第30号)の施行の日から施行する。

(昭和62年3月30日条例第16号)

この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成19年3月27日条例第32号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年3月27日条例第25号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

鹿児島市総合計画審議会条例

昭和47年3月29日 条例第10号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政一般/第2章 総合計画
沿革情報
昭和47年3月29日 条例第10号
昭和51年7月28日 条例第31号
昭和62年3月30日 条例第16号
平成19年3月27日 条例第32号
平成21年3月27日 条例第25号