○鹿児島市綱紀問題委員会規程

昭和43年12月3日

訓令第18号

(注) 平成6年から改正経過を注記した。

(委員会の設置)

第1条 職員(交通局、水道局、市立病院、船舶局及び消防局に勤務する職員を除く。)の服務の状態、非行及び事故の未然防止について調査、審議するため、綱紀問題委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(平16訓令29・平24訓令3・一部改正)

(委員会の所掌事務)

第2条 委員会は、市長の諮問に応じて、次に掲げる事項について調査、審議し、及びこれらの事項に関して市長に建議する。

(1) 職務に関し発生し、又は発生するおそれがある職員の非行及び事故に関すること。

(2) 職員の信用失墜行為に関すること。

(3) その他職員の服務規律に関すること。

(委員会の組織)

第3条 委員会は、会長及び委員をもつて組織する。

2 会長は、総務局担当副市長をもつて充てる。

3 委員は、次の職にある者をもつて充てる。

(1) 総務局担当でない副市長

(2) 総務局長

(3) 企画財政局長

(4) 環境局長

(5) 建設局長

(6) 総務局総務部長

(7) 教育委員会事務局管理部長

(8) 総務局総務部人事課長

(平6訓令6・平7訓令13・平19訓令6・平21訓令4・一部改正)

(会長)

第4条 会長は、委員会を掌理し、委員会を代表する。

2 会長に事故があるときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。

(招集)

第5条 委員会は、会長が招集する。

(会長及び委員の除斥)

第6条 会長及び委員は、自己に関係のある事件の調査、審議に加わることができない。

(関係者の出席)

第7条 会長は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、その意見を聞くことができる。

(記録)

第8条 委員会は、会議の記録を作成し、保管しなければならない。

(庶務)

第9条 委員会の庶務は、総務局総務部人事課で行う。

この規程は、昭和43年12月3日から施行する。

(昭和44年4月1日訓令第5号)

この規程は、昭和44年4月1日から施行する。

(昭和46年10月21日訓令第9号)

この訓令は、昭和46年10月21日から施行する。

(昭和48年7月1日訓令第11号)

この訓令は、昭和48年7月1日から施行する。

(昭和51年7月31日訓令第7号)

この訓令は、昭和51年8月1日から施行する。

(昭和60年7月30日訓令第5号)

この訓令は、昭和60年8月1日から施行する。

(平成6年3月31日訓令第6号)

この訓令は、平成6年4月1日から施行する。

(平成7年7月28日訓令第13号)

この訓令は、平成7年8月1日から施行する。

(平成16年10月29日訓令第29号)

この訓令は、平成16年11月1日から施行する。

(平成19年3月30日訓令第6号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(収入役に関する経過措置)

2 地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定により収入役がなお従前の例により在職する場合においては、改正前の第3条第3項第2号の規定は、なおその効力を有する。

(平成21年3月27日訓令第4号抄)

(施行期日)

1 この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年3月29日訓令第3号抄)

(施行期日)

1 この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

鹿児島市綱紀問題委員会規程

昭和43年12月3日 訓令第18号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政一般/第1章
沿革情報
昭和43年12月3日 訓令第18号
昭和44年4月1日 訓令第5号
昭和46年10月21日 訓令第9号
昭和48年7月1日 訓令第11号
昭和51年7月31日 訓令第7号
昭和60年7月30日 訓令第5号
平成6年3月31日 訓令第6号
平成7年7月28日 訓令第13号
平成16年10月29日 訓令第29号
平成19年3月30日 訓令第6号
平成21年3月27日 訓令第4号
平成24年3月29日 訓令第3号