○鹿児島市交通事故等調査委員会規程

昭和48年12月1日

訓令第17号

(設置)

第1条 職員の公務中における交通事故(道路交通法(昭和35年法律第105号)第72条第1項に規定する交通事故をいう。)及び交通法令違反(酒気帯び運転、無免許運転及び最高速度を超える速度が10キロメートル以上の速度違反に限る。)(以下「交通事故等」という。)について、その原因等を調査するため、交通事故等調査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(調査事項)

第2条 委員会は、次の事項を調査するものとする。

(1) 交通事故等の原因及び損害の状況

(2) 交通事故等に対する事後処置

(3) 交通事故等に対する防止策

(4) その他調査について必要な事項

(組織)

第3条 委員会は、委員長及び6人の委員をもつて構成する。

2 委員長及び委員は、市長がこれを任命する。ただし、委員のうち3人は、鹿児島市職員労働組合が推薦した者のうちからこれを任命しなければならない。

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、1年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長)

第5条 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

2 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長の指名する委員がその職務を代理する。

(招集)

第6条 委員会の会議は、委員長がこれを招集する。

(定足数)

第7条 委員会の会議は、3分の2以上の委員(委員長を含む。)の出席がなければこれを開くことができない。

(説明の要求)

第8条 委員会は、必要があると認めるときは、関係者から交通事故等についての状況等の説明を求めることができる。

(報告)

第9条 委員長は、交通事故等について調査した結果を鹿児島市綱紀問題委員会に報告しなければならない。

(庶務)

第10条 委員会の庶務は、総務局総務部人事課で行う。

この訓令は、昭和48年12月1日から施行する。

(昭和51年7月31日訓令第7号)

この訓令は、昭和51年8月1日から施行する。

鹿児島市交通事故等調査委員会規程

昭和48年12月1日 訓令第17号

(昭和51年7月31日施行)

体系情報
第3類 行政一般/第1章
沿革情報
昭和48年12月1日 訓令第17号
昭和51年7月31日 訓令第7号