○鹿児島市衛視服務規程

昭和42年4月29日

訓令第13号

(注) 昭和62年から改正経過を注記した。

第1条 衛視は、企画財政局財政部管財課に属し、企画財政局財政部管財課長(以下「管財課長」という。)の指揮を受けなければならない。

(平21訓令2・一部改正)

第2条 衛視は、次の事務を行うものとする。

(1) 庁舎等の守警に関すること。

(2) 外来者の案内に関すること。

(3) 鹿児島市の休日を定める条例(平成元年条例第51号)第1条に規定する市の休日(以下「休日」という。)の午前8時30分から午後5時15分までの間(以下「休日における勤務時間」という。)における戸籍届その他の文書の収受及び保管、埋火葬許可証の交付、管財課長が必要と認めた事務その他急施を要する事務に関すること。

(4) その他庁務事務に関すること。

(平11訓令2・全改、平21訓令2・一部改正)

第3条 前条第3号に規定する事務で急を要するものは、直ちに関係職員に連絡し、それ以外のものは、当該事務を行つた日後においてその日に最も近い日で休日でない日に関係職員に引き継がなければならない。

(平3訓令2・平11訓令2・一部改正)

第4条 休日における勤務時間中の守警には、巡回時計を携帯しなければならない。

2 前項に規定する守警のために行う巡視の時間及び場所は、管財課長が定める。

3 出火その他非常災害に際しては、管財課長及び関係課長に急報するとともに、臨機の処置をしなければならない。

(昭62訓令12・平11訓令2・一部改正)

第5条 衛視は、休日における勤務時間において、外来者及び一般職員がみだりに各室に出入りすることを禁止するとともに、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 火気の取締り及び盗難の予防に努めること。

(2) 各室及び廊下等の戸締りを厳重にすること。

(昭62訓令12・平11訓令2・一部改正)

第6条 衛視は、各室の鍵を管守し、鍵の使用に当たつては、鍵使用簿に記録させ、その使用状況を明らかにしておかなければならない。

(平11訓令2・全改)

第7条 衛視は、庁舎等の破損箇所を発見したときは、その状況を確認し、直ちに管財課長に報告しなければならない。

(昭62訓令12・平11訓令2・一部改正)

第8条 衛視は、常に庁舎等の清潔保持に努めなければならない。

(昭62訓令12・平11訓令2・一部改正)

第9条 衛視の事故その他特別な事情により、庁務事務に支障があるときは、管財課長において適切な方法を講じなければならない。

(昭62訓令12・平11訓令2・一部改正)

第10条 衛視は、勤務時中における事故の発生の有無及び庁舎内の取締り上後日の参考になる事項を衛視日誌に記載し、当該衛視日誌に巡回時計の記録を添えて、管財課長に報告しなければならない。

2 衛視は、始業時に前日の午後5時15分から当日の午前8時30分までの間における文書の収受及び事故の発生の有無等について、庁舎等の警備業務及び宿直業務の業務を行つた者から引継ぎ及び報告を受けるものとする。ただし、緊急を要するものについては、その都度報告を受けるものとする。

(平11訓令2・全改、平21訓令2・一部改正)

第11条 衛視は、勤務に当つては礼儀を正しくし、言動を慎み、外来者に対しては特に懇切に応待しなければならない。

(昭62訓令12・平11訓令2・一部改正)

第12条 衛視は、常に容儀を正しくし、服務中は制服、制帽を着用しなければならない。ただし、病気その他の事故により正規の服装をすることができないときは、管財課長に届け出て承認を受けなければならない。

(昭62訓令12・平11訓令2・一部改正)

第13条 衛視は、職務上知り得た秘密を他に洩らしてはならない。

(昭62訓令12・平11訓令2・一部改正)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和43年4月1日訓令第8号)

この規程は、昭和43年4月1日から施行する。

(昭和43年7月5日訓令第13号)

この規程は、昭和43年7月5日から施行する。

(昭和45年4月1日訓令第5号)

この規程は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和46年6月30日訓令第5号)

この訓令は、昭和46年7月1日から施行する。

(昭和46年10月21日訓令第9号)

この訓令は、昭和46年10月21日から施行する。

(昭和48年7月1日訓令第11号)

この訓令は、昭和48年7月1日から施行する。

(昭和51年7月31日訓令第7号)

この訓令は、昭和51年8月1日から施行する。

(昭和62年11月24日訓令第12号)

この訓令は、昭和62年11月24日から施行する。

(平成3年3月27日訓令第2号抄)

(施行期日)

1 この訓令は、平成3年4月1日から施行する。

(平成11年3月25日訓令第2号)

この訓令は、平成11年4月1日から施行する。

(平成21年3月27日訓令第2号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

鹿児島市衛視服務規程

昭和42年4月29日 訓令第13号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政一般/第3章
沿革情報
昭和42年4月29日 訓令第13号
昭和43年4月1日 訓令第8号
昭和43年7月5日 訓令第13号
昭和45年4月1日 訓令第5号
昭和46年6月30日 訓令第5号
昭和46年10月21日 訓令第9号
昭和48年7月1日 訓令第11号
昭和51年7月31日 訓令第7号
昭和62年11月24日 訓令第12号
平成3年3月27日 訓令第2号
平成11年3月25日 訓令第2号
平成21年3月27日 訓令第2号