○鹿児島市庁舎等管理規則
昭和42年4月29日
規則第36号
(注) 平成5年から改正経過を注記した。
第1章 総則
(目的)
第1条 この規則は、市の庁舎等の保全及び美観並びに庁内秩序の維持及び災害防止に関し必要な事項を定め、庁内における公務の円滑かつ適正な執行を確保することを目的とす。
(用語の意義)
第2条 この規則において「庁舎等」とは、本庁舎及びその周辺の建物、敷地その他の付属物並びに市の管理する建物、敷地その他の付属物で、市の事務又は事業の用に供するものをいう。
(庁舎管理者)
第3条 この規則を実施するため、庁舎等に庁舎管理者(以下「管理者」という。)を置く。
2 管理者は、定期又は随時に点検をし庁舎等が正常な状態であるように努めなければならない。
3 管理者は、本庁においては企画財政局財政部長をもつて充て、出先機関においては、当該出先機関の長をもつて充てる。
4 管理者は、その職務を補佐させるため、必要に応じ補助者を命ずることができる。
(平21規則61・一部改正)
(職員の義務)
第4条 職員は、この規則に基づいて管理者又は補助者が、庁舎等の管理に関し必要な指示をしたときは、その指示を誠実に守らなければならない。
(庁舎等の一部を使用させている場合の措置)
第5条 庁舎等の一部を他の者に使用させている場合において、管理者は、必要があると認めたときは、その者に対してこの規則の実施に関し協力を求め、又は必要な指示をすることができる。
第2章 秩序の維持
(庁舎等の目的外使用)
第6条 庁舎等は、これを目的外に使用してはならない。ただし、使用の目的又は内容が市の事務の遂行を妨げず、かつ、庁内の秩序の維持及び災害の防止に支障がないと認められるもので管理者が特に許可した場合は、この限りでない。
(禁止行為)
第7条 何人も庁舎等において次の各号に掲げる行為をしてはならない。
(1) 喫煙設備のない場所で喫煙すること。
(2) 紙、ごみ等を所定の場所以外のところに捨てること。
(3) 庁舎等を損傷し又は構内の美観をそこない若しくは他人に不快の感をおこさせるような行為をすること。
(4) 法令に違反する文書又はそのおそれのある文書を掲示し若しくは配付すること。
(5) 管理者が指定する場所以外に車両を駐停車し、又は物件を放置すること。
(6) その他の管理者が庁舎等の管理上禁止する必要があると認めること。
(平22規則77・一部改正)
(許可)
第8条 庁舎等において次の各号の一に該当する行為をしようとする者は、管理者の許可を受けなければならない。
(1) 寄附金等の募集、保険の勧誘、物品の宣伝、販売その他これらに類すること。
(2) はり紙、印刷物、旗、けんすい幕、看板等を掲示すること。
(3) 印刷物、文書、図画、宣伝ビラ等を配付し又は散布すること。
(4) テントその他これに類する施設を設けること。
(5) ストーブ類、ガス、電熱器その他火気を使用するとき。
(6) 前各号に定めるもののほか、庁舎等を目的外に使用しようとするとき。
4 前項の許可には、条件を付し又は守るべき事項を指示することができる。
(禁止及び退去の命令等)
第9条 管理者は、次の各号の一に該当すると認められる者に対して、庁内の秩序の維持又は災害の防止のため必要があると認めるときは、その行為を禁止し又は庁舎等から退去することを命じ若しくはその物件の撤去又は庁舎等から搬出することを命ずることができる。
(1) この規則に違反する行為をし又はしようとしている者若しくは許可の条件に違反する行為をし又はしようとしている者
(2) 銃器、凶器、爆発物その他の危険物を庁舎等に持ち込み又は持ち込もうとしている者
(3) 大声を上げる等著しく静穏を害する行為、乱暴な言動、でい酔等により他人に迷惑をかけ又はそのおそれがある者
(4) 旗、のぼり、プラカード等を庁舎等で所持し又は持ち込もうとしている者
(5) 暴行、脅迫行為等により庁内の秩序をみだし又はそのおそれのある者
(6) 職員に面会を強要する者
(7) 前各号に掲げるもののほか庁内の秩序の維持又は災害の防止に支障をきたすような行為をし若しくはしようとしている者
2 前項の規定により物件の撤去又は搬出を命ぜられた者が、その命令に従わないとき若しくはその者が判明しないとき又は緊急の必要があると認めるときは、管理者は、自らこれを撤去し又は搬出することができる。
(令5規則95・一部改正)
(集団立入の制限)
第10条 管理者は、集団をなして陳情、参観等の目的をもつて庁舎等に入ろうとする者に対して、庁内の秩序の維持又は災害の防止のため必要があると認めるときは、その人数、時間及び場所を指定し又は制限し若しくは禁止することができる。
(庁舎等への立入制限)
第11条 管理者は、庁舎等に立ち入ろうとする者に対して、庁内の秩序の維持又は災害の防止のため必要があると認めるときは、その目的を質問し又は立ち入りを禁止することができる。
(会議室等の使用)
第12条 会議室、休憩室(これらに類するものを含む。)を使用しようとするものは、その室を所管する所属長の承認を得なければならない。
(構内の土地等の使用)
第13条 運動、休憩等のため構内の土地又は屋上を使用しようとする者は、その運動、休憩等のため特別の設備をしようとするとき又は設備を使用する必要があるときは、あらかじめ、使用場所、使用日時、設備等について、管理者に届け出て、その許可を受けなければならない。
第3章 災害の予防及び対策
(火気責任者)
第14条 管理者は、庁舎等の室単位に火気責任者を定め、火気を直接使用する設備及び器具の使用について必要な条件を付し又は指示をするものとする。
2 火気責任者は、火災予防のため次の各号に掲げる措置を講じなければならない。
(1) 使用しない電気のスイツチを切ること。
(2) 火気の残火を点検し、完全に消滅させること。
(3) 危険物その他の燃焼のおそれのある物件を処理すること。
(防火隊の設置)
第15条 庁舎等における災害発生にそなえるため、本市に防火隊(本庁においては、防火防災隊)を置き、本市職員をもつて組織する。
2 防火隊(本庁においては、防火防災隊)の組織及び運営については、別に定める。
(平22規則77・一部改正)
(台風等に対する措置)
第16条 台風等が襲来するおそれがあるときは、特に窓、出入口等を完全に閉鎖し必要な補強措置を講じなければならない。
(災害による避難者の措置)
第17条 災害により庁舎等を避難所として一時的に使用する場合は、管理者の承認を受けなければならない。
2 前項の場合管理者は、場所を指定し必要な事項を指示しなければならない。
第4章 雑則
(清潔、整理、盗難の予防、消火及び消灯)
第18条 職員は、庁舎等の清潔の保持及び整理並びに盗難の予防に努めなければならない。
2 職員は、退庁の際、消火、消灯に留意するとともに各室の出入口及び窓を完全に閉鎖しなければならない。
(付属設備の使用)
第19条 職員は、庁舎等及びこれに付属する設備の使用については、必要な注意をはらい、故障等を発見した場合は、直ちに管理者及び企画財政局財政部管財課長(以下「管財課長」という。)に通知しなければならない。
(平21規則61・平22規則77・一部改正)
(休日、休暇等の出入等)
第20条 休日、休暇及び出入口が閉ざされた時間において、庁舎等に出入りしようとする者は、衛視又は宿日直者に住所、氏名、用件、所要時間等を届出てその許可を受けなければならない。
2 庁舎等の出入口の開閉時刻は、別に定める。
(出入禁止場所)
第21条 庁舎等の倉庫等で管理者が指定する場所には、関係職員以外の者は、みだりに出入りしてはならない。
(平22規則77・一部改正)
(損害賠償)
第22条 故意又は重大な過失により庁舎等を損傷し又は汚損した者は、市長の定めるところにより損害を賠償しなければならない。
(暴力団の排除)
第23条 管理者又は所属長は、暴力団(鹿児島市暴力団排除条例(平成26年条例第4号)第2条第1号に規定する暴力団をいう。)を利するおそれがあると認めるときは、第8条若しくは第13条の許可若しくは第12条の承認をせず、又は既にした許可若しくは承認を取り消すことができる。
(平26規則47・追加)
(委任)
第24条 この規則に定めるもののほか、庁舎等の管理に関し必要な事項は、別に定める。
(令5規則95・追加)
付則
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和42年8月24日規則第154号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和43年7月5日規則第43号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和48年7月1日規則第63号抄)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成5年6月30日規則第69号)
この規則は、平成5年7月1日から施行する。
付則(平成21年3月27日規則第61号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。
付則(平成22年8月31日規則第77号)
この規則は、平成22年9月1日から施行する。
付則(平成26年3月28日規則第47号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
付則(令和5年8月29日規則第95号)
この規則は、公布の日から施行する。
(平5規則69・一部改正)
(平5規則69・一部改正)