○鹿児島市職員の提案に関する規程

昭和59年3月23日

訓令第2号

(注) 昭和63年から改正経過を注記した。

鹿児島市事務改善提案規程(昭和42年訓令第9号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規程は、時代に即応した行政を推進するため、市政全般にわたる施策・事務事業等に関し職員(交通局、水道局、市立病院、船舶局及び消防局に勤務する職員を除く。)に斬新な着想や改善意見を求め、その提案を実施することにより、行政効率の向上及び職員の士気の高揚を図ることを目的とする。

(昭63訓令1・平16訓令14・平24訓令3・一部改正)

(提案の要件)

第2条 着想は、斬新で、特色のある建設的なものでなければならない。

2 改善意見は、職員自らの創意に基づくもので実現性を有し、次の各号に掲げるものでなければならない。

(1) 事務能率の向上に役立つもの

(2) 経費の節減に役立つもの

(3) 市民サービスの向上に役立つもの

(提案者及び提案の方法)

第3条 提案は、単独又は共同ですることができる。

2 提案者は、提案内容を詳細に記した提案票を総務局総務部行政管理課長に提出するものとする。

(平17訓令3・一部改正)

(提案の時期)

第4条 提案は、随時することができる。

2 市長は、特に期間を定めて提案を募集することができる。

(職員提案審査委員会の設置)

第5条 受理した提案を審査するため、鹿児島市職員提案審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会は、会長、副会長及び委員をもつて組織する。

3 会長、副会長及び委員は、別表に掲げる職にある者をもつて充てる。

4 会長は、会務を総理し、委員会を代表する。

5 会長に事故があるときは、副会長がその職務を代理する。

6 委員会の庶務は、総務局総務部行政管理課において行う。

(昭63訓令1・全改、平17訓令3・旧第6条繰上・一部改正)

(審査結果の通知及び公表)

第6条 審査の結果は、提案者に通知するものとする。

2 優れた提案については、その内容を公表することができる。

(平17訓令3・旧第8条繰上・一部改正)

(褒賞)

第7条 優れた提案の提案者は、褒賞するものとする。

(平17訓令3・追加)

(提案に対する援助と助言)

第8条 委員会は、改良すれば優れた提案となることが見込まれる提案の提案者に対し、その完成のため必要な援助又は助言を与えることができる。

(平17訓令3・旧第10条繰上・一部改正)

(提案の実施)

第9条 優れた提案は、その全部又は一部を実施するよう努める。

(平17訓令3・旧第11条繰上・一部改正)

(実績褒賞推薦)

第10条 現場の施設改善等において適切な効果をあげたときは、当該所属長が推薦書を提出することができる。

2 前項の規定による推薦書の提出は、第3条の提案票の例によるものとする。

(平17訓令3・追加)

(細目)

第11条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

(平17訓令3・追加)

1 この訓令は、昭和59年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

2 施行日前に既に提案された改善意見については、なお従前の例による。

(昭和59年7月2日訓令第7号)

この訓令は、昭和59年7月2日から施行する。

(昭和63年3月18日訓令第1号)

(施行期日)

1 この訓令は、昭和63年3月18日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行日前に既に改正前の鹿児島市職員の提案に関する規程(以下「改正前の規程」という。)第7条に規定する職員提案予備審査会で審査された提案で、この訓令による改正前の規程第6条の規定により、企画調整委員会で審査することになつているものについては、この訓令による改正後の鹿児島市職員の提案に関する規程第6条に規定する職員提案審査委員会において審査するものとする。

(平成4年3月31日訓令第8号)

この訓令は、平成4年4月1日から施行する。

(平成6年3月31日訓令第5号)

この訓令は、平成6年4月1日から施行する。

(平成12年3月31日訓令第6号)

この訓令は、平成12年4月1日から施行する。

(平成16年10月27日訓令第14号)

この訓令は、平成16年11月1日から施行する。

(平成17年3月31日訓令第3号)

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月31日訓令第4号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日訓令第10号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年3月27日訓令第4号抄)

(施行期日)

1 この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年3月29日訓令第3号抄)

(施行期日)

1 この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年3月28日訓令第8号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年3月17日訓令第5号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年3月6日訓令第3号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年3月24日訓令第6号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和6年3月21日訓令第6号)

この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

(平17訓令3・全改、平18訓令4・平19訓令10・平21訓令4・平24訓令3・平26訓令8・平28訓令5・平30訓令3・令2訓令6・令6訓令6・一部改正)

区分

委員等となる者の職名

会長

総務局総務部長

副会長

総務局総務部行政管理課長

委員

総務局総務部総務課長、総務局総務部人事課長、企画財政局企画部政策推進課長、企画財政局財政部財政課長、危機管理局安心安全課長、市民局市民文化部市民協働課長、環境局環境部環境政策課長、健康福祉局健康福祉推進部健康福祉政策課長、こども未来局こども政策課長、産業局産業振興部産業政策課長、観光交流局観光戦略推進課長、建設局建設管理部管理課長、教育委員会事務局管理部総務課長

鹿児島市職員の提案に関する規程

昭和59年3月23日 訓令第2号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政一般/第3章
沿革情報
昭和59年3月23日 訓令第2号
昭和59年7月2日 訓令第7号
昭和63年3月18日 訓令第1号
平成4年3月31日 訓令第8号
平成6年3月31日 訓令第5号
平成12年3月31日 訓令第6号
平成16年10月27日 訓令第14号
平成17年3月31日 訓令第3号
平成18年3月31日 訓令第4号
平成19年3月30日 訓令第10号
平成21年3月27日 訓令第4号
平成24年3月29日 訓令第3号
平成26年3月28日 訓令第8号
平成28年3月17日 訓令第5号
平成30年3月6日 訓令第3号
令和2年3月24日 訓令第6号
令和6年3月21日 訓令第6号