○鹿児島市戸籍事務取扱規程

平成12年10月3日

訓令第14号

(趣旨)

第1条 鹿児島市役所本庁(以下「本庁」という。)、同支所(以下「支所」という。)及び鹿児島市市民サービスステーション(以下「サービスステーション」という。)の戸籍に関する事務の取扱いについては、法令等に定めがあるもののほか、この規程の定めるところによる。

(平21訓令14・一部改正)

(指揮監督)

第2条 本庁、支所及びサービスステーションの戸籍事務担当者は、戸籍事務の処理に関しては戸籍法(昭和22年法律第224号)第3条第1項の規定により法務大臣が定める処理基準によるほか、市長の監督を受け、かつ、市民局市民文化部市民課長(以下「本庁主管課長」という。)の指揮を受けるものとする。

(平21訓令14・平26訓令8・一部改正)

(戸籍簿等の保存)

第3条 戸籍簿、除籍簿及び改製原戸籍簿(以下「戸籍簿等」という。)は、本庁及び支所において保存する。

(平21訓令14・一部改正)

(備付帳簿等)

第4条 本庁及び支所には、戸籍事務取扱準則(昭和53年鹿児島地方法務局訓令第2号)に定められた諸帳簿及び書類つづりのほか、戸籍事務に関する送付簿(様式第1。以下「送付簿」という。)を備えなければならない。

2 サービスステーションに提出された戸籍及び除かれた戸籍に関する全部事項証明書、個人事項証明書、謄本、抄本及びその他証明書並びに改製原戸籍に関する謄本、抄本及びその他証明書(以下「証明書等」という。)の交付請求書は、当該サービスステーションにおいて、当該交付請求書の提出月ごとに取りまとめて保管し、当該月の翌々月の20日までに本庁に送付する。

(平21訓令14・一部改正)

(届書等の処理)

第5条 戸籍に関する届書、申請書その他書類(以下「届書等」という。)が支所に提出されたときは、戸籍事務担当者は、届書等の欄外余白に当該支所名を表示する印(様式第2)を押さなければならない。

2 支所の戸籍事務担当者は、前項の届書等を遅滞なく本庁に送付しなければならない。

3 他の市町村から支所に届書等が送付されたときは、支所の戸籍事務担当者は、当該届書等を遅滞なく本庁に送付しなければならない。

4 前2項の規定による届書等の送付は、送付簿に必要事項を記載の上、当該届書等を施錠できる入れ物に収め行うものとする。

5 第2項及び第3項の規定により送付された届書等は、本庁において保存する。

6 送付簿の保存期間は、3年とする。

(平21訓令14・一部改正)

(戸籍の決裁及び記載)

第6条 磁気ディスクをもって調製された戸籍に係る決裁及び磁気ディスクをもって調製された戸籍以外の戸籍の記載及び決裁は、本庁において行うものとする。

(平21訓令14・一部改正)

(証明書等の交付)

第7条 証明書等は、請求のあった本庁、支所又はサービスステーションにおいて交付する。

(書類の廃棄)

第8条 支所で保存する戸籍簿等の廃棄については、本庁主管課長の指示を受けるものとする。

(平21訓令14・一部改正)

(届出を怠った旨の通知)

第9条 戸籍法施行規則(昭和22年司法省令第94号)第65条の規定による届出を怠った旨の通知は、届書等を受理した本庁又は支所において行うものとする。

(疑義の照会)

第10条 戸籍法施行規則第82条に規定する疑義の照会は、本庁又は支所において行うものとする。

(平21訓令14・一部改正)

(記録及び報告等)

第11条 戸籍事件の集計は、本庁において行うものとする。

2 支所及びサービスステーションにおいて交付した証明書等の件数等は、当該証明書等を交付した日の属する月の翌月の8日までに本庁に報告しなければならない。

3 届書等の整理及び監督地方法務局への送付は、本庁において行うものとする。

4 戸籍法施行規則第15条の規定による監督地方法務局への戸籍又は除かれた戸籍の副本の送付は、本庁において行うものとする。

5 相続税法(昭和25年法律第73号)第58条第1項の規定による通知は、本庁において行うものとする。

6 人口動態調査令(昭和21年勅令第447号)第5条第1項の規定による人口動態調査票の保健所長への提出は、本庁において行うものとする。

7 未引揚一般邦人又は外国人の死亡又は失踪宣告の届出を受理したときは、本庁において報告書を作成し、関係官庁に報告するものとする。

(平21訓令14・一部改正)

1 この訓令は、戸籍法第117条の2第1項の規定に基づく法務大臣の指定を受けた日から施行する。

2 この訓令は、この訓令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に提出された届書等の処理から適用し、施行日前に提出された届書等の処理については、なお従前の例による。

(平成21年8月4日訓令第14号)

この訓令は、平成21年8月4日から施行する。

(平成26年3月28日訓令第8号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平21訓令14・一部改正)

画像

画像

鹿児島市戸籍事務取扱規程

平成12年10月3日 訓令第14号

(平成26年4月1日施行)