○鹿児島市印鑑条例

昭和52年3月31日

条例第3号

(趣旨)

第1条 この条例は、印鑑の登録及び証明について必要な事項を定めるものとする。

(登録の資格)

第2条 印鑑の登録を受けることができる者は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)に基づき本市が備える住民基本台帳に記録されている者とする。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者については、印鑑の登録を受けることができない。

(1) 15歳未満の者

(2) 意思能力を有しない者(前号に掲げる者を除く。)

(平12条例12・平24条例5・令元条例12・令2条例40・一部改正)

(登録の申請)

第3条 印鑑の登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)は、登録を受けようとする印鑑を自ら持参し、書面により市長に申請しなければならない。

2 前項の登録申請者が疾病その他やむを得ない理由により、自ら申請することができないときは、委任の旨を証する書面を添えて、代理人により申請することができる。

(印鑑の登録)

第4条 市長は、前条の規定による印鑑登録の申請があつたときは、当該登録申請者が本人であること及び当該申請が本人の意思に基づくものであることを確認するほか、申請書に記載されている事項について審査のうえ、登録しなければならない。

2 前項の確認は、申請の事実について、郵送その他市長が適当と認める方法により当該登録申請者に対して文書で照会し、その回答書及び市長が適当と認める書類を当該登録申請者又はその代理人に持参させることによつて行うものとする。

3 前条第1項の申請があつた場合において、次の各号のいずれかに該当する書面を提示し、市長が本人であることを確認したときは、前項の規定は適用しない。

(1) 官公署の発行した免許証、許可証又は身分証明書で本人の写真を貼付したもの

(2) 本市において既に印鑑登録を受けている者により登録申請者が本人に相違ないことを保証された書面

4 前2項の本人確認を行う場合には、必要に応じ、適宜、口頭で質問を行つて補足する等慎重に行うものとする。

(平16条例54・平24条例5・一部改正)

(登録印鑑)

第5条 登録できる印鑑は、1人1個とする。

2 市長は、登録を受けようとする印鑑が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、当該印鑑を登録しないものとする。

(1) 住民基本台帳に記録されている氏名、氏、名、旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号。以下「令」という。)第30条の13に規定する旧氏をいう。以下同じ。)、通称(令第30条の16第1項に規定する通称をいう。以下同じ。)若しくは氏名の片仮名表記(外国人住民の住民票の備考欄に記録されている氏名の片仮名表記をいう。以下同じ。)(以下「氏名等」という。)又は氏名、旧氏、通称若しくは氏名の片仮名表記の一部を規則で定めるところにより組み合わせたもので表されていないもの

(2) 職業、資格その他氏名等以外の事項が表されているもの

(3) ゴム印その他の印鑑で変形しやすいもの

(4) 印影の大きさが一辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの又は一辺の長さ25ミリメートルの正方形に収まらないもの

(5) 印影が鮮明でないもの

(6) ふちのない印、欠けた印その他登録を受けようとする印鑑として適当でないもの

(平24条例5・令元条例12・一部改正)

(登録事項)

第6条 市長は、印鑑登録原票(以下「印鑑票」という。)を備え、印鑑の登録の申請について審査したうえ、印影のほか、当該登録申請者に係る次の各号に掲げる事項を登録するものとする。

(1) 登録番号

(2) 登録年月日

(3) 氏名等

(4) 出生の年月日

(5) 住所

2 市長は、前項各号に掲げる事項のほか、印鑑の登録及び証明に関して必要と認める事項を印鑑票に登録することができる。

(平16条例15・平24条例5・一部改正)

(登録証の交付)

第7条 市長は、第4条の規定により印鑑の登録をした場合には、登録申請者又はその代理人に対して印鑑登録証(以下「登録証」という。)を直接交付するものとする。

(登録証の効力)

第8条 印鑑の登録の証明を受けようとする者は、登録証を提示しない限り、印鑑登録証明書の交付を受けることができない。ただし、第15条第1項ただし書及び同条第3項の規定により申請がなされた場合は、この限りでない。

(令元条例15・一部改正)

(登録証の再交付)

第9条 印鑑の登録を受けている者(以下「登録者」という。)又はその代理人は、登録証が著しく汚染し、又は毀損したときは、市長に対して登録証の再交付を申請することができる。

2 前項の申請は、登録証を添えて書面で行わなければならない。

3 市長は、第1項の申請があつたときは、当該申請が適正であることを確認のうえ、申請者に対して登録証を直接交付するものとする。

(令元条例12・一部改正)

(登録証の亡失届)

第10条 登録者は、登録証を亡失したときは、直ちに市長に書面により届け出なければならない。

2 第3条第2項及び第4条の規定は、前項の届出について準用する。

(登録の廃止申請)

第11条 登録者又はその代理人は、登録を受けた印鑑を亡失したとき、又は当該印鑑の登録を廃止しようとするときは、登録証を添えて書面により市長に当該印鑑の登録の廃止を申請しなければならない。

(登録事項の修正)

第12条 登録者又はその代理人は、住所その他登録事項について変更しようとするときは、登録証を添えて書面により市長に届け出なければならない。

2 市長は、前項の届出があつたときは審査のうえ当該登録事項について印鑑票を修正するものとし、登録事項に変更があることを知つたときは職権で当該登録事項について印鑑票を修正することができる。

(登録の抹消)

第13条 市長は、登録者について次の各号のいずれかに該当する理由が生じた場合は、当該印鑑の登録を抹消するものとする。

(1) 印鑑登録の廃止の申請があつたとき。

(2) 登録証の亡失の届出があつたとき。

(3) 登録者が死亡したとき。

(4) 登録者が市外に転出したとき。

(5) 氏名等の変更又は旧氏、通称若しくは氏名の片仮名表記の削除により、登録を受けている印鑑が第5条第2項第1号に該当することとなつたとき。

(6) 登録者(外国人住民に限る。)が法第30条の45の表の上欄に掲げる者でなくなつたとき(日本の国籍を取得した場合を除く。)

(7) その他抹消すべき理由が生じたと市長が認めたとき。

2 市長は、前項第5号又は第7号の規定に該当したことにより印鑑の登録を抹消したときは、その旨を当該登録者に通知しなければならない。

(平24条例5・令元条例12・一部改正)

(印鑑登録証明書)

第14条 印鑑登録証明書は、登録者に係る印鑑票に登録されている印影の写しについて市長が証明するものとし、併せて第6条第1項第3号から第5号までに掲げる事項を記載するものとする。

(平16条例15・一部改正)

(印鑑登録証明書の交付)

第15条 登録者又はその代理人は、印鑑登録証明書の交付を受けようとするときは、登録証を添えて書面により市長に申請しなければならない。ただし、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第7項に規定する個人番号カード(以下「個人番号カード」という。)の交付を受けた登録者が自ら個人番号カードを添えて当該申請を行う場合は、登録証の添付を要しない。

2 市長は、前項の申請があつたときは、登録証(個人番号カードが添付された場合にあつては、個人番号カード)及び印鑑票と照合し、当該申請が適正であることを確認のうえ、印鑑登録証明書を交付するものとする。

3 前2項の規定にかかわらず、登録者は、多機能端末機(本市の電子計算機と通信回線で接続された端末機で、利用者自ら必要な操作を行うことにより、印鑑登録証明書を自動的に交付する機能を有するものをいう。)において、個人番号カード(電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号)第22条第7項の規定により個人番号カード用利用者証明用電子証明書を記録したものに限る。)又は移動端末設備(同法第35条の2第7項の規定により移動端末設備用利用者証明用電子証明書を記録したものに限る。)を利用し、必要な事項を入力することにより、印鑑登録証明書の交付を申請し、その交付を受けることができる。

(平16条例54・平27条例47・令元条例15・令4条例34・令5条例14・一部改正)

(印鑑登録証明書交付申請の不受理)

第16条 市長は、前条第1項の申請があつた場合において、次の各号の一に該当するときは、印鑑登録証明書の交付申請を受理しないものとする。

(1) 登録証又は個人番号カードを提示しないとき。

(2) 提示された登録証又は個人番号カードが著しく汚染し、又はき損しているため識別が困難であるとき。

(3) 他の文書に押印したものの証明又は印鑑登録証明書の再証明を求められたとき。

(4) その他市長が適当でないと認めたとき。

(令元条例15・一部改正)

(手数料の納付)

第17条 印鑑の登録の証明を受けようとする者は、鹿児島市手数料条例(平成12年条例第51号)に定める手数料を納付しなければならない。

(平12条例51・一部改正)

(閲覧の禁止)

第18条 市長は、印鑑票その他印鑑の登録及び証明に関する書類を閲覧に供しないものとする。

(質問調査)

第19条 市長は、印鑑の登録及び証明の事務に関し関係者に対して質問し、又は必要な事項について調査することができる。

(鹿児島市行政手続条例の適用除外)

第20条 この条例の規定による処分については、鹿児島市行政手続条例(平成9年条例第15号)第2章及び第3章の規定は、適用しない。

(平9条例15・追加)

(補則)

第21条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。

(平9条例15・一部改正)

(施行期日)

1 この条例は、昭和52年9月1日から施行する。

(平16条例54・一部改正)

(鹿児島市印鑑条例の廃止)

2 鹿児島市印鑑条例(昭和42年条例第9号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。

(平16条例54・一部改正)

(経過措置)

3 この条例施行の際、現に旧条例の規定により登録されている印鑑(以下「旧印鑑」という。)については、この条例の施行の日から昭和53年8月31日までの間(以下「切替期間」という。)は、なお従前の例による。

(平16条例54・一部改正)

4 旧条例の規定により登録を受けている者(以下「旧条例登録者」という。)が、切替期間において第3条の規定により引き続き旧印鑑の登録を申請しようとするときは、第4条第2項及び第3項の規定は適用しない。

5 市長は、旧条例登録者であつて、切替期間中にこの条例の規定による印鑑登録の申請をしたものに係る旧印鑑については当該登録の日、印鑑登録の申請をしないものに係る旧印鑑については、昭和53年8月31日をもつて登録をまつ消するものとする。

(吉田町等の編入に伴う経過措置)

6 吉田町、桜島町、喜入町、松元町及び郡山町の編入の日前に、吉田町印鑑条例(昭和53年吉田町条例第11号)、桜島町印鑑の登録及び証明に関する条例(平成2年桜島町条例第23号)、喜入町印鑑の登録及び証明に関する条例(昭和50年喜入町条例第13号)、松元町印鑑の登録及び証明に関する条例(昭和52年松元町条例第11号)及び印鑑の登録及び証明に関する条例(昭和52年郡山町条例第4号)の規定によりされた申請その他の行為については、この条例の相当規定によりされた行為とみなす。

(平16条例54・追加)

(平成9年3月28日条例第15号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年7月1日から施行する。

(平成12年3月27日条例第12号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年3月29日条例第51号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成16年3月23日条例第15号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年10月18日条例第54号)

この条例は、平成16年11月1日から施行する。

(平成24年3月19日条例第5号)

この条例は、平成24年7月9日から施行する。

(平成27年9月30日条例第47号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年1月1日から施行する。

(令和元年9月30日条例第12号)

この条例は、令和元年11月5日から施行する。

(令和元年9月30日条例第15号抄)

(施行期日)

1 この条例は、市長が規則で定める日から施行する。

(令和2年2月10日規則第8号で、令和2年3月1日から施行)

(令和2年6月25日条例第40号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年12月23日条例第34号)

この条例は、令和5年2月1日から施行する。

(令和5年3月20日条例第14号)

この条例は、市長が規則で定める日から施行する。

(令和5年5月10日規則第79号で、令和5年5月11日から施行)

鹿児島市印鑑条例

昭和52年3月31日 条例第3号

(令和5年5月11日施行)

体系情報
第3類 行政一般/第5章 住民・印鑑
沿革情報
昭和52年3月31日 条例第3号
平成9年3月28日 条例第15号
平成12年3月27日 条例第12号
平成12年3月29日 条例第51号
平成16年3月23日 条例第15号
平成16年10月18日 条例第54号
平成24年3月19日 条例第5号
平成27年9月30日 条例第47号
令和元年9月30日 条例第12号
令和元年9月30日 条例第15号
令和2年6月25日 条例第40号
令和4年12月23日 条例第34号
令和5年3月20日 条例第14号