○鹿児島市認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関する条例

平成4年12月21日

条例第35号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第260条の2第1項の規定に基づく市長の認可を受けた地縁による団体(以下「認可地縁団体」という。)の代表者等に係る印鑑(以下「認可地縁団体印鑑」という。)の登録及び証明に関する事務について必要な事項を定め、もって認可地縁団体の利便を増進するとともに、取引の安全に寄与することを目的とする。

(登録の資格)

第2条 認可地縁団体印鑑の登録を受けることができる者は、認可地縁団体の代表者とする。ただし、次に掲げる者が選任されている場合には代表者に代えてこれらの者とする。

(1) 民事保全法(平成元年法律第91号)第56条に規定する職務代行者

(2) 法第260条の9の仮代表者

(3) 法第260条の10の特別代理人

(4) 法第260条の24又は第260条の25の清算人

(平20条例38・一部改正)

(登録の申請)

第3条 認可地縁団体印鑑の登録を受けようとする者は、登録を受けようとする認可地縁団体印鑑を自ら持参し、書面により市長に申請しなければならない。

2 前項の申請書には、鹿児島市印鑑条例(昭和52年条例第3号)の規定により登録されている代表者等(前条に規定する者をいう。以下同じ。)の個人の印鑑(以下「個人印鑑」という。)を押印し、同条例の規定に基づき交付された個人印鑑に係る印鑑登録証明書(以下「個人印鑑に係る印鑑登録証明書」という。)を添付しなければならない。

(印鑑の登録)

第4条 市長は、前条第1項の規定による登録の申請があったときは、当該申請書に記載されている事項及び押印された個人印鑑の印影を当該認可地縁団体につき地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号。以下「法施行規則」という。)第21条第2項の規定により作成された台帳(以下「地縁団体登録台帳」という。)の記載事項並びに個人印鑑に係る印鑑登録証明書の記載事項及び印影と照合するほか、必要な事項について審査した上、登録するものとする。

(登録印鑑)

第5条 登録できる認可地縁団体印鑑の数量は、1個に限るものとする。

2 市長は、登録を受けようとする認可地縁団体印鑑が次の各号のいずれかに該当する場合には、当該印鑑を登録しないものとする。

(1) ゴム印その他の印鑑で変形しやすいもの

(2) 印影の大きさが一辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの又は一辺の長さ30ミリメートルの正方形に収まらないもの

(3) 印影を鮮明に表しにくいもの

(4) その他市長が適当でないと認めるもの

(登録事項)

第6条 市長は、認可地縁団体印鑑登録原票を備え、印影のほか、次に掲げる事項を登録するものとする。

(1) 登録番号

(2) 登録年月日

(3) 認可地縁団体の名称

(4) 認可地縁団体の主たる事務所の所在地

(5) 認可地縁団体の認可年月日

(6) 登録資格

(7) 代表者等の氏名

(8) 代表者等の生年月日

(9) 代表者等の住所

2 市長は、認可地縁団体印鑑登録原票に、前項各号に掲げる事項のほか、印鑑の登録及び証明に関して必要と認める事項を登録することができる。

(平20条例38・一部改正)

(印鑑登録証明書の交付)

第7条 認可地縁団体印鑑の登録を受けている者は、認可地縁団体印鑑登録証明書の交付を受けようとする場合には、登録している認可地縁団体印鑑及び個人印鑑を押印した書面に個人印鑑に係る印鑑登録証明書を添付し、自ら市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、認可地縁団体印鑑登録原票の登録事項、地縁団体登録台帳の記載事項及び個人印鑑に係る印鑑登録証明書の記載事項に基づき審査するとともに、当該申請書に押印された認可地縁団体印鑑及び個人印鑑の印影を認可地縁団体印鑑登録原票及び個人印鑑に係る印鑑登録証明書の印影と照合し、当該申請が適正であることを確認した上で、申請者に対して認可地縁団体印鑑登録証明書を交付するものとする。

(印鑑登録証明書)

第8条 認可地縁団体印鑑登録証明書は、認可地縁団体印鑑登録原票に登録されている印影の写しについて市長が証明するものとし、あわせて次に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 認可地縁団体の名称

(2) 認可地縁団体の主たる事務所の所在地

(3) 登録資格

(4) 代表者等の氏名

(5) 代表者等の生年月日

2 市長が認可地縁団体印鑑登録証明書を作成する場合には、特に印影の写しが鮮明になるような方法により複写するものとする。

3 市長は、認可地縁団体印鑑登録証明書を交付する場合には、その末尾に認可地縁団体印鑑登録原票に登録されている印影の写しであることに相違ない旨を記載するものとする。

(平20条例38・一部改正)

(登録の廃止申請)

第9条 認可地縁団体印鑑の登録を受けている者は、登録している認可地縁団体印鑑の登録を廃止しようとする場合には、当該印鑑及び個人印鑑を押印した書面に個人印鑑に係る印鑑登録証明書を添付し、自ら市長に申請しなければならない。

2 認可地縁団体印鑑の登録を受けている者は、登録している認可地縁団体印鑑を亡失したときは、個人印鑑を押印した書面に個人印鑑に係る印鑑登録証明書を添付し、直ちに当該印鑑の登録の廃止を市長に申請しなければならない。

(登録事項の修正)

第10条 市長は、法第260条の2第11項の規定に基づく届出により認可地縁団体印鑑登録原票の登録事項に係る変更があることを知ったときは、次条の規定により認可地縁団体印鑑の登録を抹消する場合を除き、職権により当該事項を修正するものとする。

(登録の抹消)

第11条 市長は、次に掲げる場合には、職権により認可地縁団体印鑑の登録を抹消するものとする。この場合において、第3号又は第4号の事由による登録の抹消については、当該印鑑登録を受けている者にその旨を通知するものとする。

(1) 認可地縁団体印鑑の登録を受けている者の登録資格に変更が生じたとき。

(2) 認可地縁団体が解散したとき。

(3) 認可地縁団体の名称又は代表者等の氏名の変更により登録印鑑として適当でないと認めたとき。

(4) その他認可地縁団体印鑑の登録を抹消すべき事由が生じたことを知ったとき。

2 市長は、第9条の規定による認可地縁団体印鑑の登録の廃止の申請があったときは、審査した上、当該申請に係る認可地縁団体印鑑の登録を抹消するものとする。

(代理人による申請)

第12条 法施行規則第19条第1項第1号トに規定する代理人を置いている認可地縁団体にあっては、委任の旨を証する書面を添えて、当該代理人によりこの条例の規定に基づく申請をすることができる。この場合において、第3条第1項中「認可地縁団体印鑑の登録を受けようとする者」とあるのは「認可地縁団体印鑑の登録を受けようとする者の代理人」と、第7条第1項及び第9条中「認可地縁団体印鑑の登録を受けている者」とあるのは「認可地縁団体印鑑の登録を受けている者の代理人」と読み替えて適用するものとする。

(手数料の納付)

第13条 認可地縁団体印鑑の登録の証明を受けようとする者は、鹿児島市手数料条例(平成12年条例第51号)第2条第1項第1号に定める手数料を納付しなければならない。

(平12条例51・一部改正)

(閲覧の禁止)

第14条 市長は、認可地縁団体印鑑登録原票その他認可地縁団体印鑑の登録又は証明に関する書類を閲覧に供しないものとする。

(質問調査等)

第15条 市長は、認可地縁団体印鑑の登録又は証明の事務に関し、関係者に対して質問し、必要な事項について調査し、又は関係書類の提出を求めることができる。

(鹿児島市行政手続条例の適用除外)

第16条 この条例の規定による処分については、鹿児島市行政手続条例(平成9年条例第15号)第2章及び第3章の規定は、適用しない。

(平9条例15・追加)

(委任)

第17条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。

(平9条例15・一部改正)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平16条例53・旧付則・一部改正)

(吉田町等の編入に伴う経過措置)

2 吉田町、桜島町、喜入町、松元町及び郡山町の編入の日前に、認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関する条例(平成5年吉田町条例第4号)、認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関する条例(平成10年桜島町条例第11号)、認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関する条例(平成5年喜入町条例第16号)、松元町認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関する条例(平成5年松元町条例第9号)及び認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関する条例(平成5年郡山町条例第9号)の規定によりされた申請その他の行為については、この条例の相当規定によりされた行為とみなす。

(平16条例53・追加)

(平成9年3月28日条例第15号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年7月1日から施行する。

(平成12年3月29日条例第51号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成16年10月18日条例第53号)

この条例は、平成16年11月1日から施行する。

(平成20年9月29日条例第38号)

この条例は、平成20年12月1日から施行する。

鹿児島市認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関する条例

平成4年12月21日 条例第35号

(平成20年12月1日施行)