○鹿児島市交通安全対策会議条例

昭和45年12月24日

条例第47号

(注) 昭和62年から改正経過を注記した。

(設置)

第1条 交通安全対策基本法(昭和45年法律第110号)第18条第1項の規定に基づき、鹿児島市交通安全対策会議(以下「会議」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 会議は、次の各号に掲げる事務をつかさどる。

(1) 鹿児島市交通安全計画を作成し、及びその実施を推進すること。

(2) 前号に掲げるもののほか、市の区域における陸上交通の安全に関する総合的な施策の企画に関して審議し、及びその施策の実施を推進すること。

(会長及び委員)

第3条 会議は、会長及び委員をもつて組織する。

2 会長は、市長をもつて充てる。

3 会長は、会務を総理する。

4 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

5 委員は、次の各号に掲げる者をもつて充てる。

(1) 国の関係地方行政機関の職員のうちから市長が任命する者

(2) 鹿児島県の部内の職員のうちから市長が任命する者

(3) 鹿児島県警察の警察官のうちから市長が任命する者

(4) 部内の職員のうちから市長が指名する者

(5) 鹿児島市教育長

(6) 鹿児島市消防局長

6 委員の定数は、25人以内とする。

7 委員は、非常勤とする。

(特別委員)

第4条 会議に特別の事項を審議させるため必要があるときは、特別委員を置くことができる。

2 特別委員は、九州旅客鉄道株式会社、西日本高速道路株式会社その他の陸上交通に関する事業を営む公共的機関の職員のうちから、市長が任命する。

3 特別委員は、当該特別の事項に関する審議が終了したときは、解任されるものとする。

4 特別委員は、非常勤とする。

(昭62条例32・平17条例81・一部改正)

(企画員)

第5条 会議に企画員若干人を置くことができる。

2 企画員は、国の関係地方行政機関の職員、県の職員、県警察の職員及び市の職員並びに交通安全に関係する団体の職員のうちから市長が任命する。

3 企画員は、会議の会長の命を受け、交通安全対策上必要な事項の企画立案及び調査研究を行なうものとする。

4 企画員は、非常勤とする。

(議事等)

第6条 前各条に定めるもののほか、会議の議事その他会議の運営に関し必要な事項は、会長が会議にはかつて定める。

(事務局)

第7条 会議の事務を処理させるため、危機管理局安心安全課に事務局を置く。

(昭62条例16・平17条例7・平24条例20・平30条例30・一部改正)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和46年10月14日条例第34号)

この条例の施行期日は、市長が規則で定める。

(昭和46年10月21日規則第52号で、昭和46年10月1日から施行)

(昭和48年6月20日条例第36号)

この条例の施行期日は、市長が規則で定める。

(昭和48年6月30日規則第59号で、昭和48年7月1日から施行)

(昭和51年7月28日条例第31号)

この条例は、鹿児島市事務分掌条例の一部を改正する条例(昭和51年条例第30号)の施行の日から施行する。

(昭和56年10月6日条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和62年3月30日条例第16号)

この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

(昭和62年6月24日条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年3月30日条例第7号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年10月4日条例第81号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年3月19日条例第20号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成30年3月22日条例第30号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

鹿児島市交通安全対策会議条例

昭和45年12月24日 条例第47号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政一般/第6章 安心安全
沿革情報
昭和45年12月24日 条例第47号
昭和46年10月14日 条例第34号
昭和48年6月20日 条例第36号
昭和51年7月28日 条例第31号
昭和56年10月6日 条例第32号
昭和62年3月30日 条例第16号
昭和62年6月24日 条例第32号
平成17年3月30日 条例第7号
平成17年10月4日 条例第81号
平成24年3月19日 条例第20号
平成30年3月22日 条例第30号