○鹿児島市違法駐車等の防止に関する条例

平成6年9月30日

条例第27号

(目的)

第1条 この条例は、違法駐車等を防止することにより、円滑な道路交通の確保を図り、もって市民の安全で快適な生活環境の保持に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 自動車 道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「法」という。)第2条第1項第9号に規定する自動車をいう。

(2) 違法駐車等 法第44条、第45条第1項若しくは第2項、第47条第2項若しくは第3項第48条第49条の3第3項若しくは第49条の4の規定に違反して自動車を駐車する行為又は自動車の保管場所の確保等に関する法律(昭和37年法律第145号)第11条第1項若しくは第2項の規定に違反する行為をいう。

(平22条例7・一部改正)

(市長の責務)

第3条 市長は、違法駐車等の防止に関して必要な施策を策定し、その実施に努めるものとする。

(市民等の責務)

第4条 市民及び自動車の運転者は、違法駐車等の防止に努めるとともに、市長が実施する違法駐車等の防止に関する施策に協力しなければならない。

(事業者の責務)

第5条 事業者は、その事業に関し違法駐車等を防止するため必要な自動車の駐車のための施設の確保に努めるとともに、市長が実施する違法駐車等の防止に関する施策に協力しなければならない。

(違法駐車等防止重点地域)

第6条 市長は、違法駐車等により円滑な道路交通に支障が生じていると認められる地域を、違法駐車等防止重点地域(以下「重点地域」という。)として指定することができる。

2 市長は、必要があるときは、重点地域の指定を解除し、又は重点地域の区域を変更することができる。

3 市長は、重点地域を指定し、重点地域の指定を解除し、又は重点地域の区域を変更しようとするときは、当該重点地域の関係者の意見を聴くとともに、当該重点地域を管轄する警察署長(以下「警察署長」という。)その他関係機関と協議するものとする。

4 市長は、重点地域を指定し、重点地域の指定を解除し、又は重点地域の区域を変更したときは、その旨を告示しなければならない。

(重点地域における措置)

第7条 市長は、重点地域を指定したときは、当該重点地域において、違法駐車等の防止に関して必要な広報及び啓発を行うものとする。

2 市長は、前項の広報及び啓発を行おうとするときは、警察署長その他関係機関と協議するものとする。

(公安委員会等に対する協力要請)

第8条 市長は、重点地域を指定したときは、鹿児島県公安委員会又は警察署長に対し、違法駐車等を防止するために必要な措置を他の地域に優先して講ずるよう要請するものとする。

(委任)

第9条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成22年3月23日条例第7号)

この条例は、平成22年4月19日から施行する。

鹿児島市違法駐車等の防止に関する条例

平成6年9月30日 条例第27号

(平成22年4月19日施行)