○鹿児島市電子計算機管理運営規程
昭和62年4月1日
訓令第7号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 管理組織(第2条の2―第7条)
第3章 電算処理(第8条―第19条)
第4章 電子計算機の管理及び保安(第20条―第26条)
第5章 データ等の管理(第27条―第33条)
第6章 電算処理の外部委託(第34条・第35条)
第7章 その他(第36条―第38条)
付則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規程は、本市の電子計算機の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。
2 この規程は、市長事務部局、会計管理室、消防局、議会事務局、行政委員会及び監査委員に適用する。
(平17訓令9・平22訓令9・一部改正)
(1) ネットワーク 本市におけるコンピュータ等を相互に接続するための通信網及びその構成機器(ルータ、ハブ等のハードウェア及びソフトウェア)をいう。
(2) 電子計算機 与えられた一連の処理手順に従い、事務を自動的に処理する電子的機器をいう。
(3) 個人情報 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)第2条第1項に定める個人情報をいう。
(4) 保有個人情報 法第60条第1項に定める保有個人情報をいう。
(5) 電算処理 電子計算機による情報の入力、蓄積、加工、検索、出力又はこれに類する処理を行うことをいう。
(6) データ 入出力帳票等の紙媒体及び電磁的記録媒体に記録されている情報をいう。
(7) 情報資産 機密性、完全性及び可用性が損なわれることにより、電子計算機の管理運営に支障をきたす可能性がある以下のものをいう。
ア ネットワーク及び情報システムに関する設備及び電磁的記録媒体
イ ネットワーク及び情報システムで取り扱う情報(これらを印刷した文書を含む。)
ウ 情報システムの仕様書、ネットワーク図等のシステム関連文書
(8) 入出力帳票 電算処理に使用する入力帳票及び出力帳票をいう。
(9) 電磁的記録媒体 磁気ディスク、磁気テープ、光磁気ディスクその他電算処理のデータを記録している媒体をいう。
(10) ドキュメント システム設計書、プログラム仕様書、コード一覧表、操作手順書その他の電算処理に必要な仕様書等をいう。
(11) 情報システム コンピュータ(ハードウェア及びソフトウェア)、ネットワーク及び電磁的記録媒体で構成され、電算処理を行う仕組みをいう。
(12) 情報セキュリティ 情報資産の機密性、完全性及び可用性を維持することをいう。
(13) 機密性 情報にアクセスすることを認められた者だけが、情報にアクセスできる状態を確保することをいう。
(14) 完全性 情報が破壊、改ざん又は消去されていない状態を確保することをいう。
(15) 可用性 情報にアクセスすることを認められた者が、必要なときに中断されることなく、情報にアクセスできる状態を確保することをいう。
(平4訓令8・平9訓令4・平12訓令13・平14訓令13・平17訓令9・平21訓令3・平22訓令9・平24訓令7・平27訓令10・平29訓令8・令3訓令6・令5訓令8・一部改正)
第2章 管理組織
(最高情報セキュリティ責任者)
第2条の2 市長を、最高情報セキュリティ責任者とする。
2 最高情報セキュリティ責任者は、本市におけるすべてのネットワーク、情報システム等の情報資産の管理及び情報セキュリティ対策に関する最終決定権限及び責任を有する。
(平22訓令9・全改、平27訓令10・令3訓令6・一部改正)
(最高情報セキュリティ副責任者)
第2条の3 総務局を担当する副市長を、最高情報セキュリティ副責任者とする。
2 最高情報セキュリティ副責任者は、最高情報セキュリティ責任者を補佐し、本市における情報セキュリティに関する事務を整理し、最高情報セキュリティ責任者の指示により本市の情報セキュリティに関する業務を統括する。
(令3訓令6・追加)
(統括情報セキュリティ責任者)
第2条の4 最高情報セキュリティ責任者及び最高情報セキュリティ副責任者を補佐するため統括情報セキュリティ責任者を置く。
2 統括情報セキュリティ責任者は、情報政策担当局長をもつて充てる。
3 統括情報セキュリティ責任者は、本市のすべてのネットワークの開発、設定の変更、運用、見直し等を行う権限及び責任を有する。
5 統括情報セキュリティ責任者は、情報資産に対するセキュリティ侵害のおそれがあると認める場合には、最高情報セキュリティ責任者の指示に従い(最高情報セキュリティ責任者の指示を得ることができないときにあつては自らの判断に基づき)、必要かつ十分なすべての措置を行わなければならない。この場合において、すべての職員は、統括情報セキュリティ責任者の指示に従わなければならない。
(平14訓令13・追加、平21訓令3・平22訓令9・平27訓令10・一部改正、令3訓令6・旧第2条の3繰下・一部改正)
(情報セキュリティ責任者)
第3条 市長事務部局の局長、会計管理室長、消防局長、議会事務局長、行政委員会事務局(教育委員会事務局を除く。)の長、教育長及び監査事務局長を情報セキュリティ責任者とする。
2 情報セキュリティ責任者は、当該局等の情報セキュリティ対策に関する統括的な権限及び責任を有する。
3 情報セキュリティ責任者は、その所管する局等において所有している情報システムの開発、重要度の高い設定の変更、運用、更新等を行う権限及び責任を有する。
4 情報セキュリティ責任者は、その所管する局等のデータ及びこれを電算処理して得られる情報(以下「データ等」という。)の保護並びに電算処理の状況について把握し、必要に応じ次条に定める情報システム管理者に助言及び指導を行わなければならない。
(平4訓令8・平12訓令13・平14訓令13・平17訓令9・平21訓令3・平22訓令9・一部改正)
(情報システム管理者)
第4条 データ等及び電子計算機を適正に管理運用するため情報システム管理者を置く。
2 情報システム管理者は、電子計算機を設置する課の長をもつて充てる。
3 情報システム管理者は、データ等の保護及び当該課に設置された電子計算機における設定の変更、運用、更新等を行う権限及び責任を有する。
4 情報システム管理者は、データ等の保護及び電子計算機の運用について次条に定める情報セキュリティ管理者に助言及び指導を行わなければならない。
(平4訓令8・平9訓令4・平12訓令13・平14訓令13・平17訓令9・平22訓令9・一部改正)
(情報セキュリティ管理者)
第5条 データ等の適正な取扱いを行うため情報セキュリティ管理者を置く。
2 情報セキュリティ管理者は、電算処理の対象となる事務を所管する課(一部にあつては部相当の組織)又はこれに準ずる組織(以下「主管課」という。)の長をもつて充てる。
3 情報セキュリティ管理者は、次に掲げる事務を所掌する。
(1) 所管に係るデータ等の管理に関すること。
(2) 所管に係る電算処理業務についての計画立案及び実施に関すること。
(3) データの入力及び出力に関すること。
(4) その他必要な事務
(平12訓令13・平14訓令13・平22訓令9・一部改正)
(電磁的記録媒体等管理責任者)
第6条 電磁的記録媒体及びドキュメントを適正に管理するため電磁的記録媒体等管理責任者を置く。
2 電磁的記録媒体等管理責任者は、情報システム管理者がその所属職員のうちから指名する。
3 電磁的記録媒体等管理責任者の職務内容は、情報システム管理者が別に定める。
(平14訓令13・平27訓令10・一部改正)
(情報システム室等管理責任者)
第7条 情報システム室(電子計算機を設置している室をいう。以下同じ。)その他重要機能室を適正に管理するため情報システム室等管理責任者を置く。
2 情報システム室等管理責任者は、情報システム管理者がその所属職員のうちから指名する。
3 情報システム室等管理責任者の職務内容は、情報システム管理者が別に定める。
(平12訓令13・平14訓令13・平17訓令9・一部改正)
第3章 電算処理
(電算処理の基本)
第8条 電子計算機で処理する事務は、次の各号の一に該当するものでなければならない。
(1) 市民サービスの向上を図ることができるもの
(2) 事務の効率化を図ることができるもの
(3) 前2号に掲げるもののほか、行政の近代化及び科学化を図ることができるもの
(平17訓令9・一部改正)
(システムの新規開発)
第9条 情報セキュリティ管理者は、その分掌する事務に関し新規に電算処理を行おうとする業務がある場合は、システム開発計画協議書(様式第1)により情報システム管理者と協議しなければならない。
2 前項の協議は、システム開発を開始しようとする年度の前年度の6月末日までに行わなければならない。ただし、軽易なものについては、この限りでない。
(平14訓令13・平22訓令9・令3訓令6・一部改正)
(システムの変更)
第10条 情報セキュリティ管理者は、電算処理のシステムを変更しようとするときは、システム変更協議書(様式第2)により情報システム管理者と協議しなければならない。
2 前項のシステム変更協議書は、システム変更の作業を開始しようとする年度の前年度の6月末日までに提出しなければならない。ただし、軽易なものについては、この限りでない。
(平12訓令13・平14訓令13・平22訓令9・令3訓令6・一部改正)
(電算処理の申請)
第11条 情報セキュリティ管理者は、既に開発済のプログラム及び電子計算機に記録されているデータを利用して電算処理をする必要があるときは、電算処理申請書(様式第3)を情報システム管理者に提出しなければならない。
2 前項の電算処理申請書は、当該電算処理をしようとする月の2月前までに提出しなければならない。ただし、緊急を要する場合で手処理が不可能なものについては、この限りでない。
(昭63訓令2・平12訓令13・平14訓令13・平17訓令9・平22訓令9・令5訓令8・一部改正)
(昭63訓令2・平12訓令13・平14訓令13・平22訓令9・令3訓令6・一部改正)
(平12訓令13・平14訓令13・平17訓令9・平21訓令3・平22訓令9・平27訓令10・令3訓令6・一部改正)
(年間運営計画)
第14条 情報セキュリティ管理者は、毎年3月末日までに翌年度における電子計算機による電算処理の年間スケジュール表を作成し、情報システム管理者に提出しなければならない。
2 情報セキュリティ責任者は、前項の年間スケジュール表に基づき翌年度の電算処理年間運営計画を作成しなければならない。
3 情報セキュリティ責任者は、前項の電算処理年間運営計画を変更する必要があるときは、情報システム管理者及び情報セキュリティ管理者と調整のうえ、当該運営計画を変更することができる。
(平12訓令13・平14訓令13・平17訓令9・平21訓令3・平22訓令9・令3訓令6・一部改正)
(月間運営計画)
第15条 情報セキュリティ管理者は、前条の年間スケジュール表に基づき、毎月10日までに翌月における月間スケジュール表を作成し、情報システム管理者に提出しなければならない。
2 情報セキュリティ管理者は、前項の月間スケジュール表を変更する必要があるときは、情報システム管理者と調整のうえ当該スケジュールを変更することができる。
(平14訓令13・平22訓令9・令3訓令6・一部改正)
(週間及び日次の作業計画)
第16条 情報システム管理者は、前条の月間スケジュール表に基づき週間及び日次の作業計画を作成しなければならない。
(平14訓令13・一部改正)
(入出力帳票の様式)
第17条 情報セキュリティ管理者は、入出力帳票の様式を新たに設定し、又は変更しようとするときは、あらかじめ情報システム管理者に協議しなければならない。
(平12訓令13・平14訓令13・平22訓令9・一部改正、令3訓令6・旧第18条繰上)
2 情報セキュリティ管理者は、指定委託業者から成果物納品書兼入力原票返還書(様式第8)の提出があつたときは、入力原票及び成果物を検収し、情報システム管理者に報告しなければならない。
(平12訓令13・平14訓令13・平21訓令3・平22訓令9・一部改正、令3訓令6・旧第19条繰上・一部改正)
(電磁的記録媒体の受渡し)
第19条 情報システム管理者は、主管課との間で電磁的記録媒体の受渡しを行うときは、電磁的記録媒体受渡台帳(様式第9)により行わなければならない。
2 情報システム管理者及び情報セキュリティ管理者は、委託業者等の外部との間で電磁的記録媒体の受渡しを行うときは、記録内容が第三者に漏えいすることがないよう必要な措置を講じなければならない。
(平12訓令13・平14訓令13・平22訓令9・平27訓令10・一部改正、令3訓令6・旧第21条繰上・一部改正)
第4章 電子計算機の管理及び保安
(平17訓令9・改称)
(電子計算機の操作)
第20条 電子計算機の操作は、情報システム管理者が指定し、又は必要に応じて承認した者が行う。
2 電子計算機は、次に掲げる場合を除き、操作してはならない。
(1) 運営計画に従つて業務の処理を行うとき。
(2) システムの開発等を行うとき。
(3) 職員の教育訓練を行うとき。
(4) 保守点検を行うとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、情報システム管理者が特に必要と認めるとき。
3 情報システム管理者は、電子計算機の運用状況を的確に把握し、その実績を記録し、保管しなければならない。
(平12訓令13・平14訓令13・平17訓令9・一部改正、令3訓令6・旧第22条繰上)
(端末装置の管理)
第21条 情報システム管理者は、電子計算機に接続された端末装置(以下「端末装置」という。)の適正な管理を図るため次に掲げる措置を講じなければならない。
(1) 端末装置を設置する主管課の事務処理に必要なデータ等以外のデータ等の検索、変更等ができないようにすること。
(2) 情報セキュリティ責任者があらかじめ認めた業務以外の業務ができないようにすること。
(3) 端末装置取扱者以外の者による操作ができないようにすること。
2 情報セキュリティ管理者は、端末装置について次に掲げる事項を所管し、実施しなければならない。
(1) 日常の使用上の管理
(2) 端末装置に使用するソフトウエアの管理
(3) 日常点検の実施
(4) 使用状況の把握
(5) その他必要な事項
(平12訓令13・平14訓令13・平22訓令9・一部改正、令3訓令6・旧第23条繰上・一部改正)
(端末装置の操作時間)
第22条 端末装置の操作時間は、情報システム管理者が必要に応じて定める。
(令3訓令6・全改・繰上)
(事故防止)
第23条 情報システム管理者は、電子計算機、情報システム室等に火災その他の災害又はデータの漏えい、盗用、滅失、き損その他の事故を防止するため必要な措置を講じなければならない。
(平12訓令13・平14訓令13・平17訓令9・一部改正、令3訓令6・旧第27条繰上)
(事故発生時の措置)
第24条 情報システム管理者は、電子計算機、情報システム室等に火災その他の災害又はデータの漏えい、盗用、滅失、き損その他の事故が発生したときは、直ちに必要な対策を講ずるとともに復旧等に努めなければならない。また、その経緯及び被害状況を調査し、最高情報セキュリティ責任者、最高情報セキュリティ副責任者、統括情報セキュリティ責任者及び情報セキュリティ責任者に報告しなければならない。
(平12訓令13・平14訓令13・平17訓令9・平22訓令9・平27訓令10・一部改正、令3訓令6・旧第28条繰上・一部改正)
(電子計算機機能停止時の対応策)
第25条 情報システム管理者は、電子計算機がその機能を停止したときは、直ちに情報セキュリティ管理者に連絡し必要な措置を指示するとともに復旧等に努めなければならない。
2 情報セキュリティ管理者は、端末装置がその機能を停止したときは、直ちに情報システム管理者に連絡し、必要な指示を受けなければならない。
(平12訓令13・平14訓令13・平17訓令9・平22訓令9・一部改正、令3訓令6・旧第29条繰上)
(予防訓練)
第26条 情報システム管理者は、前2条の場合における対策を定め、随時関係者を参加させ訓練を実施しなければならない。
(平14訓令13・一部改正、令3訓令6・旧第30条繰上)
第5章 データ等の管理
(データ等の修正)
第27条 情報セキュリティ管理者は、所管に係るデータ等に誤りがあると思われるときは、速やかにその内容を調査し、必要な手続を経た上正確な内容に修正しなければならない。
2 情報セキュリティ管理者は、他の所管に係るデータ等に誤りがあると思われるときは、当該データ等の情報セキュリティ管理者にその旨を速やかに連絡しなければならない。
(平14訓令13・平22訓令9・一部改正、令3訓令6・旧第31条繰上)
(電磁的記録媒体の管理)
第28条 情報システム管理者及び情報セキュリティ管理者は、次に掲げる事項のうち必要なものについて対策を講じなければならない。
(1) 電磁的記録媒体の障害の有無について定期的に又は必要に応じて点検を実施すること。
(2) 電磁的記録媒体を所定の保管場所に格納し、必要がある場合には、予備の電磁的記録媒体を作成すること。
(3) 電磁的記録媒体の作成から廃棄に至るまでの経過並びに電磁的記録媒体の受払い及び保管に関する必要事項を記載した台帳等を作成し、これを管理すること。
(4) 電磁的記録媒体の保存期間を定め、当該期間経過後は速やかに消去を行うこと。
(平12訓令13・平14訓令13・平22訓令9・平27訓令10・一部改正、令3訓令6・旧第32条繰上)
(ドキュメントの管理)
第29条 情報システム管理者は、ドキュメントを所定の場所に保管するとともに、複写し、廃棄し、又は外部に持ち出す場合は、内容が第三者に漏えいすることがないよう必要な措置を講じなければならない。
(平14訓令13・一部改正、令3訓令6・旧第33条繰上)
(入出力帳票等の処分)
第30条 情報システム管理者及び情報セキュリティ管理者は、個人情報や公開を予定していない情報など機密性の高い情報が記録された入出力帳票、電磁的記録媒体又はドキュメントを処分するときは、次に掲げる方法によらなければならない。
(1) 不用となつた入出力帳票又はドキュメントは、細断又は焼却等の復元できない方法により処分すること。
(2) 故障、保守交換またはリース契約終了などにより不用となつた電磁的記録媒体は、分解、粉砕、溶解、焼却または細断などによって物理的に破壊し、確実に復元不可能な状態にしなければならない。
(3) 前号の措置を行う場合は、本市庁舎内において復元が困難な状態に消去し、当該作業完了まで本市職員が立ち会いによる確認を行わなければならない。
(平12訓令13・平14訓令13・平22訓令9・平27訓令10・一部改正、令3訓令6・旧第34条繰上・一部改正)
(保有個人情報の外部提供等の事務処理)
第31条 法第66条、第69条、第76条、第90条及び第98条の規定に関連する事務は、当該対象となるデータ等を所管する情報セキュリティ管理者が行うものとする。
(令5訓令8・全改)
(電子計算機の本市以外の電子計算機との結合)
第32条 情報セキュリティ管理者は、通信回線その他により本市の電子計算機を本市以外の電子計算機と結合しようとする場合は、あらかじめ最高情報セキュリティ責任者、最高情報セキュリティ副責任者、統括情報セキュリティ責任者、情報セキュリティ責任者及び情報システム管理者と協議しなければならない。
2 統括情報セキュリティ責任者は、前項に規定する電子計算機の結合にあたつては、情報セキュリティ責任者、情報システム管理者又は情報セキュリティ管理者に対し、本市の電子計算機及びデータ等の保護のために必要な措置を講じさせなければならない。
(平12訓令13・追加、平14訓令13・平17訓令9・平22訓令9・平27訓令10・一部改正、令3訓令6・旧第37条の2繰上・一部改正)
(審議会への諮問事項)
第33条 情報セキュリティ管理者は、鹿児島市個人情報保護審議会(以下「審議会」という。)に諮問しなければならない事項があるときは、次に掲げる事項を書面に記載し必要な書類を添付して総務局長に届け出るものとする。
(1) 審議会への諮問事項及びその内容
(2) 審議会に諮問するに至つた理由
(3) 諮問事項についての処理経過
(4) 審議会の開催希望日
(5) その他審議会の諮問に必要な事項
2 前項の届出は、審議会の開催希望日の2月前までに行わなければならない。ただし、やむを得ない事情がある場合は、この限りでない。
(平14訓令13・平17訓令9・平22訓令9・一部改正、令3訓令6・旧第38条繰上)
第6章 電算処理の外部委託
(外部委託の手続)
第34条 情報セキュリティ管理者は、新たに電算処理業務の外部委託を行おうとするとき、又は委託の内容を変更しようとするときは、情報システム管理者と協議しなければならない。
(平14訓令13・平22訓令9・一部改正、令3訓令6・旧第39条繰上・一部改正)
(委託の報告)
第35条 電算処理業務の外部委託を行つている情報システム管理者及び情報セキュリティ管理者は、委託業務の遂行状況や重要情報及び貸与物の管理状況を確認するために外部委託業者の監査を定期的又は必要に応じて行い、電算処理委託報告書(様式第10)を作成し、情報セキュリティ責任者に提出しなければならない。
(平14訓令13・平22訓令9・一部改正、令3訓令6・旧第40条繰上・一部改正)
第7章 その他
(平21訓令3・旧第8章繰上)
(職員の研修)
第36条 情報セキュリティ責任者及び情報システム管理者は、職員の電子計算機に関する知識を高め、電子計算機の高度利用を円滑に推進するため研修計画を立て、当該計画を統括情報セキュリティ責任者に報告するものとする。
2 情報セキュリティ管理者及び情報システム管理者は、研修の実施及び実施した結果の評価の状況について統括情報セキュリティ責任者に報告するものとする。
(平14訓令13・平17訓令9・一部改正、平21訓令3・旧第48条繰上、平22訓令9・平27訓令10・一部改正、令3訓令6・旧第41条繰上・一部改正)
(個人情報の保護に関する啓発)
第37条 統括情報セキュリティ責任者、情報セキュリティ責任者、情報システム管理者及び情報セキュリティ管理者は、職員及び関係者に対し電子計算機に係る個人情報の保護に関する啓発に努めなければならない。
(平12訓令13・追加、平14訓令13・平17訓令9・一部改正、平21訓令3・旧第49条繰上、平22訓令9・一部改正、令3訓令6・旧第42条繰上)
(委任)
第38条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
(平12訓令13・一部改正、平21訓令3・旧第50条繰上、令3訓令6・旧第43条繰上)
付則
この訓令は、昭和62年4月1日から施行する。
付則(昭和63年3月22日訓令第2号)
この訓令は、昭和63年4月1日から施行する。
付則(平成2年5月10日訓令第5号)
この訓令は、平成2年5月10日から施行する。
付則(平成4年3月31日訓令第8号)
この訓令は、平成4年4月1日から施行する。
付則(平成4年10月13日訓令第19号)
この訓令は、平成4年10月13日から施行する。
付則(平成4年12月21日訓令第20号)
この訓令は、平成5年1月1日から施行する。
付則(平成6年3月31日訓令第6号)
この訓令は、平成6年4月1日から施行する。
付則(平成7年3月31日訓令第7号)
この訓令は、平成7年4月1日から施行する。
付則(平成9年3月31日訓令第4号)
この訓令は、平成9年4月1日から施行する。
付則(平成12年3月31日訓令第2号)
この訓令は、平成12年4月1日から施行する。
付則(平成12年10月2日訓令第13号)
1 この訓令は、平成12年10月2日から施行する。
2 この訓令の施行前にこの訓令の改正前の鹿児島市電子計算組織管理運営規程に規定する様式により作成された書類は、この訓令による改正後の鹿児島市電子計算組織管理運営規程に規定する様式により作成された書類とみなす。
付則(平成13年3月29日訓令第4号)
1 この訓令は、平成13年4月1日から施行する。
2 この訓令の施行前にこの訓令による改正前の鹿児島市電子計算組織管理運営規程に規定する様式により作成された書類は、この訓令による改正後の鹿児島市電子計算組織管理運営規程に規定する様式により作成された書類とみなす。
付則(平成13年10月9日訓令第15号)
1 この訓令は、平成13年10月9日から施行する。
2 改正後の様式第12の規定は、この訓令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に電算出力が終了した帳票に係る出力帳票送付書から適用し、施行日前に電算出力が終了した帳票に係る出力帳票送付書については、なお従前の例による。
付則(平成14年7月1日訓令第13号)
1 この訓令は、平成14年7月1日から施行する。
2 この訓令の施行前にこの訓令の改正前の鹿児島市電子計算組織管理運営規程に規定する様式により作成された書類は、この訓令による改正後の鹿児島市電子計算組織管理運営規程に規定する様式により作成された書類とみなす。
付則(平成16年6月30日訓令第6号)
1 この訓令は、平成16年7月1日から施行する。
2 この訓令の施行前にこの訓令の改正前の鹿児島市電子計算組織管理運営規程に規定する様式により作成された書類は、この訓令による改正後の鹿児島市電子計算組織管理運営規程に規定する様式により作成された書類とみなす。
付則(平成17年3月31日訓令第9号)
1 この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
2 この訓令の施行前にこの訓令による改正前の鹿児島市電子計算組織管理運営規程に規定する様式により作成された書類は、この訓令による改正後の鹿児島市電子計算機管理運営規程に規定する様式により作成された書類とみなす。
付則(平成18年3月31日訓令第4号)
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
付則(平成19年3月30日訓令第7号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
付則(平成21年3月27日訓令第3号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の日以前に改正前の鹿児島市電子計算機管理運営規程に規定する様式により作成された書類は、改正後の鹿児島市電子計算機管理運営規程に規定する様式により作成された書類とみなす。
付則(平成22年4月27日訓令第9号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成22年4月27日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の日前に改正前の鹿児島市電子計算機管理運営規程に規定する様式により作成された書類は、改正後の鹿児島市電子計算機管理運営規程に規定する様式により作成された書類とみなす。
付則(平成24年8月3日訓令第7号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成24年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の日前に改正前の鹿児島市電子計算機管理運営規程に規定する様式により作成された書類は、改正後の鹿児島市電子計算機管理運営規程に規定する様式により作成された書類とみなす。
付則(平成27年10月1日訓令第10号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成27年10月5日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の日前に改正前の鹿児島市電子計算機管理運営規程に規定する様式により作成された書類は、改正後の鹿児島市電子計算機管理運営規程に規定する様式により作成された書類とみなす。
付則(平成29年12月22日訓令第8号)
この訓令は、平成29年12月22日から施行する。
付則(平成30年1月23日訓令第1号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成30年2月15日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の日前に改正前の鹿児島市電子計算機管理運営規程に規定する様式により作成された書類は、改正後の鹿児島市電子計算機管理運営規程に規定する様式により作成された書類とみなす。
付則(令和3年3月31日訓令第6号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の日前に改正前の鹿児島市電子計算機管理運営規程に規定する様式により作成された書類は、改正後の鹿児島市電子計算機管理運営規程に規定する様式により作成された書類とみなす。
付則(令和5年4月14日訓令第8号)
この訓令は、令和5年4月14日から施行する。
様式(省略)