○鹿児島市情報公開条例

平成13年3月23日

条例第14号

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 公文書の開示(第5条―第18条)

第3章 審査請求(第18条の2―第21条)

第4章 補則(第22条―第26条)

付則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、地方自治の本旨にのっとり、市民の知る権利を尊重し、公文書の開示を請求する権利を明らかにすること等により、市民の市政に対する理解と信頼を一層深めるとともに、市の有するその諸活動を市民に説明する責務が全うされるようにし、もって市民参加による公正で開かれた市政の推進に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「実施機関」とは、市長、公営企業管理者、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会及び議会をいう。

2 この条例において「公文書」とは、鹿児島市公文書管理条例(令和3年条例第73号)第2条第2号に規定する公文書をいう。

(令3条例73・一部改正)

(解釈及び運用)

第3条 実施機関は、公文書の開示を請求する権利が十分に尊重されるようにこの条例を解釈し、運用するものとする。この場合において、実施機関は、個人に関する情報がみだりに公にされることのないように最大限の配慮をしなければならない。

(適正な請求及び使用)

第4条 この条例の定めるところにより公文書の開示を請求しようとする者は、この条例の目的に即し、適正な請求に努めるとともに、公文書の開示を受けたときは、これによって得た情報を適正に使用しなければならない。

第2章 公文書の開示

(開示請求権)

第5条 何人も、この条例の定めるところにより、実施機関に対し、当該実施機関の保有する公文書の開示を請求することができる。

(開示請求の手続)

第6条 前条の規定による開示の請求(以下「開示請求」という。)は、次に掲げる事項を記載した書面(以下「開示請求書」という。)を実施機関に提出してしなければならない。

(1) 開示請求をする者の氏名又は名称及び住所又は居所並びに法人その他の団体にあっては代表者の氏名

(2) 公文書の名称その他の開示請求に係る公文書を特定するに足りる事項

2 実施機関は、開示請求書に形式上の不備があると認めるときは、開示請求をした者(以下「開示請求者」という。)に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。この場合において、実施機関は、開示請求者に対し、補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。

(公文書の開示義務)

第7条 実施機関は、開示請求があったときは、開示請求に係る公文書に次の各号に掲げる情報(以下「不開示情報」という。)のいずれかが記録されている場合を除き、開示請求者に対し、当該公文書を開示しなければならない。

(1) 法令若しくは条例の定めるところにより、又は実施機関が法律若しくはこれに基づく政令の規定により従う義務を有する内閣総理大臣、各省大臣その他国の機関若しくは鹿児島県の機関の指示により、公にすることができないと認められる情報

(2) 個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等(文書、図画若しくは電磁的記録に記載され、若しくは記録され、又は音声、動作その他の方法を用いて表された一切の事項をいう。次条第2項において同じ。)により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。

 法令若しくは条例の規定により又は慣行として公にされ、又は公にすることが予定されている情報

 人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報

 当該個人が公務員等(国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条第1項に規定する国家公務員(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第4項に規定する行政執行法人の役員及び職員を除く。)、独立行政法人等(独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成13年法律第140号)第2条第1項に規定する独立行政法人等をいう。以下同じ。)の役員及び職員、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第2条に規定する地方公務員並びに地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。)の役員及び職員をいう。)である場合において、当該情報がその職務の遂行に係る情報であるときは、当該情報のうち、当該公務員等の職及び当該職務遂行の内容に係る部分

(3) 法人その他の団体(国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人を除く。以下「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、次に掲げるもの。ただし、人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報を除く。

 公にすることにより、当該法人等又は当該個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるもの

 実施機関の要請を受けて、公にしないとの条件で任意に提供されたものであって、法人等又は個人における通例として公にしないこととされているものその他の当該条件を付することが当該情報の性質、当時の状況等に照らして合理的であると認められるもの

(4) 公にすることにより、人の生命、健康、生活、財産等の保護、犯罪の予防その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると認められる情報

(5) 市の機関、国の機関、独立行政法人等、他の地方公共団体及び地方独立行政法人の内部又は相互間における審議、検討又は協議に関する情報であって、公にすることにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、不当に市民の間に混乱を生じさせるおそれ又は特定の者に不当に利益を与え若しくは不利益を及ぼすおそれがあるもの

(6) 市の機関、国の機関、独立行政法人等、他の地方公共団体又は地方独立行政法人が行う事務又は事業に関する情報であって、公にすることにより、次に掲げるおそれその他当該事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの

 監査、検査、取締り、試験又は租税の賦課若しくは徴収に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にするおそれ

 契約、交渉又は争訟に係る事務に関し、市、国、独立行政法人等、他の地方公共団体又は地方独立行政法人の財産上の利益又は当事者としての地位を不当に害するおそれ

 調査研究に係る事務に関し、その公正かつ能率的な遂行を不当に阻害するおそれ

 人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれ

 市若しくは他の地方公共団体が経営する企業、独立行政法人等又は地方独立行政法人に係る事業に関し、その企業経営上の正当な利益を害するおそれ

(平16条例27・平19条例57・平25条例18・平27条例31・平29条例43・一部改正)

(部分開示)

第8条 実施機関は、開示請求に係る公文書の一部に不開示情報が記録されている場合において、不開示情報が記録されている部分を容易に区分して除くことができるときは、開示請求者に対し、当該部分を除いた部分につき開示しなければならない。ただし、当該部分を除いた部分に有意の情報が記録されていないと認められるときは、この限りでない。

2 開示請求に係る公文書に前条第2号の情報(特定の個人を識別することができるものに限る。)が記録されている場合において、当該情報のうち、氏名、生年月日その他の特定の個人を識別することができることとなる記述等の部分を除くことにより、公にしても、個人の権利利益が害されるおそれがないと認められるときは、当該部分を除いた部分は、同号の情報に含まれないものとみなして、前項の規定を適用する。

(公益上の理由による裁量的開示)

第9条 実施機関は、開示請求に係る公文書に不開示情報(第7条第1号に該当する情報を除く。)が記録されている場合であっても、公益上特に必要があると認めるときは、開示請求者に対し、当該公文書を開示することができる。

(公文書の存否に関する情報)

第10条 開示請求に対し、当該開示請求に係る公文書が存在しているか否かを答えるだけで、不開示情報を開示することとなるときは、実施機関は、当該公文書の存否を明らかにしないで、当該開示請求を拒否することができる。

(開示請求に対する措置)

第11条 実施機関は、開示請求に係る公文書の全部又は一部を開示するときは、その旨の決定をし、開示請求者に対し、その旨並びに開示を実施する日時及び場所を速やかに書面により通知しなければならない。

2 実施機関は、開示請求に係る公文書の全部を開示しないとき(前条の規定により開示請求を拒否するとき及び開示請求に係る公文書を保有していないときを含む。)は、開示をしない旨の決定をし、開示請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。

(開示決定等の期限)

第12条 前条各項の決定(以下「開示決定等」という。)は、開示請求があった日から起算して15日以内にしなければならない。ただし、第6条第2項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。

2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、同項に規定する期間を45日以内に限り延長することができる。この場合において、実施機関は、開示請求者に対し、遅滞なく、延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。

(開示決定等の期限の特例)

第13条 開示請求に係る公文書が著しく大量であるため、開示請求があった日から起算して60日以内にそのすべてについて開示決定等をすることにより事務の遂行に著しい支障が生ずるおそれがある場合には、前条の規定にかかわらず、実施機関は、開示請求に係る公文書のうちの相当の部分につき当該期間内に開示決定等をし、残りの公文書については相当の期間内に開示決定等をすれば足りる。この場合において、実施機関は、同条第1項に規定する期間内に、開示請求者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。

(1) 本条を適用する旨及びその理由

(2) 残りの公文書について開示決定等をする期限

(事案の移送)

第14条 実施機関は、開示請求に係る公文書が他の実施機関により作成されたものであるときその他他の実施機関において開示決定等をすることにつき正当な理由があるときは、当該他の実施機関と協議の上、当該他の実施機関に対し、事案を移送することができる。この場合において、移送をした実施機関は、開示請求者に対し、事案を移送した旨を書面により通知しなければならない。

2 前項の規定により事案が移送されたときは、移送を受けた実施機関において、当該開示請求についての開示決定等をしなければならない。この場合において、移送をした実施機関が移送前にした行為は、移送を受けた実施機関がしたものとみなす。

3 前項の場合において、移送を受けた実施機関が第11条第1項の決定(以下「開示決定」という。)をしたときは、当該実施機関は、開示の実施をしなければならない。この場合において、移送をした実施機関は、当該開示の実施に必要な協力をしなければならない。

(第三者に対する意見書提出の機会の付与等)

第15条 開示請求に係る公文書に市、国、独立行政法人等、他の地方公共団体、地方独立行政法人及び開示請求者以外の者(以下この条、第20条及び第21条において「第三者」という。)に関する情報が記録されているときは、実施機関は、開示決定等をするに当たって、当該情報に係る第三者に対し、開示請求に係る公文書の表示その他実施機関が定める事項を通知して、意見書を提出する機会を与えることができる。

2 実施機関は、次の各号のいずれかに該当するときは、開示決定に先立ち、当該第三者に対し、開示請求に係る公文書の表示その他実施機関が定める事項を書面により通知して、意見書を提出する機会を与えなければならない。ただし、当該第三者の所在が判明しない場合は、この限りでない。

(1) 第三者に関する情報が記録されている公文書を開示しようとする場合であって、当該情報が第7条第2号イ又は同条第3号ただし書に規定する情報に該当すると認められるとき。

(2) 第三者に関する情報が記録されている公文書を第9条の規定により開示しようとするとき。

3 実施機関は、前2項の規定により意見書の提出の機会を与えられた第三者が当該公文書の開示に反対の意思を表示した意見書を提出した場合において、開示決定をするときは、開示決定の日と開示を実施する日との間に少なくとも2週間を置かなければならない。この場合において、実施機関は、開示決定後直ちに、当該意見書(第19条及び第20条において「反対意見書」という。)を提出した第三者に対し、開示決定をした旨及びその理由並びに開示を実施する日を書面により通知しなければならない。

(平16条例27・一部改正)

(開示の実施)

第16条 公文書の開示は、文書又は図画については閲覧又は写しの交付により、電磁的記録についてはその種別、情報化の進展状況等を勘案して規則で定める方法により行う。ただし、閲覧の方法による公文書の開示にあっては、実施機関は、当該公文書の保存に支障を生ずるおそれがあると認めるときその他正当な理由があるときは、その写しにより、これを行うことができる。

2 公文書の開示は、実施機関が指定する日時に指定する場所で行う。ただし、郵送により公文書の写しを交付する場合にあっては、この限りでない。

(法令等による開示の実施との調整)

第17条 実施機関は、法令又は他の条例の規定により、何人にも開示請求に係る公文書が前条第1項本文に規定する方法と同一の方法で開示することとされている場合(開示の期間が定められている場合にあっては、当該期間内に限る。)には、同項本文の規定にかかわらず、当該公文書については、当該同一の方法による開示を行わない。ただし、当該法令又は他の条例の規定に一定の場合には開示をしない旨の定めがあるときは、この限りでない。

2 法令又は他の条例の規定に定める開示の方法が縦覧であるときは、当該縦覧を前条第1項本文の閲覧とみなして、前項の規定を適用する。

(費用の負担)

第18条 公文書の開示に係る手数料は、無料とする。

2 公文書の写し(電磁的記録にあっては、当該電磁的記録を複写したものを含む。以下同じ。)の交付を受けようとする者は、当該写しの交付に必要な費用を負担しなければならない。

第3章 審査請求

(平28条例26・改称)

(行政不服審査法の適用除外)

第18条の2 開示決定等又は開示請求に係る不作為に対する審査請求については、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第9条第1項本文の規定は、適用しない。

(平28条例26・追加)

(審査会への諮問)

第19条 開示決定等又は開示請求に係る不作為について審査請求があったときは、当該審査請求に対する裁決をすべき実施機関は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、遅滞なく鹿児島市情報公開・個人情報保護審査会に諮問し、その答申を尊重して当該審査請求に対する裁決を行わなければならない。

(1) 審査請求が不適法であり、却下する場合

(2) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る公文書の全部を開示することとする場合(当該公文書の開示について反対意見書が提出されている場合を除く。)

(平16条例27・平28条例26・一部改正)

(諮問をした旨の通知)

第20条 前条の規定により諮問をした実施機関(以下「諮問実施機関」という。)は、次に掲げる者に対し、諮問をした旨を通知しなければならない。

(1) 審査請求人及び参加人(行政不服審査法第13条第4項に規定する参加人をいう。以下この章において同じ。)

(2) 開示請求者(開示請求者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)

(3) 当該審査請求に係る公文書の開示について反対意見書を提出した第三者(当該第三者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)

(平28条例26・一部改正)

(第三者からの審査請求を棄却する場合等における手続)

第21条 第15条第3項の規定は、次の各号のいずれかに該当する裁決をする場合について準用する。

(1) 開示決定に対する第三者からの審査請求を却下し、又は棄却する裁決

(2) 審査請求に係る開示決定等(開示請求に係る公文書の全部を開示する旨の決定を除く。)を変更し、当該審査請求に係る公文書を開示する旨の裁決(第三者である参加人が当該公文書の開示に反対の意思を表示している場合に限る。)

(平28条例26・一部改正)

第4章 補則

(運用状況の公表)

第22条 市長は、毎年1回、各実施機関のこの条例による公文書の開示等の運用状況について、取りまとめて公表するものとする。

(平16条例27・旧第33条繰上、令3条例73・旧第23条繰上)

(情報提供の充実)

第23条 実施機関は、この条例による公文書の開示のほか、市民の求める情報の把握に努め、情報提供についても一層の充実を図るよう努めるものとする。

(平16条例27・旧第34条繰上、令3条例73・旧第24条繰上)

(出資法人の情報公開)

第24条 市が資本金、基本金その他これらに準ずるものを出資している法人であって、規則で定めるもの(以下「出資法人」という。)は、この条例の趣旨にのっとり、当該出資法人の性格及び業務内容に応じ、その保有する情報の公開に関し必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

2 実施機関は、出資法人に対し、前項に定める必要な措置を講ずるよう指導に努めるものとする。

(平16条例27・旧第35条繰上、令3条例73・旧第25条繰上)

(適用除外)

第25条 法令の規定により、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成11年法律第42号)の規定を適用しないこととされている公文書については、この条例の規定は、適用しない。

(平16条例27・旧第36条繰上、令3条例73・旧第26条繰上)

(委任)

第26条 この条例の施行に関し必要な事項は、実施機関が別に定める。

(平16条例27・旧第37条繰上、令3条例73・旧第27条繰上)

(施行期日)

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、この条例による改正前の鹿児島市情報公開条例(以下「旧条例」という。)第8条の規定により、現にされている公文書の公開の請求は、この条例第6条第1項の規定による開示請求とみなす。

3 この条例の施行の際現にされている旧条例第12条に規定する行政不服審査法の規定に基づく不服申立ては、この条例第19条に規定する同法の規定に基づく不服申立てとみなす。

4 前2項に規定するもののほか、この条例の施行前に旧条例の規定によりした処分、手続その他の行為は、この条例中にこれに相当する規定がある場合には、この条例の相当規定によってしたものとみなす。

5 この条例の施行の日前に開催された旧条例第6条第7号に規定する合議制機関等の会議に係る審議資料、会議録等に記録されている情報であって、当該合議制機関等が議決により公開しない旨を定めているものが記録されている公文書については、同号の規定は、同日以後も、なおその効力を有する。

(平16条例27・旧第7項繰上)

6 この条例の施行の際、旧条例付則第3項の規定により、現にされている平成4年4月1日前に決裁、供覧その他これらに準ずる手続が終了した公文書の公開の申出については、なお従前の例による。

(平16条例27・旧第8項繰上)

(吉田町等の編入に伴う経過措置)

7 吉田町、桜島町、喜入町、松元町及び郡山町の編入の日前に、吉田町情報公開条例(平成14年吉田町条例第15号)、桜島町情報公開条例(平成14年桜島町条例第24号)、喜入町情報公開条例(平成13年喜入町条例第7号)、松元町情報公開条例(平成14年松元町条例第7号)及び郡山町情報公開条例(平成14年郡山町条例第7号)の規定によりされた請求、決定その他の行為については、この条例の相当規定によりされた行為とみなす。

(平16条例129・追加、平16条例27・旧第9項繰上)

(平成16年3月23日条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。ただし、第7条及び第15条第1項の改正規定は、平成16年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前に鹿児島市情報公開審査会にされた諮問でこの条例の施行の際当該諮問に対する答申がされていないものは、鹿児島市情報公開・個人情報保護審査会にされた諮問とみなす。

3 鹿児島市情報公開審査会の委員であった者に係るその職務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない義務については、この条例の施行後も、なお従前の例による。

4 この条例による改正後の鹿児島市情報公開条例第7条及び第15条第1項の規定は、平成16年4月1日以後にされた開示請求(同条例第6条第1項に規定する開示請求をいう。以下この項において同じ。)について適用し、同日前にされた開示請求については、なお従前の例による。

(平成16年10月18日条例第129号)

(施行期日)

1 この条例は、平成16年11月1日から施行する。

(鹿児島市情報公開条例の一部を改正する条例の一部改正)

2 鹿児島市情報公開条例の一部を改正する条例(平成16年条例第27号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成19年7月6日条例第57号)

この条例は、平成19年10月1日から施行する。

(平成25年3月19日条例第18号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年3月23日条例第31号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月22日条例第26号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(鹿児島市情報公開条例の一部改正に伴う経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に第1条の規定による改正前の鹿児島市情報公開条例(以下「旧情報公開条例」という。)の規定によりされた旧情報公開条例第12条第1項に規定する開示決定等に係る不服申立て及び施行日前に旧情報公開条例の規定によりされた旧情報公開条例第6条第1項に規定する開示請求に係る不作為に対する不服申立てについては、なお従前の例による。

(平成29年12月22日条例第43号抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年12月17日条例第73号抄)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

鹿児島市情報公開条例

平成13年3月23日 条例第14号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政一般/第8章 情報管理
沿革情報
平成13年3月23日 条例第14号
平成16年3月23日 条例第27号
平成16年10月18日 条例第129号
平成19年7月6日 条例第57号
平成25年3月19日 条例第18号
平成27年3月23日 条例第31号
平成28年3月22日 条例第26号
平成29年12月22日 条例第43号
令和3年12月17日 条例第73号