○鹿児島県事務処理の特例に関する条例

平成12年3月28日

条例第7号

鹿児島県事務処理の特例に関する条例をここに公布する。

鹿児島県事務処理の特例に関する条例

(趣旨)

第1条 この条例は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の17の2第1項の規定に基づき,知事の権限に属する事務の一部を市町村が処理することとすることに関し,必要な事項を定めるものとする。

(市町村が処理する事務の範囲等)

第2条 知事の権限に属する事務のうち,別表の左欄に掲げる事務は,それぞれ同表の右欄に掲げる市町村が処理することとする。

1 この条例は,平成12年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の際別表の左欄に掲げる事務に係るそれぞれの法令,条例又は規則(以下「法令等」という。)の規定により知事がした処分その他の行為で現にその効力を有するもの又はこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に法令等の規定により知事に対してなされた申請その他の行為で,施行日以後においては同表の右欄に掲げる市町村の長が管理し,及び執行することとなる事務に係るものは,施行日以後における法令等の適用については,当該市町村の長のした処分その他の行為又は当該市町村の長に対してなされた申請その他の行為とみなす。

3 別表商工観光労働部の表1の項並びに別表土木部の表2の項,4の項及び7の項中「各市」とあるのは,平成18年1月1日から同年3月31日までの間は「各市(日置市,曽於市及び志布志市を除く。)」とする。

(平17条例9・追加,平17条例82・一部改正)

(平成13年3月27日条例第4号)

1 この条例は,平成13年4月1日から施行する。ただし,別表保健福祉部の表3の項の改正規定は,公布の日から施行する。

2 この条例の施行の際改正後の鹿児島県事務処理の特例に関する条例別表の左欄に掲げる事務に係るそれぞれの法令,条例又は規則(以下「法令等」という。)の規定により知事がした処分その他の行為で現にその効力を有するもの又はこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に法令等の規定により知事に対してなされた申請その他の行為で,施行日以後においては同表の右欄に掲げる市町村の長が管理し,及び執行することとなる事務に係るものは,施行日以後における法令等の適用については,当該市町村の長のした処分その他の行為又は当該市町村の長に対してなされた申請その他の行為とみなす。

(平成13年3月27日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は,(中略)平成13年4月1日から施行する。

2・3 (省略)

(平成14年3月29日条例第8号)

この条例は,平成14年4月1日から施行する。ただし,別表保健福祉部の表2の項及び5の項並びに別表土木部の表の改正規定は,公布の日から施行する。

(平成14年3月29日条例第21号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成15年3月25日条例第5号)

1 この条例は,平成15年4月1日から施行する。

2 鹿児島県屋外広告物条例(昭和39年鹿児島県条例第83号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成15年3月25日条例第9号)

この条例は,平成15年4月16日から施行する。

(平成15年3月25日条例第10号)

この条例は,平成15年4月1日から施行する。

(平成15年10月14日条例第47号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から起算して3月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成15年12月規則第88号で,同16年1月13日から施行)

(平成15年12月19日条例第55号)

1 この条例は,法の施行の日から施行する。

(施行の日=平成16年1月29日)

(平成16年3月26日条例第7号)

この条例は,平成16年4月1日から施行する。ただし,別表保健福祉部の表19の項第1号の改正規定は,公布の日から施行する。

(平成16年10月8日条例第58号)

この条例中第1条,第3条,第4条及び第8条の規定は平成16年10月12日から,第2条,第5条から第7条まで,第9条及び第10条の規定は同年11月1日から施行する。

(平成16年12月24日条例第69号)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(平成17年3月29日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は,平成17年4月1日から施行する。

(平成17年3月29日条例第9号)

この条例は,平成17年5月1日から施行する。ただし,第1条中別表土木部の表の改正規定は公布の日から,第2条の規定は同年7月1日から施行する。

(平成17年3月29日条例第63号)

1 この条例は,平成17年9月1日から施行する。ただし,題名の改正規定,別表第1の改正規定中「及び漁具干場」を「,漁具干場及び漁港施設用地」に改める部分及び附則第3項中鹿児島県事務処理の特例に関する条例(平成12年鹿児島県条例第7号)別表林務水産部の表2の項の改正規定(「漁港管理条例」を「鹿児島県漁港管理条例」に改める部分に限る。)は,同年4月1日から施行する。

(平成17年7月12日条例第82号)

この条例は,平成18年1月1日から施行する。

(平成17年12月26日条例第101号)

1 この条例は,平成18年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の際改正後の鹿児島県事務処理の特例に関する条例別表の左欄に掲げる事務に係るそれぞれの法令,条例又は規則(以下「法令等」という。)の規定により知事がした処分その他の行為で現にその効力を有するもの又はこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に法令等の規定により知事に対してなされた申請その他の行為で,施行日以後においては同表の右欄に掲げる市町村の長が管理し,及び執行することとなる事務に係るものは,施行日以後における法令等の適用については,当該市町村の長のした処分その他の行為又は当該市町村の長に対してなされた申請その他の行為とみなす。

(平成17年12月26日条例第106号)

(施行期日)

1 この条例は,平成18年4月1日から施行する。

(平成18年3月28日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は,平成18年4月1日から施行する。

(平成18年3月28日条例第13号)

この条例は,平成18年4月1日から施行する。

(平成18年3月28日条例第29号)

(施行期日)

1 この条例中第1条並びに次項及び附則第3項の規定は平成18年6月1日から,第2条の規定は同年10月1日から施行する。

(平成18年7月11日条例第47号)

1 この条例は,公布の日から施行する。

2 臨床検査技師,衛生検査技師等に関する法律施行令の一部を改正する政令(平成18年政令第70号)附則第2条第1項の規定によりなおその効力を有することとされた同令による改正前の臨床検査技師,衛生検査技師等に関する法律施行令(昭和33年政令第226号)第3条,第5条第2項,第6条第1項,第7条第2項,第8条第2項及び第5項並びに第9条の規定に基づく事務については,この条例による改正前の鹿児島県事務処理の特例に関する条例別表保健福祉部の表6の項の規定は,なおその効力を有する。

(平成18年12月26日条例第74号)

1 この条例は,平成19年4月1日から施行する。ただし,次の各号に掲げる規定は,当該各号に定める日から施行する。

(1) 別表保健福祉部の表9の項,別表農政部の表2の項第8号並びに別表土木部の表6の項第5号から第7号まで及び8の項第2号の改正規定 公布の日

(2) 別表環境生活部の表2の項第5号及び別表林務水産部の表1の項第6号の改正規定 平成19年4月16日

2 この条例の施行の際改正後の鹿児島県事務処理の特例に関する条例別表の左欄に掲げる事務に係るそれぞれの法令,条例又は規則(以下「法令等」という。)の規定により知事がした処分その他の行為で現にその効力を有するもの又はこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に法令等の規定により知事に対してなされた申請その他の行為で,施行日以後においては同表の右欄に掲げる市町村の長が管理し,及び執行することとなる事務に係るものは,施行日以後における法令等の適用については,当該市町村の長のした処分その他の行為又は当該市町村の長に対してなされた申請その他の行為とみなす。

(平成19年3月20日条例第9号)

1 この条例は,次の各号に掲げる区分に応じ,それぞれ当該各号に定める日から施行する。

(1) 別表環境生活部の表2の項第1号及び第2号並びに別表保健福祉部の表3の項の改正規定並びに次項の規定 平成19年4月1日

(2) 別表環境生活部の表2の項第14号及び第15号並びに別表林務水産部の表の改正規定 平成19年4月16日

(3) 別表保健福祉部の表21の項の次に次のように加える改正規定及び附則第3項の規定 平成19年6月1日

2 前項第1号に掲げる改正規定の施行の際改正後の鹿児島県事務処理の特例に関する条例別表の左欄に掲げる事務に係るそれぞれの法令,条例又は規則(以下「法令等」という。)の規定により知事がした処分その他の行為で現にその効力を有するもの又は同号に掲げる改正規定の施行の日前に法令等の規定により知事に対してなされた申請その他の行為で,同日以後においては同表の右欄に掲げる市町村の長が管理し,及び執行することとなる事務に係るものは,同日以後における法令等の適用については,当該市町村の長のした処分その他の行為又は当該市町村の長に対してなされた申請その他の行為とみなす。

3 附則第1項第3号に掲げる改正規定の施行に伴い必要な経過措置については,前項の規定を準用する。この場合において,同項中「前項第1号」とあるのは,「附則第1項第3号」と読み替えるものとする。

(平成19年7月6日条例第37号)

この条例は,平成19年10月1日から施行する。

(平成19年10月19日条例第46号)

1 この条例は,平成19年12月1日から施行する。ただし,別表保健福祉部の表17の項の改正規定は,同年10月20日から施行する。

2 この条例の施行の際改正後の鹿児島県事務処理の特例に関する条例別表の左欄に掲げる事務に係るそれぞれの法令の規定により知事がした処分その他の行為で現にその効力を有するもの又はこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に当該法令の規定により知事に対してなされた申請その他の行為で,施行日以後においては南九州市長が管理し,及び執行することとなる事務に係るものは,施行日以後における当該法令の適用については,南九州市長のした処分その他の行為又は南九州市長に対してなされた申請その他の行為とみなす。

3 この条例の施行の際改正前の鹿児島県事務処理の特例に関する条例別表の左欄に掲げる事務に係るそれぞれの法令の規定により頴娃町長がした処分その他の行為で現にその効力を有するもの又は施行日前に当該法令の規定により頴娃町長に対してなされた申請その他の行為で,施行日以後においては知事が管理し,及び執行することとなる事務に係るものは,施行日以後における当該法令の適用については,知事のした処分その他の行為又は知事に対してなされた申請その他の行為とみなす。

(平成19年12月25日条例第58号)

1 この条例は,平成20年4月1日から施行する。ただし,別表環境生活部の表3の項並びに別表保健福祉部の表3の項,7の項及び8の項の改正規定,別表土木部の表6の項の改正規定(「鹿児島市」の次に「,鹿屋市」を加える部分を除く。)並びに同表8の項第1号及び別表教育庁の表1の項の改正規定は,公布の日から施行する。

2 この条例の施行の際改正後の鹿児島県事務処理の特例に関する条例(以下「新条例」という。)別表の左欄に掲げる事務(同表商工労働部の表4の項に掲げる事務を除く。)に係るそれぞれの法令,条例又は規則(以下「法令等」という。)の規定により知事がした処分その他の行為で現にその効力を有するもの又はこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に法令等の規定により知事に対してなされた申請その他の行為で,施行日以後においては同表の右欄に掲げる市町村の長が管理し,及び執行することとなる事務に係るものは,施行日以後における法令等の適用については,当該市町村の長のした処分その他の行為又は当該市町村の長に対してなされた申請その他の行為とみなす。

(平20条例8・一部改正)

3 施行日前に新条例別表商工労働部の表4の項の左欄に掲げる事務に係る旅券法(昭和26年法律第267号)又は旅券法施行規則(平成元年外務省令第11号)の規定により知事に対してなされた申請その他の行為で,施行日以後においては新条例第2条の規定により同項の右欄に掲げる市町村の長が処理することとなる事務に係るもののうち,施行日の前日までに処分その他の行為が行われていないものについては,同条の規定にかかわらず,知事が処理するものとする。

(平20条例8・追加)

(平成20年3月28日条例第8号)

1 この条例中第1条及び次項の規定は平成20年4月1日から,第2条の規定は公布の日から施行する。

2 第1条の規定の施行の際同条の規定による改正後の鹿児島県事務処理の特例に関する条例別表の左欄に掲げる事務に係るそれぞれの法令の規定により知事がした処分その他の行為で現にその効力を有するもの又は同条の規定の施行の日前に当該法令の規定により知事に対してなされた申請その他の行為で,同日以後においては同表の右欄に掲げる市町村の長が管理し,及び執行することとなる事務に係るものは,同日以後における当該法令の適用については,当該市町村の長のした処分その他の行為又は当該市町村の長に対してなされた申請その他の行為とみなす。

(平成20年10月14日条例第48号)

1 この条例は,平成20年11月1日から施行する。ただし,別表土木部の表6の項の改正規定は,公布の日から施行する。

2 この条例の施行の際改正後の鹿児島県事務処理の特例に関する条例別表の左欄に掲げる事務に係るそれぞれの法令の規定により知事がした処分その他の行為で現にその効力を有するもの又はこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に当該法令の規定により知事に対してなされた申請その他の行為で,施行日以後においては伊佐市長が管理し,及び執行することとなる事務に係るものは,施行日以後における当該法令の適用については,伊佐市長のした処分その他の行為又は伊佐市長に対してなされた申請その他の行為とみなす。

3 風致地区内における建築等の規制に関する条例(昭和45年鹿児島県条例第20号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成20年10月14日条例第49号)

(施行期日)

1 この条例は,平成20年12月1日から施行する。

(平成20年12月24日条例第56号)

1 この条例は,平成21年4月1日から施行する。ただし,別表保健福祉部の表1の項及び17の項の改正規定は,公布の日から施行する。

2 この条例の施行の際改正後の鹿児島県事務処理の特例に関する条例別表の左欄に掲げる事務に係るそれぞれの法令の規定により知事がした処分その他の行為で現にその効力を有するもの又はこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に当該法令の規定により知事に対してなされた申請その他の行為で,施行日以後においては同表の右欄に掲げる市町村の長が管理し,及び執行することとなる事務に係るものは,施行日以後における当該法令の適用については,当該市町村の長のした処分その他の行為又は当該市町村の長に対してなされた申請その他の行為とみなす。

(平成21年3月27日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は,平成21年4月1日から施行する。

(平成21年10月16日条例第41号)

この条例は,農地法等の一部を改正する法律(平成21年法律第57号)の施行の日から施行する。

(施行の日=平成21年12月15日)

(平成21年12月25日条例第55号)

1 この条例中第1条及び次項の規定は平成22年3月23日から,第2条並びに附則第3項及び第4項の規定は同年4月1日から施行する。

2 第1条の規定の施行の際同条の規定による改正後の鹿児島県事務処理の特例に関する条例別表の左欄に掲げる事務に係るそれぞれの法令の規定により知事がした処分その他の行為で現にその効力を有するもの又は同条の規定の施行の日前に当該法令の規定により知事に対してなされた申請その他の行為で,同日以後においては姶良市長が管理し,及び執行することとなる事務に係るものは,同日以後における当該法令の適用については,姶良市長のした処分その他の行為又は姶良市長に対してなされた申請その他の行為とみなす。

3 第2条の規定の施行の際同条の規定による改正後の鹿児島県事務処理の特例に関する条例別表の左欄に掲げる事務(同表商工労働部の表4の項に掲げる事務を除く。)に係るそれぞれの法令,条例又は規則(以下「法令等」という。)の規定により知事がした処分その他の行為で現にその効力を有するもの又は同条の規定の施行の日前に法令等の規定により知事に対してなされた申請その他の行為で,同日以後においては同表の右欄に掲げる市町村の長が管理し,及び執行することとなる事務に係るものは,同日以後における法令等の適用については,当該市町村の長のした処分その他の行為又は当該市町村の長に対してなされた申請その他の行為とみなす。

4 第2条の規定の施行の日前に同条の規定による改正後の鹿児島県事務処理の特例に関する条例別表商工労働部の表4の項の左欄に掲げる事務に係る旅券法(昭和26年法律第267号)又は旅券法施行規則(平成元年外務省令第11号)の規定により知事に対してなされた申請その他の行為で,同日以後においては同条例第2条の規定により同項の右欄に掲げる市町村の長が処理することとなる事務に係るもののうち,同日の前日までに処分その他の行為が行われていないものについては,同条の規定にかかわらず,知事が処理するものとする。

(平成22年3月26日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は,平成22年4月1日から施行する。

(平成22年6月25日条例第31号)

1 この条例中別表環境林務部の表2の項の改正規定及び次項の規定は公布の日から,同表3の項の改正規定は平成22年8月1日から施行する。

2 別表環境林務部の表2の項の改正規定の施行の際改正後の鹿児島県事務処理の特例に関する条例別表の左欄に掲げる事務に係るそれぞれの法令の規定により知事がした処分その他の行為で現にその効力を有するもの又は同項の改正規定の施行の日前に当該法令の規定により知事に対してなされた申請その他の行為で,同日以後においては同表の右欄に掲げる市町村の長が管理し,及び執行することとなる事務に係るものは,同日以後における当該法令の適用については,当該市町村の長のした処分その他の行為又は当該市町村の長に対してなされた申請その他の行為とみなす。

(平成22年12月24日条例第51号)

この条例は,平成23年4月1日から施行する。

(平成23年7月12日条例第24号)

この条例中第1条の規定は平成23年10月1日から,第2条の規定は平成24年1月1日から施行する。

(平成23年10月14日条例第31号)

この条例は,平成23年11月30日から施行する。

(平成23年12月26日条例第45号)

1 この条例は,平成24年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の際改正後の鹿児島県事務処理の特例に関する条例別表の左欄に掲げる事務に係るそれぞれの法令,条例又は規則(以下「法令等」という。)の規定により知事がした処分その他の行為で現にその効力を有するもの又はこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に法令等の規定により知事に対してなされた申請その他の行為で,施行日以後においては同表の右欄に掲げる市町村の長が管理し,及び執行することとなる事務に係るものは,施行日以後における法令等の適用については,当該市町村の長のした処分その他の行為又は当該市町村の長に対してなされた申請その他の行為とみなす。

(平成24年3月27日条例第14号)

1 この条例は,平成24年4月1日から施行する。ただし,第1条中鹿児島県事務処理の特例に関する条例別表環境林務部の表2の項の改正規定及び第2条の規定は,公布の日から施行する。

2 この条例の施行の際第1条の規定による改正後の鹿児島県事務処理の特例に関する条例別表の左欄に掲げる事務に係るそれぞれの法令,条例又は規則(以下「法令等」という。)の規定により知事がした処分その他の行為で現にその効力を有するもの又はこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に法令等の規定により知事に対してなされた申請その他の行為で,施行日以後においては同表の右欄に掲げる市町村の長が管理し,及び執行することとなる事務に係るものは,施行日以後における法令等の適用については,当該市町村の長のした処分その他の行為又は当該市町村の長に対してなされた申請その他の行為とみなす。

(平成24年6月22日条例第37号)

1 この条例中第1条の規定は公布の日から,第2条及び次項の規定は平成24年10月1日から施行する。

2 第2条の規定の施行の際同条の規定による改正後の鹿児島県事務処理の特例に関する条例別表の左欄に掲げる事務に係るそれぞれの法令の規定により知事がした処分その他の行為で現にその効力を有するもの又は同条の規定の施行の日前に当該法令の規定により知事に対してなされた申請その他の行為で,同日以後においては同表の右欄に掲げる市町村の長が管理し,及び執行することとなる事務に係るものは,同日以後における当該法令の適用については,当該市町村の長のした処分その他の行為又は当該市町村の長に対してなされた申請その他の行為とみなす。

(平成24年12月25日条例第53号)

1 この条例は,平成25年4月1日から施行する。ただし,別表保健福祉部の表23の2の項及び23の3の項を削る改正規定は,公布の日から施行する。

2 この条例の施行の際改正後の鹿児島県事務処理の特例に関する条例別表の左欄に掲げる事務に係るそれぞれの法令,条例又は規則(以下「法令等」という。)の規定により知事がした処分その他の行為で現にその効力を有するもの又はこの条例の施行の日前に法令等の規定により知事に対してなされた申請その他の行為で,同日以後においては同表の右欄に掲げる市町村の長が管理し,及び執行することとなる事務に係るものは,同日以後における法令等の適用については,当該市町村の長のした処分その他の行為又は当該市町村の長に対してなされた申請その他の行為とみなす。

(平成25年10月11日条例第61号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成25年12月24日条例第69号)

1 この条例は,平成26年4月1日から施行する。ただし,次の各号に掲げる規定は,当該各号に定める日から施行する。

(1) 別表商工労働水産部の表2の項を削る改正規定及び同表1の2の項を同表2の項とする改正規定 公布の日

(2) 別表保健福祉部の表21の2の項の改正規定 平成26年1月1日

(3) 別表商工労働水産部の表6の項の改正規定(「垂水市」の次に「,日置市」を加え,「志布志市」を「南さつま市,志布志市,奄美市」に改め,「南種子町」の次に「,屋久島町」を,「瀬戸内町」の次に「,龍郷町」を加える部分を除く。) 旅券法の一部を改正する法律(平成25年法律第69号)の施行の日

(施行の日=平成26年3月20日)

2 この条例の施行の際改正後の鹿児島県事務処理の特例に関する条例別表の左欄に掲げる事務(同表商工労働水産部の表6の項に掲げる事務を除く。)に係るそれぞれの法令,条例又は規則(以下「法令等」という。)の規定により知事がした処分その他の行為で現にその効力を有するもの又はこの条例の施行の日前に法令等の規定により知事に対してなされた申請その他の行為で,同日以後においては同表の右欄に掲げる市町村の長が管理し,及び執行することとなる事務に係るものは,同日以後における法令等の適用については,当該市町村の長のした処分その他の行為又は当該市町村の長に対してなされた申請その他の行為とみなす。

3 この条例の施行の日前に改正後の鹿児島県事務処理の特例に関する条例別表商工労働水産部の表6の項の左欄に掲げる事務に係る旅券法(昭和26年法律第267号)又は旅券法施行規則(平成元年外務省令第11号)の規定により知事に対してなされた申請その他の行為で,同日以後においては同条例第2条の規定により同項の右欄に掲げる市町村の長が処理することとなる事務に係るもののうち,同日の前日までに処分その他の行為が行われていないものについては,同条の規定にかかわらず,知事が処理するものとする。

(平成26年10月10日条例第49号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成26年12月24日条例第62号)

1 この条例は,平成27年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の際改正後の鹿児島県事務処理の特例に関する条例(以下「新条例」という。)別表の左欄に掲げる事務(同表商工労働水産部の表6の項に掲げる事務を除く。)に係るそれぞれの法令,条例又は規則(以下「法令等」という。)の規定により知事がした処分その他の行為で現にその効力を有するもの又はこの条例の施行の日前に法令等の規定により知事に対してなされた申請その他の行為で,同日以後においては新条例別表の右欄に掲げる市町村の長が管理し,及び執行することとなる事務に係るものは,同日以後における法令等の適用については,当該市町村の長のした処分その他の行為又は当該市町村の長に対してなされた申請その他の行為とみなす。

3 この条例の施行の日前に新条例別表商工労働水産部の表6の項の左欄に掲げる事務に係る旅券法(昭和26年法律第267号)又は旅券法施行規則(平成元年外務省令第11号)の規定により知事に対してなされた申請その他の行為で,同日以後においては新条例第2条の規定によりいちき串木野市長が処理することとなる事務に係るもののうち,同日の前日までに処分その他の行為が行われていないものについては,同条の規定にかかわらず,知事が処理するものとする。

(平成27年7月3日条例第41号)

1 この条例は,平成27年10月5日から施行する。ただし,第3条及び次項の規定は,平成28年1月1日から施行する。

(平成27年7月3日条例第42号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成27年12月25日条例第49号)

1 この条例は,平成28年4月1日から施行する。ただし,別表保健福祉部の表5の項の改正規定は,公布の日から施行する。

2 この条例の施行の際改正後の鹿児島県事務処理の特例に関する条例別表の左欄に掲げる事務に係るそれぞれの法令,条例又は規則(以下「法令等」という。)の規定により知事がした処分その他の行為で現にその効力を有するもの又はこの条例の施行の日前に法令等の規定により知事に対してなされた申請その他の行為で,同日以後においては同表の右欄に掲げる市町村の長が管理し,及び執行することとなる事務に係るものは,同日以後における法令等の適用については,当該市町村の長のした処分その他の行為又は当該市町村の長に対してなされた申請その他の行為とみなす。

(平成28年3月25日条例第13号)

この条例は,平成28年4月1日から施行する。

(平成28年12月26日条例第40号)

1 この条例は,平成29年4月1日から施行する。ただし,別表総務部の表2の項第2号の改正規定は,特定非営利活動促進法の一部を改正する法律(平成28年法律第70号)の施行の日から施行する。

(施行の日=平成29年4月1日)

2 この条例の施行の際改正後の鹿児島県事務処理の特例に関する条例(以下「新条例」という。)別表の左欄に掲げる事務(同表商工労働水産部の表5の項に掲げる事務を除く。)に係るそれぞれの法令,条例又は規則(以下「法令等」という。)の規定により知事がした処分その他の行為で現にその効力を有するもの又はこの条例の施行の日前に法令等の規定により知事に対してなされた申請その他の行為で,同日以後においては新条例別表の右欄に掲げる市町村の長が管理し,及び執行することとなる事務に係るものは,同日以後における法令等の適用については,当該市町村の長のした処分その他の行為又は当該市町村の長に対してなされた申請その他の行為とみなす。

3 この条例の施行の日前に新条例別表商工労働水産部の表5の項の左欄に掲げる事務に係る旅券法(昭和26年法律第267号)又は旅券法施行規則(平成元年外務省令第11号)の規定により知事に対してなされた申請その他の行為で,同日以後においては新条例第2条の規定により姶良市長が処理することとなる事務に係るもののうち,同日の前日までに処分その他の行為が行われていないものについては,同条の規定にかかわらず,知事が処理するものとする。

(平成29年3月24日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は,平成29年4月1日から施行する。

(平成29年10月13日条例第25号)

この条例は,次の各号に掲げる区分に応じ,それぞれ当該各号に定める日から施行する。

(1) 別表土木部の表4の項の改正規定及び同表中5の項を削り,5の2の項を5の項とし,5の3の項を5の2の項とし,5の4の項を5の3の項とする改正規定 公布の日

(2) 別表農政部の表3の項の改正規定 土地改良法等の一部を改正する法律(平成29年法律第39号)の施行の日

(3) 別表保健福祉部の表11の3の項の次に次のように加える改正規定 平成30年7月1日

(平成29年12月26日条例第32号)

1 この条例は,平成30年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の際改正後の鹿児島県事務処理の特例に関する条例別表の左欄に掲げる事務に係るそれぞれの法令,条例又は規則(以下「法令等」という。)の規定により知事がした処分その他の行為で現にその効力を有するもの又はこの条例の施行の日前に法令等の規定により知事に対してなされた申請その他の行為で,同日以後においては同表の右欄に掲げる市町村の長が管理し,及び執行することとなる事務に係るものは,同日以後における法令等の適用については,当該市町村の長のした処分その他の行為又は当該市町村の長に対してなされた申請その他の行為とみなす。

(平成30年3月23日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は,平成30年4月1日から施行する。

(調整規定)

6 附則第3項及び鹿児島県事務処理の特例に関する条例の一部を改正する条例(平成29年鹿児島県条例第32号)の規定による鹿児島県事務処理の特例に関する条例の改正については,同条例は,鹿児島県事務処理の特例に関する条例の一部を改正する条例によってまず改正され,次いで附則第3項の規定によって改正されるものとする。

(平成30年6月29日条例第35号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成30年12月25日条例第43号)

1 この条例は,平成31年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の際改正後の鹿児島県事務処理の特例に関する条例別表の左欄に掲げる事務に係るそれぞれの法令,条例又は規則(以下「法令等」という。)の規定により知事がした処分その他の行為で現にその効力を有するもの又はこの条例の施行の日前に法令等の規定により知事に対してなされた申請その他の行為で,同日以後においては同表の右欄に掲げる市町村の長が管理し,及び執行することとなる事務に係るものは,同日以後における法令等の適用については,当該市町村の長のした処分その他の行為又は当該市町村の長に対してなされた申請その他の行為とみなす。

(平成31年3月22日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は,平成31年4月1日から施行する。

(令和元年12月24日条例第21号)

1 この条例は,令和2年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の際改正後の鹿児島県事務処理の特例に関する条例別表の左欄に掲げる事務に係るそれぞれの法令,条例又は規則(以下「法令等」という。)の規定により知事がした処分その他の行為で現にその効力を有するもの又はこの条例の施行の日前に法令等の規定により知事に対してなされた申請その他の行為で,同日以後においては同表の右欄に掲げる市町村の長が管理し,及び執行することとなる事務に係るものは,同日以後における法令等の適用については,当該市町村の長のした処分その他の行為又は当該市町村の長に対してなされた申請その他の行為とみなす。

(令和2年3月27日条例第11号)

1 この条例は,次の各号に掲げる区分に応じ,それぞれ当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条中別表PR・観光戦略部の表1の項第5号の改正規定 公布の日

(2) 第1条中別表土木部の表5の3の項の改正規定 令和2年4月1日

(3) 第1条中別表くらし保健福祉部の表21の2の項の改正規定及び次項の規定 令和2年6月1日

(4) 第1条の規定(前3号に掲げる改正規定を除く。) 動物の愛護及び管理に関する条例の一部を改正する条例(令和2年鹿児島県条例第17号)附則第1項ただし書の規則で定める日

(規則で定める日=令和2年6月1日)

(5) 第2条の規定 令和3年6月1日

2 前項第3号に掲げる改正規定の施行の際改正後の鹿児島県事務処理の特例に関する条例別表の左欄に掲げる事務に係るそれぞれの法令の規定により知事がした処分その他の行為で現にその効力を有するもの又は同号に掲げる改正規定の施行の日前に当該法令の規定により知事に対してなされた申請その他の行為で,同日以後においては市町村の長が管理し,及び執行することとなる事務に係るものは,同日以後における当該法令の適用については,市町村の長のした処分その他の行為又は市町村の長に対してなされた申請その他の行為とみなす。

(令和2年6月26日条例第38号)

この条例は,公布の日から施行する。

(令和2年12月22日条例第49号)

1 この条例は,令和3年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の際改正後の鹿児島県事務処理の特例に関する条例別表の左欄に掲げる事務に係るそれぞれの法令,条例又は規則(以下「法令等」という。)の規定により知事がした処分その他の行為で現にその効力を有するもの又はこの条例の施行の日前に法令等の規定により知事に対してなされた申請その他の行為で,同日以後においては同表の右欄に掲げる市町村の長が管理し,及び執行することとなる事務に係るものは,同日以後における法令等の適用については,当該市町村の長のした処分その他の行為又は当該市町村の長に対してなされた申請その他の行為とみなす。

(令和3年3月26日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は,令和3年4月1日から施行する。

(調整規定)

7 附則第3項及び鹿児島県事務処理の特例に関する条例の一部を改正する条例(令和2年鹿児島県条例第49号)の規定による鹿児島県事務処理の特例に関する条例の改正については,同条例は,鹿児島県事務処理の特例に関する条例の一部を改正する条例によってまず改正され,次いで附則第3項の規定によって改正されるものとする。

(令和3年3月26日条例第17号)

この条例は,令和3年6月9日から施行する。

(令和3年12月24日条例第45号)

1 この条例は,令和4年4月1日から施行する。ただし,別表環境林務部の表2の項第13号の改正規定(「第15号」を「第16号」に改める部分に限る。)及び別表土木部の表6の項の改正規定は,公布の日から施行する。

2 この条例の施行の際改正後の鹿児島県事務処理の特例に関する条例別表の左欄に掲げる事務に係るそれぞれの法令,条例又は規則(以下「法令等」という。)の規定により知事がした処分その他の行為で現にその効力を有するもの又はこの条例の施行の日前に法令等の規定により知事に対してなされた申請その他の行為で,同日以後においては同表の右欄に掲げる市町村の長が管理し,及び執行することとなる事務に係るものは,同日以後における法令等の適用については,当該市町村の長のした処分その他の行為又は当該市町村の長に対してなされた申請その他の行為とみなす。

(令和4年12月23日条例第34号)

1 この条例は,令和5年4月1日から施行する。ただし,別表観光・文化スポーツ部の表1の項の改正規定は,同年3月27日から施行する。

2 この条例の施行の際改正後の鹿児島県事務処理の特例に関する条例別表の左欄に掲げる事務に係るそれぞれの法令,条例又は規則(以下「法令等」という。)の規定により知事がした処分その他の行為で現にその効力を有するもの又はこの条例の施行の日前に法令等の規定により知事に対してなされた申請その他の行為で,同日以後においては同表の右欄に掲げる市町村の長が管理し,及び執行することとなる事務に係るものは,同日以後における法令等の適用については,当該市町村の長のした処分その他の行為又は当該市町村の長に対してなされた申請その他の行為とみなす。

(令和5年3月22日条例第5号)

この条例は,令和5年5月26日から施行する。

(令和5年12月22日条例第47号)

1 この条例は,令和6年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の際改正後の鹿児島県事務処理の特例に関する条例別表の左欄に掲げる事務に係るそれぞれの法令の規定により知事がした処分その他の行為で現にその効力を有するもの又はこの条例の施行の日前に当該法令の規定により知事に対してなされた申請その他の行為で,同日以後においては同表の右欄に掲げる市町村の長が管理し,及び執行することとなる事務に係るものは,同日以後における当該法令の適用については,当該市町村の長のした処分その他の行為又は当該市町村の長に対してなされた申請その他の行為とみなす。

(令和6年3月26日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は,令和6年4月1日から施行する。

(令和6年3月26日条例第12号)

この条例は,令和6年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

(平13条例4・平13条例13・平14条例8・平14条例21・平15条例5・平15条例9・平15条例10・平15条例47・平15条例55・平16条例7・平16条例58・平16条例69・平17条例8・平17条例9・平17条例63・平17条例101・平17条例106・平18条例11・平18条例13・平18条例29・平18条例47・平18条例74・平19条例9・平19条例37・平19条例46・平19条例58・平20条例8・平20条例48・平20条例49・平20条例56・平21条例14・平21条例41・平21条例55・平22条例13・平22条例31・平22条例51・平23条例24・平23条例31・平23条例45・平24条例14・平24条例37・平24条例53・平25条例61・平25条例69・平26条例49・平26条例62・平27条例41・平27条例42・平27条例49・平28条例13・平28条例40・平29条例7・平29条例25・平29条例32・平30条例9・平30条例35・平30条例43・平31条例17・令元条例21・令2条例11・令2条例38・令2条例49・令3条例13・令3条例17・令3条例45・令4条例34・令5条例5・令5条例47・令6条例9・令6条例12・一部改正)

総務部

事務

市町村

1 地方自治法に基づく事務のうち,同法第9条の5の規定による市町村の区域内に新たに生じた土地を確認した旨の届出の受理及び告示

各市町村

1の2 電気用品安全法(昭和36年法律第234号。以下この項において「法」という。)に基づく事務のうち,電気用品安全法施行令(昭和37年政令第324号)第5条第1項の規定により知事が行うこととされる事務であって,次に掲げるもの

(1) 法第45条第1項の規定による報告の徴収

(2) 法第46条第1項の規定による立入検査等

(3) 法第46条の2第1項の規定による電気用品の提出の命令

(4) 法第46条の2第2項の規定による損失の補償

中種子町,南種子町,大和村,喜界町,和泊町及び与論町

1の3 家庭用品品質表示法(昭和37年法律第104号。以下この項において「法」という。)に基づく事務のうち,家庭用品品質表示法施行令(昭和37年政令第390号)第4条第1項及び第2項の規定により知事が行うこととされる事務であって,次に掲げるもの

(1) 法第4条第1項及び第3項の規定による指示及び公表

(2) 法第10条第1項の規定による申出の受理

(3) 法第10条第2項の規定による調査等

(4) 法第19条第2項の規定による報告の徴収及び立入検査

中種子町,南種子町,大和村,喜界町,和泊町及び与論町

1の4 消費生活用製品安全法(昭和48年法律第31号。以下この項において「法」という。)に基づく事務のうち,消費生活用製品安全法施行令(昭和49年政令第48号)第14条第1項の規定により知事が行うこととされる事務であって,次に掲げるもの

(1) 法第40条第1項の規定による報告の徴収

(2) 法第41条第1項の規定による立入検査

(3) 法第42条第1項の規定による消費生活用製品の提出の命令

(4) 法第42条第3項の規定による損失の補償

中種子町,南種子町,大和村,喜界町,和泊町及び与論町

2 特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号。以下この項において「法」という。)及び鹿児島県特定非営利活動促進法施行条例(平成10年鹿児島県条例第40号)に基づく事務のうち,次に掲げるもの(2以上の市町村の区域内に事務所を設置する特定非営利活動法人に係るものを除く。)

(1) 法第10条第1項の規定による設立の認証

(2) 法第10条第2項(法第25条第5項及び第34条第5項において準用する場合を含む。)の規定による公表及び縦覧

(3) 法第10条第4項(法第25条第5項及び第34条第5項において準用する場合を含む。)の規定による補正の受理

(4) 法第12条第3項(法第25条第5項及び第34条第5項において準用する場合を含む。)の規定による認証又は不認証の決定の通知

(5) 法第13条第2項(法第39条第2項において準用する場合を含む。)の規定による登記の完了の届出の受理

(6) 法第13条第3項(法第39条第2項において準用する場合を含む。)の規定による設立の認証の取消し

(7) 法第17条の3の規定による仮理事の選任

(8) 法第17条の4の規定による特別代理人の選任

(9) 法第18条第3号の規定による不正の行為等の報告の受理

(10) 法第23条第1項の規定による役員の氏名等の変更の届出の受理

(11) 法第25条第3項の規定による定款の変更の認証

(12) 法第25条第6項の規定による定款の変更の届出の受理

(13) 法第25条第7項の規定による登記事項証明書の受理

(14) 法第29条の規定による事業報告書等の受理

(15) 法第30条の規定による事業報告書等の閲覧及び謄写の実施

(16) 法第31条第2項の規定による解散の認定

(17) 法第31条第4項の規定による解散の届出の受理

(18) 法第31条の8の規定による清算人の氏名及び住所の届出の受理

(19) 法第32条第2項の規定による残余財産の譲渡の認証

(20) 法第32条の3の規定による清算結了の届出の受理

(21) 法第34条第3項の規定による合併の認証

(22) 法第41条第1項の規定による報告の徴収又は立入検査

(23) 法第42条の規定による改善命令

(24) 法第43条第1項及び第2項の規定による設立の認証の取消し

(25) 法第43条第4項の規定による審理を公開により行わない理由を記載した書面の交付

(26) 法第43条の2(法第12条の2において準用する場合を含む。)の規定による警視総監又は道府県警察本部長の意見の聴取

(27) 法第43条の3(法第12条の2において準用する場合を含む。)の規定による警視総監又は道府県警察本部長の意見の聴取

鹿屋市,枕崎市,阿久根市,出水市,指宿市,西之表市,垂水市,薩摩川内市,日置市,曽於市,霧島市,いちき串木野市,南さつま市,志布志市,奄美市,南九州市,伊佐市,姶良市,十島村,さつま町,瀬戸内町,和泊町及び知名町

3 鹿児島県青少年保護育成条例(昭和36年鹿児島県条例第65号。以下この項において「条例」という。)及び条例の施行のための規則に基づく事務のうち,次に掲げるもの

(1) 条例第14条第1項の規定による自動販売機等の設置の届出の受理

(2) 条例第14条第2項の規定による届出に係る事項の変更又は自動販売機等の使用の廃止の届出の受理

(3) 条例第14条第3項の規定による届出済証の交付

指宿市,西之表市,さつま町,中種子町,南種子町,大和村,宇検村,瀬戸内町,龍郷町,徳之島町,伊仙町,和泊町,知名町及び与論町

総合政策部

事務

市町村

1 国土利用計画法(昭和49年法律第92号。以下この項において「法」という。)に基づく事務のうち,次に掲げるもの

(1) 法第28条第1項の規定による遊休土地である旨の通知

(2) 法第29条第1項の規定による遊休土地の利用又は処分に関する計画の届出の受理

(3) 法第30条の規定による助言

(4) 法第31条第1項の規定による勧告

(5) 法第31条第2項において準用する法第25条の規定による報告の徴収

(6) 法第32条第1項の規定による地方公共団体等の決定及び遊休土地の買取りの協議を行う旨の通知

(7) 法第41条第1項の規定による立入検査等

枕崎市,阿久根市,出水市,指宿市,西之表市,垂水市,日置市,曽於市,いちき串木野市,南さつま市,志布志市,奄美市,南九州市,伊佐市,姶良市,さつま町,長島町,湧水町,大崎町,東串良町,錦江町,肝付町,中種子町,南種子町,瀬戸内町,龍郷町,喜界町,徳之島町,天城町,和泊町,知名町及び与論町

観光・文化スポーツ部

事務

市町村

1 旅券法(昭和26年法律第267号。以下この項において「法」という。)及び旅券法施行規則(令和4年外務省令第10号。以下この項において「省令」という。)に基づく事務のうち,次に掲げるもの(別に規則で定めるものを除く。)

(1) 法第3条第1項の規定による一般旅券の発給の申請の受理

(2) 法第3条第2項ただし書の規定による申請者の身分上の事実の確認

(3) 法第3条第2項第2号の規定による申請者の身分上の事実の認定

(4) 法第3条第3項(法第9条第3項において準用する場合を含む。)の規定による申請者の確認等

(5) 法第3条第5項の規定による申請者の現有旅券の確認

(6) 法第8条第1項(法第9条第3項及び第10条第4項において準用する場合を含む。)及び第3項の規定による一般旅券の交付

(7) 法第9条第1項の規定による渡航先の追加の申請の受理

(8) 法第17条第1項の規定による一般旅券の紛失又は焼失の届出の受理

(9) 法第17条第3項の規定による届出者の確認等

(10) 法第19条第5項の規定による返納される一般旅券の受理

(11) 法第19条第6項の規定による返納を受けた一般旅券の還付

(12) 省令第7条第1項の規定による申請者が出頭しない場合の申請の申出の受理

(13) 省令第7条第2項の規定による出頭した者が申請者の指定した者であることの確認等

鹿屋市,枕崎市,阿久根市,出水市,指宿市,西之表市,垂水市,日置市,曽於市,霧島市,いちき串木野市,南さつま市,志布志市,奄美市,南九州市,伊佐市,姶良市,さつま町,長島町,湧水町,大崎町,東串良町,錦江町,南大隅町,肝付町,中種子町,南種子町,屋久島町,大和村,宇検村,瀬戸内町,龍郷町,喜界町,徳之島町,天城町,伊仙町,和泊町,知名町及び与論町

環境林務部

事務

市町村

1 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号。以下この項において「法」という。),鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則(平成14年環境省令第28号。以下この項において「省令」という。)及び法の施行のための規則に基づく事務のうち,次に掲げるもの

(1) 法第9条第1項の規定による鳥獣の捕獲等の許可(メジロを飼養の目的で捕獲しようとする場合のものに限る。第5号において同じ。)

(2) 法第9条第7項の規定による許可証(メジロを飼養の目的で捕獲しようとする場合のものに限る。次号,第4号,第14号及び第15号において同じ。)の交付

(3) 法第9条第9項の規定による許可証の再交付

(4) 法第9条第11項の規定による返納される許可証の受理

(5) 法第9条第13項の規定による許可に係る捕獲等の結果の報告の受理

(6) 法第19条第1項の規定による鳥獣の飼養の登録

(7) 法第19条第3項の規定による登録票の交付

(8) 法第19条第5項の規定による鳥獣の飼養の登録の有効期間の更新

(9) 法第19条第6項の規定による登録票の再交付

(10) 法第20条第3項の規定による鳥獣の譲受け又は引受けをした者の届出の受理

(11) 法第21条第1項の規定による返納される登録票の受理

(12) 法第75条第1項の規定による報告の徴収(第1号に掲げる事務に係るものに限る。)

(13) 法第75条第3項の規定による立入検査(第1号及び第6号に掲げる事務に係るものに限る。)

(14) 省令第7条第11項の規定による許可証の交付を受けた者の住所等の変更の届出の受理

(15) 省令第7条第13項の規定による許可証の亡失の届出の受理

(16) 省令第20条第5項の規定による登録票の交付を受けた者の住所等の変更の届出の受理

(17) 省令第20条第6項の規定による登録票の亡失の届出の受理

各市町村

2 自然公園法(昭和32年法律第161号。以下この項において「法」という。),自然公園法施行令(昭和32年政令第298号。以下この項において「政令」という。)及び自然公園法施行規則(昭和32年厚生省令第41号。以下この項において「省令」という。)に基づく事務のうち,次に掲げるもの

(1) 法第16条第4項において準用する法第10条第4項の規定による国定公園事業の執行に係る協議書又は認可の申請書の受理及び知事への送付

(2) 法第16条第4項において準用する法第10条第7項の規定による国定公園事業の内容の変更に係る協議書又は認可の申請書の受理及び知事への送付

(3) 法第16条第4項において準用する法第10条第9項の規定による変更の協議又は認可を要しない軽微な変更の届出の受理及び知事への送付

(4) 法第16条第4項において準用する法第13条の規定による国定公園事業の休廃止の届出の受理及び知事への送付

(5) 法第16条第4項において準用する法第14条第2項の規定による国定公園事業の認可の失効の届出の受理及び知事への送付

(6) 法第20条第6項の規定による特別地域内における行為の着手の届出の受理及び知事への送付

(7) 法第20条第7項の規定による特別地域内における応急措置としての行為の届出の受理及び知事への送付

(8) 法第20条第8項の規定による特別地域内における植栽又は放牧の届出の受理及び知事への送付

(9) 法第21条第6項の規定による特別保護地区内における行為の着手の届出の受理及び知事への送付

(10) 法第21条第7項の規定による特別保護地区内における応急措置としての行為の届出の受理及び知事への送付

(11) 法第22条第6項の規定による海域公園地区内における行為の着手の届出の受理及び知事への送付

(12) 法第22条第7項の規定による海域公園地区内における応急措置としての行為の届出の受理及び知事への送付

(13) 法第33条第1項の規定による普通地域内における行為の届出の受理及び知事への送付(政令附則第2項の規定により知事が行うこととされる事務を含む。第16号において同じ。)

(14) 省令第9条において準用する省令第6条第1項の規定による承継に係る協議書又は承認の申請書の受理及び知事への送付

(15) 省令第9条において準用する省令第6条第3項の規定による相続の承認の申請書の受理及び知事への送付

(16) 省令第10条第1項の規定による特別地域内等における行為の許可申請書の受理及び知事への送付

各市町村(法第2条第2号に規定する国立公園又は同条第3号に規定する国定公園が所在する市町村に限る。)

3 県立自然公園条例(昭和33年鹿児島県条例第27号。以下この項において「条例」という。)及び条例の施行のための規則に基づく事務のうち,次に掲げるもの

(1) 条例第8条第4項の規定による公園事業の執行に係る協議書又は認可の申請書の受理及び知事への送付

(2) 条例第8条第7項の規定による公園事業の内容の変更に係る協議書又は認可の申請書の受理及び知事への送付

(3) 条例第8条第9項の規定による変更の協議又は認可を要しない軽微な変更の届出の受理及び知事への送付

(4) 条例第11条の規定による公園事業の休廃止の届出の受理及び知事への送付

(5) 条例第12条第2項の規定による公園事業の認可の失効の届出の受理及び知事への送付

(6) 条例第18条第4項の規定による特別地域内における行為の着手の届出の受理及び知事への送付

(7) 条例第18条第5項の規定による特別地域内における応急措置としての行為の届出の受理及び知事への送付

(8) 条例第18条第6項の規定による特別地域内における植栽又は放牧の届出の受理及び知事への送付

(9) 条例第20条第1項の規定による普通地域内における行為の届出の受理及び知事への送付

(10) 前各号に掲げるもののほか,条例の施行に係る事務のうち規則に基づく事務であって別に規則で定めるもの

各市町村(条例第2条第1号に規定する県立自然公園が所在する市町村に限る。)

4 鹿児島県ウミガメ保護条例(昭和63年鹿児島県条例第6号。以下この項において「条例」という。)及び条例の施行のための規則に基づく事務のうち,次に掲げるもの

(1) 条例第5条の規定によるウミガメの捕獲等の許可又は許可の条件の付加

(2) 条例第7条の規定による国等の行うウミガメの捕獲等の協議

(3) 条例第8条第1項の規定による報告の徴収又は立入検査

(4) 条例第9条第1項の規定による中止命令等

各市町村(海岸が所在する市町村に限る。)

4の2 騒音規制法(昭和43年法律第98号。以下この項において「法」という。)に基づく事務のうち,次に掲げるもの

(1) 法第3条第1項の規定による地域の指定

(2) 法第3条第3項(法第4条第3項において準用する場合を含む。)の規定による地域の指定等の公示

(3) 法第4条第1項の規定による規制基準の設定

(4) 法第22条の規定による協力の要請及び意見の申出

さつま町,湧水町,大崎町,中種子町及び南種子町

4の3 水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)に基づく事務のうち,同法第14条の8第1項及び第4項(同条第5項において準用する場合を含む。)の規定による生活排水対策重点地域(2以上の市町村の区域にわたるもの及び関係する公共用水域が2以上の市町村の区域にわたるものを除く。)の指定及び変更並びに公表

鹿屋市,出水市,西之表市及び垂水市

4の4 悪臭防止法(昭和46年法律第91号。以下この項において「法」という。)に基づく事務のうち,次に掲げるもの

(1) 法第3条の規定による規制地域の指定

(2) 法第4条の規定による規制基準の設定

(3) 法第5条第2項の規定による規制地域の周辺地域を管轄する市町村長の意見の聴取

(4) 法第6条の規定による規制地域の指定等の公示

(5) 法第21条第1項の規定による協力の要請

さつま町及び大崎町

4の5 振動規制法(昭和51年法律第64号。以下この項において「法」という。)に基づく事務のうち,次に掲げるもの

(1) 法第3条第1項の規定による地域の指定

(2) 法第3条第3項(法第4条第3項において準用する場合を含む。)の規定による地域の指定等の公示

(3) 法第4条第1項の規定による規制基準の設定

(4) 法第20条の規定による協力の要請及び意見の申出

さつま町,湧水町,大崎町,中種子町及び南種子町

4の6 環境基本法(平成5年法律第91号)に基づく事務のうち,同法第16条第2項第2号ロの規定による騒音(航空機の騒音及び新幹線鉄道の列車の騒音を除く。)に係る地域の指定

さつま町,湧水町,大崎町,中種子町及び南種子町

5 特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律(平成11年法律第86号。以下この項において「法」という。),特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律施行令(平成12年政令第138号。以下この項において「政令」という。)及び特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律施行規則(平成13年内閣府,財務省,文部科学省,厚生労働省,農林水産省,経済産業省,国土交通省,環境省令第1号。以下この項において「省令」という。)に基づく事務のうち,次に掲げるもの

(1) 法第5条第3項の規定による排出量等の届出の経由及び意見の付与

(2) 法第7条第5項の規定による主務大臣に対する説明の要求

(3) 法第8条第5項の規定による通知に係る事項の集計及びその結果の公表

(4) 法第13条の規定による資料の提供の要求又は意見の申出

(5) 政令第9条の規定による磁気ディスクによる届出の受理

(6) 省令第12条第1項の規定による事前の届出の受理

(7) 省令第12条第2項の規定による識別番号及び暗証番号の通知

(8) 省令第12条第3項の規定による届け出た事項の変更又は電子情報処理組織の使用の廃止の届出の受理

(9) 省令第12条第4項の規定による電子情報処理組織の使用の停止

鹿児島市

6 入会林野等に係る権利関係の近代化の助長に関する法律(昭和41年法律第126号。以下この項において「法」という。)に基づく事務のうち,次に掲げるもの

(1) 法第6条第1項(法第9条第4項において準用する場合を含む。)の規定による入会林野整備計画の適否の決定及びその旨の通知

(2) 法第6条第3項(法第9条第4項において準用する場合を含む。)の規定による入会林野整備計画に係る市町村長,農業委員会又は行政機関の意見の聴取

(3) 法第6条第4項の規定による適当と決定をした旨の公告及び縦覧

(4) 法第7条第1項の規定による公告に係る決定に対する異議の申出の受理

(5) 法第7条第2項及び第3項の規定による協議の命令及び協議の結果の報告の受理

(6) 法第8条の規定による調停の申請の受理,調停,調停案の作成及び調停案の受諾の勧告

(7) 法第9条第5項の規定による適当と決定をした旨の公告及び縦覧

(8) 法第9条第5項の規定による公告に係る決定に対する異議の申出の受理

(9) 法第9条第5項の規定による協議の命令及び協議の結果の報告の受理

(10) 法第9条第5項の規定による調停の申請の受理,調停,調停案の作成及び調停案の受諾の勧告

(11) 法第9条第6項の規定による規約又は代表者の変更の届出の受理

(12) 法第10条第1項及び第2項の規定による入会林野整備計画の認可の申請の却下及び通知

(13) 法第11条第1項の規定による入会林野整備計画の認可

(14) 法第11条第2項の規定による金銭の供託命令

(15) 法第11条第3項の規定による認可の公告及び書面の管轄登記所への送付

(16) 法第14条第1項の規定による入会林野整備計画に関係のある土地の分割又は合併の手続の代行

(17) 法第14条第2項の規定による入会林野整備計画に係る土地の登記の嘱託

(18) 法第14条第3項の規定による生産森林組合又は農地所有適格法人の権利の取得のための届出の受理及び登記の嘱託

鹿屋市,枕崎市,阿久根市,出水市,薩摩川内市,霧島市,南さつま市,南九州市,さつま町,長島町,南大隅町,龍郷町,喜界町,徳之島町,天城町及び和泊町

7 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(以下この項において「法」という。),鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則(以下この項において「省令」という。)及び法の施行のための規則に基づく事務のうち,次に掲げるもの

(1) 法第9条第1項の規定による鳥獣の捕獲等及び鳥類の卵の採取等の許可(生活環境及び農林水産業に係る被害の防止及び軽減を図る目的で,カワウ,マガモ,カルガモ,コガモ,ヨシガモ,ヒドリガモ,オナガガモ,ハシビロガモ,ホシハジロ,キンクロハジロ,スズガモ,クロガモ,キジ,キジバト,ヒヨドリ,ニュウナイスズメ,スズメ,ミヤマガラス,ハシボソガラス,ハシブトガラス若しくはカワラバト(ドバト)の捕獲等をし,若しくはこれらの卵の採取等をしようとする場合又はノウサギ,タヌキ,アナグマ,イノシシ,ニホンジカ,ニホンザル若しくはマングースの捕獲等をしようとする場合のものに限る。)

(2) 法第9条第7項の規定による許可証(前号に掲げる事務に係るものに限る。)の交付

(3) 法第9条第8項の規定による従事者証(第1号に掲げる事務に係るものに限る。)の交付

(4) 法第9条第9項の規定による許可証及び従事者証の再交付

(5) 法第9条第11項の規定による返納される許可証及び従事者証の受理

(6) 法第9条第13項の規定による許可に係る捕獲等又は採取等の結果の報告の受理(第1号に掲げる事務に係るものに限る。)

(7) 法第24条第1項の規定による販売禁止鳥獣等の販売の許可

(8) 法第24条第5項の規定による販売許可証の交付

(9) 法第24条第6項の規定による販売許可証の再交付

(10) 法第24条第8項の規定による返納される販売許可証の受理

(11) 法第75条第1項の規定による報告の徴収(第1号及び第7号に掲げる事務に係るものに限る。)

(12) 法第75条第3項の規定による立入検査(第1号及び第7号に掲げる事務に係るものに限る。)

(13) 省令第7条第11項の規定による許可証の交付を受けた者の住所等の変更の届出の受理

(14) 省令第7条第12項の規定による従事者証に記載された者の住所等の変更の届出の受理

(15) 省令第7条第13項の規定による許可証の亡失の届出の受理

(16) 省令第7条第14項の規定による従事者証の亡失の届出の受理

(17) 省令第24条第5項の規定による販売許可証の交付を受けた者の住所等の変更の届出の受理

(18) 省令第24条第6項の規定による販売許可証の亡失の届出の受理

各市町村

保健福祉部

事務

市町村

1 保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号。以下この項において「法」という。),保健師助産師看護師法施行令(昭和28年政令第386号。以下この項において「政令」という。)及び法の施行のための規則に基づく事務のうち,次に掲げるもの

(1) 法第33条の規定による氏名,住所等の届出の受理

(2) 政令第1条の3第1項の規定による保健師免許,助産師免許又は看護師免許の申請書の経由(保健師免許証,助産師免許証又は看護師免許証の交付を含む。)

(3) 政令第1条の3第2項の規定による准看護師免許の申請書の受理及び知事への送付(准看護師免許証の交付を含む。第10号及び第12号において同じ。)

(4) 政令第3条第3項の規定による准看護師籍の訂正の申請の受理及び知事への送付

(5) 政令第3条第5項の規定による保健師籍,助産師籍,看護師籍又は准看護師籍(以下この項において「保健師籍等」という。)の訂正の申請の経由

(6) 政令第4条第2項の規定による准看護師籍の登録の抹消の申請書の受理及び知事への送付

(7) 政令第4条第3項の規定による保健師籍等の抹消の申請書の経由

(8) 政令第5条第1項の規定による死亡等の場合の准看護師籍の抹消の申請の受理及び知事への送付

(9) 政令第5条第2項の規定による死亡等の場合の保健師籍等の抹消の申請の経由

(10) 政令第6条第2項の規定による准看護師免許証の書換え交付の申請の受理及び知事への送付

(11) 政令第6条第4項の規定による保健師免許証,助産師免許証,看護師免許証又は准看護師免許証(以下この項において「保健師免許証等」という。)の書換え交付の申請の経由(保健師免許証等の交付を含む。第13号において同じ。)

(12) 政令第7条第2項及び第5項の規定による准看護師免許証の再交付の申請及び准看護師免許証の再交付後に返納される准看護師免許証の受理及び知事への送付

(13) 政令第7条第6項の規定による保健師免許証等の再交付の申請書又は保健師免許証等の再交付後に返納される保健師免許証等の経由

(14) 政令第8条第2項及び第4項の規定による返納される准看護師免許証の受理及び知事への送付

(15) 政令第8条第5項の規定による返納される保健師免許証等の経由

鹿児島市

2 歯科衛生士法(昭和23年法律第204号)に基づく事務のうち,同法第6条第3項の規定による氏名,住所等の届出の受理

鹿児島市

3 医療法(昭和23年法律第205号。以下この項において「法」という。),医療法施行令(昭和23年政令第326号。以下この項において「政令」という。),医療法施行規則(昭和23年厚生省令第50号。以下この項において「省令」という。)及び法の施行のための規則に基づく事務のうち,次に掲げるもの

(1) 法第8条の2第2項の規定による病院の休止又は再開の届出の受理

(2) 法第9条第1項の規定による病院の廃止の届出の受理

(3) 法第9条第2項の規定による開設者の死亡又は失そうの届出の受理

(4) 法第15条第3項の規定によるエックス線装置の届出の受理

(5) 法第18条ただし書の規定による専属の薬剤師の配置の特例の許可

(6) 法第27条の規定による構造設備の検査又は許可証の交付

(7) 政令第3条の3の規定による診療所の病床設置の届出の受理及び知事への送付

(8) 政令第4条第1項の規定による開設者の住所等の変更の届出の受理及び知事への送付

(9) 政令第4条第2項の規定による病床数等の変更の届出の受理及び知事への送付

(10) 政令第4条の2の規定による開設後の届出又は変更の届出の受理及び知事への送付

(11) 省令第1条の14第1項の規定による病院の開設又は変更の許可の申請書の受理及び知事への送付

(12) 省令第1条の14第5項の規定による診療所の病床の設置の許可又は変更の許可の申請書の受理及び知事への送付

(13) 省令第8条の規定による開設者以外の者が管理者となる場合の許可の申請書の受理及び知事への送付

(14) 省令第9条の規定による2以上の病院等の管理の許可の申請書の受理及び知事への送付

(15) 省令第9条の15の2の規定による医師の宿直の特例に係る体制が確保されていることの確認

(16) 省令第25条の規定による診療用高エネルギー放射線発生装置の届出の受理及び知事への送付

(17) 省令第26条の規定による診療用放射線照射装置の届出の受理及び知事への送付

(18) 省令第27条の規定による診療用放射線照射器具の届出の受理及び知事への送付

(19) 省令第27条の2の規定による放射性同位元素装備診療機器の届出の受理及び知事への送付

(20) 省令第28条の規定による診療用放射性同位元素又は陽電子断層撮影診療用放射性同位元素の届出の受理及び知事への送付

(21) 省令第29条の規定による診療用エックス線装置に関する変更等の届出の受理及び知事への送付

鹿児島市

4 死体解剖保存法(昭和24年法律第204号。以下この項において「法」という。),死体解剖保存法施行令(昭和28年政令第381号。以下この項において「政令」という。)及び法の施行のための規則に基づく事務のうち,次に掲げるもの

(1) 政令第1条第1項の規定による認定の申請書の経由(認定証明書の交付を含む。次号において同じ。)

(2) 政令第3条第2項及び第5項の規定による認定証明書の再交付の申請書及び認定証明書の再交付後に返納される認定証明書の経由

(3) 政令第4条の規定による返納される認定証明書の経由

(4) 政令第5条第1項の規定による住所の変更の届出の受理及び知事への送付

鹿児島市

5 歯科技工士法(昭和30年法律第168号)に基づく事務のうち,同法第6条第3項の規定による氏名,住所等の届出の受理

鹿児島市

6 臨床検査技師等に関する法律(昭和33年法律第76号。以下この項において「法」という。),臨床検査技師等に関する法律施行令(昭和33年政令第226号。以下この項において「政令」という。)及び法の施行のための規則に基づく事務のうち,次に掲げるもの

(1) 政令第1条の規定による臨床検査技師の免許の申請書の経由(臨床検査技師免許証の交付を含む。第4号及び第5号において同じ。)

(2) 政令第3条第2項の規定による名簿の訂正の申請書の経由

(3) 政令第4条第1項の規定による名簿の登録の消除の申請書の経由

(4) 政令第5条第2項の規定による免許証の書換え交付の申請書の経由

(5) 政令第6条第2項及び第5項の規定による免許証の再交付の申請書及び免許証の再交付後に返納される免許証の経由

(6) 政令第7条の規定による返納される免許証の経由

各市町村

7 医師法施行令(昭和28年政令第382号。以下この項において「政令」という。)に基づく事務のうち,次に掲げるもの

(1) 政令第3条の規定による医師免許の申請書の経由(医師免許証の交付を含む。第4号及び第5号において同じ。)

(2) 政令第5条第2項の規定による医籍の訂正の申請書の経由

(3) 政令第6条の規定による医籍の登録の抹消の申請書の経由

(4) 政令第8条第2項の規定による免許証の書換え交付の申請書の経由

(5) 政令第9条第2項及び第5項の規定による免許証の再交付の申請書及び免許証の再交付後に返納される免許証の経由

(6) 政令第10条の規定による返納される免許証の経由

各市町村

8 歯科医師法施行令(昭和28年政令第383号。以下この項において「政令」という。)に基づく事務のうち,次に掲げるもの

(1) 政令第3条の規定による歯科医師免許の申請書の経由(歯科医師免許証の交付を含む。第4号及び第5号において同じ。)

(2) 政令第5条第2項の規定による歯科医籍の訂正の申請書の経由

(3) 政令第6条の規定による歯科医籍の登録の抹消の申請書の経由

(4) 政令第8条第2項の規定による免許証の書換え交付の申請書の経由

(5) 政令第9条第2項及び第5項の規定による免許証の再交付の申請書及び免許証の再交付後に返納される免許証の経由

(6) 政令第10条の規定による返納される免許証の経由

各市町村

9 診療放射線技師法施行令(昭和28年政令第385号。以下この項において「政令」という。)に基づく事務のうち,次に掲げるもの

(1) 政令第1条の2の規定による診療放射線技師の免許の申請書の経由(診療放射線技師免許証の交付を含む。第4号及び第5号において同じ。)

(2) 政令第1条の4第2項の規定による診療放射線技師籍の訂正の申請書の経由

(3) 政令第2条の規定による診療放射線技師籍の登録の消除の申請書の経由

(4) 政令第3条第2項の規定による免許証の書換え交付の申請書の経由

(5) 政令第4条第1項の規定による免許証の再交付の申請書の経由

各市町村

10 理学療法士及び作業療法士法施行令(昭和40年政令第327号。以下この項において「政令」という。)に基づく事務のうち,次に掲げるもの

(1) 政令第1条の規定による理学療法士又は作業療法士の免許の申請書の経由(理学療法士免許証又は作業療法士免許証の交付を含む。第4号及び第5号において同じ。)

(2) 政令第3条第2項の規定による理学療法士名簿又は作業療法士名簿の訂正の申請書の経由

(3) 政令第4条の規定による理学療法士名簿又は作業療法士名簿の登録の消除の申請書の経由

(4) 政令第5条第2項の規定による免許証の書換え交付の申請書の経由

(5) 政令第6条第2項及び第5項の規定による免許証の再交付の申請書及び免許証の再交付後に返納される免許証の経由

(6) 政令第7条の規定による返納される免許証の経由

各市町村

11 視能訓練士法施行令(昭和46年政令第246号。以下この項において「政令」という。)に基づく事務のうち,次に掲げるもの

(1) 政令第1条の規定による視能訓練士の免許の申請書の経由(視能訓練士免許証の交付を含む。第4号及び第5号において同じ。)

(2) 政令第3条第2項の規定による名簿の訂正の申請書の経由

(3) 政令第4条の規定による名簿の登録の消除の申請書の経由

(4) 政令第5条第2項の規定による免許証の書換え交付の申請書の経由

(5) 政令第6条第2項及び第5項の規定による免許証の再交付の申請書及び免許証の再交付後に返納される免許証の経由

(6) 政令第7条の規定による返納される免許証の経由

各市町村

11の2 栄養士法(昭和22年法律第245号)及び栄養士法施行令(昭和28年政令第231号)に基づく事務のうち,同法第4条第2項の規定による栄養士免許証の交付(同令第5条第1項の規定による書換え交付及び同令第6条第1項の規定による再交付を含む。)

枕崎市,阿久根市,出水市,指宿市,垂水市,薩摩川内市,日置市,曽於市,霧島市,いちき串木野市,南さつま市,志布志市,南九州市,伊佐市,姶良市,三島村,十島村,さつま町,長島町,湧水町,大崎町,東串良町,錦江町,南大隅町,肝付町,中種子町,南種子町,大和村,宇検村,瀬戸内町,龍郷町,喜界町,徳之島町,天城町,伊仙町,和泊町,知名町及び与論町

11の3 調理師法(昭和33年法律第147号)及び調理師法施行令(昭和33年政令第303号)に基づく事務のうち,同法第5条第3項の規定による調理師免許証の交付(同令第13条第1項の規定による書換え交付及び同令第14条第1項の規定による再交付を含む。)

枕崎市,阿久根市,出水市,指宿市,垂水市,薩摩川内市,日置市,曽於市,霧島市,いちき串木野市,南さつま市,志布志市,南九州市,伊佐市,姶良市,三島村,十島村,さつま町,長島町,湧水町,大崎町,東串良町,錦江町,南大隅町,肝付町,中種子町,南種子町,大和村,宇検村,瀬戸内町,龍郷町,喜界町,徳之島町,天城町,伊仙町,和泊町,知名町及び与論町

11の4 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下この項において「法」という。)に基づく事務のうち,次に掲げるもの

(1) 法第53条第1項の規定による支給認定(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)第1条の2第3号に規定する精神通院医療に係るものに限る。次号において同じ。)の申請に係る審査(所得の状況に係るものに限る。次号において同じ。)

(2) 法第56条第1項の規定による支給認定の変更の申請に係る審査

各市町村

12 障害児福祉手当及び特別障害者手当の支給に関する省令(昭和50年厚生省令第34号。以下この項において「省令」という。)に基づく事務のうち,次に掲げるもの

(1) 省令第2条の規定による障害児福祉手当の受給資格についての認定の請求書の受理及び知事への送付

(2) 省令第15条の規定による特別障害者手当の受給資格についての認定の請求書の受理及び知事への送付

各町村

13 鹿児島県心身障害者扶養共済制度条例(昭和45年鹿児島県条例第6号。以下この項において「条例」という。)及び条例の施行のための規則に基づく事務のうち,次に掲げるもの

(1) 条例第6条第1項及び第2項の規定による掛金及び口数追加掛金の徴収及び県への払込み

(2) 条例第18条第1項から第3項までの規定による届出の受理及び知事への送付

(3) 条例第18条第4項の規定による現況の報告の受理及び知事への送付

(4) 前3号に掲げるもののほか,条例の施行に係る事務のうち規則に基づく事務であって別に規則で定めるもの

各市町村

14 鹿児島県福祉のまちづくり条例(平成11年鹿児島県条例第11号。以下この項において「条例」という。)及び条例の施行のための規則に基づく事務のうち,次に掲げるもの(公共的施設のうち別に規則で定めるものに係るものを除く。)

(1) 条例第19条の規定による適合証の交付の請求の受理及び適合証の交付(特定公共的施設に係るものに限る。)

(2) 条例第19条の規定による適合証の交付の請求の受理及び適合証の交付(前号に掲げる事務を除く。)

(3) 条例第20条の規定による特定公共的施設の新築等の内容の届出又は変更の届出の受理

(4) 条例第21条の規定による指導又は助言

(5) 条例第22条の規定による工事完了の届出の受理

(6) 条例第23条第1項の規定による調査

各市町村(別に規則で定める公共的施設に係る事務にあっては鹿児島市に限り,第2号に掲げる事務にあっては鹿屋市,薩摩川内市及び霧島市を除く。)

15 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)の施行に係る事務のうち規則に基づく事務であって別に規則で定めるもの

各市町村

16 墓地,埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号。以下この項において「法」という。)に基づく事務のうち,次に掲げるもの

(1) 法第10条第1項の規定による墓地,納骨堂又は火葬場(以下この項において「墓地等」という。)の経営の許可

(2) 法第10条第2項の規定による墓地の区域若しくは納骨堂若しくは火葬場の施設の変更又は墓地等の廃止の許可

(3) 法第18条第1項の規定による火葬場の立入検査又は墓地等の管理者からの報告の徴収

(4) 法第19条の規定による墓地等の施設の整備改善等の命令又は墓地等の経営の許可の取消し

各町村

17 温泉法(昭和23年法律第125号。以下この項において「法」という。)及び法の施行のための規則に基づく事務のうち,次に掲げるもの

(1) 法第3条第1項の規定による許可の申請の受理及び知事への送付

(2) 法第5条第2項(法第11条第2項及び第3項において準用する場合を含む。)の規定による更新の申請の受理及び知事への送付

(3) 法第6条第1項(法第11条第2項及び第3項において準用する場合を含む。)の規定による承認の申請の受理及び知事への送付

(4) 法第7条第1項(法第11条第2項及び第3項において準用する場合を含む。)の規定による承認の申請の受理及び知事への送付

(5) 法第7条の2第1項(法第11条第2項において準用する場合を含む。)の規定による変更の許可の申請の受理及び知事への送付

(6) 法第8条第1項(法第11条第2項及び第3項において準用する場合を含む。)の規定による届出の受理及び知事への送付

(7) 法第11条第1項の規定による許可の申請の受理及び知事への送付

(8) 法第14条の2第1項の規定による許可の申請の受理及び知事への送付

(9) 法第14条の3第1項の規定による承認の申請の受理及び知事への送付

(10) 法第14条の4第1項の規定による承認の申請の受理及び知事への送付

(11) 法第14条の5第1項の規定による確認の申請の受理及び知事への送付

(12) 法第14条の6第2項の規定による届出の受理及び知事への送付

(13) 法第14条の7第1項の規定による変更の許可の申請の受理及び知事への送付

(14) 法第14条の8第1項の規定による届出の受理及び知事への送付

鹿児島市

18 化製場等に関する法律(昭和23年法律第140号。以下この項において「法」という。),化製場等に関する法律施行条例(昭和59年鹿児島県条例第37号)及び法の施行のための規則に基づく事務のうち,次に掲げるもの

(1) 法第9条第1項の規定による区域の指定

(2) 法第9条第1項の規定による動物の飼養又は収容の許可

(3) 法第9条第4項の規定による動物の種類及び数,施設の構造設備の概要等の届出の受理

(4) 法第9条第5項において準用する法第6条第1項の規定による報告の徴収又は立入検査

(5) 法第9条第5項において準用する法第6条の2の規定による必要な措置の命令

(6) 法第9条第5項において準用する法第7条の規定による許可の取消し又は施設の使用の制限若しくは禁止の命令

各市町村

19 クリーニング業法(昭和25年法律第207号。以下この項において「法」という。),クリーニング業法施行令(昭和28年政令第233号。以下この項において「政令」という。),クリーニング業法施行規則(昭和25年厚生省令第35号。以下この項において「省令」という。)及び法の施行のための規則に基づく事務のうち,次に掲げるもの

(1) 政令第1条の規定によるクリーニング師免許証の交付

(2) 省令第3条の規定によるクリーニング師試験の受験願書の受理及び知事への送付

(3) 省令第4条の規定によるクリーニング師の免許の申請書の受理及び知事への送付

(4) 省令第6条の規定による免許証の再交付の申請又は免許証の再交付後に提出される免許証の受理及び知事への送付

(5) 省令第8条の規定による免許証の訂正の申請の受理及び知事への送付

(6) 省令第9条及び第10条の規定による返納される免許証の受理及び知事への送付

鹿児島市

20 水道法(昭和32年法律第177号。以下この項において「法」という。)に基づく事務のうち,次に掲げるもの

(1) 法第32条の規定による専用水道の布設工事の設計が施設基準に適合することについての確認

(2) 法第33条第1項の規定による専用水道の布設工事の設計に係る確認の申請書の受理

(3) 法第33条第3項の規定による申請書の記載事項の変更の届出の受理

(4) 法第33条第5項の規定による施設基準に適合することの確認等の通知

(5) 法第34条第1項において準用する法第13条第1項の規定による専用水道の給水開始前の届出の受理

(6) 法第34条第1項において準用する法第24条の3第2項の規定による業務の委託に係る届出の受理

(7) 法第36条第1項の規定による専用水道の水道施設の改善の指示

(8) 法第36条第2項の規定による専用水道の水道技術管理者に対する警告又は設置者に対する水道技術管理者の変更の勧告

(9) 法第36条第3項の規定による簡易専用水道の設置者に対する清掃その他の必要な措置の指示

(10) 法第37条の規定による専用水道又は簡易専用水道の給水停止命令

(11) 法第39条第2項の規定による専用水道の設置者からの報告の徴収又は立入検査

(12) 法第39条第3項の規定による簡易専用水道の設置者からの報告の徴収又は立入検査

各町村

21 建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和45年法律第20号。以下この項において「法」という。),建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第2号。以下この項において「省令」という。)及び法の施行のための規則に基づく事務のうち,次に掲げるもの

(1) 法第12条の5第1項の規定による報告の徴収又は立入検査等

(2) 省令第31条第1項の規定による登録の申請書の受理及び知事への送付

(3) 省令第32条の規定による登録証明書の交付

(4) 省令第33条第1項の規定による登録に係る変更又は廃止の届出の受理及び知事への送付

(5) 前各号に掲げるもののほか,法の施行に係る事務のうち規則に基づく事務であって別に規則で定めるもの

鹿児島市

21の2 動物の愛護及び管理に関する法律(昭和48年法律第105号。以下この項において「法」という。)及び動物の愛護及び管理に関する法律施行規則(平成18年環境省令第1号。以下この項において「省令」という。)に基づく事務のうち,次に掲げるもの

(1) 法第10条第1項の規定による第一種動物取扱業の登録

(2) 法第11条(法第13条第2項及び第14条第4項において準用する場合を含む。)の規定による登録の実施及び通知

(3) 法第12条(法第13条第2項,第14条第4項及び第19条第2項において準用する場合を含む。)の規定による登録の拒否及び通知

(4) 法第13条第1項の規定による登録の更新

(5) 法第14条第1項から第3項までの規定による変更の届出の受理

(6) 法第15条の規定による第一種動物取扱業者登録簿の閲覧の実施

(7) 法第16条第1項(法第24条の4第1項において準用する場合を含む。)の規定による廃業等の届出の受理

(8) 法第17条の規定による登録の抹消

(9) 法第19条第1項の規定による登録の取消し等

(10) 法第21条の5第2項の規定による届出の受理

(11) 法第22条の6の規定による検案書又は死亡診断書の提出命令

(12) 法第23条第1項から第4項まで(法第24条の4第1項において準用する場合を含む。)の規定による勧告等

(13) 法第24条第1項(法第24条の4第1項において準用する場合を含む。)の規定による報告の徴収及び立入検査

(14) 法第24条の2第1項及び第2項の規定による勧告及び命令

(15) 法第24条の2第3項の規定による報告の徴収及び立入検査

(16) 法第24条の2の2の規定による第二種動物取扱業の届出の受理

(17) 法第24条の3の規定による変更の届出の受理

(18) 法第25条第1項の規定による周辺の生活環境の保全等に係る指導又は助言

(19) 法第25条第2項から第4項までの規定による周辺の生活環境の保全等に係る措置の勧告及び命令

(20) 法第25条第5項の規定による報告の徴収及び立入検査

(21) 法第26条第1項の規定による特定動物の飼養又は保管の許可

(22) 法第27条第2項(法第28条第2項において準用する場合を含む。)の規定による許可の条件の付加

(23) 法第28条第1項の規定による変更の許可

(24) 法第28条第3項の規定による変更の届出の受理

(25) 法第29条の規定による許可の取消し

(26) 法第32条の規定による特定動物飼養者に対する措置命令等

(27) 法第33条第1項の規定による報告の徴収及び立入検査

(28) 省令第2条第5項(省令第4条第4項において準用する場合を含む。)及び第6項の規定による登録証の交付及び再交付

(29) 省令第2条第8項の規定による登録証の亡失の届出の受理

(30) 省令第2条第9項の規定による返納される登録証の受理

(31) 省令第13条第11号の規定による通知の受理

(32) 省令第15条第5項及び第6項(省令第18条第5項において準用する場合を含む。)の規定による許可証の交付及び再交付

(33) 省令第15条第8項(省令第18条第5項において準用する場合を含む。)の規定による許可証の亡失の届出の受理

(34) 省令第15条第9項(省令第18条第5項において準用する場合を含む。)の規定による返納される許可証の受理

(35) 省令第16条第1項の規定による飼養又は保管の廃止の届出の受理

(36) 省令第20条第3号の規定による措置内容の届出の受理

鹿児島市

22 鹿児島県食の安心・安全推進条例(平成22年鹿児島県条例第54号。以下この項において「条例」という。)及び条例の施行のための規則に基づく事務のうち,次に掲げるもの

(1) 条例第20条第1項の規定による自主回収の着手の報告の受理及び知事への送付

(2) 条例第20条第4項の規定による自主回収の終了の報告の受理及び知事への送付

(3) 条例第21条第1項の規定による自主回収の措置の変更に係る助言及び指導

鹿児島市

商工労働水産部

事務

市町村

1 計量法(平成4年法律第51号。以下この項において「法」という。)に基づく事務のうち,次に掲げるもの

(1) 法第10条第2項及び第3項の規定による必要な措置の勧告及び勧告に従わなかった旨の公表

(2) 法第15条第1項及び第2項の規定による必要な措置の勧告及び勧告に従わなかった旨の公表

(3) 法第15条第3項の規定による勧告に係る措置命令

(4) 法第148条第1項の規定による立入検査又は関係者への質問(前3号に掲げる事務に係るものに限る。)

(5) 法第150条の規定による特定物象量の表記の抹消及びその理由の告知

各市

2 中小小売商業振興法(昭和48年法律第101号。以下この項において「法」という。)及び中小小売商業振興法施行令(昭和48年政令第286号。以下この項において「政令」という。)に基づく事務のうち,政令第11条の規定により知事が行うこととされる事務であって,次に掲げるもの

(1) 法第4条第1項の規定による商店街整備計画の認定

(2) 法第4条第2項の規定による店舗集団化計画の認定

(3) 法第4条第3項の規定による共同店舗等整備計画の認定

(4) 法第4条第6項の規定による商店街整備等支援計画の認定

(5) 法第4条第8項(政令第9条第3項において準用する場合を含む。)の規定による協議

(6) 法第13条第1項の規定による報告の徴収

(7) 政令第9条第1項の規定による高度化事業計画(第1号から第4号までに掲げる事務に係るものに限る。次号において同じ。)の変更の認定

(8) 政令第9条第2項の規定による高度化事業計画の認定の取消し

各町村

3 漁港及び漁場の整備等に関する法律(昭和25年法律第137号。以下この項において「法」という。),漁港及び漁場の整備等に関する法律施行令(昭和25年政令第239号。以下この項において「政令」という。)及び法の施行のための規則に基づく事務のうち,政令第29条第1項の規定により知事が行うこととされる法第24条第1項後段の規定による水産業協同組合が特定漁港漁場整備事業を施行する際の他人の土地等への立入り等の許可(法第5条に規定する第一種漁港に係るものに限る。)

各市町村(法第25条第1項第3号の規定により第一種漁港の漁港管理者に指定された市町村に限る。)

4 鹿児島県漁港管理条例(昭和32年鹿児島県条例第53号。以下この項において「条例」という。)及び条例の施行のための規則に基づく事務のうち,次に掲げるもの

(1) 条例第3条の規定による甲種漁港施設の利用の届出の受理

(2) 条例第4条の2の規定による甲種漁港施設の使用の許可

(3) 条例第5条第1項の規定による甲種漁港施設の使用料の徴収及び県への払込み

(4) 条例第5条第3項ただし書の規定による甲種漁港施設の使用料の前納の免除の承認

(5) 条例第6条第2項ただし書の規定による停けい泊の禁止の特例の許可

(6) 条例第7条第1項の規定による危険物等を積載した船舟に対する停けい泊の場所の指示

(7) 条例第7条第2項の規定による危険物等の荷役の許可

(8) 条例第10条第2項の規定による陸揚又は船積を行う者に対する指示

(9) 条例第10条第3項ただし書の規定による船舟の指定区域外への移動の特例の許可

(10) 条例第11条の規定による停けい泊中の船舟に対する移動命令

(11) 条例第12条の規定による放置物件等の除去命令

各市町村(鹿児島県が漁港管理者である漁港が所在する市町村に限る。)

農政部

事務

市町村

1 農地法(昭和27年法律第229号。以下この項において「法」という。)に基づく事務のうち,次に掲げるもの

(1) 法第4条第1項の規定による農地の転用の許可(同一の事業の目的に供するため2ヘクタールを超える農地を転用する場合のものを除く。)

(2) 法第4条第8項の規定による国等の行う農地の転用の協議(同一の事業の目的に供するため2ヘクタールを超える農地を転用する場合のものを除く。)

(3) 法第4条第9項(法第5条第5項において準用する場合を含む。)の規定による農業委員会の意見の聴取(前号及び第5号に掲げる事務に係るものに限る。)

(4) 法第5条第1項の規定による農地又は採草放牧地の転用のための権利移動の許可(同一の事業の目的に供するため2ヘクタールを超える農地又はその農地と併せて採草放牧地について権利を取得する場合のものを除く。)

(5) 法第5条第4項の規定による国等の行う農地又は採草放牧地の転用のための権利移動の協議(同一の事業の目的に供するため2ヘクタールを超える農地又はその農地と併せて採草放牧地について権利を取得する場合のものを除く。)

(6) 法第18条第1項の規定による農地又は採草放牧地の賃貸借の解約等の許可

(7) 法第18条第3項の規定による知事の指定を受けた農業委員会ネットワーク機構の意見の聴取

(8) 法第49条第1項の規定による立入調査等(第1号,第2号,第4号から第6号まで及び第12号に掲げる事務に係るものに限る。)

(9) 法第49条第3項の規定による立入調査等の通知又は公示(前号に掲げる事務に係るものに限る。)

(10) 法第49条第5項の規定による損失の補償(第8号に掲げる事務に係るものに限る。)

(11) 法第50条の規定による報告の徴取(前各号及び次号に掲げる事務に係るものに限る。)

(12) 法第51条の規定による違反転用に対する処分(第1号及び第4号に掲げる事務に係るものに限る。)

鹿児島市,枕崎市,阿久根市,指宿市,西之表市,垂水市,日置市,霧島市,いちき串木野市,南さつま市,奄美市,南九州市,伊佐市,姶良市,三島村,十島村,さつま町,長島町,大崎町,錦江町,南大隅町,中種子町,南種子町,喜界町,徳之島町,天城町,伊仙町,和泊町,知名町及び与論町

2 農業協同組合法(昭和22年法律第132号。以下この項において「法」という。)及び法の施行のための規則に基づく事務のうち,次に掲げるもの(2以上の市町村の区域にわたるものを除き,農事組合法人に係るものに限る。)

(1) 法第72条の22の規定による一時理事の職務を行うべき者の選任

(2) 法第72条の29第2項の規定による定款の変更の届出の受理

(3) 法第72条の32第4項の規定による設立の届出の受理

(4) 法第72条の34第2項の規定による解散の届出の受理

(5) 法第72条の35第3項の規定による合併の届出の受理

(6) 法第72条の44の規定による清算結了の届出の受理

(7) 法第73条第4項において準用する法第64条の2第1項の規定による官報への公告及び事業を廃止していない旨の届出の受理

(8) 法第73条第4項において準用する法第64条の2第2項の規定による公告の通知

(9) 法第73条第4項において準用する法第64条の3第3項の規定による継続の届出の受理

(10) 法第73条の10の規定による組織変更の届出の受理

(11) 法第93条第1項の規定による報告の徴収又は資料の提出の命令

(12) 法第94条第2項の規定による検査

(13) 法第95条第1項の規定による必要な措置の命令

(14) 法第95条第2項の規定による業務の全部若しくは一部の停止又は役員の改選の命令

(15) 法第95条の2の規定による解散の命令

(16) 法第95条の3第1項の規定による官報への掲載

枕崎市,阿久根市,出水市,指宿市,西之表市,日置市,いちき串木野市,南さつま市,南九州市,伊佐市,三島村,十島村,さつま町,大崎町,錦江町,中種子町,南種子町,瀬戸内町,喜界町,徳之島町,天城町,伊仙町,和泊町,知名町及び与論町

3 土地改良法(昭和24年法律第195号。以下この項において「法」という。)及び土地改良法施行規則(昭和24年農林省令第75号。以下この項において「省令」という。)に基づく事務のうち,次に掲げるもの(2以上の市町村の区域にわたるものを除く。)

(1) 法第6条第3項(法第48条第8項(法第84条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定による農用地造成事業等に係る農用地外資格者の同意を得るためのあっせん又は調停

(2) 法第6条第4項(法第48条第8項(法第84条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定による意見の聴取,協力の要請及び調停案の作成

(3) 法第6条第5項(法第48条第8項(法第84条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定による調停案の受諾の勧告

(4) 法第7条第1項(法第95条第3項において準用する場合を含む。)の規定による認可の申請の受理

(5) 法第8条第1項(法第48条第9項(法第84条において準用する場合を含む。),第95条第3項及び第95条の2第3項において準用する場合を含む。)の規定による認可の申請の適否の決定及びその旨の通知

(6) 法第8条第2項(法第48条第9項(法第84条において準用する場合を含む。),第56条第5項(法第84条において準用する場合を含む。),第95条第3項及び第95条の2第3項において準用する場合を含む。)の規定による農用地の改良等に関し専門的知識を有する技術者からの報告の徴収

(7) 法第8条第6項(法第48条第9項(法第84条において準用する場合を含む。),第52条の2第4項(法第53条の4第2項(法第84条及び第96条において準用する場合を含む。),第84条及び第96条において準用する場合を含む。),第95条第3項及び第95条の2第3項において準用する場合を含む。)の規定による適当と決定をした旨の公告及び縦覧

(8) 法第9条第1項(法第48条第9項(法第84条において準用する場合を含む。),第95条第3項及び第95条の2第3項において準用する場合を含む。)の規定による異議の申出の受理

(9) 法第9条第2項(法第48条第9項(法第84条において準用する場合を含む。),第52条の3第2項(法第53条の4第2項(法第84条及び第96条において準用する場合を含む。),第84条及び第96条において準用する場合を含む。),第95条第3項及び第95条の2第3項において準用する場合を含む。)の規定による異議の申出に係る意見の聴取及び決定

(10) 法第9条第4項(法第48条第9項(法第84条において準用する場合を含む。),第52条の3第2項(法第53条の4第2項(法第84条及び第96条において準用する場合を含む。),第84条及び第96条において準用する場合を含む。),第95条第3項及び第95条の2第3項において準用する場合を含む。)の規定による認可の申請の却下

(11) 法第10条第1項の規定による土地改良区の設立の認可

(12) 法第10条第3項(法第84条において準用する場合を含む。)の規定による成立した旨の公告

(13) 法第18条第17項(法第68条第4項(法第84条において準用する場合を含む。)及び第84条において準用する場合を含む。)の規定による役員又は清算人の氏名及び住所の届出又は変更の届出の受理

(14) 法第18条第18項(法第68条第4項(法第84条において準用する場合を含む。)及び第84条において準用する場合を含む。)の規定による役員又は清算人の氏名及び住所の届出又は変更の届出の公告

(15) 法第29条の2第4項(法第84条において準用する場合を含む。)の規定による決算関係書類の受理

(16) 法第29条の4第1項(法第84条において準用する場合を含む。)の規定による仮理事の選任又は総会の招集

(17) 法第30条第2項及び第3項(これらの規定を法第84条において準用する場合を含む。)の規定による定款の変更の認可及び公告

(18) 法第36条第9項(法第84条において準用する場合を含む。)の規定による特定受益者からの経費の徴収の認可

(19) 法第39条第5項の規定による地方税の滞納処分の例による賦課金等の徴収の認可

(20) 法第41条第3項(法第84条において準用する場合を含む。)の規定による債権者の異議の申出の受理

(21) 法第41条第4項(法第84条において準用する場合を含む。)の規定による債権者の異議の申出に係る決定

(22) 法第48条第1項(法第84条において準用する場合を含む。)の規定による土地改良事業計画の変更等の認可

(23) 法第48条第10項(法第84条及び第95条の2第3項において準用する場合を含む。)の規定による手続の省略の認定

(24) 法第48条第11項(法第84条及び第95条の2第3項において準用する場合を含む。)の規定による認可をした旨の公告

(25) 法第49条第1項(法第84条において準用する場合を含む。)の規定による応急工事計画の認可

(26) 法第52条第1項(法第84条及び第96条において準用する場合を含む。)の規定による換地計画の認可

(27) 法第52条の2第1項(法第53条の4第2項(法第84条及び第96条において準用する場合を含む。),第84条及び第96条において準用する場合を含む。)の規定による認可の申請の適否の決定及びその旨の通知

(28) 法第52条の2第3項(法第53条の4第2項(法第84条及び第96条において準用する場合を含む。),第84条及び第96条において準用する場合を含む。)の規定による関係農業委員会の意見の聴取

(29) 法第52条の3第1項(法第53条の4第2項(法第84条及び第96条において準用する場合を含む。),第84条及び第96条において準用する場合を含む。)の規定による異議の申出の受理

(30) 法第53条の4第1項(法第84条及び第96条において準用する場合を含む。)の規定による換地計画の変更の認可

(31) 法第54条第3項(法第84条及び第96条において準用する場合を含む。)の規定による換地処分の届出の受理

(32) 法第54条第4項(法第84条及び第96条において準用する場合を含む。)の規定による換地処分の公告

(33) 法第54条第5項(法第84条及び第96条において準用する場合を含む。)の規定による換地処分の公告をした旨の管轄登記所への通知

(34) 法第56条第3項(法第84条において準用する場合を含む。)の規定による協議をすることができない場合又は協議が調わない場合の裁定の申請の受理

(35) 法第56条第4項(法第84条において準用する場合を含む。)の規定による意見の聴取及び裁定

(36) 法第57条の2第1項(法第84条及び第96条において準用する場合を含む。)の規定による管理規程の認可

(37) 法第57条の2第3項(法第84条及び第96条において準用する場合を含む。)の規定による管理規程の変更又は廃止の認可

(38) 法第57条の2第4項(法第84条及び第96条において準用する場合を含む。)の規定による認可をした旨の公告

(39) 法第67条第2項(法第84条において準用する場合を含む。)の規定による総会の議決による解散の認可

(40) 法第67条第3項(法第84条において準用する場合を含む。)の規定による解散の公告

(41) 法第72条第2項及び第3項の規定による土地改良区の合併の認可及び公告

(42) 法第77条第2項の規定による土地改良区連合の設立の認可

(43) 法第81条の規定による所属土地改良区の数の増減の認可

(44) 法第95条第1項及び第4項の規定による土地改良事業の認可及び公告

(45) 法第95条の2第1項の規定による土地改良事業の変更等の認可

(46) 法第113条の3第1項の規定による工事の着手又は完了の届出の受理

(47) 法第113条の3第2項の規定による工事の完了の公告

(48) 法第122条第2項ただし書の規定による土地の形質の変更等の許可(法第5条第1項(法第84条において準用する場合を含む。),第48条第1項(法第84条において準用する場合を含む。),第95条第1項及び第95条の2第1項に規定する土地改良事業に係るものに限る。)

(49) 法第132条第1項(法第84条において準用する場合を含む。)の規定による報告の徴収又は検査

(50) 法第133条(法第84条において準用する場合を含む。)の規定による検査

(51) 法第134条第1項(法第84条において準用する場合を含む。)の規定による必要な措置の命令

(52) 法第134条第2項(法第84条において準用する場合を含む。)の規定による役員の改選命令

(53) 法第134条第3項(法第84条において準用する場合を含む。)の規定による役員の解任

(54) 法第135条第1項(法第84条において準用する場合を含む。)の規定による解散命令

(55) 法第136条第1項(法第84条において準用する場合を含む。)の規定による決議,選挙等の取消し

(56) 省令第47条第2号の規定による管理規程を定めるべき農業用用排水路の指定

鹿屋市,枕崎市,阿久根市,出水市,西之表市,垂水市,薩摩川内市,日置市,曽於市,霧島市,いちき串木野市,南さつま市,志布志市,奄美市,南九州市,伊佐市,姶良市及び各町村

土木部

事務

市町村

1 公有地の拡大の推進に関する法律(昭和47年法律第66号。以下この項において「法」という。)に基づく事務のうち,次に掲げるもの

(1) 法第4条第1項の規定による土地を譲渡しようとする場合の届出の受理

(2) 法第5条第1項の規定による地方公共団体等に対する土地の買取り希望の申出の受理

(3) 法第6条第1項の規定による地方公共団体等の決定及び土地の買取りの協議を行う旨の通知

(4) 法第6条第3項の規定による土地の買取りを希望する地方公共団体等がない旨の通知

各町村

1の2 道路法(昭和27年法律第180号。以下この項において「法」という。)に基づく事務のうち,次に掲げるもの

(1) 法第13条第1項の規定による国道の維持及び修繕(別に規則で定めるものを除く。)

(2) 法第15条の規定による県道の維持及び修繕(別に規則で定めるものを除く。)

鹿屋市,阿久根市,出水市,曽於市,志布志市,南九州市,長島町,大崎町,錦江町,南大隅町,南種子町,大和村,宇検村,瀬戸内町,徳之島町,天城町,伊仙町,和泊町及び知名町

1の2の2 国有財産法(昭和23年法律第73号。以下この項において「法」という。)及び国有財産法施行細則(昭和23年大蔵省令第92号。以下この項において「省令」という。)に基づく事務のうち,次に掲げるもの(河川法(昭和39年法律第167号)第100条第1項に規定する準用河川の用に供する国有財産で国土交通大臣の所管に属するものに関するものに限る。)

(1) 法第31条の2第1項の規定による調査又は測量のための土地への立入り

(2) 法第31条の2第2項の規定による土地への立入りに係る通知又は公告

(3) 法第31条の2第5項の規定による損失の補償

(4) 法第31条の3第1項の規定による境界確定の協議の要求

(5) 法第31条の3第3項の規定による書面による境界の明示

(6) 法第31条の4第1項の規定による調査の実施

(7) 法第31条の4第2項の規定による境界の決定

(8) 法第31条の4第3項の規定による地方審議会への諮問

(9) 法第31条の4第5項の規定による境界の決定に係る通知及び公告

(10) 法第31条の5第1項の規定による境界に同意しない旨の通告の受理

(11) 法第31条の5第3項の規定による境界が確定した旨の通知及び公告

(12) 省令第1条の3の規定による境界標の設定

(13) 省令第1条の5の規定による境界決定書の作成

各市町村(河川法第100条第1項に規定する準用河川が所在する市町村に限る。)

1の2の3 不動産登記法(平成16年法律第123号)に基づく事務のうち,同法第116条の規定による登記の嘱託(河川法第16条の3第1項の規定により市町村長が行う河川工事又は河川の維持及び同法第100条第1項に規定する準用河川の用に供する国有財産で国土交通大臣の所管に属するものに関するものに限る。)

各市町村(河川法第4条第1項に規定する一級河川,同法第5条第1項に規定する二級河川又は同法第100条第1項に規定する準用河川が所在する市町村に限る。)

1の3 屋外広告物法(昭和24年法律第189号。以下この項において「法」という。),鹿児島県屋外広告物条例(昭和39年鹿児島県条例第83号。以下この項において「条例」という。)及び条例の施行のための規則に基づく事務のうち,次に掲げるもの

(1) 法第7条第3項の規定による代執行及び費用の徴収

(2) 法第7条第4項の規定によるはり紙,はり札等,広告旗又は立看板等の除却

(3) 法第8条第1項の規定による除却し,又は除却させた広告物又は掲出物件の保管

(4) 法第8条第2項の規定による保管した広告物又は掲出物件の公示

(5) 法第8条第3項の規定による保管した広告物又は掲出物件の売却及び売却代金の保管

(6) 法第8条第4項の規定による保管した広告物又は掲出物件の廃棄

(7) 法第8条第5項の規定による保管した広告物又は掲出物件の売却代金の売却費用への充当

(8) 法第8条第6項の規定による保管した広告物又は掲出物件の除却等の措置に要した費用の所有者等への負担命令

(9) 条例第5条の規定による制限地域等における広告物の表示又は掲出物件の設置の許可

(10) 条例第6条第1項ただし書の規定による国又は地方公共団体からの届出の受理

(11) 条例第6条第4項の規定による禁止地域等における広告物の表示又は掲出物件の設置の許可

(12) 条例第8条第1項の規定による許可の条件の付加

(13) 条例第8条第3項の規定による許可の期間の更新

(14) 条例第9条の規定による変更等の許可又は許可の条件の付加

(15) 条例第13条第2項の規定による除却の届出の受理

(16) 条例第14条の規定による措置命令

(17) 条例第15条の規定による許可の取消し

(18) 条例第16条の規定による除却命令

(19) 条例第17条第1項の規定による立入検査

(20) 条例第19条の規定による管理者等の届出の受理

(21) 条例第19条の14の規定による屋外広告業を営む者に対する指導,助言及び勧告

各市町村

2 土地区画整理法(昭和29年法律第119号。以下この項において「法」という。)及び法の施行のための規則に基づく事務のうち,次に掲げるもの(2以上の市町村の区域にわたるものを除く。)

(1) 法第4条第1項の規定による個人施行者の土地区画整理事業の施行の認可

(2) 法第9条第3項(法第10条第3項において準用する場合を含む。)の規定による個人施行者の土地区画整理事業の施行の認可の公告及び国土交通大臣への図書の送付

(3) 法第10条第1項の規定による個人施行者の規準若しくは規約又は事業計画の変更の認可

(4) 法第11条第4項の規定による施行者の変動に係る規約の認可

(5) 法第11条第7項の規定による施行者の変動に係る届出の受理

(6) 法第11条第8項の規定による施行者の変動に係る規約の認可及び届出の公告

(7) 法第13条第1項及び同条第4項において準用する法第9条第3項の規定による個人施行者の土地区画整理事業の廃止又は終了の認可及び公告

(8) 法第14条第1項及び第2項の規定による土地区画整理組合の設立の認可

(9) 法第14条第3項の規定による土地区画整理組合の事業計画の認可

(10) 法第20条第3項及び第5項(法第39条第2項において準用する場合を含む。)の規定による事業計画の意見書の処理

(11) 法第21条第3項の規定による土地区画整理組合の設立等の認可の公告及び国土交通大臣への図書の送付

(12) 法第21条第4項の規定による土地区画整理組合の設立の認可の公告

(13) 法第28条第8項の規定による事業報告書,収支決算書及び財産目録の受理

(14) 法第29条第1項及び第2項の規定による土地区画整理組合の理事の氏名及び住所の届出の受理及び公告

(15) 法第39条第1項の規定による土地区画整理組合の定款又は事業計画若しくは事業基本方針の変更の認可

(16) 法第39条第4項の規定による土地区画整理組合の定款又は事業計画の変更の認可の公告及び国土交通大臣への図書の送付

(17) 法第39条第5項の規定による土地区画整理組合の定款又は事業基本方針の変更の認可の公告

(18) 法第45条第2項の規定による土地区画整理組合の解散の認可

(19) 法第45条第5項の規定による土地区画整理組合の設立の認可の取消し及び解散の認可の公告

(20) 法第48条の2第3項及び第4項の規定による裁判所に対する意見の申出及び調査の受託

(21) 法第49条の規定による決算報告書の承認

(22) 法第51条の2第1項の規定による区画整理会社の土地区画整理事業の施行の認可

(23) 法第51条の8第3項及び第5項(法第51条の10第2項において準用する場合を含む。)の規定による規準及び事業計画の意見書の処理

(24) 法第51条の9第3項(法第51条の10第2項及び第51条の11第2項において準用する場合を含む。)の規定による区画整理会社の土地区画整理事業の施行の認可の公告及び国土交通大臣への図書の送付

(25) 法第51条の10第1項の規定による区画整理会社の規準又は事業計画の変更の認可

(26) 法第51条の11第1項の規定による区画整理会社の合併若しくは分割又は区画整理会社が施行する土地区画整理事業の譲渡及び譲受けの認可

(27) 法第51条の13第1項の規定による区画整理会社の土地区画整理事業の廃止又は終了の認可

(28) 法第51条の13第4項において準用する法第51条の9第3項の規定による区画整理会社の土地区画整理事業の廃止又は終了の認可の公告

(29) 法第76条第1項の規定による施行地区内における建築行為等の許可

(30) 法第76条第2項の規定による施行者の意見の聴取

(31) 法第76条第3項の規定による許可の条件の付加

(32) 法第76条第4項の規定による土地の原状回復の命令又は工作物等の移転若しくは除却の命令

(33) 法第76条第5項の規定による代執行及び公告

(34) 法第86条第1項の規定による個人施行者,土地区画整理組合及び区画整理会社が施行する事業に係る換地計画の認可

(35) 法第97条第1項の規定による個人施行者,土地区画整理組合及び区画整理会社が施行する事業に係る換地計画の変更の認可

(36) 法第103条第3項の規定による個人施行者,土地区画整理組合及び区画整理会社からの換地処分の届出の受理

(37) 法第103条第4項の規定による換地処分の公告(前号に規定する届出に係るものに限る。)

(38) 法第123条第1項の規定による個人施行者,土地区画整理組合及び区画整理会社に対する報告等の徴収,勧告等

(39) 法第124条第1項の規定による個人施行者の事業又は会計の状況の検査及び処分の取消し等の命令

(40) 法第124条第2項及び第3項の規定による個人施行者の土地区画整理事業の施行の認可の取消し及び公告

(41) 法第125条第1項及び第2項の規定による土地区画整理組合の事業又は会計の状況の検査

(42) 法第125条第3項の規定による土地区画整理組合に対する処分の取消し等の命令

(43) 法第125条第4項の規定による土地区画整理組合の設立の認可の取消し

(44) 法第125条第5項の規定による総会等の招集

(45) 法第125条第6項の規定による理事等の解任の請求に係る投票の実施

(46) 法第125条第7項の規定による議決等の取消し

(47) 法第125条の2第1項及び第2項の規定による区画整理会社の事業又は会計の状況の検査

(48) 法第125条の2第3項の規定による区画整理会社に対する処分の取消し等の命令

(49) 法第125条の2第4項及び第5項の規定による区画整理会社の土地区画整理事業の施行の認可の取消し及び公告

(50) 法第127条の2第1項の規定による土地区画整理組合及び区画整理会社がした処分に対する審査請求の処理

(51) 法第136条第1項の規定による事業計画又は事業計画の変更について審査する場合の農業委員会等の意見の聴取

各市,さつま町,湧水町,大崎町,中種子町,南種子町,大和村,宇検村,瀬戸内町,龍郷町,喜界町,和泊町,知名町及び与論町(第1号から第28号までに掲げる事務及び第34号から第51号までに掲げる事務にあっては,西之表市及び日置市に限る。)

3 駐車場法(昭和32年法律第106号。以下この項において「法」という。)に基づく事務のうち,次に掲げるもの

(1) 法第12条の規定による路外駐車場の設置の届出又は変更の届出の受理

(2) 法第13条第1項及び第4項の規定による路外駐車場の管理規程の届出及び変更の届出の受理

(3) 法第14条の規定による路外駐車場の供用の休止等の届出の受理

(4) 法第18条第1項の規定による報告等の徴収又は立入検査

(5) 法第19条の規定による路外駐車場管理者に対する是正命令又は供用停止の命令

各町村

4 都市計画法(昭和43年法律第100号。以下この項において「法」という。),都市計画法施行規則(昭和44年建設省令第49号。以下この項において「省令」という。)及び法の施行のための規則に基づく事務のうち,次に掲げるもの

(1) 法第26条第1項の規定による土地の試掘等の許可及び意見を述べる機会の付与

(2) 法第27条第2項の規定による土地の試掘等の許可証の交付

(3) 法第52条の2第1項(法第57条の3第1項において準用する場合を含む。)の規定による市街地開発事業等予定区域内における建築等の許可

(4) 法第52条の2第2項(法第53条第2項,第57条の3第1項及び第65条第3項において準用する場合を含む。)の規定による市街地開発事業等予定区域内における建築等を国が行う場合の協議

(5) 法第53条第1項の規定による都市計画施設の区域又は市街地開発事業の施行区域内における建築の許可

(6) 法第55条第1項の規定による土地の指定

(7) 法第55条第2項の規定による土地の指定等の申出の受理

(8) 法第55条第3項の規定による土地の買取りの申出及び土地の有償譲渡に係る届出の相手方の指定

(9) 法第55条第4項の規定による土地の指定等の公告

(10) 法第56条第1項の規定による土地の買取りの申出の受理

(11) 法第56条第2項の規定による土地を買い取る旨又は買い取らない旨の通知

(12) 法第56条第3項の規定による土地を買い取らない旨を通知した旨の通知の受理

(13) 法第57条第1項の規定による公告及び制限の周知措置

(14) 法第57条第2項の規定による土地の有償譲渡に係る届出の受理

(15) 法第57条第3項及び第4項の規定による土地を買い取るべき旨又は買い取らない旨の通知

(16) 法第65条第1項の規定による都市計画事業の事業地内における建築等の許可

(17) 法第65条第2項の規定による施行者の意見の聴取

(18) 法第79条の規定による許可等の条件の付加

(19) 省令第60条の規定による建築に関する証明書等の交付

各町村

5 高齢者,障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成18年法律第91号。以下この項において「法」という。)に基づく事務のうち,次に掲げるもの

(1) 法第12条第1項及び第2項の規定による特定路外駐車場の設置の届出及び変更の届出の受理

(2) 法第12条第3項の規定による特定路外駐車場に係る基準適合命令

(3) 法第53条第2項の規定による報告の徴収,立入検査及び関係者への質問

各町村

5の2 建築基準法(昭和25年法律第201号。以下この項において「法」という。)に基づく事務のうち,次に掲げるもの

(1) 法第93条第5項の規定による通知の受理(法第31条第2項に規定する尿浄化槽に係るものに限る。)

(2) 法第93条第6項の規定による意見の申出(前号に掲げる事務に係るものに限る。)

阿久根市,指宿市,垂水市,日置市,いちき串木野市,志布志市,南九州市,伊佐市,三島村,十島村,さつま町,湧水町,大崎町,東串良町,錦江町,南大隅町,中種子町,南種子町,大和村,宇検村,龍郷町,喜界町,徳之島町,天城町,伊仙町,和泊町及び知名町

5の3 浄化槽法(昭和58年法律第43号。以下この項において「法」という。)及び法の施行のための規則に基づく事務のうち,次に掲げるもの

(1) 法第5条第1項の規定による浄化槽の設置等の届出の受理及び経由

(2) 法第5条第2項の規定による浄化槽の設置等の届出をした者に対する勧告

(3) 法第5条第4項ただし書の規定による浄化槽の設置等の届出の内容が相当であると認める旨の通知

(4) 法第7条第2項(法第11条第2項において準用する場合を含む。)の規定による浄化槽の設置後等の水質検査の報告の受理

(5) 法第7条の2第1項の規定による浄化槽の設置後等の水質検査についての指導又は助言

(6) 法第7条の2第2項の規定による浄化槽の設置後等の水質検査についての勧告

(7) 法第7条の2第3項の規定による勧告に係る措置命令

(8) 法第10条の2第1項の規定による浄化槽の使用開始の報告書の受理

(9) 法第10条の2第2項の規定による技術管理者の変更の報告書の受理

(10) 法第10条の2第3項の規定による浄化槽管理者の変更の報告書の受理

(11) 法第11条の2第1項の規定による浄化槽の使用の休止の届出の受理

(12) 法第11条の2第2項の規定による浄化槽の使用の再開の届出の受理

(13) 法第11条の3の規定による浄化槽の使用の廃止の届出の受理

(14) 法第12条第1項の規定による浄化槽の保守点検又は清掃についての助言,指導又は勧告

(15) 法第12条第2項の規定による浄化槽の保守点検又は清掃についての改善命令又は浄化槽の使用の停止命令

(16) 法第12条の2第1項の規定による浄化槽の定期検査についての指導又は助言

(17) 法第12条の2第2項の規定による浄化槽の定期検査についての勧告

(18) 法第12条の2第3項の規定による勧告に係る措置命令

(19) 法第12条の5第4項(同条第5項において準用する場合を含む。)の規定による協議及び同意

(20) 法第49条第1項の規定による浄化槽台帳の作成

(21) 法第49条第2項の規定による情報提供の要求

(22) 法第53条第1項の規定による浄化槽管理者,浄化槽清掃業者,浄化槽の保守点検を業とする者又は浄化槽管理士からの報告の徴収

(23) 法第53条第2項の規定による浄化槽管理者,浄化槽清掃業者,浄化槽の保守点検を業とする者又は浄化槽管理士の事務所等への立入検査等

(24) 法附則第11条第1項の規定による特定既存単独処理浄化槽についての助言又は指導

(25) 法附則第11条第2項の規定による特定既存単独処理浄化槽についての勧告

(26) 法附則第11条第3項の規定による勧告に係る措置命令

阿久根市,指宿市,垂水市,日置市,いちき串木野市,志布志市,南九州市,伊佐市,三島村,十島村,さつま町,湧水町,大崎町,東串良町,錦江町,南大隅町,中種子町,南種子町,大和村,宇検村,龍郷町,喜界町,徳之島町,天城町,伊仙町,和泊町及び知名町

6 建築基準法(以下この項において「法」という。),建築基準法施行規則(昭和25年建設省令第40号。以下この項において「省令」という。),建築基準法施行条例(昭和46年鹿児島県条例第33号)及び法の施行のための規則に基づく事務のうち,次に掲げるもの

(1) 法第15条第1項の規定による建築物を建築し,又は除却しようとする場合の届出の受理及び知事への送付

(2) 法第15条第4項の規定による建築統計の作成及び知事への送付

(3) 省令第10条の4第1項の規定による許可の申請書の受理及び知事への送付

(4) 省令第10条の4の2第1項の規定による認定の申請書の受理及び知事への送付

(5) 省令第10条の4の5第1項の規定による特例容積率の限度の指定の申請書の受理及び知事への送付

(6) 省令第10条の4の8第1項の規定による特例容積率の限度の指定の取消しの申請書の受理及び知事への送付

(7) 省令第10条の16第1項から第3項までの規定による一定の複数建築物に対する制限の特例に係る認定又は許可の申請書の受理及び知事への送付

(8) 省令第10条の21第1項の規定による一定の複数建築物に対する制限の特例に係る認定の取消しの申請書の受理及び知事への送付

(9) 前各号に掲げるもののほか,法の施行に係る事務のうち規則に基づく事務であって別に規則で定めるもの

各市町村(第2号に掲げる事務のうち,建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第148条第1項第1号に掲げる建築物に係る事務にあっては鹿児島市,鹿屋市,薩摩川内市及び霧島市に,それ以外の事務にあっては鹿児島市に限る。)

6の2 宅地造成及び特定盛土等規制法(昭和36年法律第191号。以下この項において「法」という。)に基づく事務のうち,次に掲げるもの

(1) 法第45条第1項及び第2項の規定による造成宅地防災区域の指定及び指定の解除

(2) 法第45条第3項において準用する法第10条第4項の規定による造成宅地防災区域の公示

(3) 法第46条第2項の規定による勧告

(4) 法第47条第1項及び第2項の規定による改善命令

(5) 法第47条第3項において準用する法第20条第5項の規定による措置の実施及び公告

(6) 法第47条第3項において準用する法第20条第6項の規定による費用の徴収

(7) 法第48条において準用する法第24条第1項の規定による立入検査

(8) 法第48条において準用する法第25条の規定による報告の徴取

鹿屋市,画像摩川内市及び霧島市

7 都市再開発法(昭和44年法律第38号。以下この項において「法」という。)及び都市再開発法施行令(昭和44年政令第232号。以下この項において「政令」という。)に基づく事務のうち,次に掲げるもの

(1) 法第7条の9第1項の規定による個人施行者の第一種市街地再開発事業の施行の認可

(2) 法第7条の9第3項(法第7条の16第2項,第11条第4項,第38条第2項,第50条の2第2項,第50条の9第2項及び第50条の12第2項において準用する場合を含む。)の規定による関係市町村長の意見の聴取

(3) 法第7条の15第1項の規定による個人施行者の第一種市街地再開発事業の施行の認可の公告並びに国土交通大臣及び関係市町村長への図書の送付

(4) 法第7条の16第1項の規定による規準若しくは規約又は事業計画の変更の認可

(5) 法第7条の17第4項の規定による施行者の変動に係る規約の認可

(6) 法第7条の17第7項の規定による施行者の変動に係る届出の受理

(7) 法第7条の17第8項の規定による規約の認可及び届出の受理の公告

(8) 法第7条の19第1項及び政令第4条の2第3項の規定による個人施行者の審査委員の選任及び解任の承認

(9) 法第7条の20第1項の規定による個人施行者の第一種市街地再開発事業の終了の認可

(10) 法第7条の20第2項において準用する法第7条の15第1項の規定による個人施行者の第一種市街地再開発事業の終了の認可の公告

(11) 法第11条第1項及び第2項の規定による市街地再開発組合の設立の認可

(12) 法第11条第3項の規定による事業計画の認可

(13) 法第16条第1項及び第5項(法第38条第2項,第50条の6及び第50条の9第2項において準用する場合を含む。)の規定による事業計画の縦覧

(14) 法第16条第3項及び第5項(法第38条第2項,第50条の6及び第50条の9第2項において準用する場合を含む。)の規定による意見書の処理

(15) 法第19条第1項及び第2項(法第38条第2項において準用する場合を含む。)の規定による市街地再開発組合の認可の公告並びに国土交通大臣及び関係市町村長への図書の送付

(16) 法第27条第8項の規定による事業報告書,収支決算書及び財産目録の受理

(17) 法第28条第1項及び第2項の規定による市街地再開発組合の理事長の氏名及び住所の届出の受理及び公告

(18) 法第38条第1項の規定による市街地再開発組合の定款又は事業計画若しくは事業基本方針の変更の認可

(19) 法第45条第4項の規定による市街地再開発組合の解散の認可

(20) 法第45条第6項の規定による市街地再開発組合の設立の認可の取消し又は解散の認可の公告

(21) 法第48条の2第3項及び第4項の規定による裁判所に対する意見の申出及び調査の受託

(22) 法第49条の規定による決算報告書の承認

(23) 法第50条の2第1項の規定による再開発会社の市街地再開発事業の施行の認可

(24) 法第50条の8第1項(法第50条の9第2項及び第50条の12第2項において準用する場合を含む。)の規定による再開発会社の市街地再開発事業の施行の認可の公告並びに国土交通大臣及び関係市町村長への図書の送付

(25) 法第50条の9第1項の規定による再開発会社の規準又は事業計画の変更の認可

(26) 法第50条の12第1項の規定による再開発会社の合併若しくは分割又は再開発会社が施行する市街地再開発事業の譲渡及び譲受の認可

(27) 法第50条の14第1項及び政令第22条の3において準用する政令第4条の2第3項の規定による再開発会社の審査委員の選任及び解任の承認

(28) 法第50条の15第1項の規定による再開発会社の市街地再開発事業の終了の認可

(29) 法第50条の15第2項において準用する法第50条の8第1項の規定による再開発会社の市街地再開発事業の終了の認可の公告

(30) 法第66条第1項の規定による第一種市街地再開発事業の施行地区内における建築行為等の許可

(31) 法第66条第2項の規定による施行者の意見の聴取

(32) 法第66条第3項の規定による許可の条件の付加

(33) 法第66条第4項の規定による土地の原状回復又は工作物等の移転若しくは除却の命令

(34) 法第66条第5項の規定による代執行及び公告

(35) 法第66条第8項の規定による第一種市街地再開発事業の施行地区内における土地の形質の変更等の承認

(36) 法第72条第1項(同条第4項において準用する場合を含む。)の規定による個人施行者,市街地再開発組合及び再開発会社の権利変換計画の認可

(37) 法第98条第2項(法第118条の27第2項において準用する場合を含む。)の規定による第一種市街地再開発事業の施行地区内の土地若しくは物件の引渡し又は物件の移転の代執行

(38) 法第98条第3項の規定による義務者及び施行者への通知並びに補償金の受領の代行

(39) 法第99条の3第3項の規定による個人施行者,市街地再開発組合及び再開発会社の特定建築者の承認

(40) 法第124条の2第1項の規定による個人施行者の事業又は会計の状況の検査及び処分の取消し等の命令

(41) 法第124条の2第2項及び第3項の規定による個人施行者の第一種市街地再開発事業の施行の認可の取消し及び公告

(42) 法第125条第1項及び第2項の規定による市街地再開発組合の事業又は会計の状況の検査

(43) 法第125条第3項の規定による市街地再開発組合に対する処分の取消し等の命令

(44) 法第125条第4項の規定による市街地再開発組合の設立の認可の取消し

(45) 法第125条第5項の規定による総会等の招集

(46) 法第125条第6項の規定による理事等の解任の請求に係る投票の実施

(47) 法第125条第7項の規定による議決等の取消し

(48) 法第125条の2第1項及び第2項の規定による再開発会社の事業又は会計の状況の検査

(49) 法第125条の2第3項の規定による再開発会社に対する処分の取消し等の命令

(50) 法第125条の2第4項及び第5項の規定による再開発会社の市街地再開発事業の施行の認可の取消し及び公告

(51) 法第129条の3の規定による再開発事業計画の認定

(52) 法第129条の4(法第129条の5第2項及び第129条の9第2項において準用する場合を含む。)の規定による再開発事業計画の認定の通知

(53) 法第129条の5第1項の規定による再開発事業計画の変更の認定

(54) 法第129条の6の規定による認定事業者に対する再開発事業の実施の状況についての報告の徴収

(55) 法第129条の7の規定による認定事業者の地位の承継の承認

(56) 法第129条の8の規定による認定事業者に対する必要な措置の命令

(57) 法第129条の9第1項の規定による再開発事業計画の認定の取消し

(58) 法第133条第1項の規定による個人施行者,市街地再開発組合及び再開発会社の管理規約の認可

各市(第1号から第29号までに掲げる事務及び第36号から第58号までに掲げる事務にあっては,西之表市及び日置市に限る。)

8 租税特別措置法(昭和32年法律第26号。以下この項において「法」という。)に基づく事務のうち,次に掲げるもの

(1) 法第28条の4第3項第5号イ,第31条の2第2項第14号ハ,第62条の3第4項第14号ハ及び第63条第3項第5号イの規定による優良な宅地の認定

(2) 法第28条の4第3項第6号,第31条の2第2項第15号ニ,第62条の3第4項第15号ニ及び第63条第3項第6号の規定による優良な住宅の認定

鹿児島市,鹿屋市,薩摩川内市及び霧島市

9 住宅地区改良法(昭和35年法律第84号。以下この項において「法」という。)に基づく事務のうち,次に掲げるもの

(1) 法第9条第1項の規定による改良地区内の建築行為等の許可

(2) 法第9条第2項の規定による施行者の意見の聴取

(3) 法第9条第3項の規定による許可の条件の付加

(4) 法第9条第4項の規定による土地の原状回復又は工作物等の移転若しくは除却の命令

(5) 法第9条第5項の規定による代執行及び公告

(6) 法第21条第1項の規定による土地の試掘等の許可及び意見を述べる機会の付与

(7) 法第22条第2項の規定による土地の試掘等の許可証の交付

鹿屋市,薩摩川内市,霧島市及び奄美市

10 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成9年法律第49号。以下この項において「法」という。)及び密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令(平成9年政令第324号。以下この項において「政令」という。)に基づく事務のうち,次に掲げるもの

(1) 法第122条第1項の規定による個人施行者の防災街区整備事業の施行の認可

(2) 法第128条第1項(法第132条第2項において準用する場合を含む。)の規定による個人施行者の防災街区整備事業の施行の認可の公告

(3) 法第129条第1項の規定による個人施行者の防災街区整備事業の規準若しくは規約又は事業計画の変更の認可

(4) 法第130条において準用する都市再開発法第7条の17第4項の規定による個人施行者の変動に係る規約の認可

(5) 法第130条において準用する都市再開発法第7条の17第8項の規定による新たに施行者となった者の氏名等の公告

(6) 法第131条第1項及び政令第26条第3項の規定による個人施行者の審査委員の選任及び解任の承認

(7) 法第132条第1項の規定による個人施行者の防災街区整備事業の終了の認可

(8) 法第136条第1項及び第2項の規定による防災街区整備事業組合の設立の認可

(9) 法第136条第3項の規定による防災街区整備事業組合の事業計画の認可

(10) 法第140条第4項の規定による事業計画の意見書の処理

(11) 法第143条第1項(法第157条第2項において準用する場合を含む。)及び第2項の規定による防災街区整備事業組合の設立の認可の公告

(12) 法第157条第1項の規定による防災街区整備事業組合の定款又は事業計画若しくは事業基本方針の変更の認可

(13) 法第163条第4項の規定による防災街区整備事業組合の解散の認可

(14) 法第163条第6項の規定による防災街区整備事業組合の設立の認可の取消し又は解散の認可の公告

(15) 法第164条において準用する都市再開発法第48条の2第4項の規定による意見の申出

(16) 法第164条において準用する都市再開発法第49条の規定による決算報告書の承認

(17) 法第165条第1項の規定による事業会社の防災街区整備事業の施行の認可

(18) 法第171条第1項の規定による事業会社の防災街区整備事業の施行の認可の公告

(19) 法第172条第1項の規定による事業会社の規準又は事業計画の変更の認可

(20) 法第175条第1項の規定による事業会社の合併若しくは分割又は事業会社が施行する防災街区整備事業の譲渡及び譲受けの認可

(21) 法第177条第1項及び政令第30条において準用する政令第26条第3項の規定による事業会社の審査委員の選任及び解任の承認

(22) 法第178条第1項の規定による事業会社の防災街区整備事業の終了の認可

(23) 法第204条第1項(第4項において準用する場合を含む。)の規定による個人施行者,防災街区整備事業組合及び事業会社の権利変換計画の認可

(24) 法第269条第1項の規定による個人施行者の事業又は会計の状況の検査及び必要な措置の命令

(25) 法第269条第2項の規定による個人施行者の防災街区整備事業の施行の認可の取消し

(26) 法第269条第3項の規定による個人施行者の防災街区整備事業の施行の認可の取消しの公告

(27) 法第270条第1項及び第2項の規定による防災街区整備事業組合の事業又は会計の状況の検査

(28) 法第270条第3項の規定による防災街区整備事業組合に対する必要な措置の命令

(29) 法第270条第4項の規定による防災街区整備事業組合の設立の認可の取消し

(30) 法第270条第5項の規定による総会又は総会の部会若しくは総代会の招集

(31) 法第270条第6項の規定による理事若しくは監事又は総代の解任の請求に係る投票の実施

(32) 法第270条第7項の規定による議決等の取消し

(33) 法第271条第1項及び第2項の規定による事業会社の事業又は会計の状況の検査

(34) 法第271条第3項の規定による事業会社に対する必要な措置の命令

(35) 法第271条第4項の規定による事業会社の防災街区整備事業の施行の認可の取消し

(36) 法第271条第5項の規定による事業会社の防災街区整備事業の施行の認可の取消しの公告

枕崎市,阿久根市,出水市,指宿市,西之表市,垂水市,薩摩川内市,曽於市,いちき串木野市,南さつま市,志布志市,奄美市,南九州市及び姶良市

危機管理防災局

事務

市町村

1 火薬類取締法(昭和25年法律第149号。以下この項において「法」という。)及び火薬類取締法施行規則(昭和25年通商産業省令第88号。以下この項において「省令」という。)に基づく事務のうち,次に掲げるもの

(1) 法第17条第1項の規定による火薬類の譲渡又は譲受の許可

(2) 法第17条第3項の規定による火薬類の譲渡又は譲受の許可の取消し

(3) 法第17条第4項の規定による火薬類の譲渡許可証又は譲受許可証の交付

(4) 法第17条第6項の規定による火薬類の譲渡許可証又は譲受許可証の有効期間の認定

(5) 法第17条第7項の規定による火薬類の譲渡許可証又は譲受許可証の書換え

(6) 法第17条第8項の規定による火薬類の譲渡許可証又は譲受許可証の再交付

(7) 法第17条第9項の規定による返納される火薬類の譲渡許可証又は譲受許可証の受理

(8) 法第25条第1項の規定による火薬類の消費の許可

(9) 法第25条第3項の規定による火薬類の消費の許可の取消し

(10) 法第29条第4項の規定による保安教育計画を定めるべき者の指定

(11) 法第29条第5項において準用する同条第1項の規定による保安教育計画の認可

(12) 法第30条第3項の規定による取扱保安責任者又は取扱副保安責任者の選任又は解任の届出の受理

(13) 法第33条第2項の規定による取扱保安責任者の代理者の選任又は解任の届出の受理

(14) 法第34条第2項の規定による取扱保安責任者等の解任の命令

(15) 法第43条第1項の規定による立入検査,関係者への質問又は火薬類の収去

(16) 法第45条の規定による災害の発生の防止又は公共の安全の維持のための緊急の措置

(17) 法第46条第2項の規定による災害についての報告の徴収

(18) 法第47条の規定による現状変更の禁止の解除の指示

(19) 法第48条第1項の規定による火薬類の譲渡,譲受又は消費の許可の条件の付加

(20) 法第52条第1項の規定による鹿児島県公安委員会の意見の聴取

(21) 法第52条第2項の規定による鹿児島県公安委員会又は海上保安庁長官への通報

(22) 法第52条第4項の規定による鹿児島県公安委員会又は海上保安庁長官からの要請の受理

(23) 法第52条第5項の規定による警察官からの通報の受理及びその旨の知事への通知

(24) 省令第81条の14の表第11号の規定による火薬類消費許可申請書又は火薬類消費計画書の記載事項の変更の届出の受理

各市町村(三島村及び十島村を除き,第1号から第7号までに掲げる事務,第8号及び第9号に掲げる事務(火薬類のうち煙火の消費に係るものを除く。),第10号から第14号までに掲げる事務並びに第15号から第24号までに掲げる事務(火薬類のうち煙火の消費に係るものを除く。)にあっては指宿市,南九州市,姶良市及び中種子町に限る。)

2 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和42年法律第149号。以下この項において「法」という。)に基づく事務のうち,次に掲げるもの

(1) 法第38条の3の規定による液化石油ガス設備工事の届出の受理

(2) 法第87条第1項の規定による関係行政機関への通報(前号に掲げる事務に係るものに限る。)

指宿市,南九州市及び姶良市

教育庁

事務

市町村

1 児童手当法(昭和46年法律第73号。以下この項において「法」という。)に基づく事務のうち,次に掲げるもの(市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条に規定する職員に係るものに限る。)

(1) 法第17条第1項の規定により読み替えて適用される法第7条第1項(法附則第2条第3項において準用する場合を含む。)の規定による受給資格及び児童手当(法附則第2条第1項に規定する給付を含む。以下この項において同じ。)の額の認定

(2) 法第9条第1項及び第3項(法附則第2条第3項において準用する場合を含む。)の規定による児童手当の額の改定

(3) 法第26条第3項(法附則第2条第3項において準用する場合を含む。)の規定による届出等の受理

各市町村

2 鹿児島県地域改善対策高等学校等奨学資金の返還債務の免除に関する条例(昭和58年鹿児島県条例第3号)及び対象地域(地域改善対策特定事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律第2条第1項に規定する対象地域をいう。以下この項において同じ。)に居住する同和関係者の子弟に対する奨学資金の貸与に係る規則に基づく事務であって別に規則で定めるもの

各市町村(対象地域が所在する市町村に限る。)

鹿児島県事務処理の特例に関する条例

平成12年3月28日 県条例第7号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政一般/第13章 鹿児島県知事からの委任事務
沿革情報
平成12年3月28日 県条例第7号
平成13年3月27日 県条例第4号
平成13年3月27日 県条例第13号
平成14年3月29日 県条例第8号
平成14年3月29日 県条例第21号
平成15年3月25日 県条例第5号
平成15年3月25日 県条例第9号
平成15年3月25日 県条例第10号
平成15年10月14日 県条例第47号
平成15年12月19日 県条例第55号
平成16年3月26日 県条例第7号
平成16年10月8日 県条例第58号
平成16年12月24日 県条例第69号
平成17年3月29日 県条例第8号
平成17年3月29日 県条例第9号
平成17年3月29日 県条例第63号
平成17年7月12日 県条例第82号
平成17年12月26日 県条例第101号
平成17年12月26日 県条例第106号
平成18年3月28日 県条例第11号
平成18年3月28日 県条例第13号
平成18年3月28日 県条例第29号
平成18年7月11日 県条例第47号
平成18年12月26日 県条例第74号
平成19年3月20日 県条例第9号
平成19年7月6日 県条例第37号
平成19年10月19日 県条例第46号
平成19年12月25日 県条例第58号
平成20年3月28日 県条例第8号
平成20年10月14日 県条例第48号
平成20年10月14日 県条例第49号
平成20年12月24日 県条例第56号
平成21年3月27日 県条例第14号
平成21年10月16日 県条例第41号
平成21年12月25日 県条例第55号
平成22年3月26日 県条例第13号
平成22年6月25日 県条例第31号
平成22年12月24日 県条例第51号
平成23年7月12日 県条例第24号
平成23年10月14日 県条例第31号
平成23年12月26日 県条例第45号
平成24年3月27日 県条例第14号
平成24年6月22日 県条例第37号
平成24年12月25日 県条例第53号
平成25年10月11日 県条例第61号
平成25年12月24日 県条例第69号
平成26年10月10日 県条例第49号
平成26年12月24日 条例第62号
平成27年7月3日 県条例第41号
平成27年7月3日 県条例第42号
平成27年12月25日 県条例第49号
平成28年3月25日 県条例第13号
平成28年12月26日 県条例第40号
平成29年3月24日 県条例第7号
平成29年10月13日 県条例第25号
平成29年12月26日 県条例第32号
平成30年3月23日 県条例第9号
平成30年6月29日 県条例第35号
平成30年12月25日 県条例第43号
平成31年3月22日 県条例第17号
令和元年12月24日 県条例第21号
令和2年3月27日 県条例第11号
令和2年6月26日 県条例第38号
令和2年12月22日 県条例第49号
令和3年3月26日 県条例第13号
令和3年3月26日 県条例第17号
令和3年12月24日 県条例第45号
令和4年12月23日 県条例第34号
令和5年3月22日 県条例第5号
令和5年12月22日 県条例第47号
令和6年3月26日 県条例第9号
令和6年3月26日 県条例第12号