○鹿児島市公平委員会設置条例

昭和42年4月29日

条例第6号

本市に地方公務員法(昭和25年法律第261号)第7条第2項の規定に基づき、公平委員会を設置する。

この条例は、公布の日から施行する。

鹿児島市公平委員会設置条例

昭和42年4月29日 条例第6号

(昭和42年4月29日施行)

体系情報
第4類 事/第1章 公平委員会
沿革情報
昭和42年4月29日 条例第6号