○鹿児島市公平委員会議事規則

昭和42年6月10日

公平委員会規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第11条第5項の規定に基づき、鹿児島市公平委員会(以下「委員会」という。)の議事に関し必要な事項を定めるものとする。

(平16公平委規則2・令4公平委規則2・一部改正)

(会議)

第2条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、定例会及び臨時会とする。

2 会議は、委員長が招集する。

3 委員長は、会議を招集しようとするときは、次に掲げる事項を記載した議事日程を作成し、委員に通知しなければならない。

(1) 会議に付する事項

(2) 会議の開催の日時及び場所

(3) 前2号に掲げるもののほか、委員長が会議に関し必要があると認める事項

(令4公平委規則2・一部改正)

(定例会)

第3条 定例会は、毎月1回開催することを例とする。

(平27公平委規則1・令4公平委規則2・一部改正)

(臨時会)

第4条 臨時会は、委員長が必要と認めたとき又は委員から会議に付する事項を示して開催の請求があつたときに開催する。

(令4公平委規則2・全改)

(会議の非公開)

第5条 会議は、公開しない。ただし、出席委員の過半数の同意があるとき又は法第50条第1項の規定により口頭審理の公開を請求されたときは、会議を公開するものとする。

(令4公平委規則2・全改)

(事務職員の会議出席)

第6条 委員会の事務を補助する職員のうち委員長の指定するもの(以下「事務職員」という。)は、会議に出席し、委員長の命を受けて議事に関する説明を行うものとする。

(令4公平委規則2・全改)

(関係者の意見聴取)

第7条 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の関係者に会議への出席を求め、意見を聴くことができる。

(令4公平委規則2・全改)

(議事録)

第8条 法第11条第4項の議事録(以下「議事録」という。)には、次に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 議事日程

(2) 議事の経過

(3) 前2号に掲げるもののほか、委員長又は公平委員会において必要と認めた事項

2 議事録は、会議に出席した事務職員のうち委員長が指定する職員が作成し、出席委員全員の署名を受けて確定する。

(令4公平委規則2・全改)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年6月9日公平委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年3月25日公平委規則第1号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(令和4年3月17日公平委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

鹿児島市公平委員会議事規則

昭和42年6月10日 公平委員会規則第1号

(令和4年3月17日施行)

体系情報
第4類 事/第1章 公平委員会
沿革情報
昭和42年6月10日 公平委員会規則第1号
平成16年6月9日 公平委員会規則第2号
平成27年3月25日 公平委員会規則第1号
令和4年3月17日 公平委員会規則第2号