○不利益処分についての審査請求に関する規則

昭和42年6月10日

公平委員会規則第3号

(注) 平成17年から改正経過を注記した。

第1節 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第8条第8項及び第51条の規定に基づき、職員の懲戒その他その意に反する不利益な処分(以下「処分」という。)についての審査請求の手続及び審査の結果執るべき措置に関し必要な事項を定めるものとする。

(平21公平委規則1・平28公平委規則2・一部改正)

(定義)

第2条 この規則において「審査請求人」とは、法第49条の2第1項の規定により処分について審査請求をする者をいい、「処分者」とは、処分を行つた者をいう。ただし、処分者が当該処分を行つた後においてその職を離れた場合には、その職又はこれに相当する職にある者を処分者とみなす。

2 この規則において「当事者」とは、審査請求人及び処分者をいう。

(令4公平委規則4・全改)

(代理人)

第3条 当事者は、必要があるときは、代理人を選任し、及び解任することができる。

2 鹿児島市公平委員会(以下「委員会」という。)は、審理の円滑迅速な進行と公正な運営を期するため特に必要があると認めるときは、代理人の数を制限することができる。

3 当事者は、代理人を選任し、又は解任した場合は、その者の氏名、住所及び職業を委員会に届け出なければならない。

(平28公平委規則2・令4公平委規則4・一部改正)

第2節 審査請求

(平28公平委規則2・改称)

(審査請求)

第4条 審査請求人は、委員会に対し、審査請求書(様式第1)正副各1通を提出しなければならない。

2 審査請求書には、次の各号に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 審査請求人の氏名、住所及び生年月日

(2) 審査請求人の処分を受けた当時の所属及び職名

(3) 処分者の職及び氏名

(4) 処分の内容及び処分を受けた年月日

(5) 処分があつたことを知つた年月日

(6) 処分に対する不服の理由

(7) 口頭審理を請求する場合は、その旨及び公開又は非公開の別

(8) 法第49条第1項又は第2項に規定する処分説明書(以下「処分説明書」という。)の交付を受けた年月日。ただし、処分説明書が交付されなかつたときは、その経緯

(9) 審査請求の年月日

3 審査請求には、正副ともに人事異動通知書若しくは辞令及び処分説明書の写し各1通を添付しなければならない。ただし、処分説明書が交付されなかつたときは、この限りでない。

4 審査請求人は、審査請求書の記載事項に変更があつた場合は、その旨を速やかに委員会に届け出なければならない。

(平28公平委規則2・令3公平委規則1・令4公平委規則4・一部改正)

(審査請求書副本の送付)

第5条 委員会は、審査請求書が提出されたときは、次条第2項本文に該当する場合を除き、速やかに処分者に審査請求書の副本を送付しなければならない。

(令4公平委規則4・全改)

(審査請求の調査等)

第6条 委員会は、審査請求書が提出されたときは、その記載事項、処分の内容、審査請求人の資格、審査請求の期限等について調査しなければならない。

2 前項に規定する調査の結果、審査請求書に不備の点があると認められるときは、委員会は、相当の期間を定めて、審査請求人にその補正を命ずることができる。ただし、不備の点が軽微であるときは、委員会は、職権でこれを補正することができる。

(令4公平委規則4・追加)

(審査請求の却下)

第7条 委員会は、次の各号に掲げる場合は、裁決で、審査請求を却下するものとする。

(1) 審査請求をすることができない者によって行われた場合

(2) 処分に該当しないことが明らかな事実について行われた場合

(3) 審査請求期間経過後に行われた審査請求

(4) 審査請求をすることにつき法律上の利益がないことが明らかな審査請求人によって行われた場合

(5) 前条に規定する補正命令に従った補正が行われない場合

(6) 前各号に掲げるもののほか,不適法にされた審査請求で不備が補正できない場合

(令4公平委規則4・追加)

第3節 審査の手続

(審査の併合及び分離)

第8条 委員会は、当事者の申請又は職権により、同一又は関連する事案に係る数個の審査請求を併合して審査することを適当と認めるときは、これを併合して審査することができる。この場合において、委員会は、必要があると認めるときは、併合した審査を分離することができる。

2 前項の規定により審査を併合し、及び分離して行う場合においては、委員会はその旨を当事者に通知しなければならない。

(平28公平委規則2・一部改正、令4公平委規則4・旧第6条繰下・一部改正)

(代表者)

第9条 審査の併合に係る事案の審査請求人は、それらのうちから代表者1名を選任し、及び解任することができる。

2 審査請求人が代表者を選任し、又は解任したときは、その者の氏名を委員会に届け出なければならない。

3 代表者は、審査請求人のために、その事案の審査に関する一切の行為をすることができる。ただし、審査請求の全部又は一部を取り下げることはできない。

4 代表者が選任されている場合には、審査請求人に対する通知その他の行為は、代表者にすれば足りるものとする。

(平28公平委規則2・一部改正、令4公平委規則4・旧第6条の2繰下・一部改正)

(書面審理)

第10条 委員会は、書面審理を行う場合においては、期限を定めて、審査請求人に対し証拠の提出を求めるとともに、期限を定めて、処分者から答弁書及び証拠の提出を求めるものとする。

2 委員会は、答弁書が提出された場合には、審査請求人にその写しを送付し、必要があると認めるときは、期限を定めて、反論書の提出を求めることができる。

3 委員会は、反論書が提出された場合には、処分者にその写しを送付しなければならない。

4 委員会は、必要があると認めるときは、当事者に質問し、又は立証を求めることができる。

5 当事者は、審査が終了するまでは、委員会に対し口頭で意見を述べる機会を与えられるよう申し出ることができる。

6 委員会は、必要があると認めるときは、当事者の提出した以外の証拠について、取調べをすることができる。

7 当事者は、審査が終了するまでは、いつでも委員会に対し、証拠の申出をすることができる。ただし、委員会が必要がないと認めるときは、これを取り調べないことができる。

8 委員会による証人の喚問は、次の各号に掲げる事項を記載した呼出状により行わなければならない。

(1) 証人として指名された者の氏名、住所及び職業

(2) 出頭すべき日時及び場所

(3) 陳述を求めようとする事項

9 委員会は、証人に対して陳述を求めようとする場合においては、あらかじめ宣誓を行わせなければならない。

10 委員会は、証人に対し、口頭による陳述に代えて、次の各号に掲げる事項を記載した書面で口述書の提出を求めることができる。

(1) 口述書を提出すべき証人の氏名、住所及び職業

(2) 口述書を提出すべき日時及び場所

(3) 口述書により陳述を求めようとする事項

11 委員会は、必要があると認めるときは、証人相互の対質を求めることができる。

12 委員会が証書を所持する者に対して書類又はその写しの提出を求める場合においては、次の各号に掲げる事項を記載した書面でこれを行わなければならない。

(1) 書類又はその写しを提出すべき者の氏名、住所及び職業

(2) 書類又はその写しを提出すべき日時及び場所

(3) 提出すべき書類又はその写し

13 委員会は、書面審理の都度、その要領を記載した審理調書を委員会の事務職員に作成させなければならない。この場合において、審理調書には、審理を担当した委員会の委員及び審理調書を作成した事務職員が記名押印しなければならない。

(平28公平委規則2・一部改正、令4公平委規則4・旧第7条繰下・一部改正)

(口頭審理)

第11条 委員会は、口頭審理を行う場合においては、その都度書面で口頭審理の日時及び場所を当事者に通知しなければならない。

2 委員会は、口頭審理準備のため、期限を定めて前条第1項の答弁書又は同条第2項の反論書の提出を求めることができる。

3 当事者は、前項の答弁書又は反論書に記載しなかつた事実を口頭審理において主張することができない。当事者が前項の期限までに答弁書又は反論書を提出しなかつたときも、同様とする。ただし、答弁書又は反論書に当該事実を記載できず、又は前項の期限までに答弁書又は反論書を提出できなかつたことにつきやむを得ない事情があつたことを疎明したときは、この限りでない。

4 委員会は、必要があると認めるときは、当事者相互、当事者と証人又は証人相互の対質を求めることができる。

5 委員会は、口頭審理において、発言を許し、若しくはその指揮に従わない者の発言を禁止し、又は委員会の職務の執行を妨げる者若しくは不当な行状をする者を退席させ、その他口頭審理における秩序を維持するために必要な措置を執ることができる。

6 委員会は、口頭審理を終了するに先立つて当事者に対して、最終陳述をし、かつ必要な証拠を提出することができる機会を与えなければならない。

7 前条第4項第6項から第10項まで、第12項及び第13項の規定は、口頭審理について準用する。

(令4公平委規則4・旧第8条繰下・一部改正)

(準備手続)

第12条 委員会は、必要があるときは、委員会の委員又は事務職員に口頭審理の準備手続を行わせることができる。

2 準備手続においては、当事者は、次に掲げる事項を協議しなければならない。

(1) 口頭審理の期日に関する事項

(2) 事実の整理に関する事項

(3) 証拠の整理に関する事項

(4) その他必要な事項

3 委員会は、準備手続における協議の都度、準備手続調書を委員会の事務職員に作成させなければならない。この場合においては、第10条第12項後段の規定を準用する。

(令4公平委規則4・旧第9条繰下・一部改正)

(文書の送付)

第13条 文書の送付は、使送又は書留郵便によつて行う。

2 文書の送付は、これを受けるべき者の所在が知れないときその他文書を送付することができないときは、公示の方法によつてすることができる。

3 公示の方法による送付は、委員会が当該文書を保管し、いつでもその送付を受けるべき者に交付する旨及びその内容の要旨を本市市役所の掲示場に掲示してするものとする。この場合において、掲載された日から14日を経過したときに当該文書の送付があつたものとみなす。

(令4公平委規則4・旧第9条の2繰下・一部改正)

(審査請求の取下げ)

第14条 審査請求人は、委員会が事案について裁決を行うまでの間は、いつでも、審査請求人の全部又は一部を取り下げることができる。

2 審査請求の取下げは、書面でその旨を委員会に申し出て行なわなければならない。

3 取下げのあつた審査請求の部分については、はじめから係属しなかつたものとみなす。

(平28公平委規則2・一部改正、令4公平委規則4・旧第10条繰下・一部改正)

(審査の打切り)

第15条 委員会は、審査請求人の所在不明等により審査を継続することができなくなつたと認める場合又は処分者による処分の取消し又は修正等により審査を継続する必要がなくなつたと認める場合は、審査を打ち切り、審査請求を棄却することができる。

(平28公平委規則2・一部改正、令4公平委規則4・旧第11条繰下・一部改正)

第4節 審査の結果執るべき措置

(裁決)

第16条 委員会は、審査を終了したときは、その結果に基づいて、速やかに裁決を行い、裁決書を作成しなければならない。

2 裁決書には、次の各号に掲げる事項を記載し、委員各員が記名押印しなければならない。

(1) 裁決

(2) 理由

(3) 裁決の日付

3 委員会は、裁決書の写しを当事者に送達しなければならない。この場合において、当事者に裁決に対する審査(以下「再審」という。)の請求の権利がある旨をあわせて通知するものとする。

(平28公平委規則2・一部改正、令4公平委規則4・旧第12条繰下・一部改正)

(指示)

第17条 委員会は、審査の結果、必要があると認める場合においては、任命権者に対し、書面で審査請求人がその処分によつて受けた不当な取扱いを是正するための指示をしなければならない。

(平28公平委規則2・一部改正、令4公平委規則4・旧第13条繰下・一部改正)

第5節 再審

(再審の請求)

第18条 当事者は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、委員会に対し、再審を請求することができる。

(1) 裁決の基礎となつた証拠が虚偽のものであることが判明した場合

(2) 事案の審査の際提出されなかつた新たな、かつ重大な証拠が発見された場合

(3) 裁決に影響を及ぼすような事実について、判断の遺漏が認められた場合

2 再審の請求は、裁決のあつた日の翌日から起算して6月以内に行わなければならない。

3 再審の請求は、書面で行わなければならない。

4 前項の書面(以下「再審請求書」という。)には、次の各号に掲げる事項を記載し、再審を請求しようとする者(以下「再審請求人」という。)が記名して正副各1通を委員会に提出しなければならない。

(1) 再審の請求をする者の氏名、住所及び生年月日

(2) 裁決の内容及び時期

(3) 再審を請求する理由

(平17公平委規則4・平28公平委規則2・令3公平委規則1・一部改正、令4公平委規則4・旧第14条繰下・一部改正)

(再審請求書副本の送付)

第19条 委員会は、再審請求書が提出されたときは、次条第2項本文に該当する場合を除き、速やかに処分者に再審請求書の副本を送付しなければならない。

(令4公平委規則4・追加)

(再審の請求の調査等)

第20条 委員会は、再審請求書が提出されたときは、その記載事項、再審を請求する者の資格、再審の請求の期限、再審の請求の理由等について調査しなければならない。

2 前項に規定する調査の結果、再審請求書に不備の点があると認められるときは、委員会は、相当の期間を定めて、再審請求人にその補正を命ずることができる。ただし、不備の点が軽微であるときは、委員会は、職権でこれを補正することができる。

(令4公平委規則4・旧第15条繰下・一部改正)

(再審の請求の却下)

第21条 第7条及び第8条の規定は、再審の請求の却下の手続について準用する。

(令4公平委規則4・追加)

(職権による再審)

第22条 委員会は、第18条第1項各号に掲げる再審の理由があると認めるときは、職権により再審を行うことができる。

(令4公平委規則4・旧第16条繰下・一部改正)

(再審の手続)

第23条 第3節(第11条及び第12条の規定を除く。)の規定は、再審の場合における審査の手続について準用する。

(令4公平委規則4・旧第17条繰下・一部改正)

(審査の結果執るべき措置)

第24条 委員会は、審査の結果に基づいて、最初の裁決を正当であると認める場合には、これを確認し、不当であると認める場合には、最初の裁決を修正し、又はこれに代えて新たに裁決を行わなければならない。

2 第16条第1項第2項及び第3項前段並びに第17条の規定は、前項の場合に準用する。

(平28公平委規則2・一部改正、令4公平委規則4・旧第18条繰下・一部改正)

第6節 審査及び再審の費用

(審査及び再審の費用)

第25条 審査及び再審の費用は、次の各号に掲げるものを除くほか、それぞれ当事者の負担とする。

(1) 第10条第6項(第11条第7項で準用する場合を含む。)の規定により当事者が申出をしたもの以外の者で、委員会が職権で喚問した証人の宿泊料、旅費及び日当

(2) 委員会が職権で行つた証拠調に関する費用

(3) 委員会が文書の送達に要した費用

(令4公平委規則4・旧第19条繰下・一部改正)

第7節 雑則

(雑則)

第26条 この規則に定めるものを除くほか、処分についての審査請求の手続及び審査の結果執るべき措置に関し必要な事項は、別に委員会が定める。

(平28公平委規則2・一部改正、令4公平委規則4・旧第20条繰下)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和43年4月20日公平委規則第1号)

(施行期日)

第1条 この規則は、公布の日から施行する。

(経過規定)

第2条 この規則による改正後の不利益処分についての不服申立てに関する規則(以下「新規則」という。)第8条第3項の規定は、この規則の施行前にこの規則による改正前の不利益処分についての不服申立てに関する規則(以下「旧規則」という。)第8条第2項の規定により提出を求めた答弁書又は反論書については、適用しない。

2 公平委員会は、この規則の施行前に旧規則第8条第2項の規定により、答弁書又は反論書が提出されているときは、当該答弁書又は反論書について、期限を定めて補正を命ずることができる。補正後の答弁書又は反論書については、新規則第8条第3項の規定を適用する。

3 公平委員会は、この規則の施行前に旧規則第8条第2項の規定により、答弁書又は反論書の提出が求められ、いまだ当該答弁書又は反論書が提出されていないときは、当該答弁書又は反論書について、あらたに期限を定めて、提出を求めることができる。この場合において、新規則第8条第3項の規定を適用する。

(平成17年3月28日公平委規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(再審の請求期間に関する経過措置)

2 この規則による改正後の規則第14条第2項の規定は、この規則による改正前の規則第14条第2項の規定による期間がこの規則の施行後に満了する再審の請求について適用する。

(平成21年5月28日公平委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月31日公平委規則第2号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年5月24日公平委規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前に改正前のそれぞれの規則に規定する様式により作成された書類は、改正後のそれぞれの規則に規定する様式により作成された書類とみなす。

(令和4年3月17日公平委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令4公平委規則4・全改)

画像

不利益処分についての審査請求に関する規則

昭和42年6月10日 公平委員会規則第3号

(令和4年3月17日施行)

体系情報
第4類 事/第1章 公平委員会
沿革情報
昭和42年6月10日 公平委員会規則第3号
昭和43年4月20日 公平委員会規則第1号
平成17年3月28日 公平委員会規則第4号
平成21年5月28日 公平委員会規則第1号
平成28年3月31日 公平委員会規則第2号
令和3年5月24日 公平委員会規則第1号
令和4年3月17日 公平委員会規則第4号