○勤務条件に関する措置の要求に関する規則

昭和42年6月10日

公平委員会規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第48条の規定に基づき、職員の勤務条件に関する措置の要求及び審査、判定の手続並びに審査判定の結果執るべき措置に関し、必要な事項を定めるものとする。

(勤務条件に関する措置要求)

第2条 法第46条の規定により勤務条件に関する措置の要求(以下「措置要求」という。)をしようとする職員(以下「要求者」という。)は、鹿児島市公平委員会(以下「委員会」という。)に対し、措置要求書(様式第1)正副各1通を提出しなければならない。

2 措置要求書には、次の各号に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 要求者の氏名、所属及び職名

(2) 措置要求事項

(3) 措置要求の理由

(4) 要求者又はその者の属する職員団体(法第52条第1項に規定する職員団体をいう。)が、措置要求事項について既に当局(法第55条第1項の地方公共団体の当局をいう。以下同じ。)と交渉(同条第11項の不満の表明及び意見の申出を含む。以下同じ。)を行つた場合は、その交渉経過の概要

(令4公平委規則5・全改)

(措置要求書副本の送付)

第3条 委員会は、措置要求があつたときは、次条第2項本文に該当する場合を除き、速やかに当局に措置要求書の副本を送付しなければならない。

(令4公平委規則5・全改)

(措置要求の調査等)

第4条 委員会は、措置要求書が提出されたときは、その記載事項及び措置要求事項の内容について、調査しなければならない。

2 前項の規定による調査の結果、措置要求書に不備の点があると認められるときは、委員会は、相当の期間を定めて、要求者にその補正を命ずることができる。ただし、不備の点が軽微であるときは、委員会は、職権でこれを補正することができる。

(令4公平委規則5・追加)

(措置要求の却下)

第5条 委員会は、次の各号に掲げる場合は、判定で、措置要求を却下するものとする。

(1) 措置要求をすることのできない者によつて行われた場合

(2) 法第46条に規定する勤務条件に該当しないことが明らかな事項について行われた場合

(3) 法第55条第3項に規定する地方公共団体の事務の管理及び運営に関する事項に該当することが明らかな事項について行われた場合

(4) 措置要求の趣旨が既に実現され、又は実現が不可能であることが客観的に明らかな事項について行われた場合

(5) 前条第2項の規定による補正命令に従わなかつた場合

(6) 前各号に掲げるもののほか、不適法にされた措置要求で不備が補正できない場合

(令4公平委規則5・追加)

(措置要求の却下の通知)

第6条 委員会は、前条の規定により措置要求の却下をするときは、要求者にその旨を理由を付して通知するものとする。

(令4公平委規則5・追加)

(交渉の勧奨)

第7条 委員会は、事案の内容について適当と認めるときは、要求者及び当局に対し、要求すべき措置について交渉を行うよう勧奨することができる。

(令4公平委規則5・追加)

(審査)

第8条 委員会は、事案の審査のため必要があると認めるときは、要求者その他事案に関係がある者(以下「関係当事者」という。)を喚問してその陳述を求め、これらの者に対し必要な書類又はその写しの提出を求め、その他事実調査を行うものとする。

(令4公平委規則5・旧第4条繰下・一部改正)

(要求の取下げ)

第9条 要求者は、委員会が事案について判定を行うまでの間は、何時でも措置要求の全部又は一部を取り下げることができる。

(令4公平委規則5・旧第5条繰下・一部改正)

(審査の打切り)

第10条 委員会は、要求者の死亡、所在不明等により審査を継続することができなくなつたと認める場合、又は関係当事者の交渉による事案の解決、要求の消滅等により審査を継続する必要がなくなつたと認める場合は、事案の審査を打切ることができる。

(令4公平委規則5・旧第6条繰下・一部改正)

(判定)

第11条 委員会は、審査を終了したときは、速やかに判定を行い、これを書面に作成して、要求者に送達しなければならない。

(令4公平委規則5・旧第7条繰下・一部改正)

(勧告)

第12条 委員会は、判定の結果により必要と認める場合は、当局に対し書面で必要な勧告をするものとする。この場合において、委員会は、その書面の写しを遅滞なく要求者に送達するものとする。

(令4公平委規則5・旧第8条繰下・一部改正)

(雑則)

第13条 この規則に定めるもののほか、措置要求の審査の手続等に関し必要な事項は、委員会が定める。

(令4公平委規則5・旧第9条繰下・一部改正)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年5月24日公平委規則第1号抄)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月17日公平委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令4公平委規則5・追加)

画像

勤務条件に関する措置の要求に関する規則

昭和42年6月10日 公平委員会規則第4号

(令和4年3月17日施行)