○鹿児島市公平委員会処務規則
昭和42年6月10日
公平委員会規則第5号
(注) 平成4年から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この規則は、鹿児島市公平委員会(以下「委員会」という。)の事務の処理に関し、必要な事項を定めるものとする。
(事務局及び事務職員)
第2条 委員会に事務局を設ける。
2 事務局に局長、主幹、係長、専門員、主査、主任、主事その他必要な事務職員を置く。
3 局長は、委員会の委員長の命を受けて事務を総理し、事務職員を指揮監督する。
(平16公平委規則1・平26公平委規則1・平27公平委規則2・令4公平委規則8・一部改正)
(専決)
第3条 局長は、鹿児島市決裁規程(昭和51年訓令第6号)第18条の規定の例によるものを専決できるほか、次の事項を専決できる。ただし、重要又は異例であると認めた事項については、この限りでない。
(1) 職員からの苦情相談に関すること。
(2) 公文書の開示に関すること。
(3) 病気休暇、介護休暇、組合休暇並びに職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則(平成7年規則第15号)第17条第1項の表第1号から第3号の2まで及び第14号から第21号までに掲げる特別休暇の承認及び許可に関すること。
(平11公平委規則1・全改、平12公平委規則2・平13公平委規則1・平17公平委規則5・一部改正)
(文書の取扱等)
第4条 文書の取扱い、公文書の開示、個人情報の保護及び行政手続法による聴聞の手続については、別に定めるもののほか市長の事務部局の例による。
(平6公平委規則2・全改、平11公平委規則1・平13公平委規則1・平17公平委規則5・一部改正)
(公印)
第5条 委員会、委員長及び事務局長の公印は、次のとおりとし、局長が保管する。
(平11公平委規則1・一部改正)
(職員の勤務時間その他の勤務条件等)
第6条 職員の勤務時間その他の勤務条件等については、別に定めるもののほか、市長の事務部局の職員の例による。
(平11公平委規則1・一部改正)
付則
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和42年11月25日公平委規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和59年12月17日公平委規則第1号)
この規則は、昭和60年1月1日から施行する。
付則(平成4年11月2日公平委規則第1号)
この規則は、平成5年1月1日から施行する。
付則(平成6年9月30日公平委規則第2号)
この規則は、平成6年10月1日から施行する。
付則(平成7年3月31日公平委規則第1号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
付則(平成11年3月9日公平委規則第1号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
付則(平成12年3月31日公平委規則第2号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
付則(平成13年3月31日公平委規則第1号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
付則(平成16年3月31日公平委規則第1号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
付則(平成17年3月28日公平委規則第5号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
付則(平成26年3月26日公平委規則第1号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
付則(平成27年3月25日公平委規則第2号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
付則(令和4年3月17日公平委規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。