○管理職員等の範囲を定める規則
昭和42年6月10日
公平委員会規則第6号
(注) 昭和61年から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第52条第4項の規定に基づき、同条第3項ただし書に規定する管理職員等(以下「管理職員等」という。)の範囲を定めるものとする。
(平20公平委規則1・一部改正)
(組織の変更等についての通知)
第3条 各任命権者は、別表に掲げる機関の組織に新設若しくは改廃があつたとき、又は管理職員等の職に新設若しくは改廃があつたときは、速やかにその旨を公平委員会に通知しなければならない。
付則
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和42年11月25日公平委規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和46年10月21日公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和48年7月1日公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和51年7月26日公平委規則第1号)
この規則は、昭和51年8月1日から施行する。
付則(昭和54年8月1日公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和56年8月3日公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和57年8月17日公平委規則第1号)
この規則は、昭和57年8月17日から施行する。
付則(昭和60年4月1日公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和61年4月2日公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和62年4月1日公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成6年4月1日公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成12年3月10日公平委規則第1号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
付則(平成16年3月31日公平委規則第2号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
付則(平成17年3月28日公平委規則第6号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
付則(平成19年3月27日公平委規則第1号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
付則(平成20年8月27日公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成23年3月31日公平委規則第1号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
付則(平成26年3月26日公平委規則第2号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
付則(平成27年3月25日公平委規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、改正後の管理職員等の範囲を定める規則別表教育委員会の事務部局の項の規定は適用せず、改正前の管理職員等の範囲を定める規則別表教育委員会の事務部局の項の規定は、なおその効力を有する。
付則(令和2年3月16日公平委規則第1号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
別表
(昭61公平委規則1・昭62公平委規則1・平6公平委規則1・平12公平委規則1・平16公平委規則2・平17公平委規則6・平19公平委規則1・平23公平委規則1・平26公平委規則2・平27公平委規則3・令2公平委規則1・一部改正)
機関 | 職 |
議会事務局 | 事務局長、事務局次長、参事、課長、主幹 |
市長の事務部局 | 局長、参事 部長(これに準ずる組織上の長並びに次長及び参事を含む。) 課長(これに準ずる組織上の長並びに次長及び主幹を含む。) 秘書課秘書係長、人事課人事研修係長、人事課人事担当の専門員、主査、主任及び主事(人事に関する企画、立案の事務を担当する者に限る。)並びに職員課職員係長、職員課職員団体担当の専門員、主査、主任及び主事、鹿児島市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成25年条例第17号)第2条第1項の規定により任期を定めて採用された職員 |
会計管理室 | 室長、主幹 |
選挙管理委員会事務局 | 事務局長、主幹 |
教育委員会の事務部局 | 部長、参事、課長(これに準ずる組織上の長並びに美術館副館長、図書館副館長及び主幹を含む。)、総務課総務係長及び学務課教職員係長 |
公平委員会事務局 | 事務局長、主幹 |
監査事務局 | 事務局長、参事、事務局次長、主幹 |
農業委員会事務局 | 参事、事務局長、主幹 |
小学校 | 校長、教頭 |
中学校 | 校長、教頭 |
高等学校 | 校長、教頭、主幹 |