○鹿児島市職員定数条例
昭和42年4月29日
条例第10号
(注) 昭和61年から改正経過を注記した。
(定義)
第1条 この条例において「職員」とは、本市の市長の事務部局、議会の事務部局等に置かれる常勤の職員で一般職に属するもの(臨時に雇用されるものを除く。)をいう。
(平17条例27・一部改正)
(職員の定数)
第2条 職員の定数は、次に掲げるとおりとする。
(1) 市長の事務部局の職員 2,820人
(2) 議会の事務部局の職員 29人
(3) 選挙管理委員会の事務部局の職員 15人
(4) 監査委員の事務部局の職員 13人
(5) 教育委員会の事務部局及び学校その他の教育機関の職員 537人
(6) 農業委員会の事務部局の職員 16人
(7) 消防職員 540人
(8) 合計 3,970人
(昭61条例19・昭62条例17・昭63条例10・平元条例20・平2条例17・平2条例34・平3条例17・平4条例18・平5条例18・平6条例11・平7条例22・平8条例19・平9条例17・平10条例17・平11条例17・平12条例42・平13条例15・平14条例15・平15条例19・平16条例29・平16条例131・平17条例27・平18条例17・平19条例34・平20条例23・平21条例27・平22条例22・平23条例17・平24条例21・平25条例19・平26条例30・平27条例33・平28条例29・平29条例20・平30条例31・平31条例35・令2条例23・令3条例41・令4条例16・令4条例31・令5条例31・令6条例42・一部改正)
(職員の定数外)
第3条 休職中の職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第55条の2第1項ただし書の許可を受けた職員を含む。)、育児休業中の職員、配偶者同行休業中の職員、自己啓発等休業中の職員、他の地方公共団体に派遣されている職員及び併任の場合の職員は、これを定数外とする。
(平16条例29・一部改正、平17条例27・旧第5条繰上・一部改正、平19条例34・平22条例22・令2条例23・令6条例42・一部改正)
(職員の定数の配分)
第4条 第2条各号に掲げる職員の定数の当該事務部局内の配分は、当該任命権者が定める。
(平17条例27・旧第6条繰上・一部改正)
付則
この条例は、公布の日から施行する。
付則(昭和42年8月22日条例第137号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(昭和43年3月30日条例第6号)
この条例は、昭和43年4月1日から施行する。
付則(昭和43年6月22日条例第28号)
この条例の施行期日は、市長が規則で定める。
付則(昭和43年10月1日条例第38号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(昭和43年12月14日条例第49号抄)
1 この条例は、公布の日から施行する。
付則(昭和44年4月1日条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(昭和45年4月1日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(昭和46年3月17日条例第6号)
この条例は、昭和46年4月1日から施行する。
付則(昭和46年10月14日条例第35号)
この条例の施行期日は、市長が規則で定める。
(昭和46年10月21日規則第52号で、昭和46年10月21日から施行)
付則(昭和47年3月29日条例第12号)
この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
付則(昭和47年7月1日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(昭和48年3月31日条例第24号)
この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
付則(昭和48年6月20日条例第37号)
この条例の施行期日は、市長が規則で定める。
(昭和48年6月30日規則第60号で、昭和48年7月1日から施行)
付則(昭和49年3月30日条例第13号)
この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
付則(昭和50年3月22日条例第11号)
この条例は、昭和50年4月1日から施行する。
付則(昭和51年3月22日条例第1号)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、昭和51年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の鹿児島市職員定数条例第2条第1項の規定にかかわらず、この条例の公布の日から昭和52年3月31日までの間、市長の事務部局に9人以内で同項第1号に掲げる定数を超えて職員を置くことができる。
付則(昭和52年3月31日条例第20号)
この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
付則(昭和52年12月28日条例第47号)
この条例は、昭和53年1月1日から施行する。
付則(昭和53年3月31日条例第16号)
この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
付則(昭和54年3月26日条例第7号)
この条例は、昭和54年4月1日から施行する。
付則(昭和54年7月20日条例第18号)
この条例は、昭和54年8月1日から施行する。
付則(昭和55年3月26日条例第19号)
この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
付則(昭和56年3月27日条例第19号)
この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
付則(昭和57年3月29日条例第15号)
この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
付則(昭和57年6月30日条例第35号)
この条例は、昭和57年7月1日から施行する。ただし、第3条の改正規定は、市長が規則で定める日から施行する。
(昭和57年7月31日規則第49号で、昭和57年8月1日から施行)
付則(昭和58年3月24日条例第16号)
この条例は、昭和58年4月1日から施行する。
付則(昭和59年3月27日条例第18号)
この条例は、昭和59年4月1日から施行する。
付則(昭和59年12月22日条例第47号)
この条例は、昭和60年1月1日から施行する。
付則(昭和60年3月30日条例第11号)
この条例は、昭和60年4月1日から施行する。
付則(昭和61年3月31日条例第19号)
この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
付則(昭和62年3月30日条例第17号)
この条例は、昭和62年4月1日から施行する。
付則(昭和63年3月19日条例第10号)
この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
付則(平成元年3月31日条例第20号)
この条例中、第1条の規定は平成元年4月1日から、第2条の規定は平成元年7月1日から施行する。
付則(平成2年3月30日条例第17号)
この条例は、平成2年4月1日から施行する。
付則(平成2年10月11日条例第34号)
この条例は、平成2年11月1日から施行する。
付則(平成3年3月28日条例第17号)
この条例は、平成3年4月1日から施行する。
付則(平成4年3月18日条例第18号)
この条例中、第1条の規定は平成4年4月1日から、第2条の規定は同年10月1日から施行する。
付則(平成5年3月25日条例第18号)
この条例は、平成5年4月1日から施行する。
付則(平成6年3月28日条例第11号)
この条例中、第1条の規定は平成6年4月1日から、第2条の規定は同年9月1日から施行する。
付則(平成7年3月24日条例第22号)
この条例は、平成7年4月1日から施行する。
付則(平成7年6月20日条例第35号)
この条例は、平成7年7月1日から施行する。
付則(平成8年3月21日条例第19号)
この条例中、第1条の規定は平成8年4月1日から、第2条の規定は同年10月1日から施行する。
付則(平成9年3月28日条例第17号)
この条例中第1条の規定は平成9年4月1日から、第2条の規定は平成10年1月1日から施行する。
付則(平成9年12月25日条例第42号)
この条例は、平成10年1月1日から施行する。
付則(平成10年3月30日条例第17号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
付則(平成11年3月26日条例第17号)
この条例中第1条の規定は平成11年4月1日から、第2条の規定は同年7月1日から施行する。
付則(平成12年3月27日条例第42号)
この条例中第1条の規定は平成12年4月1日から、第2条の規定は同年7月1日から施行する。
付則(平成13年3月23日条例第15号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
付則(平成14年3月28日条例第15号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
付則(平成15年3月29日条例第19号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
付則(平成16年3月23日条例第29号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
付則(平成16年10月18日条例第131号)
この条例は、平成16年11月1日から施行する。
付則(平成17年3月30日条例第27号)
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
(職員の給与に関する条例の一部改正)
2 職員の給与に関する条例(昭和42年条例第25号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
付則(平成18年3月31日条例第17号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
付則(平成19年3月27日条例第34号)
この条例中第1条の規定は平成19年4月1日から、第2条の規定は同年10月1日から施行する。
付則(平成20年3月26日条例第23号)
この条例中第1条の規定は平成20年4月1日から、第2条の規定は同年10月1日から施行する。
付則(平成21年3月27日条例第27号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
付則(平成22年3月23日条例第22号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
付則(平成23年3月22日条例第17号)
この条例中第1条の規定は平成23年4月1日から、第2条の規定は同年7月1日から、第3条の規定は同年12月1日から施行する。
付則(平成24年3月19日条例第21号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
付則(平成25年3月19日条例第19号)
この条例中第1条の規定は平成25年4月1日から、第2条の規定は同年10月1日から施行する。
付則(平成26年3月18日条例第30号)
この条例中第1条の規定は平成26年4月1日から、第2条の規定は同年10月1日から、第3条の規定は平成27年1月1日から施行する。
付則(平成27年3月23日条例第33号)
この条例中第1条の規定は平成27年4月1日から、第2条の規定は同年7月1日から、第3条の規定は平成28年1月1日から施行する。
付則(平成28年3月22日条例第29号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
付則(平成29年3月21日条例第20号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
付則(平成30年3月22日条例第31号)
この条例中第1条の規定は平成30年4月1日から、第2条の規定は同年10月1日から、第3条の規定は平成31年1月1日から施行する。
付則(平成31年3月20日条例第35号)
この条例中第1条の規定は平成31年4月1日から、第2条の規定は同年10月1日から、第3条の規定は平成32年1月1日から施行する。
付則(令和2年3月18日条例第23号)
この条例中第1条の規定は令和2年4月1日から、第2条の規定は同年12月1日から、第3条の規定は令和3年1月1日から施行する。
付則(令和3年3月22日条例第41号)
この条例中第1条の規定は令和3年4月1日から、第2条の規定は同年8月1日から、第3条の規定は同年11月1日から施行する。
付則(令和4年3月22日条例第16号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
付則(令和4年10月3日条例第31号)
この条例は、市長が規則で定める日から施行する。
(令和4年10月3日規則第78号で、令和4年10月4日から施行)
付則(令和5年3月20日条例第31号)
この条例中第1条の規定は令和5年4月1日から、第2条の規定は同年6月1日から、第3条の規定は令和6年1月1日から施行する。
付則(令和6年3月18日条例第42号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。