○鹿児島市職員定数条例

昭和42年4月29日

条例第10号

(注) 昭和61年から改正経過を注記した。

(定義)

第1条 この条例において「職員」とは、本市の市長の事務部局、議会の事務部局等に置かれる常勤の職員で一般職に属するもの(臨時に雇用されるものを除く。)をいう。

(平17条例27・一部改正)

(職員の定数)

第2条 職員の定数は、次に掲げるとおりとする。

(1) 市長の事務部局の職員 2,811人

(2) 議会の事務部局の職員 29人

(3) 選挙管理委員会の事務部局の職員 15人

(4) 監査委員の事務部局の職員 13人

(5) 教育委員会の事務部局及び学校その他の教育機関の職員 546人

(6) 農業委員会の事務部局の職員 16人

(7) 消防職員 525人

(8) 合計 3,955人

(昭61条例19・昭62条例17・昭63条例10・平元条例20・平2条例17・平2条例34・平3条例17・平4条例18・平5条例18・平6条例11・平7条例22・平8条例19・平9条例17・平10条例17・平11条例17・平12条例42・平13条例15・平14条例15・平15条例19・平16条例29・平16条例131・平17条例27・平18条例17・平19条例34・平20条例23・平21条例27・平22条例22・平23条例17・平24条例21・平25条例19・平26条例30・平27条例33・平28条例29・平29条例20・平30条例31・平31条例35・令2条例23・令3条例41・令4条例16・令4条例31・令5条例31・一部改正)

(職員の定数外)

第3条 休職中の職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第55条の2第1項ただし書の許可を受けた職員を含む。)、育児休業中の職員、配偶者同行休業中の職員、他の地方公共団体に派遣されている職員及び併任の場合の職員は、これを定数外とする。

(平16条例29・一部改正、平17条例27・旧第5条繰上・一部改正、平19条例34・平22条例22・令2条例23・一部改正)

(職員の定数の配分)

第4条 第2条各号に掲げる職員の定数の当該事務部局内の配分は、当該任命権者が定める。

(平17条例27・旧第6条繰上・一部改正)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和42年8月22日条例第137号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和43年3月30日条例第6号)

この条例は、昭和43年4月1日から施行する。

(昭和43年6月22日条例第28号)

この条例の施行期日は、市長が規則で定める。

(昭和43年10月1日条例第38号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和43年12月14日条例第49号抄)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和44年4月1日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和45年4月1日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和46年3月17日条例第6号)

この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和46年10月14日条例第35号)

この条例の施行期日は、市長が規則で定める。

(昭和46年10月21日規則第52号で、昭和46年10月21日から施行)

(昭和47年3月29日条例第12号)

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和47年7月1日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和48年3月31日条例第24号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和48年6月20日条例第37号)

この条例の施行期日は、市長が規則で定める。

(昭和48年6月30日規則第60号で、昭和48年7月1日から施行)

(昭和49年3月30日条例第13号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和50年3月22日条例第11号)

この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和51年3月22日条例第1号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、昭和51年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の鹿児島市職員定数条例第2条第1項の規定にかかわらず、この条例の公布の日から昭和52年3月31日までの間、市長の事務部局に9人以内で同項第1号に掲げる定数を超えて職員を置くことができる。

(昭和52年3月31日条例第20号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和52年12月28日条例第47号)

この条例は、昭和53年1月1日から施行する。

(昭和53年3月31日条例第16号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和54年3月26日条例第7号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和54年7月20日条例第18号)

この条例は、昭和54年8月1日から施行する。

(昭和55年3月26日条例第19号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和56年3月27日条例第19号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和57年3月29日条例第15号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和57年6月30日条例第35号)

この条例は、昭和57年7月1日から施行する。ただし、第3条の改正規定は、市長が規則で定める日から施行する。

(昭和57年7月31日規則第49号で、昭和57年8月1日から施行)

(昭和58年3月24日条例第16号)

この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和59年3月27日条例第18号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和59年12月22日条例第47号)

この条例は、昭和60年1月1日から施行する。

(昭和60年3月30日条例第11号)

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和61年3月31日条例第19号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和62年3月30日条例第17号)

この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

(昭和63年3月19日条例第10号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成元年3月31日条例第20号)

この条例中、第1条の規定は平成元年4月1日から、第2条の規定は平成元年7月1日から施行する。

(平成2年3月30日条例第17号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成2年10月11日条例第34号)

この条例は、平成2年11月1日から施行する。

(平成3年3月28日条例第17号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成4年3月18日条例第18号)

この条例中、第1条の規定は平成4年4月1日から、第2条の規定は同年10月1日から施行する。

(平成5年3月25日条例第18号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年3月28日条例第11号)

この条例中、第1条の規定は平成6年4月1日から、第2条の規定は同年9月1日から施行する。

(平成7年3月24日条例第22号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成7年6月20日条例第35号)

この条例は、平成7年7月1日から施行する。

(平成8年3月21日条例第19号)

この条例中、第1条の規定は平成8年4月1日から、第2条の規定は同年10月1日から施行する。

(平成9年3月28日条例第17号)

この条例中第1条の規定は平成9年4月1日から、第2条の規定は平成10年1月1日から施行する。

(平成9年12月25日条例第42号)

この条例は、平成10年1月1日から施行する。

(平成10年3月30日条例第17号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年3月26日条例第17号)

この条例中第1条の規定は平成11年4月1日から、第2条の規定は同年7月1日から施行する。

(平成12年3月27日条例第42号)

この条例中第1条の規定は平成12年4月1日から、第2条の規定は同年7月1日から施行する。

(平成13年3月23日条例第15号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年3月28日条例第15号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年3月29日条例第19号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年3月23日条例第29号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年10月18日条例第131号)

この条例は、平成16年11月1日から施行する。

(平成17年3月30日条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(職員の給与に関する条例の一部改正)

2 職員の給与に関する条例(昭和42年条例第25号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成18年3月31日条例第17号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月27日条例第34号)

この条例中第1条の規定は平成19年4月1日から、第2条の規定は同年10月1日から施行する。

(平成20年3月26日条例第23号)

この条例中第1条の規定は平成20年4月1日から、第2条の規定は同年10月1日から施行する。

(平成21年3月27日条例第27号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月23日条例第22号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月22日条例第17号)

この条例中第1条の規定は平成23年4月1日から、第2条の規定は同年7月1日から、第3条の規定は同年12月1日から施行する。

(平成24年3月19日条例第21号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月19日条例第19号)

この条例中第1条の規定は平成25年4月1日から、第2条の規定は同年10月1日から施行する。

(平成26年3月18日条例第30号)

この条例中第1条の規定は平成26年4月1日から、第2条の規定は同年10月1日から、第3条の規定は平成27年1月1日から施行する。

(平成27年3月23日条例第33号)

この条例中第1条の規定は平成27年4月1日から、第2条の規定は同年7月1日から、第3条の規定は平成28年1月1日から施行する。

(平成28年3月22日条例第29号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月21日条例第20号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月22日条例第31号)

この条例中第1条の規定は平成30年4月1日から、第2条の規定は同年10月1日から、第3条の規定は平成31年1月1日から施行する。

(平成31年3月20日条例第35号)

この条例中第1条の規定は平成31年4月1日から、第2条の規定は同年10月1日から、第3条の規定は平成32年1月1日から施行する。

(令和2年3月18日条例第23号)

この条例中第1条の規定は令和2年4月1日から、第2条の規定は同年12月1日から、第3条の規定は令和3年1月1日から施行する。

(令和3年3月22日条例第41号)

この条例中第1条の規定は令和3年4月1日から、第2条の規定は同年8月1日から、第3条の規定は同年11月1日から施行する。

(令和4年3月22日条例第16号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年10月3日条例第31号)

この条例は、市長が規則で定める日から施行する。

(令和4年10月3日規則第78号で、令和4年10月4日から施行)

(令和5年3月20日条例第31号)

この条例中第1条の規定は令和5年4月1日から、第2条の規定は同年6月1日から、第3条の規定は令和6年1月1日から施行する。

鹿児島市職員定数条例

昭和42年4月29日 条例第10号

(令和6年1月1日施行)

体系情報
第4類 事/第2章 定数・任用
沿革情報
昭和42年4月29日 条例第10号
昭和42年8月22日 条例第137号
昭和43年3月30日 条例第6号
昭和43年6月22日 条例第28号
昭和43年10月1日 条例第38号
昭和43年12月14日 条例第49号
昭和44年4月1日 条例第9号
昭和45年4月1日 条例第17号
昭和46年3月17日 条例第6号
昭和46年10月14日 条例第35号
昭和47年3月29日 条例第12号
昭和47年7月1日 条例第25号
昭和48年3月31日 条例第24号
昭和48年6月20日 条例第37号
昭和49年3月30日 条例第13号
昭和50年3月22日 条例第11号
昭和51年3月22日 条例第1号
昭和52年3月31日 条例第20号
昭和52年12月28日 条例第47号
昭和53年3月31日 条例第16号
昭和54年3月26日 条例第7号
昭和54年7月20日 条例第18号
昭和55年3月26日 条例第19号
昭和56年3月27日 条例第19号
昭和57年3月29日 条例第15号
昭和57年6月30日 条例第35号
昭和58年3月24日 条例第16号
昭和59年3月27日 条例第18号
昭和59年12月22日 条例第47号
昭和60年3月30日 条例第11号
昭和61年3月31日 条例第19号
昭和62年3月30日 条例第17号
昭和63年3月19日 条例第10号
平成元年3月31日 条例第20号
平成2年3月30日 条例第17号
平成2年10月11日 条例第34号
平成3年3月28日 条例第17号
平成4年3月18日 条例第18号
平成5年3月25日 条例第18号
平成6年3月28日 条例第11号
平成7年3月24日 条例第22号
平成7年6月20日 条例第35号
平成8年3月21日 条例第19号
平成9年3月28日 条例第17号
平成9年12月25日 条例第42号
平成10年3月30日 条例第17号
平成11年3月26日 条例第17号
平成12年3月27日 条例第42号
平成13年3月23日 条例第15号
平成14年3月28日 条例第15号
平成15年3月29日 条例第19号
平成16年3月23日 条例第29号
平成16年10月18日 条例第131号
平成17年3月30日 条例第27号
平成18年3月31日 条例第17号
平成19年3月27日 条例第34号
平成20年3月26日 条例第23号
平成21年3月27日 条例第27号
平成22年3月23日 条例第22号
平成23年3月22日 条例第17号
平成24年3月19日 条例第21号
平成25年3月19日 条例第19号
平成26年3月18日 条例第30号
平成27年3月23日 条例第33号
平成28年3月22日 条例第29号
平成29年3月21日 条例第20号
平成30年3月22日 条例第31号
平成31年3月20日 条例第35号
令和2年3月18日 条例第23号
令和3年3月22日 条例第41号
令和4年3月22日 条例第16号
令和4年10月3日 条例第31号
令和5年3月20日 条例第31号