○鹿児島市職員の職に関する規則
昭和42年4月29日
規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第172条第1項に規定する職員の職(臨時又は非常勤の職を除く。)に関する事項を定めるものとする。
(平19規則64・一部改正)
(適用)
第2条 職員の職に関しては、法令その他に特別の定めがあるものを除くほか、この規則の定めるところによる。
(職)
第3条 職員の職は、役付職と一般職とに分ける。
2 役付職として局長、部長、課長、係長及びこれらに準ずる組織上の職を置く。
3 一般職のうち一定の知識又は経験を必要とする業務を行うものとして主任の職を置く。
(平19規則64・全改、平26規則44・一部改正)
(この規則の施行に関し必要な事項)
第4条 この規則の施行に関し必要な事項は市長が定める。
付則
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和43年4月1日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和44年1月21日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和44年11月1日規則第52号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和45年4月1日規則第28号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和45年12月28日規則第63号)
この規則は、昭和46年1月1日から施行する。
付則(昭和47年4月1日規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和47年7月8日規則第68号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和47年12月28日規則第105号)
この規則は、昭和48年1月1日から施行する。
付則(昭和48年3月31日規則第22号)
この規則は、昭和48年4月1日から施行する。
付則(昭和48年7月1日規則第63号抄)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和49年4月1日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和51年7月31日規則第57号)
この規則は、昭和51年8月1日から施行する。
付則(昭和58年9月30日規則第35号)
1 この規則は、昭和58年10月1日から施行する。
2 第1条の規定の施行の際、現に次表の左欄に掲げる職に配置されている職員は、それぞれ同表の右欄に掲げる職に配置換えされたものとする。
左欄 | 右欄 | ||||||
一般吏員職 | 一般吏員職 | ||||||
職の区分 | 職名 | 職務の内容 | 職の区分 | 職名 | 職務の内容 | ||
技術吏員 | 技術職 | エツクス線技師 |
| 技術吏員 | 技術職 | 診療放射線技師 |
|
技術吏員 | 技能労務職 | 技師 | 汽かん士 | 技術吏員 | 技能労務職 | 技師 | ボイラー技士 |
付則(昭和59年3月27日規則第13号)
この規則は、昭和59年4月1日から施行する。
付則(平成11年3月31日規則第20号)
1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。
2 第1条の規定の施行の際現に次表の左欄に掲げる職に配置されている職員は、それぞれ同表の右欄に掲げる職に配置換えされたものとする。
一般吏員職 | 一般吏員職 | ||||||
職の区分 | 職名 | 職務の内容 | 職の区分 | 職名 | 職務の内容 | ||
事務吏員 | 一般事務職 | 保母 |
| 事務吏員 | 一般事務職 | 保育士 |
|
付則(平成14年2月27日規則第5号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成14年3月1日から施行する。
(鹿児島市職員の職に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
2 この規則の施行の際、現に次表の左欄に掲げる第2条の規定による改正前の鹿児島市職員の職に関する規則に規定する職に配置されている職員は、同表の右欄に掲げる同条の規定による改正後の鹿児島市職員の職に関する規則に規定する職に配置されたものとする。
左欄 | 右欄 | ||||
一般吏員職 | 一般吏員職 | ||||
職の区分 | 職名 | 職の区分 | 職名 | ||
技術吏員 | 技術職 | 保健婦 保健士 | 技術吏員 | 技術職 | 保健師 |
看護婦 看護士 | 看護師 | ||||
助産婦 | 助産師 | ||||
准看護婦 准看護士 | 准看護師 | ||||
吏員を除く職員の職 | 吏員を除く職員の職 | ||||
職の区分 | 職名 | 職の区分 | 職名 | ||
その他の職員 | 技術職 | 保健婦 保健士 | その他の職員 | 技術職 | 保健師 |
看護婦 看護士 | 看護師 | ||||
助産婦 | 助産師 | ||||
准看護婦 准看護士 | 准看護師 |
付則(平成15年3月31日規則第12号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
付則(平成16年5月25日規則第99号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に次表の左欄に掲げる職に配置されている職員は、それぞれ同表の右欄に掲げる職に配置換えされたものとする。
左欄 | 右欄 | ||||||
一般吏員職 | 一般吏員職 | ||||||
職の区分 | 職名 | 職務の内容 | 職の区分 | 職名 | 職務の内容 | ||
事務吏員 | 一般事務職 | 寮母 |
| 事務吏員 | 一般事務職 | 介護職員 |
|
技能労務職 | 主事 | 寮母 | 技能労務職 | 主事 | 介護職員 | ||
吏員を除く職員の職 | 吏員を除く職員の職 | ||||||
職の区分 | 職名 | 職務の内容 | 職の区分 | 職名 | 職務の内容 | ||
その他の職員 | 一般事務職 | 寮母 |
| その他の職員 | 一般事務職 | 介護職員 |
|
技能労務職 | 主事補 | 寮母 | 技能労務職 | 主事補 | 介護職員 |
(職員の特殊勤務手当支給規則の一部改正)
3 職員の特殊勤務手当支給規則(昭和45年規則第18号)の一部を次のように改める。
〔次のよう〕略
(鹿児島市職員に対する被服等貸与規則の一部改正)
4 鹿児島市職員に対する被服等貸与規則(昭和51年規則第44号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則の一部改正)
5 職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則(平成7年規則第15号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(鹿児島市技能労務職員就業規則の一部改正)
6 鹿児島市技能労務職員就業規則(平成7年規則第16号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
付則(平成19年3月30日規則第64号)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に吏員の職にある者は、この規則の施行の日に、その職を解かれたものとみなす。
付則(平成26年3月28日規則第44号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
付則(平成28年3月31日規則第115号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
(平19規則64・全改、平28規則115・一部改正)
一般職 | ||
職の区分 | 職名 | 職務の内容 |
一般事務職 | 主事 | 一般事務職員 |
主事補 | 一般事務職員 | |
保育士 生活相談員 介護職員 支援員 |
| |
技術職 | 技師 | 工芸技師 電気技師 土木技師 建築技師 造園技師 農業技師 林業技師 畜産技師 水産技師 計量技師 機械技師 化学技師 |
技師補 | 工芸技師補 電気技師補 土木技師補 建築技師補 造園技師補 農業技師補 林業技師補 畜産技師補 水産技師補 計量技師補 機械技師補 化学技師補 | |
技師 医師 歯科医師 獣医師 薬剤師 歯科衛生士 診療放射線技師 診療放射線技師補 栄養士 臨床検査技師 臨床検査技師補 保健師 看護師 助産師 准看護師 |
| |
教員 | 幼稚園教諭 | |
技能労務職 | 主事 | 清掃作業員 用務員 衛視 介護職員 支援員 文書使送員 機械操作員 清掃指導員 衛生指導員 作業指導員 巡視 |
主事補 | 清掃作業員 用務員 衛視 介護職員 支援員 文書使送員 機械操作員 清掃指導員 衛生指導員 作業指導員 巡視 | |
技師 | 自動車運転手 電話交換手 電気作業員 操作指導員 操作員 調理員 土木作業員 公園作業員 飼育作業員 巡視 | |
技師補 | 自動車運転手 電話交換手 電気作業員 操作指導員 操作員 調理員 土木作業員 公園作業員 飼育作業員 巡視 |