○職員任用試験委員会規程

昭和42年4月29日

訓令第5号

(注) 平成19年から改正経過を注記した。

第1条 職員の任免に関する規則(昭和42年規則第7号)第21条第2項の規定により、職員の採用及び昇任に関し、必要な競争試験又は選考を実施するため、職員任用試験委員会(以下「委員会」という。)をおく。

第2条 委員会は、市長が任命又は委嘱した委員若干人をもつて組織する。ただし、必要に応じて臨時委員を置くことができる。

(平19訓令4・一部改正)

第3条 委員会に委員長及び副委員長1人を置く。

2 委員長は、総務局総務部長をもつて充てる。

3 副委員長は、委員長が委員の中から指名する。

4 委員長は、試験及び選考に関する一切の事務を統理し、委員会を代表する。

5 委員長に事故があるときは副委員長がその職務を代理する。

6 委員長、副委員長ともに事故があるときは、あらかじめ委員長の指定する委員がその職務を代理する。

(平19訓令4・一部改正)

第4条 委員の任期は1年とする。ただし、再任を妨げない。

2 前項の任期は、必要がある場合においては、3月をこえない範囲内で、期間を延長することができる。

3 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

第5条 委員会は、必要に応じて委員長が招集し、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。

第6条 委員長は、試験及び選考の結果につき、委員会の意見をとりまとめ、市長へ報告しなければならない。

第7条 委員会に書記若干人を置き、総務局総務部人事課人事研修係職員をもつて充てる。

2 書記は委員長の指揮を受け、委員会に関する一切の庶務に従事する。

(平19訓令4・一部改正)

第8条 市長は、他の任命権者から職員の競争試験又は選考について委託を受けた場合は、委員会に、これを実施させることができる。

第9条 この規程に定めるもののほか、委員会に関して必要な事項は委員長が定める。

この規程は、昭和42年4月29日から施行する。

(昭和43年7月5日訓令第13号)

この規程は、昭和43年7月5日から施行する。

(昭和45年6月10日訓令第8号)

この規程は、昭和45年6月10日から施行する。

(昭和48年7月1日訓令第11号)

この訓令は、昭和48年7月1日から施行する。

(昭和51年7月31日訓令第7号)

この訓令は、昭和51年8月1日から施行する。

(平成19年3月30日訓令第4号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

職員任用試験委員会規程

昭和42年4月29日 訓令第5号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第4類 事/第2章 定数・任用
沿革情報
昭和42年4月29日 訓令第5号
昭和43年7月5日 訓令第13号
昭和45年6月10日 訓令第8号
昭和48年7月1日 訓令第11号
昭和51年7月31日 訓令第7号
平成19年3月30日 訓令第4号